管理組合・管理会社・理事会「管理費の供託」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-10-22 23:08:18
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マンション管理費を供託するにはどのような手続きが必要ですか?

住民の資産である管理費を管理会社や理事会が我が物顔で使われていて困っています。

ご存知の方ご指導ください。

[スレ作成日時]2013-10-19 22:33:05

 
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管理費の供託

1: 匿名さん 
[2013-10-19 22:54:40]
法務省です。
今では法務省のHPからオンラインで手続きが出来るようです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji67.html
2: 匿名さん 
[2013-10-19 22:55:26]
供託は法務省に拒否されると思うよ。
少なくとも管理組合が管理費の受け取り拒否をしないと供託できない。
3: 匿名さん 
[2013-10-20 02:34:30]
引っ越すか理事になれば良いわ
むしろ管理会社の仕事なんて誰でもできるから
無料でやればお金も安くなるわね
4: 匿名さん 
[2013-10-20 08:32:12]
質問の内容では、供託の要件に当てはまりません。
法務局から拒否されます。

管理組合の運営について不満があるなら、
まず総会でやってください。
それでもダメなら裁判だけど・・・
5: 匿名さん 
[2013-10-21 07:27:54]
供託は、大きく分けると
1)弁済のための供託
2)今後の支払を担保するための供託
3)民事執行のための供託
等なんだけれど、2以下は今回のケースでは無関係なので省略。

で、弁済のための供託の要件は民法494条に書いてある。
1)債権者(今回のケースは管理組合)が受領を拒んでいる。
2)債権者が受領することができないとき。
3)弁済者(今回のケースでは質問者)が過失無く
  債権者を確知することができないとき。

質問者のケースは、いずれにも当てはまらないので
管理費を供託をすることはできない。
6: 匿名 
[2013-10-21 09:09:52]
>5
2)そのものじゃないの。
7: 匿名さん 
[2013-10-21 12:30:25]
ちがうだろう。組合員が勝手に払わないだけだ。
8: 匿名さん 
[2013-10-21 14:35:50]
>>6

「2)今後の支払を担保するための供託」というのは、
民法366条3項や同461条1項、
民訴法75条1項や同403条などに基づく供託。

上記のように個別的に法律で要件を定めている場合にのみ
供託できる。

今回の質問のケースは「今の管理組合の金の使い道が気にくわない」という理由で
払いたくないらしいので、いずれにしろ、どこにも当てはまらない。



9: 匿名さん 
[2013-10-21 17:59:06]
法務省に内容を告げて判断してもらえば可能になると思いますよ。
ちなみに>2さん、管理組合に好き勝手に使われないための供託ですから、あなたの書いた内容とは逆です。
10: 匿名さん 
[2013-10-22 07:06:19]
>>9
法務省にいくら相談したところで、
「債権者(このケースでは管理組合)に好き勝手に使わせない」なんて理由は
(弁済)供託の要件に該当しないから供託は不可。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00055.html#027

事例はちょっと違うけれど、ここの回答(法務省供託Q&A)をよく読んでくれ。
弁済供託の要件は3つだけで、それ以外は供託できない。
(弁済)供託は、法律上の様々な効果を発生させるので
要件は限定的であり、ものすごく厳格に解釈する。

まあ、どうしても相談したいのなら、
実際に供託を担当している「法務局(法務省の外局)」へどうぞ。
11: 匿名さん 
[2013-10-22 07:08:44]
書き忘れた。参照するのはQ27。
12: 匿名さん 
[2013-10-22 08:02:10]
たとえ供託できたとして、それだけでは何の解決にもならない。
その後どうするつもりなんだろう?
13: 匿名さん 
[2013-10-22 23:08:18]
質問者です。皆さんご指導ありがとうございます。

管理費供託には理事長との話し合いが必要なのですね。
何もわからなかったので皆さんへ質問させて頂きました。

単に管理費を払いたくない訳ではないのですが少し問題がある理事会の噂があり住民同士で平和解決したいと思います。

また供託について質問がある時には、宜しくお願い致します。

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