三井不動産レジデンシャル株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約済み専用板】パークシティ浜田山 Part3」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2014-05-25 18:15:41
 

Part2が1000レスを超えたので立てます。
有意義な意見交換をお願いいたします。


[スムログ 関連記事]
「住まいの予算1億円あったら、何を買う?」考えてみた
https://www.sumu-log.com/archives/9423/

[スレ作成日時]2013-10-21 01:18:54

現在の物件
パークシティ浜田山
パークシティ浜田山  [【先着順】]
パークシティ浜田山
 
所在地:東京都杉並区高井戸東1丁目2302番、2301番他(地番)
交通:京王井の頭線 「浜田山」駅 徒歩3分 (敷地入口) 徒歩4分(A棟) 徒歩5分(D棟エントランス) 徒歩6分(F棟、GE棟、GS棟エントランス) 徒歩7分(GW棟エントランス) 徒歩8分(I棟エントランス) 徒歩9分(H棟エントランス)
総戸数: 522戸

【契約済み専用板】パークシティ浜田山 Part3

541: 住民主婦さん 
[2013-11-09 21:13:29]
匿名の意見書は受け付けないとのこと!
ある記名の方はクレ-マ-扱いとのこと!
さて記名のお返事は?
前回の記名意見書のお返事は納得いくものではありませんでした。
三角州でけが人がでたのであれば住民のみなさんに注意するようにさきに伝えると考えます。
工事まで時間がかかるのですからね。
けが人がほんとうにいらしたのか疑問です。
ほんとうにけがした方がいたのか知りたいです。
なんらお知らせすることもなく突然工事をしてひどい状態です。
こんな理事会何も信じることができません。
どんな意見書も出しようがありません。
542: マンション住民さん 
[2013-11-10 00:44:10]
合同理事会御中

今回の議事録で保健所からの指導ついて何故、報告をしないのですか?
保健所からの指導は事実です。住民の皆様、管理事務所に確認してください。

クリーニングの保管場所で指導がありました。
黒シートの前に保管が出来なくなりました。
シートは不要です。
543: 住民さんA 
[2013-11-10 07:21:33]
一時的に保管場所を確保するためだったら、なにもあんなにしっかりと
外から貼らなくてもね。ずーと黒シート前を保管場所にするために貼った。
証拠は、議事録に『黒シートはクリーニングの目隠しに貼った』と書いている。
使用細則に違反して。この点の報告が全く無し。都合の悪い事は議事録に載せない。
剥がせば、住民に対する背信行為になるからとの理由で意地でも剥がさないそうです。
全面ガラス貼りの美しいグリーンハウスの外観に外から容易に剥がすことができないほどの工事を
して外観を変更したことは、区分所有法と規約に違反する行為です。共用部分の外観の軽微変更は総会で審議され承認されなければならない。皆さん、総会でグリーンハウスの外観の一部にクリーニングを保管するために黒シートを貼ることを承認しましたか?。あまつさえ、黒シートを貼って保管場所にする予定だったのに9月1日の保健所の検査の時には保管場所として申請していなかったんですよ。この点の報告も無し。
役に立たなくなった黒シートの件の報告はせずに有志一同の方とこの掲示板の批判文を
権限を利用して配布する理事会に意見書なんて出せますか?。


544: マンション住民さん 
[2013-11-10 07:31:51]

知らない間に棟の共用部分の電球が沢山抜かれています。
電球一つにしろ各棟の住民の大切な資産です。
住民の了解を得ることなく勝手に持ち去ったら窃盗です。
これは、事件だから高井戸署に被害届け出さないとです。

545: マンション住民さん 
[2013-11-10 10:21:05]
ヨガサークルの活動規約違反であること件

1、マンション全体管理規約(以下規約とします。)15条にてマンション全体使用細則を定めると規定。
よって、使用細則は規約に準じて遵守すべきもの。
2.フィットネスセンターの使用資格に2⃣その他マンション全体理事会が特に認めた者が使用できる規定はある。
しかし、使用細則に予約制での優先使用できる旨の規定は無い。

