ベランダ喫煙 止めろよ VIIが1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2013-11-12 14:36:52
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙 止めろよ VIII
806:
匿名さん
[2015-03-06 19:06:15]
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807:
匿名
[2015-03-06 20:36:24]
>>恐らく『気分を害しただけ』では受理される事すらないでしょう。
>受理されるが。 一応『恐らく』と書きましたが、『気分を害しただけ』では受理されませんよ。 不法行為とそれに基づく実害が無ければ民事訴訟は成立しませんから。 >迷惑防止条例違反が、それそのもだろ。 ベランダでの喫煙を禁止している自治体があるのですね? なら話は簡単です。 どこの自治体か教えて下さい。 >ベランダ―は、自分の尺度だけで生きてるからな。大丈夫か? 嫌煙さんは俺様の基準でしか物事が考えられないみたいだけど大丈夫? |
808:
匿名
[2015-03-06 20:55:45]
>「何がどう矛盾してる」とは決して説明せずに(正確には「説明できないだけ」だろうけどw)、この手の勝利宣言をするのが、喫煙者様の共通項www
説明したじゃん・・・ 無知なだけでなく、理解力も全くないんですね。 ↓これが矛盾に満ちた意味不明なキミの書き込み >>「(相手が)気分を害しただけでも、(やった側は)被告なんだよ。」 被告とは裁判の当事者のうち、訴えられた人の事。 気分を害しただけでは民事訴訟なんて成立しないのに、なんで『被告』が登場してきてるの? 煙草の煙を不快に感じた人がいたら、それだけで喫煙者は被告になるって、、、 リアルバカなの? |
809:
匿名
[2015-03-06 21:35:43]
>「ホウリツガー」「ケンリガー」「イッサイスウナトイウノカー」「キンシニシロー」「ダッタラジドウシャニー」で話は通じないし、
>「要点3行にまとめてみ?」 ①ベランダの専用使用権者はベランダで喫煙する権利を有しており、近隣住人には一定の受忍義務があります。 ②しかし、マンションの管理組合はマンション管理規約により、ベランダでの喫煙を禁止にする事が可能です。 ③他人の些細な迷惑が許せない人は、事故のリスクや大気汚染を伴う自動車には乗るべきではありません。 |
810:
匿名さん
[2015-03-06 22:04:29]
>>一応『恐らく』と書きましたが、『気分を害しただけ』では受理されませんよ。
民事で、気分を害した「悪臭」「騒音」・・・ 普通に裁判してるだろが。 ベランダ―、ほんと大丈夫か? |
811:
匿名さん
[2015-03-06 22:05:37]
刑事告訴と勘違いしてんじゃね?
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812:
匿名さん
[2015-03-06 22:14:44]
マンションの隣に、妊婦さんがいたり、新生児がいたとしても、
「ベランダで吸って何が悪いんじゃ、俺の煙でも吸え!」 |
813:
匿名
[2015-03-07 01:01:15]
>民事で、気分を害した「悪臭」「騒音」・・・
>普通に裁判してるだろが。 普通に裁判て何? URLで構いませんので、『気分を害した』場合の裁判例のご紹介をお願います。 >ベランダ―、ほんと大丈夫か? 気分を害しただけで、喫煙者が『被告』になる理由もお願いします。 ベランダ喫煙を条例で禁止している自治体がどこなのかも合わせてお願いします。 キミがガチ無知でないなら、自分で調べろなんて逃げたりせずに、ちゃんと答えて下さいね。 |
814:
匿名さん
[2015-03-07 07:13:44]
ベランダ―、ちょっと、頭がおかしいよ。
>>気分を害しただけで、喫煙者が『被告』になる理由もお願いします。 あれ? 慰謝料を争う時の話など、民事裁判一般の話でしょ。 もちろん、迷惑度が過ぎた喫煙者には、違法性を問うた裁判になるということ。 精神的損害で喫煙者に5万円の支払いを命じた。http://www.j-cast.com/2013/01/09160749.html、 >>ベランダ喫煙を条例で禁止している自治体 あれ? 誰がそんな自治体があるって言っったっけ? 迷惑防止条例自体が、気分を害した(つまり精神的苦痛)に関する条例という話。 参照:京都府受動喫煙防止条例 |
815:
匿名さん
[2015-03-07 07:20:30]
>普通に裁判て何?
