基本輪番制で一年交代なのですが次代理事候補一名のみが拒否しており、今ある問題を解決できていないのは怠慢で解決するまで交代を認めない。理事長個人を訴えると言い出しています。
既に交代の為の総会も終わり、他の人への引継ぎは進んでいる状態です。
もし訴えられるとしても、理事長個人に対して解任は要求できても延長と言う話は聞いたことがありません。
その拒否している人は元々クレーマーとして有名で、理事経験者なら名前を出さずともああ、といわれるような方です。
そのような方ですので理事長になられても困ると言う事で、弁護士を呼んで対処するかと言う話も過去ありました。
過去も言うだけで法スレスレの脅しだとは理解しているのですが、こんな状態では理事になりたい人がいなくなってしまいます。
[スレ作成日時]2013-11-02 22:56:16
理事長個人を訴える
6:
匿名さん
[2013-11-03 16:20:49]
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7:
匿名さん
[2013-11-03 17:33:28]
で、理事長は法律上の何に抵触したのでしょうか?
訴状を裁判所が受理できるのでしょうか? すれ主は、中立的立場で事実のみ記載ねがいます。 クレーマーの評価との私的感情をかかれては、事実が曇ります。 |
8:
入居済み住民さん
[2013-11-03 20:03:17]
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9:
匿名さん
[2013-11-03 20:39:05]
経済的損失が算定できれば損害賠償請求できます。
うちは一組合員から管理組合と管理会社が不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を起こされています。 |
10:
入居済み住民さん
[2013-11-03 21:23:00]
>>9
訴えられているのは騒音やベランダの足場を人が通ると言う精神的苦痛です。大規模改修の外壁などの工事も拒否し、勝手にベランダに入れば警察を呼ぶと言われその一軒のみが工事を進められず工程にも遅れが出ている状況です。 話をしようにも拒絶され、その責任は理事長にあると言う事です。 工事工程表が掲示板に毎日更新されていて、その一軒だけ工事状況が進んでいない状況がわかるので他住人からも問い合わせがありますが個人情報ということもあり公表できない状況です。 |
11:
匿名さん
[2013-11-03 21:42:13]
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12:
入居済み住民さん
[2013-11-04 09:19:30]
>>11
「精神的苦痛」というのはやっかいで、下手に対応すると揚げ足を取られかねないのでなるべく会話で解決したいです。 どうもクレーム対応の仕事をしていたらしく、そこを熟知して些細な事を見つけては直接行政に通報したりして業者に嫌がらせをします。 本来そこまでいうなら、ご本人が理事長になればいいと思った事がありますが過去の行いから理事経験者達が逆にあの人は絶対やらせてはいけない、となっています。 過去にも理事長無視で独善的な行為をやったようで、その時は賛同者が誰もいなく立ち消えになったようです。 |
13:
匿名さん
[2013-11-04 09:44:01]
>10
訴えるというなら訴えさせたらいいでしょう。 裁判に持っていくには、原告が証明しなければなりませんが、 マンション管理に関する知識もないようですので、証明することはできないでしょう。 ベランダは共用部分ですよ。 工事のときにベランダの工事をさせないというなら、逆に訴えたらどうでしょう。 これは簡単に裁判所は認めるでしょうから。 それから、警察は民事には絶対介入しませんから安心してください。 工事ができなければ困りますから、それに伴う損害賠償はしなければいけませんね。 弁護士の費用とかも当然請求できますよ。勝つのが明白ですからね。 相手が訴訟をちらつかせるなら、絶対勝てるあなた方が逆の訴訟なり弁護士に 対応を依頼するといえばいいですよ。 絶対勝てる訴訟なり示談にしても、弁護士費用は相手もちということになりますよ。 強気でいくべきです。 相手は、少し精神的におかしいのでは? |
14:
匿名さん
[2013-11-04 09:56:13]
元々理事会決議、総会決議で工事をすることが決まったのに、それをやらせない
というのは、義務違反者そのものです。 それに、ベランダは共用部分であり、それはただ専用使用権があるだけで、 その管理は管理組合が行うことになっています。 当然、ベランダは共用部分であり、全員に持ち分割合もあるのです。 ベランダに物置とかを置いてもいけないのですよ。非難用でもあるのですから。 工事をするのに、そこだけしなければ、全体に大きく影響を及ぼします。 これは絶対やらなければいけませんし、後日やるという訳にもいきません。 裁判をするなりして、強制的にやらなければいけないでしょう。 場合によっては、義務違反者として、数日間のその部屋の使用禁止も裁判所は 認めてくれますよ。 そこだけ残して工事を終了したら、それこそ理事長の責任問題になりますよ。(善管注意義務違反) 後日そこだけ工事をすれば、かなりの工事費がかかりますから、それの賠償責任を 問われる可能性もありますので。 |
15:
匿名さん
[2013-11-04 09:57:52]
理事長が当該宅に乗り込んでどやしつけたらいい。理事長は何やってんの?それが仕事だ。仕事しろよ!
