Part2が1000レスを超えたので立てます。
有意義な意見交換をお願いいたします。
[スムログ 関連記事]
「住まいの予算1億円あったら、何を買う?」考えてみた
https://www.sumu-log.com/archives/9423/
[スレ作成日時]2013-10-21 01:18:54
【契約済み専用板】パークシティ浜田山 Part3
343:
匿名
[2013-11-01 22:27:06]
ミスは隠蔽ですね。ただの負けず嫌い。
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344:
マンション住民さん
[2013-11-01 22:38:12]
意見書を書いてもつぶやきと同じく個人攻撃し、質問には応えず粛々ともっともらしく自己防衛するだけなのは目に見えてます。
責任を持たないネットの書き込みには対応しないと言いながら、気になってここを見てるのも知ってます。 毎朝挨拶をする人の統計を取り、子供が石を投げないか監視する暇老人には、忙しい現役世代の気持ちはわからないのかもしれません。 しかし、自分が子育てしていた頃を忘れてしまったのでしょうか。 子育ては親育て、子供から学ぶことも沢山あったはずです。 子供を大切にしない社会は腐っていきますよ。 |
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345:
匿名
[2013-11-02 00:31:16]
開き直りましたよ。
ここは、豪華マンションではないそうです。 節約型マンションになりました。 ハイヤーのお迎えの方々に失礼ですよ。 |
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346:
匿名
[2013-11-02 00:38:06]
現役でバリバリ稼いでいる住民への嫌がらせとしか思えない。
節約とエコ思考。 |
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347:
マンション住民さん
[2013-11-02 00:59:19]
現役世代はほぼ年収2000万オーバー。
率直に言わせていただければ節電にはあまり縁がないと思います。 多少無駄でも豪華なほうが嬉しく感じますね。 この世には、「必要な無駄」もあるという意味です。 |
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348:
匿名
[2013-11-02 01:13:48]
現役世代は、家族との“今”を大切に生活してる。
30年後のことは考えていない。 だから、高齢の方から30年後の話をされても、説得力など無い。 管理費は住民の今のために使われてるべき。 将来の積立金の不足のために住民の今の生活を犠牲するな。 |
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349:
マンション住民
[2013-11-02 01:17:10]
管理費が多少高くても、積立金が高くても、緑豊かな環境に堅牢なセキュリティと豪華な内装と高いデザイン性。
このマンションを購入するということはそういう覚悟があってのことです。少なからず皆さんそういう覚悟があってここを決断したはずです。確かに今さら節電だの節水だのピンときません。あの大震災からもうだいぶ時間が経って時代が変わりました。今はどんどん消費をして社会は経済を活発にする方向に向いていることを強く感じています。ずっと家に篭っているかたには、今の世の動きが理解できないかも知れませんが。 |
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350:
マンション住民さん
[2013-11-02 01:25:52]
ロビーの冷暖房や廊下の照明がもったいないというなら、
そういう意識の高い人々が集まる節電型マンションに移ればよい。 ECOも大切だがエゴも大切。 少なからずこちらの皆さんは成功者。 ここでは貪欲に利己欲求を追及しても良いではないか。贅を尽くすというEGOを。 |
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351:
匿名
[2013-11-02 01:28:12]
総会のときに目指せ広尾の高級マンション発言、配布物にも度々書いていましたよね。
新年会の音楽演奏に対して”他のマンションとの違いが〜’とつぶやきに載せていましたよね。 何故、急に節約&エコマンションを目指すようになったのでしょうか?。 |
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352:
セロリ
[2013-11-02 01:37:45]
確かにこのマンションにお住まいのかたは皆さん凄いかたばかりで驚きます。
そこには、昭和を生き抜いてきたかつての企業戦士と、いまを生きる現役の世代。 育ってきた環境が違うからすれ違いは否めない。 何かうまい手段はないものでしょうか。 |
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353:
セロリ
[2013-11-02 01:46:44]
そういえば、今年もクラブハウスで弦楽四重奏の生ライブ.コンサートはありますかね。
あれは素晴らしかった。マジックショーも非常に楽しかった。 ああいった住人の交流イベントが定期的にあれば、ここはますます唯一無二の存在として価値が高まることでしょう。 |
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354:
匿名
[2013-11-02 01:54:04]
そんな優雅なこと意地シート剥がして、大人のサロンを廃止してからにしてください。
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355:
マンション住民さん
[2013-11-02 06:48:48]
総意を粛々と実行すると言いながら、実は白紙委任状による偽りの総意。
アンケート結果の集計も発表されないうちに、総意とは関係なく節電と称して電球を抜き取る。 言っていることと、やっていることに矛盾を感じないのかな? まさに、麒麟も老いては駑馬に劣る。 |
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356:
マンション住民さん
[2013-11-02 08:31:09]
意地シート、来年の総会まで貼り続けるとどうなるかな?。今なら弁護士費用、管理組合から出る。
来年の総会後は????。 |
