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足長坊主 [更新日時] 2019-08-13 11:26:56
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1994年(わしが都落ちした年じゃが)設立の株式会社プレースホームは佐賀〜福岡〜東京と快進撃を続けておる。

その特長は、エコ住宅、無添加住宅、炭の家、お手頃価格、アフターじゃ。

ここに新スレッドを立て、お客様に役立つ情報交換の場にしようではないか。

[スレ作成日時]2013-10-08 02:16:31

 
注文住宅のオンライン相談

足長坊主ご推奨の住宅会社

245: 匿名さん 
[2016-06-26 12:04:53]
足長坊主様、

熊本の地震で耐震基準も見直しになると聞きましたが、今、検討するのであればどのHMが一番《繰り返しの巨大地震》には強そうでしょうか。耐震性を一番に優先して教えて下さい。
246: 足長坊主 
[2016-06-26 12:38:41]
>>244
 完成保証制度を利用すると良い。

 業者倒産などにより工事が中断した場合に、発注者(顧客)の負担を最小限に抑えるため、完成保証会社が工事の中断や引継ぎに伴い発生する増嵩工事費用や前払い金の損失の一定の限度額の範囲内で保証金を支払う制度じゃ。
 また、発注者(顧客)の希望により代替履行業者(工事を引き継ぐ業者)をあっせんもしてくれる。

 ただし、工事の着工前に保証書が発行されていなければならない。保証料ももちろん必要じゃ。数万円じゃがの。

>>245
 旭化成(ヘーベルハウス)じゃろうな。ただし、杭工事の偽装をしていない場合じゃ(笑)

 なお、詳細は下記URLを参照なされよ。

http://www.towntv.co.jp/2009/11/post-24.php
247: 人間仮免許、きいち 
[2016-06-26 18:56:07]
ところで民法上の家の定義を教えて下さい。
248: 匿名さん 
[2016-06-26 19:07:41]
足長坊主様、245です。教えていただきましてありがとうございます、検討します。
249: 足長坊主 
[2016-06-26 19:56:20]
>>247
福岡県警サイバー犯罪対策課。
250: 匿名さん 
[2016-06-26 20:18:35]
>>246
>旭化成(ヘーベルハウス)じゃろうな。ただし、杭工事の偽装をしていない場合じゃ

杭工事の偽装があったのですか?
251: 人間予備校生、きいち 
[2016-06-26 20:22:54]
>>249
答えになってませんが。
ひょっとして家の定義も知らないんですか?
252: 足長坊主 
[2016-06-26 20:52:16]
>>247
民法では、86条1項で「土地及びその定着物はこれを不動産とする」という旨の規定が置かれておるが、「いかなる土地の定着物を建物というのか」については何らの定義規定も設けていない。
この点は民法の附属法といわれる建物の区分所有等に関する法律、借地借家法、建物保護に関する法律、工場抵当法等の法律においてもほぼ同様じゃ。
つまり、民法上、家の定義は存在しない。
253: 匿名さん 
[2016-06-27 20:16:26]
>>228をよーく読んでください。
ちなみに
「建築物」「建造物」「家」「住居」
それぞれ民法上の定義がありますよ。
例えばテント、塀、法隆寺でもいいですけど
それぞれどれに当たるか考えてみてはいかがでしょう。
まあ、宅建持ってればすぐ分るはずなんですけどね。
254: 足長坊主 
[2016-06-27 20:36:19]
>>253
それは「判例」じゃ。
255: 匿名さん 
[2016-06-27 20:43:14]
あー、ダメな人なんですね。
では声に出して読んでください。
そうすれば理解出来る、かな?
256: 足長坊主 
[2016-06-27 21:26:07]
 先にも述べたが、民法上では、明らかな規定はない。
 そのため、建築基準法や不動産登記法の定義を準用したくなるのじゃろうが、今回の質問は、「民法」上の家の定義を問うておるゆえ、「民法上での定義はない」とうのが答えじゃ。

 この現実を受け止める事もできずに、>>255「声に出して読んでください」という自暴自棄な書き込みをするようでは、わしを論破する事などできぬ。
 じゃからといって、「では、質問を変えます」といった逃げの態度は示してはならぬぞ。それこそ恥の上塗りというものじゃからの。
257: 匿名さん 
[2016-06-27 22:15:27]
このあしなが坊主という人、よその人の書いた文章をそのまま自分の意見みたいに引用しているけど、そのような行為は、違法ではないのですか?

