ベランダ喫煙 止めろよ VIIが1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2013-11-12 14:36:52
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙 止めろよ VIII
947:
匿名さん
[2015-03-12 12:26:46]
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948:
匿名
[2015-03-12 16:07:56]
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949:
匿名さん
[2015-03-12 16:36:53]
948さんは私の書込みを読んでベランダ喫煙は憲法違反と理解したようです。今後は本人の発言はもとより他の人がベランダ喫を擁護する度に憲法違反を助長してるんだと反省し続けるのでしょうか。
ちなみに私は憲法の正しい解釈を述べただけです。 |
950:
匿名
[2015-03-12 16:44:41]
>その「自身がすべき当然の配慮」がないから、問題になってるんだろうがw
この人は何をもって配慮がないと言い切っているのだろう・・・ >オマエさんの御説は「俺様には迷惑を強いる権利がある!」だろw 『俺様には』ではなく、『全ての住人は平等に』だよ。 キミだって、何ら社会的意義もなく、身勝手に自動車を使って、不特定多数の人に迷惑をかけてるのに、許されてるでしょう? >「違法にだけはならないようにする」ってのがオマエさんの言う「配慮」なのか?w 誰がそんな事をいいました? 違法な事は絶対にしてはいけませんよ。 個人差はあれど、皆さん自分なりに迷惑をかけないようにと配慮はしてるんじゃないですか? それを配慮がないとか、他人の行動に口出を挟もうとするからトラブルになるんですよ。 他人が配慮してるかどうかなんて考える事自体が間違い。 感情論は抜きにして、不快と感じた隣人の行動が、受忍すべきお互い様の範疇か、それを超える迷惑行為かを冷静に判断しなくてはいけないんですよ。 |
951:
匿名さん
[2015-03-12 17:14:15]
>この人は何をもって配慮がないと言い切っているのだろう・・・
「俺様には迷惑を強いる権利がある!」っていうオマエさんの発言を持ってだよw >『俺様には』ではなく、『全ての住人は平等に』だよ。 じゃあ、実際にお隣さんにそれを言ってみろw 「私にもあなたにも平等に迷惑を強いる権利があるんです」 「なので早速私は、受忍限度の範囲で騒音を立てることにします」 ってなw たいした配慮だwww >キミだって、何ら社会的意義もなく、身勝手に自動車を使って、不特定多数の人に迷惑をかけてるのに、許されてるでしょう? だから、その車がどうのこうのって言ってる人を連れて来いってw 弁明でも謝罪でも、対応の協議でも、その人とするから。 オマエさんの脳内で「虎が暴れてる」って言っていわれても、私には何にも出来ないよw >個人差はあれど、皆さん自分なりに迷惑をかけないようにと配慮はしてるんじゃないですか? 「迷惑を強いる権利がある」の、いったいどこに「迷惑をかけないように」なんて要素があるんだよw >それを配慮がないとか、他人の行動に口出を挟もうとするからトラブルになるんですよ。 迷惑を被っている人間に対して「迷惑を強いる権利がある」なんて態度でいるからトラブルになるんだよw >感情論は抜きにして、不快と感じた隣人の行動が、受忍すべきお互い様の範疇か、それを超える迷惑行為かを冷静に判断しなくてはいけないんですよ。 だからさw 試しに勘定を抜きにして「受忍すべきお互い様の範疇」とやらってことで、満員電車の中で肉まん食ってこいってw オマエさんの「権利」なんだろw なんだったら「新型痴漢」とやらでもいいぞwww オマエさんの発言に正当性があるのなら、誰も文句言わないはずだし、文句言われても「肉まんを食べるなと強要するのか!」っていつもの反論で万事解決だろw |
952:
匿名
[2015-03-12 18:36:18]
>948さんは私の書込みを読んでベランダ喫煙は憲法違反と理解したようです。
憲法違反だと主張している事は理解しました。 >今後は本人の発言はもとより他の人がベランダ喫を擁護する度に憲法違反を助長してるんだと反省し続けるのでしょうか。 生存権は概念自体が曖昧なので、本当にあなたの主張が正しいのか、にわかには信じられません。 ベランダ喫煙の副流煙を(故意にではなく)吸わされる事が、生存権の侵害に該当するという根拠を示して頂けませんか? 判例(類推できるものでも構いません)などを紹介していただけると判りやすいのですが、、、 それと素朴な疑問なのですが、これまでの受動喫煙をめぐる民事裁判で、生存権の侵害が援用されていないのは何故なのでしょう?(されていたなら申し訳ありませんが。) >ちなみに私は憲法の正しい解釈を述べただけです。 重要なのは、ベランダ喫煙の副流煙を吸わされる事が、そこに含まれるかどうかではありませんか? |
953:
匿名
[2015-03-12 18:49:55]
>「迷惑を強いる権利がある」の、いったいどこに「迷惑をかけないように」なんて要素があるんだよw
>迷惑を被っている人間に対して「迷惑を強いる権利がある」なんて態度でいるからトラブルになるんだよw そう思いながら煙草を吸っている人が、キミの脳内で暴れているのですね? いいですか 私は、非喫煙者の立場で、非喫煙者たるキミに、 「仮に迷惑だとしても我々には一定の受忍義務があるのです。裏を返せば、彼らには我々に迷惑を強いる権利があるんです。だから、我がままを言うのは止めなさい。もっと大人になりなさい。」と、教えてあげてるだけなんですよ。 いい加減理解して下さい。 |
954:
匿名さん
[2015-03-12 19:21:11]
世の中にはベランダ副流煙好きがいるんですね。
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955:
匿名さん
[2015-03-12 20:33:09]
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956:
匿名さん
[2015-03-13 00:25:34]
人様に迷惑をかけて威張るように育てた覚えはありません 母より
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957:
匿名
[2015-03-13 02:12:19]
>>キミだって、何ら社会的意義もなく、身勝手に自動車を使って、不特定多数の人に迷惑をかけてるのに、許されてるでしょう?