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16:
匿名さん
[2013-11-04 10:35:45]
こんなことで訴訟するのは費用の無駄でしょう。
工事は粛々と執行し、ベランダに入って工事をすることです。 なにも問題はありません。警察を呼んでも問題ありません。 というよりも、>>15で述べられてるように理事長は何をしてたのですか? 組合員の共同の利益を図る工事を妨害する組合員を成敗しなかったのは理事長の落ち度です。 理事会で理事長罷免の決議してください。理事長不適格者ですから。 |
17:
匿名さん
[2013-11-04 11:08:50]
あんぽんたん理事長を互選で選任した理事会の責任だ。
全役員辞任してやり直し選挙しろ。 |
18:
入居済み住民さん
[2013-11-04 11:16:55]
>>13
皆同じ条件の筈なのに工事で精神的苦痛を伴っている、言われるので普通では無いでしょうね。ベランダの荷物整理も業者にさせようとしたり、好意で手伝ったら手伝ったで壊れたとか言い出し賠償とかいいだしたりします。 >>14 問題が発生して一月くらいで輪番制と言う事で本来交代している時期を過ぎています。 次代理事長候補の人と弁護士を雇い訴えるかと言う話が出てきています。次代の人は過去理事経験者でその人の扱いもわかっているので、他住人もその方がいいかという話になってきています。 >>15 居留守を使われています。一度やっと会議に出てきたと思ったらテーブルを叩くわ個人に対する暴言でまるでヤのつく職業の方のようで話になりませんでした。 過去理事長体験者もその対応で体調を崩せれる方が多いため、なかなか言い出せないのが実情です。 >>16 理事長不適格と言う事で罷免は理解できます、通常の要求だと思います。 次代が決まっているので早々に引き継ぐことがベストなのですが、そこを妨害されています。仕事できない理事長を責任とらせて任期を延ばすなんて考えは通常理解できません。 |
19:
匿名さん
[2013-11-04 12:07:22]
>18
ベランダに私物を置くこと自体が違反ですよ。 それを片づけるのは、そこの住民です。 ややこしい方のようですね。 一度マンション管理士や弁護士に相談して、その方に処理をお願いしてはどうでしょうか。 総会で承認されているのですから、選任された方がやるべきですが、委任契約ですから、 本人がやらないといったら、強要はできません。 やらないといったら、その理事を外して理事会は運営すべきです。 理事長が訴えられることはありませんよ。 訴えるとしたら、その相手です。 自信を持って対応することです。 |
20:
匿名さん
[2013-11-04 19:25:31]
理事長がその組合員を成敗すればいいだけの話だろ?
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21:
入居済み住民さん
[2013-11-04 20:59:59]
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22:
匿名さん
[2013-11-04 21:38:44]
どこのマンションなの?オレが乗り込んで解決してあげる。
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23:
入居済み住民さん
[2013-11-06 21:18:07]
>>22
そうしてもらえたら嬉しいですね。 お話にならないので次期理事長に任せることになりました、がまだ一部巻き込まれたままですがなんとかなるでしょう。 他住人も色々騒ぎ出しました、日頃の行いって大事ですね。原因は皆さん勝手に察してくれてます。 皆さんご意見色々ありがとうございました。 |
24:
事情通
[2013-12-11 09:03:07]
理事候補が拒否ならいいが、当マンションは、30年字も読めない、管理規約、区分所有法も理解できない理事が、居座っている。
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25:
匿名
[2013-12-11 18:34:10]
理事長でないからいいのでは?
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いや違う。委任関係のある役員の委任者(組合員)に対して信義を損ない背信行為を行ったわけで、しかも役員の誠実義務違反の連帯責任だ。