ベランダ喫煙 止めろよ VIIが1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2013-11-12 14:36:52
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙 止めろよ VIII
786:
匿名さん
[2015-03-06 00:23:48]
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787:
匿名さん
[2015-03-06 00:25:10]
ベランダ―は、毎日1回は論破されてる。
それなのに、屁理屈をこねまくる。 これ自体が、人間失格だな |
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788:
匿名
[2015-03-06 02:28:44]
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789:
匿名さん
[2015-03-06 08:06:37]
>>781
>満員電車内肉まんも、殺人事件の現場も、生まれてこの方見たことないなら同等か? >数は無関係。 うん。数は無関係なのね? >ベランダで喫煙は、電車内肉まんより酷いな。 >なにしろ、隣人にとっては毎日のことだから。 うん?「毎日のこと」??? それ思いっきり数に関係あるんじゃん(笑) 嫌煙さんって、ものすごく頭ったまいいね! ほんと感心するわ(笑) |
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790:
匿名
[2015-03-06 08:47:33]
「嫌煙」とか言うけど、他人の吐いた煙を好きな人なんているの?
いくら喫煙者でも、他人の吐いた煙は嫌でしょ。 それとも、ここでベランダ喫煙を擁護している人達って、他人の吐いた煙が大好きな「好煙者」なのですかね。笑 |
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791:
非喫煙者
[2015-03-06 09:50:54]
>>790
>それとも、ここでベランダ喫煙を擁護している人達って、他人の吐いた煙が大好きな「好煙者」なのですかね。笑 喫煙者の擁護はしてないが だだ、嫌煙者の主張は概ね横暴で支離滅裂な傾向が強く、ついつい指摘したくなる。 もう少し筋の通った話が出来ないのだろうか? 喫煙者だけでなく非喫煙者からも、馬鹿にされるような支離滅裂な話を書いて誰が擁護してくれると思うのか? まあ、逝っちゃってる嫌煙同士なんだろうね。 |
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792:
匿名さん
[2015-03-06 10:47:19]
非喫煙者は、元喫煙者が大半だろ。
副流煙が気にならないのなら意識的に柴煙を肺に入れている事になる。 |
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793:
匿名さん
[2015-03-06 11:40:19]
ベランダ―へ
「(相手が)気分を害しただけでも、(やった側は)被告なんだよ。」 主語をちゃんと入れたら理解できるのかな?屁理屈さん。 苦笑 |
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794:
匿名さん
[2015-03-06 11:41:27]
屁理屈で、他人に迷惑をかけ続ける人。
こんなのがマンションの隣の部屋に引っ越して来たら、みなさんどうしますか? |
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795:
匿名さん
[2015-03-06 12:08:35]
うっわw