>URLで構いませんので、『気分を害した』場合の裁判例のご紹介をお願います。 ベランダ―、URL出せ出せって、小学生かよ。 民事(民法)でなく、刑事事件(刑法)で被害届が警察に受理されるかどうかは全く別。 精神的苦痛や体調不良で医師の診断書が出れば、当然、民事裁判を起こせる状態。 その状態で却下って、逆にそんなことしたら、司法の意味なし。大ニュースになるぞ? |
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816:
匿名
[2015-03-07 08:28:00]
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817:
匿名
[2015-03-07 08:43:07]
>参照:京都府受動喫煙防止条例
京都府が条例の対象としているのは公共的な空間(「屋内、屋外を問わず、不特定多数の者が利用する空間」のことを指す。)なので、全く参考になりません。 やり直し! >>恐らく『気分を害しただけ』では受理される事すらないでしょう。 >受理されるが。迷惑防止条例違反が、それそのもだろ。 個人のベランダでの喫煙を、迷惑防止条例とやらで禁止しているのはどこの自治体ですか? ウソの書き込みでないなら、ちゃんと提示して下さい。 |
818:
匿名
[2015-03-07 09:27:24]
816・817と連投のベランダ喫煙擁護の人は
『非喫煙者』というコテは止めたのかな? それにしても 「我慢を強いる権利があるに決まっている!」というトンデモ発言には呆れました。 この方にとっては、マナーやモラル、近隣への当たり前な気遣い等はどうでもよく、 たとえ迷惑行為であろうと、我欲を満たす「権利」の方がよほど大事なのですね。 |
819:
匿名さん
[2015-03-07 09:45:33]
>>818
結局迷惑をできるだけかけないようにするという当たり前の常識が通じず、誰でも迷惑をかけることがあるんだから迷惑かけたって構わないし、我慢するのが当たり前って事なんでしょう。 簡潔にまとめれば禁止されていなければ何をやって構わないって開き直っているんです。 |
820:
非喫煙者
[2015-03-07 14:12:47]
>>806
>引用した私の書き込みの、何がどう支離滅裂なんでしょうかね・・・ >「ホウリツガー」「ケンリガー」「イッサイスウナトイウノカー」「キンシニシロー」「ダッタラジドウシャニー」で話は通じないし、 ↑この狂気に満ちた妄想投稿は支離滅裂じゃないんだ(笑) 頭大丈夫? ちなみにどこに「ダッタラジドウシャニー」と書いてあったの?答えてみ? 妄想だから無理か、 何で見えたんだろうな、いやぁ、不思議だなぁ(笑) |
821:
匿名さん
[2015-03-07 14:30:16]
>不法行為とそれに基づく実害が無ければ民事訴訟は成立しません。
>よって『気分を害しただけ』では受理すらされません。 >いわゆる却下。門前払い判決というやつです。 医師の診断書があるのに門前払い!!!!!!!!!!! すげーな、ベランダ―の俺様ぶり |
822:
匿名さん
[2015-03-07 14:33:30]
>個人のベランダでの喫煙を、迷惑防止条例とやらで禁止しているのはどこの自治体ですか?
>ウソの書き込みでないなら、ちゃんと提示して下さい。 だ、か、ら、誰が迷惑防止条例で喫煙を禁止してるって発言した? レス番号は、どれ? ベランダ―、大丈夫かい? 被害妄想? 読解力不足? 屁理屈こねすぎて混乱中? |
823:
匿名さん
[2015-03-07 14:35:45]
>嫌煙バカすぎ
妊婦さんの心からのHELPの悲鳴に対して、こういうコトバを浴びせる人間 |
824:
非喫煙者
[2015-03-07 14:57:05]
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825:
匿名
[2015-03-07 15:53:02]
>だ、か、ら、誰が迷惑防止条例で喫煙を禁止してるって発言した?
↓この人 >受理されるが。迷惑防止条例違反が、それそのもだろ。 ベランダで喫煙すると『迷惑防止条例違反』になるんだって、、、 この人はいつも、勝手な思い込みを自信満々で書き込むから困ってるんですよ。 先の診断書のように、ちょっと突っ込んだら二転三転するしね。 まあ、本人が逃亡中なので真意はわかりませんが、いくら匿名掲示板とはいえ、あまりに出鱈目な書き込みは良くないと思いませんか? |
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> >>782
> >「ホウリツガー」「ケンリガー」「イッサイスウナトイウノカー」「キンシニシロー」「ダッタラジドウシャニー」で話は通じないし、
> 頭大丈夫?
え~っと・・・
引用した私の書き込みの、何がどう支離滅裂なんでしょうかね・・・
「ろくに指摘もせず」って指摘してるのに、書き込みを1行引用して終わり・・・
しかも、書いてあることは、喫煙者様が書く決まり文句だし・・・
まさか、「要点3行にまとめてみ?」を真に受けて、相手に意味が通じようが通じなかろうがって事で、むりやり3行で説明しようとしたとか???w
もしそうだとしたら「頭大丈夫?」は、こっちが言いたいよw
しかし、喫煙者の擁護はしてない「非喫煙者」を名乗る人物が、>792のいったい何がご不満なんだろう・・・
いやぁ、ふしぎだなぁ(棒