スレタイのまま、そう思う人の討論会
[スレ作成日時]2013-10-10 10:30:52
注文住宅のオンライン相談
固定金利は無駄じゃない? 変動金利は怖くない?【Part 2】
221:
匿名さん
[2013-11-22 16:39:41]
|
||
222:
匿名さん
[2013-11-22 16:43:26]
固定金利契約書抜粋(免責事項なし)
●ご契約日時点の借入金利が、ローンの最終期限まで適用されます。 ●借入期間中は、金利の変動はありません。また、他の金利タイプへの変更はできません。 -- 契約書の内容が変えるのには、法律の変更が必要では? 年単位の時間が掛かりませんかね? |
||
223:
匿名さん
[2013-11-22 16:53:29]
固定の契約書に
●金利情勢等により、本金利プランを見直す場合がございます。 また今後予告なくお取扱を中止する場合がございます。 って書いてあるけど・・・ |
||
224:
匿名さん
[2013-11-22 16:54:39]
|
||
225:
222
[2013-11-22 17:05:40]
何度も確認しましたが、書いてないですよ
|
||
226:
匿名さん
[2013-11-22 17:09:20]
|
||
227:
222
[2013-11-22 17:10:40]
http://www.shinseibank.com/powerflex/housing/loan_syousai.pdf
契約書の内容は、ほぼこれと同じで、もっとシンプルです。 |
||
228:
匿名さん
[2013-11-22 17:15:46]
え~と。16の「ご注意事項」に
●「長期固定金利タイプ」は、金利情勢等により、やむを得ずお取扱いを中止する場合がございます。 って書いてありますが・・・ |
||
229:
匿名さん
[2013-11-22 17:23:21]
この契約は、借りてよりも貸主を守るための契約なのですが
よほどの金利情勢の変化がなければ適用されることもないと思うので あまり気にする必要もないですね。 ただ、たまに固定金利だったら何があっても金利固定は変わらないって言う人がいるので あくまで、それは違いますよ? という程度の時に必要なソースですね。 |
||
230:
匿名さん
[2013-11-22 17:25:17]
フラットの約款見てみたが、どこにもそんな文言見当たらないぞ。
|
||
|
||
231:
匿名さん
[2013-11-22 17:37:39]
たしかにフラットに関しては明確なソースってないような気がします。
銀行の固定金利が金利情勢の変更が適応されるような状況でも 証券化されているフラットであれば守れるのでしょうかね? |
||
232:
匿名さん
[2013-11-22 18:08:21]
バブル期の売り手からみたら気の遠くなるようなお宝な長期保険ですら、理論的には出来ても、破綻以外で予定利率は引き下げられて無い
まして住宅ローンはあくまでも貸し手は儲け損なうだけ 文言の有り無しに関わらず気にしても仕方ない話だよ |
||
233:
匿名さん
[2013-11-22 18:33:03]
|
||
234:
匿名さん
[2013-11-22 19:24:00]
>233
確かに金利情勢等により利率が見直されるとは書いてないね。 |
||
235:
匿名さん
[2013-11-22 19:25:36]
ん?
銀行の固定には金利の見直しって記載あるけど。 |
||
236:
匿名さん
[2013-11-22 19:31:37]
|
||
237:
匿名さん
[2013-11-22 19:34:48]
|
||
238:
匿名さん
[2013-11-22 19:35:33]
金利情勢により、金利優遇幅が見直されるってのはどこかで見たことある。
|
||
239:
匿名さん
[2013-11-22 19:53:11]
事情変更の原則が有るので多分無理ですね。まだ民法上は明文化されていないようですが、おそらく国債暴落などという自体になったら貸し手側の機関投資家(生保や年金基金など)と個人のどちらを国が助けるか考えれば分かると思います。
http://kuronekonotsubuyaki.blog.fc2.com/blog-entry-861.html (事情変更の原則) 第○○○条 契約の締結後に,その契約において前提となっていた事情に変更が生じた場合において,その事情の変更が次に掲げる要件のいずれにも該当するときは,当事者は,契約の解除〔又は契約の改訂の請求〕をすることができる。 例えば,35年固定金利で3000万円の住宅ローンを組んだところ,その後ハイパーインフレで物価が約1000倍に跳ね上がったが,不況で賃金は約500倍にしか上がらなかった(実質的な収入半減)という場合,住宅ローンの負担がほとんど無くなるのがせめてもの救いかと思っていたら,事情変更の原則が適用されて,裁判所から300億円の支払いを命じられるなどという事態 |
||
240:
匿名さん
[2013-11-22 20:00:36]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
そのための固定金利じゃないですか。