Part2が1000レスを超えたので立てます。
有意義な意見交換をお願いいたします。
[スムログ 関連記事]
「住まいの予算1億円あったら、何を買う?」考えてみた
https://www.sumu-log.com/archives/9423/
[スレ作成日時]2013-10-21 01:18:54
【契約済み専用板】パークシティ浜田山 Part3
481:
住民さんC
[2013-11-07 06:36:25]
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482:
匿名
[2013-11-07 07:10:29]
ここは、今の隣国にそっくり。
住民は、理事会の発する言葉に失望し、ネットの情報に頼る。 |
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483:
匿名
[2013-11-07 08:45:10]
裁判所は規約を判断材料にする。
故に、規約25条と59条を無視して管理費口座から修繕積立金口座へ余剰金を移せは規約違反。 移すには、規約59条を変更して『余剰金が生じたときは修繕積立金口座へ移すことができる』との特別決議での規約変更が必要。 管理費で余剰金が出るなら、まず、管理費を下げる。次に、修繕積立金が不足するなら、管理費の下げ分を修繕積立金で上げる。一方的に節電を押し付け、イベントを廃止し、管理費口座から余剰金を出すことを最良の策とすることは、住民の最大幸福と利便性を高めることには繋がらない。 ネットの世界の住民へ伝えているので悪しからず。 |
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484:
住民さんA
[2013-11-07 16:31:20]
どの様な根拠で、電球をはずすことが出来るのでしょうか?
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485:
マンション住民さん
[2013-11-07 16:54:22]
刑法第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 〔最決平成18年1月18日・刑集60巻1号29頁〕 公園内の公衆トイレにペンキで「反戦」などと壁全面に大書した行為は、建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当な困難を生じたものであり、建造物損壊罪の「損壊」に該当する。 〔最決平成19年3月20日・刑集61巻2号66頁〕 住居の玄関ドアが外界と接続し、外界と遮断、防犯、防風、防音等重要な役割を果たしているから、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても、建造物損壊罪の客体に当たる。 電球を大量にはずすことは、著しく美観をそこねており、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても、原状回復に相当な困難を生じたものであり、建造物損壊罪の「損壊」に該当するのではないでしょうか。 |
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486:
住民さんA
[2013-11-07 17:25:02]
全体共用部分以外の各棟の抜いた電球返して。
全体で年間6000万円の電気代って、本当に高すぎるのかな?。 全体共用部分の年間電気代の予算は700万円なので、全棟の一日分は5300万円➗365日≒145000円。9棟で割ると 145000円➗9棟≒16000円 単純に計算して各棟一日16000円ってこと。 全体共用部分は一日 は、700万円➗365日≒19000円。 自分の棟と全体共用部分合わせて一日35000円、年間にすると約1270万円。 自分の居住していない棟まで含め全体だと6000万円だけど、一棟レベルだと 1270万円だよ。 |
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487:
匿名
[2013-11-07 18:03:36]
民法の不法行為による損賠はどうでしょうか?。
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488:
匿名
[2013-11-07 19:11:08]
全体共用部分の一日分19000円を9棟で割ると2100円
(16000円➕2100円)✖365日≒660万円だよ。 全体だと6000万円と大きな数字だけど、関係あるのは、 自棟と全体共用部分でしょ。 |
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489:
住民ママさん
[2013-11-07 19:48:17]
485さま
裁量権とやらを使ってやりすぎちゃうと大変なことになってしまうかもですね。 |
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490:
住民さんA
[2013-11-07 19:57:23]
そうか。
黒シートも総会では議論していなかったこと、そして今や存在理由がないので場合によっては建造物損壊罪の「損壊」に該当するかもしれないんだ。 |
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491:
住民さんA
[2013-11-07 23:41:40]
総会の議案や議事録にも書かれてないしね。
付帯工事なんて後ずけの理由。 住民は何も知らされないまま、10月の議事録にちょこっと書いてあっただけ。 不法行為だと時効は貼られたときから3年です。 今は、貼っとけばいいんじゃないの。 |
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492:
検討していた者
[2013-11-08 00:15:24]
良いマンションなのに非常に残念です。
名門ゴルフ場で、ハードも良いのに、あまりにセンスのないデコレーションでぶち壊しの、パターンですね。 どんなに社会的に成功していても、センスが悪いとその人生、ある意味無意味ですね。 本人は、ジャイアン的なお山の大将感に陶酔していても、 悲しい人だ。。。 |
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493:
住民さんA
[2013-11-08 00:31:19]
区分所有法上の管理者は、単独で保存まで。軽微変更はできません。
裁量権なんてありません。 |
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494:
マンション住民さん
[2013-11-08 00:37:34]
電気代そう考えると相応ですね。
修繕積立金の不足予定50億も全体の金額であって、それぞれに関係するのは自棟のみですし、金額を多く見せたいんでしょう。 そもそもなんやかんや言う割にその50億の計算方法については我関せずというのもおかしな話ですが。 |
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495:
匿名
[2013-11-08 01:07:49]
普通に生活して、10億ぐらい管理費口にお金が余ったら、規約変更の特別決議も可決できるんじゃないの。
余剰金出すために『節約、節電』を上から目線で言われる生活は嫌です。 |
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496:
住民さんA
[2013-11-08 07:33:29]
電球の持ち去りは、窃盗罪かも。
お巡りさ~ん ドロボーで~す。 |
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497:
マンション住民さん
[2013-11-08 07:55:36]
適当に消灯は?電球抜き取りは?理事会決議ありましたか? あとからいかがですか?なんてアンケ-トを取りましたが_。 これっていけないこと!泥棒がまた返しますからと言ってるのと同じこと! ちゃんとさきに住民に聞いてから行うものですよ。 小学生以下ですよ。 小学生に張り紙してるレベルではやはり無理かな。 |
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498:
匿名
[2013-11-08 08:10:41]
全面ガラス面だからこそのデザインなのに
あんなみっともないシートを貼っちゃったら、外観の損壊かもね。 それに、無意味に貼り続けている間住民に不快感を与えていることにもなるから 不法行為になっちゃうかも。デザイン性を無視して勝手に大量の電球を抜いちゃったこともね。 損壊か不法行為かどうかを決めるのは理事会じゃないよ。 |
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499:
住民さんB
[2013-11-08 08:24:20]
仕事のセンスがありません。
残念ながら聞く耳もありません。 人にも物事にもあいさつはありません。 ル-ル-とマナ-は? |
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500:
住民さんA
[2013-11-08 08:41:39]
今月も議事録の配布遅いですね。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
管理者は、単独で変更したらダメです。保存と管理行為までです。
区分所有法や規約に『理事長の裁量権』の規定はありません。
管理者らが、『理事長の裁量権』があると思っていたら、大変です。