258: 足長坊主 
[2016-06-27 22:36:18]
>>257
それは、「頼朝挙兵」の事じゃな。
彼は、足長一派で、師匠はわしじゃ。
そもそもわしが彼に指南したのじゃ。

それから、そろそろスレッドの趣旨に戻るべきじゃ。
えー、確かチルチンびと加盟の工務店がお勧めじゃと言ったあたりに逆戻りするべきじゃな。
259: 匿名さん 
[2016-06-27 23:59:20]
足長ってただの住宅オタクだろ?
しかもすべてネットの情報
法律がどうのこうのいうけど現場のことには一切言及しないじゃん
260: 匿名さん 
[2016-06-28 09:27:09]
年間25棟売っただの言ってたが、それも只の妄想かもしれないよ。信憑性疑わしいし。
261: 足長坊主 
[2016-06-28 19:37:03]
>>259
>>260
 わしがどんな女なのか色々想像するのは自由じゃが、そろそろスレッドの本題に戻った方が良いと思うがの。
262: 匿名さん 
[2016-06-28 19:57:58]
>>261
スレッドの本題って何?
疑問を呈してもチグハグな返答しか出来ないスレ主ですよ。
>わしがどんな女なのか色々想像するのは自由じゃが、
はぁ?
263: 匿名さん 
[2016-06-28 20:39:22]
足長坊主ご推奨の住宅会社
なんて1番やばいと言ってるような物
264: 匿名さん 
[2016-06-28 20:54:48]
>>256
あー、やっぱりダメな人だ。
建築基準法も不動産登記法も民法の細則ですよ(大爆笑)
恥ずかしいですね~。
265: 足長坊主 
[2016-06-28 21:15:07]
いいや、あくまでも別の法律じゃ。
266: 匿名さん 
[2016-06-28 21:23:48]
六法って知ってます?
足長さんて多分中卒でしょ。
267: 足長坊主 
[2016-06-28 21:40:45]
 悪いが、九州大学卒業じゃ。
 分が悪くなると、話をそらす・・・。
 恥の上塗りじゃな。
 しかし、スレタイとはから段々遠ざかっていく。わしの大勢のファンの方々が残念がっているのが、目に浮かぶようじゃ。
268: ヒューマンスクラップ、きいち 
[2016-06-28 21:44:59]
六法でググれ。
269: 匿名さん 
[2016-06-29 07:44:18]
>>264
建築基準法は行政法なので民法とは別ですよ。
270: 頼朝挙兵 
[2016-06-29 09:47:38]
>>269
そうですか。じゃあ、足長さんの勝利ですね。

>>264
墓穴を掘りましたね。
271: 匿名さん 
[2016-06-29 21:39:47]
正真正銘ダメな人ですね。
建築基準法は行政法じゃありませんよ。
民法の細則です。
てか、足長さんて都合が悪くなるとコテ使わないんですよね(失笑)
272: たけひろ 
[2016-06-29 22:01:16]
足長さんをいじめる奴は消えるでござる。
273: 匿名さん 
[2016-06-29 22:13:26]
>>260
民法の基本的な部分て高校で教えますよね。特に商業高校とかは不動産登記法とかもざっくりですけど
教えてるはずです。
住宅業界って憲法、刑法、民法、商法なんかが複雑に絡んでくる世界ですから
中卒レベルでしかも民法の入門書すら読んでない(即ち宅建、建築士の資格がない!!)
人間が「年間25棟売った」なんてあり得ませんよ。
嘘、妄想の世界です。
274: 匿名さん 
[2016-06-29 22:23:03]
>>271
どうでもいいけど、嘘はいかん。
275: 足長坊主 
[2016-06-29 22:33:49]
>>271
負けを認めたくない人種じゃな。向上心がないのじゃろ。

>>272
どこかで目にしたHNじゃな。

>>273
そう思うのは自由じゃが、わしは旧帝大卒で、少なくとも宅建士じゃ(建築士ではないがの)。というか、論争に負けた事を隠すために、話題を変えておる。赤ちゃんじゃな(爆)。

>>274
負けを認めたくないのじゃよ。
276: 匿名さん 
[2016-06-30 21:06:00]
はい、皆さんググってください。
ウィキペディアで六法を見ましょう。
「六つの法分野」の民法の項目に
『不動産登記法』と書いてありますね。
分りましたか?中卒で学歴コンプレックス丸出しの
誰かさん。
277: 足長坊主 
[2016-06-30 22:36:01]
>>276
なんじゃ、ウィキペディアの情報か。あれは誤った内容を記述している事がしばしばある。
 
以下に、民法と不動産登記法との関係について述べよう。

不動産登記法は,民法により生じた事実や権利関係を登記簿に記録するための手続法じゃ。

よって、その手続を理解するためには、前提として実体法である民法の理解が不可欠じゃ。民法を理解せずに、不動産登記法を理解しようとしても、これを習得することはできぬ。特に、担保物権である抵当権や根抵当権については民法の条文の理解が極めて重要になる。

