お知恵を貸してください。
旗竿地の「旗を持つ棒」の部分の件です。
私の父が旗竿地にアパートを建築しています。
「棒」部分は父が所有しており、幅が2.5mぐらいしかないので、車がやっと通れるぐらいです。
5年ぐらい前から、その「棒」部分に面して隣の賃貸マンションが駐輪場を作ってしまい、「棒」
部分を通らなくては、自電車の出し入れができない状態になっています。
【父の主張】
・当方のアパート住人の邪魔になるので、壁を建てたい(実質駐輪場は使えなくなります)
・利用料を徴収するような契約を結ぶと権利が発生して厄介。
【マンションオーナーの主張】
・「棒」は公道だと思った。
・5年間使ってたのに何も言わなかったじゃない。
・地役権をもらえるなら○○万払ってもいいです。
勝手に使っといて、ひどい言い分だなと思いましたが、お隣ということもありあまり意地悪なこと
はしたくない。けれどマンションオーナーは自転車置き場で何某かの利益を生んでいるのに、自分
たちには、ただの邪魔な施設となっているのも不愉快。
ということで、2年契約で月1万、年間12万ぐらいの利用料をいただくという取り決めをした場合、
将来やはり気が変わって契約満了時に、壁を建てるから契約はしないと言えるものなのでしょうか。
地役権を取られると不動産価格が低くなると思いますが、この利用料設定を長年結んだ場合、同様
な権利を相手側が主張できるのでしょうか。
お教えいただきますようお願いいたします。(ご理解いただけたか心配です)
[スレ作成日時]2013-10-18 11:43:01
旗竿地の利用
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