3 規約69条の2 『規約、マンション全体使用催促又は法令のいずれにも定めの無い事項については
マンション全体総会の決議により定める』と規定されている。

よって、理事会には、ヨガサークルのフィットネスルームの優先使用権を認める権限はない。
優先使用権は、総会の決議を経てのみ認められる。

規約や使用細則は、マンションの大規模コミュニティーと秩序維持のためにあるもの。
管理者が遵守しなければ、マンション内の秩序は維持できない。

546: マンション住民さん 
[2013-11-10 11:22:54]
グリーンハウスのロビーでのクリーニング保管に続き、
管理者による使用細則、規約違反は2回目ですよ。監事の機能はどうなっていますか?。
547: 住民さんA 
[2013-11-10 12:35:13]
監事さん
規約69条の2の規定により、議事録に記載されていた
理事会がヨガサークルに対して6月まで有料での優先使用権を認めることは、
規約違反になりませんか?。
548: 住民さんA 
[2013-11-10 13:35:16]
裁判所がマンション内の揉め事を判断するとき規約を判断の基準とします。
総会の決議も規約に則らなければなりません。
たとえ、『コミュニティー形成に必要』と理事会が判断しても
それは規約違反を問われたときには単なる言い訳になります。
549: 住民 
[2013-11-10 16:15:39]
定時の配布文書を拝見しました。
「有志一同」様、本当にありがとうございます。
ただただ感謝の気持ちで一杯です。
550: 住民さんA 
[2013-11-10 16:36:23]
フィットネスルームを利用しての外来講師による営利活動は、
規約69条の2の総会の決議により承認されて可能なのであり、
現在のヨガサークルの活動は規約違反です。
また、ヨガサークルがフィットネスルームを優先使用することは
他の住民の使用権を制限することであり、規約69の2に則り次期総会で審議されるまで、
外来講師による活動は休止し、住民のみによる活動にするべきです。
551: 匿名 
[2013-11-10 21:03:58]
『意見書も出せない腰抜け』や『理事会の実行することを地団駄を踏んで見ていなさい』との
書き込が何件か削除されています。
552: 住民主婦さん 
[2013-11-10 21:18:14]
私には理解できません。
理事会の方はつぶやきは認めここでの書き込みを誹謗中傷と解しているとのこと。
水盤の石投げでは小学生へ張り紙をしかつ警備員を早朝から立たせるもでした。
しかし三角州については前年度からの課題であったにもかかわらず
なんら住民に知らせることなく突然工事が行われたのです。
住民である人と水盤の物とどちらに目を向けるべきですか?
Q11に仕事量が多くご理解くださいとありますが理解できません。
ご自分達に不都合なことはごまかした回答になっていませんか?
子供達の心にあの張り紙どのように届くのでしょうか。
防犯問題で高井戸署に知人がいるとのことですが勝手に電球をとって
いいものかもお尋ねしたいです。
すべてが多数決でしょうか。民主主義ですか?
多くの意見も取り入れながら少数の意見も取り入れていくべきではないでしょうか?
真の賛成票で成立しているのでしょうか?

553: 匿名 
[2013-11-10 21:58:23]
権限を振りかざして、逃げ道はボランティア。
554: 匿名 
[2013-11-10 22:06:29]
慌てて削除するなんて、己が書き込んだってことですね。
555: 匿名 
[2013-11-10 23:20:00]
理事さん達へ!
怒鳴られてばかりで大丈夫ですか?
ここで、言いたいことを言えば、気が楽になりますよ。
皆さんは、理事会で何が話されているのか、非常に興味を持っています。
情報の提供を期待しています。
皆さんで、共有しましょう。
556: マンション住民さん 
[2013-11-11 06:32:35]
世話役さん
サークルの代表者として545をお読みになってください。
使用細則に『理事会の承認を得たら優先使用権が認められる』との規定は存在しません。
また、もともと、無料の施設のため営利活動を禁止する条項は使用細則に存在せず、
部外者による営利活動そのものが想定外の行為です。よって、次期総会で承認を受けるまで
講師による指導は場所を移すべきです。住人の方のみで、お集まりになりヨガをなさるのは予約や優先ではありませんが、当然認められます。
マンションは、規約と使用細則で秩序を維持しています。問題が発覚したのらですから、
自粛なさり、次期総会の決議までお待ちください。
557: マンション住民さん 
[2013-11-11 08:06:32]


前回の使用細則違反、クリーニングのグリーンハウスロビーにての保管については、
保健所に是正していただきました。
今回の規約69条の2及び使用細則違反(ヨガサークルに対して有料、予約にてのフィットネスルームの優先使用権を認める承認)の是正は監事さんのお仕事です。よろしくお願いいたします。
558: 匿名 
[2013-11-11 09:41:43]
規約36条の2 理事長は区分所有法上の『管理者』とする。
その『管理者』の職務権限は区分所有法26条にて
『管理者は、共用部分や区分所有者全員の共有に属する敷地及び付属施設を保存(滅失、毀損を防止し現状維持をはかる)し、
集会の決議を実行し、規約で定めた行為をすることについて
権利及び義務を負う。

よって、当マンションの理事長は区分所有法の管理者で規約の定めの
義務を負います。
559: マンション住民さん 
[2013-11-11 10:19:20]
「No Bicycle」の看板が、やたらめったら立てられています。
今も、管理の方と警備の方がスコップを持って、立てています。
560: マンション住民さん 
[2013-11-11 10:37:14]
敷地内のどこに、何本立てるか理事会で審議して議事録で報告はありましたか?。
また、予告無しに突然のパターンかな?。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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