都合の悪い部分は、相変わらずの完無視だなwww >そんな事すらわからないクセに知ったかぶりをするなって言ってるの。 「そんな事すらわからないクセに知ったかぶりしている」と言う謎のストローマン登場www >前々から法律には疎いとわかっていたけど、恥ずかしくないの? 詳しいとまでは言わないけど、恥じ入るほど知らないわけじゃないよw で、オマエさんは、件の裁判の結果が「判例ではなく裁判例だ!」って断言できちゃうほど、諸々詳しいんだw >個人が数十分置きに1~2本煙草を吸うくらいで不法行為になんかなると思ってるの? オマエさん、判例w見てないだろw >金銭に見積れる実害がなければ裁判には訴えられないって知ってる? 「訴えられない」じゃなくて、法律では金銭換算以外では、被害賠償を請求できないってだけだろ。 精神的苦痛に対して、「同じ精神的苦痛を味あわせる」なんて法律には不可能だもんw なんかオマエさんは、「大事にしていた母親の形見の髪飾り(市価100円)を壊した」なんてケースでも、 「金銭換算できる100円+αの金銭を払いさえすれば、それ以上加害者になんら責任はない。形見だ何だとゴチャゴチャ言うな!」 っ考えてそうだよなw で?これはこれとして、件の裁判結果が「裁判例」だったとして、その結果が君の判断より軽いとでもいうのかい?www >だから、交通法規を守って運転してりゃあ生活道路だろうが、県道だろうが、市道だろうが問題ないよ。 オマエさん、もしかして交通事故って交通規則さえ守ってればおきないと思ってる?www >『生活道路 危険』で検索してみろ!って、生活道路の事しか考えてなかった奴が何を言ってるんだか。 「生活道路の事しか考えてない」という謎のストローマン登場www >私が『幹線道路 危険』で検索してみましたってレスしたのは、浅はかなキミへのあてつけだって気づかなかったんですか? なるほどw オマエさんは、幹線道路等の危険性については知っていたから、それを知らなかったらしい浅はかなストローマンさんにあてつけって形で自慢してたとw でも、オマエさん、生活道の危険性については、調べるまで知りもしないし考えたこともなかったんだよなw そういう実在してる人物は、「浅はか」ではないらしいけど、なんて評すればいい?「無能」?w >受け手には受忍義務があるんだから、吸う側には我慢してもらう権利があるに決まってるじゃん。 なあ「権利がある」って言うことは、「意図的にも行える」ってことだぞ?w オマエさんは、人が嫌がることを意図的にやって「俺様には我慢させる権利がある」ってドヤ顔すんの?www >足音や生活臭なんかも、生活に伴うものであれば、近隣住人は受忍する義務があるし、誰もが平等に我慢してもらう権利を有している。 おw表現がいきなり変わったwww 「我慢を強いる権利」じゃなくて「我慢してもらう権利」になってるwww(まさかとは思うけど、この人の脳内辞書では「強いる」と「してもらう」が同じ意味だったりしないよな?もしそうだと次の言葉は通じない・・・・) そうだね、「強いる権利」はないけど「してもらう権利」なら私もあると思うよ。 >妄想とか実在するのかとかそういう問題ではなく、 おいおいw オマエさんにとって、妄想と実在をごっちゃにすることは、問題になんないのかよwww ちなみに、法律的にはどうだか知らんけど「受忍義務」については、私はこう考えてるよ。 人間が生活するに際して、「意図せず」他人に迷惑・不快感を与えることはある。 そもそも、それをゼロにすることは不可能なので、その度に「害を被った!」と騒いでいたら社会は成り立たない。なので害を受けた側にもある程度までは受任する義務を法的にもかしている。 ただ、害を与えた側には、受忍限度までならとそれを「強いる権利」などはなく、「限りなくゼロに近づくように努力する義務」だけがある。 で? オマエさんは法律的に「我慢を強いる権利」とやらがあると思ってるんだよなw 相手が嫌がること意図的にするもの、自身の権利であるとw 身勝手!身勝手!wwww |
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796:
非喫煙者
[2015-03-06 12:11:06]
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797:
匿名さん
[2015-03-06 12:55:10]
>何も言わなければ「『迷惑であること』が通じない」ことぐらい理解できませんか?