つまり、法律としては、全くの別物じゃ。

それから、わしは腐っても旧帝大(九州大学)卒業じゃ。じゃからと言って、誇示したりましない。問われれば、答える程度じゃ。
むしろ、学歴にコンプレックスがある人ほど、学歴に固執したがる。


278: 匿名さん 
[2016-07-02 19:12:40]
>>277
3行目を声に出して読んでみましょう。
それを民法の細則と言うのです。
あと学歴詐称はいけませんよ。
だから『学歴コンプレックス丸出し』って
言われるんですよ。
279: 足長坊主 
[2016-07-02 19:52:47]
>>277にて、わしは民法は実体法、不動産登記法は手続法と述べた。
それにも関わらず、>>278は不動産登記法は民法の細則だと主張しておる。

しかし、それは真逆じゃ。
実体法と手続法は対比される法律なのじゃからな。

実体法と手続法が完全な形で分離されたのは,近代市民社会成立後※じゃ。

※近代において、封建的社会体制から解放され自由と平等を獲得した自立的個人である市民によって成り立つ社会。本来は西ヨーロッパにおける市民革命 (ブルジョア革命) によって成立した社会をさす。

つまり、そんなずいぶんと昔から分離された法律同士という関係にある。
280: 匿名さん 
[2016-07-02 21:30:37]
ここは日本だよ。無知丸出し。
281: 匿名 
[2016-07-02 21:48:03]
あー、六法が理解出来てないんだな。流石中卒。
282: 足長坊主 
[2016-07-02 22:22:50]
>>280
民法の起草趣旨が記録された『民法修正案理由書』によれば、日本の民法はフランス・ドイツ・イギリス法はもとより、独法系のスイス[・オーストリアや、仏法系のベルギー・イタリア・スペイン・ポルトガル・オランダ、英米法系のインド・アメリカ・カナダ、さらには南米諸国や日本の中世法等々に至るまで、膨大な法典・州法・草案・単行法などが参考資料とされている
283: 足長坊主 
[2016-07-03 11:28:01]
>>280
実体法・手続法分離の理念はご理解頂けたかな?

>>281
六法を理解していないなら、中卒と主張しておるが、お主は理解しておるのか?
「理解」とは、物事の道理を悟り、知る事じゃ。まさか、お主はウィキペディアで六法をググっただけではあるまいな?

わしは、六法を「理解」していないので、ウィキペディアで六法をググってみた。すると、そこには以下のような記述があった。


(六法の)6つの法典に対応した6つの「法分野」という意味では、以下の6つを指す。
憲法(内閣法なども含む)
民法(不動産登記法や借地借家法なども含む)
商法(会社法や手形・小切手法、金融商品取引法なども含む)
刑法(特別刑法も含む)
民事訴訟法(民事手続法)(民事調停法、仲裁法、民事執行法、民事保全法、倒産法なども含む)
刑事訴訟法(刑事手続法)

よく読めばわかる事じゃが、上記は「法分野」ごとにわけて記述しているに過ぎない。
例えば、不動産登記法や借地借家法などは民法の「法分野」に含むという事じゃ。「法分野」が同じというだけであって、片方がもう片方の細則であるのではない。

という事で、あらためて述べるが、民法は実体法、不動産登記法は手続法。法としては別個のものじゃ。

284: 匿名さん 
[2016-07-03 18:36:40]
それを細則と言うんですよ(爆笑)
285: 足長坊主 
[2016-07-03 19:27:21]
>>284
細則とは、総則で定めたことについてさらに細かく決めた規則じゃ。
あくまでも規則であって、法律ではない。
よって、不動産登記法という法律が、民法という法律の細則であるというお主の主張は誤りじゃ。
残念じゃったの。




286: 足長坊主 
[2016-07-03 19:37:24]
それから、せっかくだから、もう一つ。

お主は>>264において「建築基準法も不動産登記法も民法の細則ですよ(大爆笑)」 と述べておったが、建築基準法はどこへいったのじゃ?最近は不動産登記法の事しか述べておらぬようじゃが。
287: 匿名さん 
[2016-07-04 20:14:11]
そういえば最近「xx男、きいち」が出没しなくなった。
あのハンネ楽しみだったのに。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
288: 足長坊主 
[2016-07-04 20:25:02]
>>287
警察が動いておるからの。
なりを潜めておるんじゃろ。
293: 匿名さん 
[2019-08-11 14:16:25]
皆さんはどこの住宅会社推奨ですか?
294: 匿名 
[2019-08-13 11:26:56]
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