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357:
匿名
[2013-11-02 08:44:05]
目指せ、’広尾の高級マンション’から、突然、節約、貯蓄型マンションになりましょう。
散々管理費無駄使いして、節電で浮いた管理経費を積立金へ移行する。これって、管理費を適正に利用していないのでは?。 管理費の余剰分を積立金へ移すって、簡単にしてよいことなのでしょうか??。 |
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358:
マンション住民さん
[2013-11-02 09:09:45]
標準管理規約で管理費と修繕積立金の費用項目が定められ、他の費用項目への
流用は原則禁止となっています。管理費の残高を修繕積立金へ移行できるのですか?。 その点を明確に住民に説明もせずに、節電で浮いた費用が修繕積立金に積み上がると言うのは、 時期尚早ではないですか?。電気代がかかり過ぎて管理費が赤字なのですか?。 管理費は日常のランニングコストで使うべきです。 |
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359:
マンション住民さん
[2013-11-02 09:37:31]
次の総会で、管理費の浮いた分を積立金へ移行する議案を出す。
管理費口座は積み上がり、目先の一括払いや値上がり時期を先き延び又は支払い金額を減少させる。これが節電の目的でしょ。30年後に結果を出す節電計画ではないですよね。 積立金が不足することは分譲契約時に納得しています。 今、管理費は赤字なのですか?。日常生活を満喫するために管理費払ってるんですよ。 |
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362:
マンション住民さん
[2013-11-02 13:23:05]
標準管理規約で原則禁止されている、管理費口座からの修繕積立金口座へのお金の移行を
正当化する方法を研究しているのが正しいのでしょうか?。疑問です。 |
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363:
匿名
[2013-11-02 14:13:20]
禁止されていませんよ。
理事長の裁量で認められております。 管理規約をしっかり読んでから発言なさったほうがよろしいかと存じます。 |
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364:
マンション住民さん
[2013-11-02 14:55:15]
何故、研究しているのですか?。
裁量権あるならどんどんできますよね。 |
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365:
匿名さん
[2013-11-02 15:19:27]
>>340
あなたのような方は当マンション住民の資格はありません。 火に油を注ぐような発言をして恥ずかしくないのですか? これから本当に訴訟になると聞いています。 勇気があるのでしたら法廷でお会いしましょう。 煽るだけなら二度とここで発言しないことをおすすめします。 |
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366:
匿名
[2013-11-02 17:44:30]
363さん
規約の何条ですか?。教えてください。 |
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367:
マンション住民さん
[2013-11-02 18:00:52]
363さん
規約の25条マンシヨン全体管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。 一、マンション全体管理費 二、マンション全体修繕積立金 相互振替の理事長の裁量権は規約の何条ですか?。 教えてください。 |
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369:
マンション住民さん
[2013-11-02 19:09:38]
368さん
『脳内法廷』『ネット内法廷』 ここは2ちゃんねるではありません。速やかにお引き取り下さい。人間性を疑われるような発言はあなたの御自身のためにもなりませんわよ。 |
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370:
住民主婦さん
[2013-11-02 19:16:51]
363=368
同一人物のようですが都合の悪い質問には答える気がないようです。 まるで記名意見書に全く回答になっていない返答、逆ギレをしたあの方のようです。 |
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371:
匿名
[2013-11-02 22:02:45]
今、訴訟になれば理事会と弁護士の契約。管理費が使われる。
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372:
匿名
[2013-11-03 00:48:19]
363さん、
理事長の裁量権は管理規約の何条ですか? 理事長の裁量権は他にもありますか?。 教えてください。 |
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373:
匿名
[2013-11-03 00:53:42]
意地シート、総会の決議で剥がすけど
貼ったのはだれかな????。 |
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374:
住民ママさん
[2013-11-03 00:57:42]
無記名でも歓迎のときあるみたい。ケースバイケースね。
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375:
匿名
[2013-11-03 01:06:28]
グリーンハウスのシート貼りは先の総会の住民の総意で可決した議案です。
理事会は、総会で既に可決した内容を否定する議案を上げる予定はありません。 よって決議にもかかりません。 理事会が発案した議案を、理事会自ら否定することはあり得ないからです。 |
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376:
住民ママさん
[2013-11-03 01:20:57]
意地シート貼っとけば。
気にならないら。 |