>だから、その車がどうのこうのって言ってる人を連れて来いってw >弁明でも謝罪でも、対応の協議でも、その人とするから。 ほらほら、気を付けて! ベランダ喫煙者と全く同じ理屈になってますよ。 『私は迷惑をかけてるつもりはありません。迷惑なら迷惑と言ってもらわないとわかりませんよ。』って でもね、本人には悪気がないわけですから、それはそれで構わないんですよ。 構わないのですが、ここでベランダ喫煙者と自己中大魔王のキミとの決定的な違いを教えてあげます。 ベランダ喫煙者は喫煙によって隣人に不快な思いをさせる事があるかも知れないけど、お互い様を理解しているから、隣人に何かを止めろなんて要求はしていません。 一方キミはといえば、煙草は吸うな!生活道路は通るな!気分を害したら被告だ!配慮しろ! そのくせ自分が他人に迷惑をかけてるなんて事は微塵も理解できてない。 何でそんな身勝手な大人になっちゃたんだろうね・・・ |
958:
匿名さん
[2015-03-13 08:28:46]
>>ベランダ喫煙者は喫煙によって隣人に不快な思いをさせる事があるかも知れないけど、お互い様を理解しているから、隣人に何かを止めろなんて要求はしていません。
いつの時代の話だよ? 20世紀で頭の中が停止したニコチン依存症に伴う認知症患者? |
959:
匿名さん
[2015-03-13 08:31:45]
お互い様が通用しなくなったから、喫煙所なんてできたんだろ。
本当にお互い様なら喫煙所なんて出来ない。 どこでも自由に吸える時代は終わった。 |
960:
匿名さん
[2015-03-13 09:07:45]
>952
>憲法違反だと主張している事は理解しました。 私のカキコミを読んでベランダ喫煙が憲法違反だと理解したのは貴方です。 まぁ私のカキコミを読んでベランダ喫煙が憲法違反だと理解するのは勝手ですし、もしそう理解したなら今後はそれを前提にして発言することをオススメします。 もう一度おさらいすれば、生存権(タバコのケムリを吸わされない権利)は自由権(タバコを吸う権利)より優先されるということです。 更に付け加えると、 『迷惑を強いる権利がある』などというトンデモ輩が存在することを憲法を作るときに予想してかの如く第12条には 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、・・・・・又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、・・・・。 とあります。 憲法の理念を理解していないと、自由権を振りかざすトンデモ輩が出てくるのですね。 |
961:
匿名さん
[2015-03-13 10:26:52]
毒煙を他人のベランダに一方的に送り込んでおきながらお互い様だって。
957って何でそんな残念な思考の大人になったんでしょうね。 ベランダ副流煙を吸い過ぎて駄目になったんでしょうね。 |
962:
匿名さん
[2015-03-13 12:22:52]
あそこのお宅、空気清浄器も買えない男が住んでるらしいわよ。
今度エレベータで見かけたら、まじまじと見ちゃうかも。苦笑 |
963:
匿名
[2015-03-13 13:09:35]
>>960
>私のカキコミを読んでベランダ喫煙が憲法違反だと理解したのは貴方です。 >まぁ私のカキコミを読んでベランダ喫煙が憲法違反だと理解するのは勝手ですし、もしそう理解したなら今後はそれを前提にして発言することをオススメします。 >もう一度おさらいすれば、生存権(タバコのケムリを吸わされない権利)は自由権(タバコを吸う権利)より優先されるということです。 あらら・・・逃げちゃった。 『俺の妄想憲法解釈』なんていらないから(笑) ベランダ喫煙が生存権の侵害に該当するとい判例か学説をもって出直してください。 |
964:
匿名
[2015-03-13 13:14:55]
>『迷惑を強いる権利がある』などというトンデモ輩が存在することを憲法を作るときに予想してかの如く第12条には
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、・・・・・又、国民は、これを濫用してはならないのであって、・・・・。 とあります。 >憲法の理念を理解していないと、自由権を振りかざすトンデモ輩が出てくるのですね。 本当ですね。 受動喫煙をめぐる裁判で、不法行為を認めながらも、勝訴した原告に対して「しかし、あなたにも一定の受忍義務がある」なんて確認をあえて行うとは・・・ トンデモ裁判官の存在には驚かされるばかりですね。 |
965:
匿名さん
[2015-03-13 13:22:17]
ベランダ喫煙って不法行為なんだね。
当たり前か。 |
966:
匿名さん
[2015-03-13 14:01:25]
?964
>本当ですね。 これからは自由権を振りかざして『迷惑を強いる権利がある』などという頓珍漢なカキコミは止めてくださいね。 但し、最も重要なことは 生存権(タバコのケムリを吸わされない権利)は自由権(タバコを吸う権利)より優先されるということです。 これを再読して、貴方がベランダ喫煙が憲法違反になると理解したとしてもそれは貴方の勝手です。 |
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ジドウシャニィでは無い名古屋新幹線訴訟が出せないあたりがアホに見える。
この訴訟は沿線住民が騒音振動公害で、旧国鉄を相手取って減速運転を訴えたもの。
これは副流煙を我慢するのとは明らかに違う。