「これだけ言われてる」のに、まだ「何も言わなければ」なんて言ってるの?wwww |
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798:
非喫煙者
[2015-03-06 14:29:58]
>>797
>「これだけ言われてる」のに、まだ「何も言わなければ」なんて言ってるの?wwww 支離滅裂な話をだらだら話されてもね。 そもそも、797は自分で何言ったか分かってないんじゃない? 何を言ったか要点3行にまとめてみ? 馬鹿じゃなければ出来るはず(笑) |
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799:
匿名
[2015-03-06 15:37:29]
>ベランダ―へ
>「(相手が)気分を害しただけでも、(やった側は)被告なんだよ。」 被告とは、裁判の当事者のうち、訴えられた側を指します。 次に、気分を害しただけで裁判に訴える事が可能かというと、恐らく『気分を害しただけ』では受理される事すらないでしょう。 キミのレスはとても矛盾に満ちていて、ほんの僅かでも法律の知識がある者なら、キミのような表現・言い回しは絶対にしないはずなんです。 そんなキミに判例が正しく読めているとは到底思えません。 >主語をちゃんと入れたら理解できるのかな?屁理屈さん。 苦笑 苦笑・・・ |
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800:
匿名さん
[2015-03-06 16:02:23]
>支離滅裂な話をだらだら話されてもね。
>そもそも、797は自分で何言ったか分かってないんじゃない? >何を言ったか要点3行にまとめてみ? >馬鹿じゃなければ出来るはず(笑) 何が支離滅裂かろくに指摘もせず言われてもねw そもそも>798は何が論点か分かってないんじゃない? どう支離滅裂なのか要点3行にまとめてみ? w 馬鹿だから無理かwww |
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801:
匿名さん
[2015-03-06 16:04:52]
>>何を言ったか要点3行にまとめてみ?
ちなみに1行で十分。 一部喫煙者様はアホw 以上w |
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802:
匿名さん
[2015-03-06 16:11:27]
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803:
匿名さん
[2015-03-06 16:23:14]
>キミのレスはとても矛盾に満ちていて、ほんの僅かでも法律の知識がある者なら、キミのような表現・言い回しは絶対にしないはずなんです。
「何がどう矛盾してる」とは決して説明せずに(正確には「説明できないだけ」だろうけどw)、この手の勝利宣言をするのが、喫煙者様の共通項www |
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804:
非喫煙者
[2015-03-06 18:38:34]
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805:
匿名さん
[2015-03-06 18:59:18]
>>恐らく『気分を害しただけ』では受理される事すらないでしょう。
受理されるが。迷惑防止条例違反が、それそのもだろ。 ベランダ―は、自分の尺度だけで生きてるからな。大丈夫か? |
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806:
匿名さん
[2015-03-06 19:06:15]
> >↓自覚ないのな(笑)
> >>782 > >「ホウリツガー」「ケンリガー」「イッサイスウナトイウノカー」「キンシニシロー」「ダッタラジドウシャニー」で話は通じないし、 > 頭大丈夫? え~っと・・・ 引用した私の書き込みの、何がどう支離滅裂なんでしょうかね・・・ 「ろくに指摘もせず」って指摘してるのに、書き込みを1行引用して終わり・・・ しかも、書いてあることは、喫煙者様が書く決まり文句だし・・・ まさか、「要点3行にまとめてみ?」を真に受けて、相手に意味が通じようが通じなかろうがって事で、むりやり3行で説明しようとしたとか???w もしそうだとしたら「頭大丈夫?」は、こっちが言いたいよw しかし、喫煙者の擁護はしてない「非喫煙者」を名乗る人物が、>792のいったい何がご不満なんだろう・・・ いやぁ、ふしぎだなぁ(棒 |
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807:
匿名
[2015-03-06 20:36:24]