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377:
匿名
[2013-11-03 01:24:56]
372さま
理事会、並びに理事長の職務と権限についてはパークシティ浜田山管理規約第6章35条ならびに36条に記載の通りです。 理事会は総会用に各種提案をするとともに、総会にて承認された事項の執行機関でもあります。 理事長は理事会の代表者ですから、執行に当たっての責任者ということになります。 つまり総会で決定した内容の執行に当たっては、理事会で決定した事項以外は特段の権限も有しないことになります。 ただし、我がマンションの管理規約の理事長の規定第2項には「理事長は区分所有法に定める管理者とする」という条項があると思います。つまり、理事長が「管理者」ということです。 本来ならば、共用部分は全ての区分所有者の物ですから、パークシティに住む私たち全員で維持・管理に努めなくてはなりません。 ところがそれでは維持、管理の方針や実施がまとまらなくなってしまいますので、区分所有法という法律のもとで、誰かにそれを代理させても良いとしています。 これが「管理者」である理事長の裁量です。理事長の裁量についてはその区分所有法に詳しく書いてありますので個々でお勉強してください。 区分所有法では、管理者は単独でマンションの共用部分の「変更及び保存行為」ができることになっています。 |
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378:
住民ママさん
[2013-11-03 01:33:38]
剥がすこより貼っちゃったことね。375さん、今更何?
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379:
匿名
[2013-11-03 01:33:53]
黒シートを撤去する議案が総会で上げられて可決されない限り、黒シートがが剥がれることは絶対にありませんからご安心を。
また、現理事会は黒シートを撤去する議案は次回総会において発案しません。 なぜなら、現理事会が発案して可決された議案を自ら否定することは住民に対する背信行為であり規約違反になるからです。 |
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380:
住民ママさん
[2013-11-03 01:38:58]
では、民法の代理になりますね。
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381:
住民ママさん
[2013-11-03 01:43:19]
理事会の議案で黒シート、見たことないよ。
住民、報告受けてないよ。 |
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382:
住民ママさん
[2013-11-03 01:57:09]
379さん
法律家かな。ては、後ほど。 |
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383:
住民ママさん
[2013-11-03 02:05:11]
ここまで、ムキになってるねはなぜ?
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384:
住民ママさん
[2013-11-03 02:08:28]
377さん
根拠条文は? |
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385:
住民ママさん
[2013-11-03 02:11:38]
379さん、
ては、黒フィルム前を有効利用してください。 |
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386:
住民ママさん
[2013-11-03 02:23:11]
377さん
理事長の裁量を認める区分所有法の根拠条文を教えてください。 |
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387:
住民ママさん
[2013-11-03 02:34:50]
377さん
管理者の裁量権の根拠条文を区分所所有法と規約で教えてください。 長文は不要です。 |
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388:
住民ママさん
[2013-11-03 02:44:58]
住民のためだと理事会が思うなら貼れば。
使用細則外行為は裁量ですか?。 |
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390:
住民さんA
[2013-11-03 12:01:28]
377さん
管理者は、共用部分の軽微変更が総会決議無しにできると 区分所有法と規約の何条に定めるられていますか。 条文を教えてください。 |
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391:
マンション住民さん
[2013-11-03 13:11:02]
現理事会が正しいことをしていると思っている住民は一人もいない。
面倒なことに巻き込まれたくないから声をあげないだけ。もはや怒りというより呆れている住民がほとんど。 事実、理事長の取り巻きを除き、現理事メンバーも理事長には憤りを覚えている理事が大多数である。 おそらく理事長自身も取り巻きも自分たちに非があるのは認識しているはず。 ただこれだけ叩かれ非難されたため意地になっているだけなのでしょう。 おそらく直接話せば悪い人ではないと想像していますがいかがでしょうか? 理事長、あなたがご自分の保身ではなく本当にマンションの将来を真剣に考えているのであれば、ここら辺で一度諸問題に関して住民説明会を開催してはいかがでしょうか? ご自分の口で説明が必要だと思います。 そうすればあなたの望まれる終身理事長についての理解も得られるかもしれません。 |
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392:
マンション住民さん
[2013-11-03 13:52:24]
377さん 『区分所有法では、管理者は単独でマンションの共用部分の「変更及び保存行為」ができることになっています』とは、 区分所有法何条ですか?。 貴方のお手元の規約では、規約25条に『管理者の裁量で相互振替を認める』となっているのですか?。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |