住宅ローン・保険板「固定金利は無駄じゃない? 変動金利は怖くない?【Part 2】 」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-12-30 00:05:18
 

スレタイのまま、そう思う人の討論会

[スレ作成日時]2013-10-10 10:30:52

 
注文住宅のオンライン相談

固定金利は無駄じゃない? 変動金利は怖くない?【Part 2】

494: 匿名さん 
[2013-11-26 22:29:33]
>489

話の論点が分かっていないね。
そんなに長期間、心配しなければならないような家計だから、
固定にしているんでしょうに。

ここにきている変動組だったら、その頃ほとんど完済しているんだよ、
ということ。
495: 匿名さん 
[2013-11-26 22:49:11]
>495
10年でほとんど完済してるんだ。
だとしても、おまえはだろ。
496: 匿名さん 
[2013-11-26 22:49:39]
>494
10年でほとんど完済してるんだ。
だとしても、おまえはだろ。
No.495 匿名さん [2013-11-26 22:49:11][×]
497: 匿名さん 
[2013-11-26 22:52:02]
固定も今の金利なら大して変わらないでしょ。
498: 匿名さん 
[2013-11-26 22:57:30]
そもそも論なんだけど、
約款に >213 の言う事項がなんで書いてあるの?
どういうときに、これが有効になるの?
499: 匿名さん 
[2013-11-26 23:05:35]
>>498

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/364928/res/291

変えられないよ。約款にはそんな事かいてない。
これは某銀行の約款。ここはどこの銀行も大して変わらない。

借入利率変更の基準
 借入要項に定めた借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下「基準金利」という。)を基準として、基準金利の変更に伴って、引き上げまたは引き下げられることに同意します。
 ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利の取扱いが廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。

金利の変更は短プラに連動する。短プラがなくなった時には同等の他のものにするとは書かれているが、それ以外の理由で変更する事は出来ない。
500: 匿名さん 
[2013-11-26 23:09:43]
むしろ国債暴落が起きたら下記が適用される可能性のが高い。
フラットの約款は見たことないけど「事情変更の原則はいかなる時でも適用される事はありまえん」って書いてない限り適用される可能性は大。

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/364928/res/239

事情変更の原則が有るので多分無理ですね。まだ民法上は明文化されていないようですが、おそらく国債暴落などという自体になったら貸し手側の機関投資家(生保や年金基金など)と個人のどちらを国が助けるか考えれば分かると思います。

http://kuronekonotsubuyaki.blog.fc2.com/blog-entry-861.html

(事情変更の原則)
第○○○条 契約の締結後に,その契約において前提となっていた事情に変更が生じた場合において,その事情の変更が次に掲げる要件のいずれにも該当するときは,当事者は,契約の解除〔又は契約の改訂の請求〕をすることができる。

例えば,35年固定金利で3000万円の住宅ローンを組んだところ,その後ハイパーインフレで物価が約1000倍に跳ね上がったが,不況で賃金は約500倍にしか上がらなかった(実質的な収入半減)という場合,住宅ローンの負担がほとんど無くなるのがせめてもの救いかと思っていたら,事情変更の原則が適用されて,裁判所から300億円の支払いを命じられるなどという事態
501: 匿名さん 
[2013-11-27 00:21:12]
結局、20年後の財政破たんなどを論じるくらいなら、
固定君が唯一すがっている「固定」という約束事すら
反故にされる事態も論じるべき、ってことだね。
502: 匿名さん 
[2013-11-27 01:39:48]
>500
リンク先読んだら、様々な問題で事情変更の原則の明文化には批判的な意見がかなり多くて法務省も慎重になってるみたいだね。仮に明文化されたとして当事者の予見可能性を裁判で争うことになるだろうけど、これだけ財務省やマスコミが財政破綻を煽って増税してるから、財政破綻を想定して長期固定にしてる人もいるだろうからね。あと今になって明文化を検討してる時点で法務省も財政破綻のリスクの可能性を認識してると見ることも出来るし。
リンク先で、法務省も様々な問題のある改定請求権は見送り、解除権のみを明文化する方向で検討がなされてるようなので、仮に明文化されハイパーインフレなどの事態になっても、契約解除されて契約が無効になり、当初借入額から今まで払ってきた元利とローン実行時の諸経費などを差し引いた額を銀行に支払い、担保の登記料も銀行負担で外してもらえば良いということになるね。
>500のハイパーインフレの例なら仮に月給20万の人でもインフレの影響で月給1億円になるし、無職になってても外貨を少し手元に置いておくか、貴金属でも売るかすれば解除されても銀行に支払いは可能じゃないかな。
解除権だけならむしろ明文化してくれた方が、後の裁判で契約が変更される心配もなくなるので固定派にとっては助かるということになるね。
503: 匿名さん 
[2013-11-27 01:54:07]
>502
補足
中段以降の解除権が行使されるケースも、裁判で当事者の予見可能性が無かったと判断された前提での話です。
504: 匿名さん 
[2013-11-27 07:43:11]
>>502
>>503

それは平時の話でしょ?国債が暴落して国がまともに機能せず、金融機関が破綻するような状況でフラットだけが守られる可能性は低いって事。

例えば戦後の国債暴落時は貯金封鎖して紙幣を紙切れにし、資産に重い税金を掛けて事実上財産を没収してる。
バブル崩壊時は法律を変更して金融機関に多額の税金を投入(国民個人への救済は一切ナシ)
505: 匿名さん 
[2013-11-27 07:46:53]
国債が暴落してハイパーインフレのような事態になった時、そもそも働く場所有るの?とか、食料有るの?とか、そっちの心配が先だよ。
506: 匿名さん 
[2013-11-27 08:06:46]
なんか話がややこしいから
こっちで議論しましょう。


「固定金利は国家破綻でも守られるのか?」
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/376551/
507: 匿名さん 
[2013-11-27 09:42:02]
財政に余裕があるとすると
景気回復→金利上昇の可能性は、どうでしょうか?
508: 匿名さん 
[2013-11-27 09:48:43]
>>507

十分あり得るけど、政府日銀も言ってるように、デフレを脱却して持続的なインフレと好景気となるには賃金の上昇が不可欠としていますので、金利が上がるような状況では誰も困らないでしょう。その頃は地価も高騰し、高い金利でも家が売れる状況でしょうから、低金利で安い時に購入した我々は皆幸せになれます。

ただ、金利を上げなければ経済の加熱を抑えられないような状況にはなかなかならない気はしますね。
509: 匿名さん 
[2013-11-27 09:54:45]
>504
今までの話の流れで、何で異常時じゃなくて平時に事情変更の原則が適用されるんだ?平時に銀行の都合で契約解除されたり改定されたらメチャクチャなことになるぞ。
国債暴落時にフラットの金利が上がる理由を論理的に、出来ればソース付きで説明してもらえないか?それとも固定金利は上がらないが、全資産(不動産含む)が実質的に没収されて、どのみち破産するってこと?

>505
国債暴落で変動金利の人はローン返せず自己破産して財産をすべて失うよ。
510: 匿名さん 
[2013-11-27 09:56:19]
>506
スレ立てしたんですね。すいません、見落としました。
511: 匿名さん 
[2013-11-27 11:21:08]
> 賃金の上昇が不可欠としていますので、金利が上がる

景気が回復し、金利が1%上がったら、
ほとんどの会社で1%相当の賃金が上がる可能性が高いってことですかね。
512: 匿名さん 
[2013-11-27 11:24:57]
すみません。訂正です。

>賃金の上昇が不可欠としていますので、金利が上がる

住宅ローン1%相当の賃金があがったら、金利が1%上がるってことでしょうか?
513: 匿名さん 
[2013-11-27 11:49:15]
法律が守られるなら上限金利が有るから変動でも大丈夫。

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