>>恐らく『気分を害しただけ』では受理される事すらないでしょう。
>受理されるが。 一応『恐らく』と書きましたが、『気分を害しただけ』では受理されませんよ。 不法行為とそれに基づく実害が無ければ民事訴訟は成立しませんから。 >迷惑防止条例違反が、それそのもだろ。 ベランダでの喫煙を禁止している自治体があるのですね? なら話は簡単です。 どこの自治体か教えて下さい。 >ベランダ―は、自分の尺度だけで生きてるからな。大丈夫か? 嫌煙さんは俺様の基準でしか物事が考えられないみたいだけど大丈夫? |
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808:
匿名
[2015-03-06 20:55:45]
>「何がどう矛盾してる」とは決して説明せずに(正確には「説明できないだけ」だろうけどw)、この手の勝利宣言をするのが、喫煙者様の共通項www
説明したじゃん・・・ 無知なだけでなく、理解力も全くないんですね。 ↓これが矛盾に満ちた意味不明なキミの書き込み >>「(相手が)気分を害しただけでも、(やった側は)被告なんだよ。」 被告とは裁判の当事者のうち、訴えられた人の事。 気分を害しただけでは民事訴訟なんて成立しないのに、なんで『被告』が登場してきてるの? 煙草の煙を不快に感じた人がいたら、それだけで喫煙者は被告になるって、、、 リアルバカなの? |
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809:
匿名
[2015-03-06 21:35:43]
>「ホウリツガー」「ケンリガー」「イッサイスウナトイウノカー」「キンシニシロー」「ダッタラジドウシャニー」で話は通じないし、
>「要点3行にまとめてみ?」 ①ベランダの専用使用権者はベランダで喫煙する権利を有しており、近隣住人には一定の受忍義務があります。 ②しかし、マンションの管理組合はマンション管理規約により、ベランダでの喫煙を禁止にする事が可能です。 ③他人の些細な迷惑が許せない人は、事故のリスクや大気汚染を伴う自動車には乗るべきではありません。 |
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810:
匿名さん
[2015-03-06 22:04:29]
>>一応『恐らく』と書きましたが、『気分を害しただけ』では受理されませんよ。
民事で、気分を害した「悪臭」「騒音」・・・ 普通に裁判してるだろが。 ベランダ―、ほんと大丈夫か? |
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811:
匿名さん
[2015-03-06 22:05:37]
刑事告訴と勘違いしてんじゃね?
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812:
匿名さん
[2015-03-06 22:14:44]
マンションの隣に、妊婦さんがいたり、新生児がいたとしても、
「ベランダで吸って何が悪いんじゃ、俺の煙でも吸え!」 |
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813:
匿名
[2015-03-07 01:01:15]
>民事で、気分を害した「悪臭」「騒音」・・・
>普通に裁判してるだろが。 普通に裁判て何? URLで構いませんので、『気分を害した』場合の裁判例のご紹介をお願います。 >ベランダ―、ほんと大丈夫か? 気分を害しただけで、喫煙者が『被告』になる理由もお願いします。 ベランダ喫煙を条例で禁止している自治体がどこなのかも合わせてお願いします。 キミがガチ無知でないなら、自分で調べろなんて逃げたりせずに、ちゃんと答えて下さいね。 |
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814:
匿名さん
[2015-03-07 07:13:44]
ベランダ―、ちょっと、頭がおかしいよ。
>>気分を害しただけで、喫煙者が『被告』になる理由もお願いします。 あれ? 慰謝料を争う時の話など、民事裁判一般の話でしょ。 もちろん、迷惑度が過ぎた喫煙者には、違法性を問うた裁判になるということ。 精神的損害で喫煙者に5万円の支払いを命じた。http://www.j-cast.com/2013/01/09160749.html、 >>ベランダ喫煙を条例で禁止している自治体 あれ? 誰がそんな自治体があるって言っったっけ? 迷惑防止条例自体が、気分を害した(つまり精神的苦痛)に関する条例という話。 参照:京都府受動喫煙防止条例 |
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815:
匿名さん
[2015-03-07 07:20:30]
>普通に裁判て何?
>URLで構いませんので、『気分を害した』場合の裁判例のご紹介をお願います。 ベランダ―、URL出せ出せって、小学生かよ。 民事(民法)でなく、刑事事件(刑法)で被害届が警察に受理されるかどうかは全く別。 精神的苦痛や体調不良で医師の診断書が出れば、当然、民事裁判を起こせる状態。 その状態で却下って、逆にそんなことしたら、司法の意味なし。大ニュースになるぞ? |
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816:
匿名
[2015-03-07 08:28:00]
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817:
匿名
[2015-03-07 08:43:07]
>参照:京都府受動喫煙防止条例
京都府が条例の対象としているのは公共的な空間(「屋内、屋外を問わず、不特定多数の者が利用する空間」のことを指す。)なので、全く参考になりません。 やり直し! >>恐らく『気分を害しただけ』では受理される事すらないでしょう。 >受理されるが。迷惑防止条例違反が、それそのもだろ。 個人のベランダでの喫煙を、迷惑防止条例とやらで禁止しているのはどこの自治体ですか? ウソの書き込みでないなら、ちゃんと提示して下さい。 |
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818:
匿名
[2015-03-07 09:27:24]
816・817と連投のベランダ喫煙擁護の人は
『非喫煙者』というコテは止めたのかな? それにしても 「我慢を強いる権利があるに決まっている!」というトンデモ発言には呆れました。 この方にとっては、マナーやモラル、近隣への当たり前な気遣い等はどうでもよく、 たとえ迷惑行為であろうと、我欲を満たす「権利」の方がよほど大事なのですね。 |
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819:
匿名さん
[2015-03-07 09:45:33]
>>818
結局迷惑をできるだけかけないようにするという当たり前の常識が通じず、誰でも迷惑をかけることがあるんだから迷惑かけたって構わないし、我慢するのが当たり前って事なんでしょう。 簡潔にまとめれば禁止されていなければ何をやって構わないって開き直っているんです。 |
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820:
非喫煙者
[2015-03-07 14:12:47]
>>806
>引用した私の書き込みの、何がどう支離滅裂なんでしょうかね・・・ >「ホウリツガー」「ケンリガー」「イッサイスウナトイウノカー」「キンシニシロー」「ダッタラジドウシャニー」で話は通じないし、 ↑この狂気に満ちた妄想投稿は支離滅裂じゃないんだ(笑) 頭大丈夫? ちなみにどこに「ダッタラジドウシャニー」と書いてあったの?答えてみ? 妄想だから無理か、 何で見えたんだろうな、いやぁ、不思議だなぁ(笑) |
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821:
匿名さん
[2015-03-07 14:30:16]
>不法行為とそれに基づく実害が無ければ民事訴訟は成立しません。
>よって『気分を害しただけ』では受理すらされません。 >いわゆる却下。門前払い判決というやつです。 医師の診断書があるのに門前払い!!!!!!!!!!! すげーな、ベランダ―の俺様ぶり |
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822:
匿名さん
[2015-03-07 14:33:30]
>個人のベランダでの喫煙を、迷惑防止条例とやらで禁止しているのはどこの自治体ですか?
>ウソの書き込みでないなら、ちゃんと提示して下さい。 だ、か、ら、誰が迷惑防止条例で喫煙を禁止してるって発言した? レス番号は、どれ? ベランダ―、大丈夫かい? 被害妄想? 読解力不足? 屁理屈こねすぎて混乱中? |
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823:
匿名さん
[2015-03-07 14:35:45]
>嫌煙バカすぎ
妊婦さんの心からのHELPの悲鳴に対して、こういうコトバを浴びせる人間 |
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824:
非喫煙者
[2015-03-07 14:57:05]
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825:
匿名
[2015-03-07 15:53:02]
>だ、か、ら、誰が迷惑防止条例で喫煙を禁止してるって発言した?
