三井不動産レジデンシャル株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約済み専用板】パークシティ浜田山 Part3」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2014-05-25 18:15:41
 

Part2が1000レスを超えたので立てます。
有意義な意見交換をお願いいたします。


[スムログ 関連記事]
「住まいの予算1億円あったら、何を買う?」考えてみた
https://www.sumu-log.com/archives/9423/

[スレ作成日時]2013-10-21 01:18:54

現在の物件
パークシティ浜田山
パークシティ浜田山  [【先着順】]
パークシティ浜田山
 
所在地:東京都杉並区高井戸東1丁目2302番、2301番他(地番)
交通:京王井の頭線 「浜田山」駅 徒歩3分 (敷地入口) 徒歩4分(A棟) 徒歩5分(D棟エントランス) 徒歩6分(F棟、GE棟、GS棟エントランス) 徒歩7分(GW棟エントランス) 徒歩8分(I棟エントランス) 徒歩9分(H棟エントランス)
総戸数: 522戸

【契約済み専用板】パークシティ浜田山 Part3

365: 匿名さん 
[2013-11-02 15:19:27]
>>340
あなたのような方は当マンション住民の資格はありません。
火に油を注ぐような発言をして恥ずかしくないのですか?
これから本当に訴訟になると聞いています。
勇気があるのでしたら法廷でお会いしましょう。
煽るだけなら二度とここで発言しないことをおすすめします。
366: 匿名 
[2013-11-02 17:44:30]
363さん
規約の何条ですか?。教えてください。
367: マンション住民さん 
[2013-11-02 18:00:52]
363さん
規約の25条マンシヨン全体管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一、マンション全体管理費
二、マンション全体修繕積立金

相互振替の理事長の裁量権は規約の何条ですか?。
教えてください。
369: マンション住民さん 
[2013-11-02 19:09:38]
368さん

『脳内法廷』『ネット内法廷』

ここは2ちゃんねるではありません。速やかにお引き取り下さい。人間性を疑われるような発言はあなたの御自身のためにもなりませんわよ。
370: 住民主婦さん 
[2013-11-02 19:16:51]
363=368
同一人物のようですが都合の悪い質問には答える気がないようです。
まるで記名意見書に全く回答になっていない返答、逆ギレをしたあの方のようです。
371: 匿名 
[2013-11-02 22:02:45]
今、訴訟になれば理事会と弁護士の契約。管理費が使われる。
372: 匿名 
[2013-11-03 00:48:19]
363さん、
理事長の裁量権は管理規約の何条ですか?
理事長の裁量権は他にもありますか?。
教えてください。
373: 匿名 
[2013-11-03 00:53:42]
意地シート、総会の決議で剥がすけど

貼ったのはだれかな????。
374: 住民ママさん 
[2013-11-03 00:57:42]
無記名でも歓迎のときあるみたい。ケースバイケースね。
375: 匿名 
[2013-11-03 01:06:28]
グリーンハウスのシート貼りは先の総会の住民の総意で可決した議案です。
理事会は、総会で既に可決した内容を否定する議案を上げる予定はありません。
よって決議にもかかりません。
理事会が発案した議案を、理事会自ら否定することはあり得ないからです。
376: 住民ママさん 
[2013-11-03 01:20:57]
意地シート貼っとけば。
気にならないら。
377: 匿名 
[2013-11-03 01:24:56]
372さま

理事会、並びに理事長の職務と権限についてはパークシティ浜田山管理規約第6章35条ならびに36条に記載の通りです。
理事会は総会用に各種提案をするとともに、総会にて承認された事項の執行機関でもあります。
理事長は理事会の代表者ですから、執行に当たっての責任者ということになります。
つまり総会で決定した内容の執行に当たっては、理事会で決定した事項以外は特段の権限も有しないことになります。
ただし、我がマンションの管理規約の理事長の規定第2項には「理事長は区分所有法に定める管理者とする」という条項があると思います。つまり、理事長が「管理者」ということです。
本来ならば、共用部分は全ての区分所有者の物ですから、パークシティに住む私たち全員で維持・管理に努めなくてはなりません。
ところがそれでは維持、管理の方針や実施がまとまらなくなってしまいますので、区分所有法という法律のもとで、誰かにそれを代理させても良いとしています。
これが「管理者」である理事長の裁量です。理事長の裁量についてはその区分所有法に詳しく書いてありますので個々でお勉強してください。
区分所有法では、管理者は単独でマンションの共用部分の「変更及び保存行為」ができることになっています。
378: 住民ママさん 
[2013-11-03 01:33:38]
剥がすこより貼っちゃったことね。375さん、今更何?
379: 匿名 
[2013-11-03 01:33:53]
黒シートを撤去する議案が総会で上げられて可決されない限り、黒シートがが剥がれることは絶対にありませんからご安心を。
また、現理事会は黒シートを撤去する議案は次回総会において発案しません。
なぜなら、現理事会が発案して可決された議案を自ら否定することは住民に対する背信行為であり規約違反になるからです。
380: 住民ママさん 
[2013-11-03 01:38:58]
では、民法の代理になりますね。
381: 住民ママさん 
[2013-11-03 01:43:19]
理事会の議案で黒シート、見たことないよ。
住民、報告受けてないよ。
382: 住民ママさん 
[2013-11-03 01:57:09]
379さん
法律家かな。ては、後ほど。
383: 住民ママさん 
[2013-11-03 02:05:11]
ここまで、ムキになってるねはなぜ?
384: 住民ママさん 
[2013-11-03 02:08:28]
377さん
根拠条文は?
385: 住民ママさん 
[2013-11-03 02:11:38]
379さん、
ては、黒フィルム前を有効利用してください。

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