↓この人 >受理されるが。迷惑防止条例違反が、それそのもだろ。 ベランダで喫煙すると『迷惑防止条例違反』になるんだって、、、 この人はいつも、勝手な思い込みを自信満々で書き込むから困ってるんですよ。 先の診断書のように、ちょっと突っ込んだら二転三転するしね。 まあ、本人が逃亡中なので真意はわかりませんが、いくら匿名掲示板とはいえ、あまりに出鱈目な書き込みは良くないと思いませんか? |
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826:
匿名さん
[2015-03-07 16:24:19]
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827:
匿名さん
[2015-03-07 16:26:09]
ニコチン依存症の人間から出て来る発言は、Drも諦めるくらい重症なんだな。
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828:
匿名さん
[2015-03-07 16:26:24]
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829:
匿名さん
[2015-03-07 16:28:09]
>825
だ、か、ら、誰が迷惑防止条例で喫煙を禁止してるって発言した? |
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830:
匿名
[2015-03-07 16:30:49]
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831:
匿名さん
[2015-03-07 16:36:22]
気分を害することは、被害を被っていること。それが証明できるなら訴訟を起こせる。
迷惑防止条例こそが、他人に対して気分を害する行為を取り締まる例として挙げた。 わいせつ物陳列も、他人に対して気分を害する行為。これも犯罪だ。 ベランダで禁煙する行為は、人を害する行為であって、その被害を健康面や精神面で 証明できたのなら、民事裁判を確実に起こせるし、実際にベランダ―が有罪になった。 妊婦さん、かわいそう。 新生児、すい臓がんリスク高まる。 そんなモンスター隣人が引っ越して来たら、逃げるしかない? いや、司法というのは、そういう苦痛を強いられた弱者の味方になってくれる。 以上 もうアホなモンスターベランダ―は放置でOKだな |
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832:
匿名さん
[2015-03-07 16:37:20]
↑訂正
×ベランダで禁煙 ○ベランダで喫煙 |
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833:
匿名さん
[2015-03-07 16:42:43]
迷惑防止条例は、ダフ屋行為、痴漢行為、つきまとい行為、ピンクビラ配布行為、押売行為、暴力行為、盗撮行為、のぞき行為、客引き行為、スカウト行為、悪臭行為なども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか、複数の条例を定めている自治体もある。
迷惑防止条例は親告罪でないため、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができる。 |
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834:
匿名さん
[2015-03-07 16:48:40]
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835:
匿名
[2015-03-07 21:17:38]
>気分を害することは、被害を被っていること。それが証明できるなら訴訟を起こせる。
極めて困難だけどね(笑) 個人のベランダ喫煙ごときで、不法行為の立証と金銭に見積れる損害を提示するなんて事はね、、、 >迷惑防止条例こそが、他人に対して気分を害する行為を取り締まる例として挙げた。 個人のベランダとは何ら関係がありませんね。 そうやって論点を本質からそらす論法を『詭弁』といいます。 >わいせつ物陳列も、他人に対して気分を害する行為。これも犯罪だ。 何ら意味をなさない情報ですね。 ちなみに、『これも』ではなく『これ は 犯罪だ。』が正解です。 >ベランダで禁煙する行為は、人を害する行為であって、その被害を健康面や精神面で証明できたのなら、民事裁判を確実に起こせるし、実際にベランダ―が有罪になった。 それが極めて困難だと言う話しなんですよ。 何故なら、ベランダで喫煙するのは正当な権利に基づく行為であり、煙草の副流煙などはほぼ無害だから。 >妊婦さん、かわいそう。 >新生児、すい臓がんリスク高まる。 臭いを感じた程度の事で? 昭和の時代に人類が滅亡しなかったのは何故? >そんなモンスター隣人が引っ越して来たら、逃げるしかない? いやいや 窓を閉めるか、本人に事情を説明して理解を求める事で簡単に解決できますよ。 いっそ規約の改正でも提起してはいかがでしょうか? >いや、司法というのは、そういう苦痛を強いられた弱者の味方になってくれる。 いえいえ 法に従い、あくまで冷静に結審するだけです。 >以上 >もうアホなモンスターベランダ―は放置でOKだな 受忍義務もある事ですしね・・・ 利口な人は気にしてませんよ。 どこぞから漂ってくる煙草の臭いなんて・・・ |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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>>金銭に見積れる実害がなければ裁判には訴えられないって知ってる?
不倫離婚裁判で、慰謝料請求できるの知ってる?
気分を害しただけでも、被告なんだよ!
目を覚ませ!!