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[スムログ 関連記事]
ガレリアヴェール ~三井ゆりのおうちTV~
https://www.sumu-log.com/archives/1669
[スレ作成日時]2013-10-07 01:25:11
【万博記念公園】ガレリアヴェール 入居者用 part8
600:
マンション住民さん
[2017-05-09 10:07:42]
前回の時、他のタイルまで含めた全面診断しなかったのですか?それ理事長の失策では?
|
601:
住民板ユーザーさん5
[2017-05-09 10:58:20]
>600
だから、サントリーおさむの山田くんの座布団ならぬタイルもってこいじゃないの。前回のタイルの時には、調停終了で瑕疵担保の責任の廃棄と24ヶ月の点検の実施で、すべての住民権利をうしなわせた第4期の理事長と監事のミスじゃないの、不正を暴こうとした理事を解任し、その理事は裁判やろうとしたじゃないの。その理事は、警察に被害届出して、ガレリアから引っ越した。当時の監事も、警察に事情聴取されて元警察官だけど、地元の警察官ではなかったから、逮捕されるリスクを恐れて、監事を勝手にやめてガレリアから逃げたのとちゃうの。まさしくサントリーだわ。第5期の理事長は、不正だらけのマンションの立て直しの最中に、セブン側それも自分の部屋の周辺部も含めた外壁落下のトラブルがおきた。災難としか言えない。前回のトラブルの時の理事会は頑張った。悪いのは、4期の座布団運びとサントリーだ。それ以前に、賢い私みたいな所有者は、前回の落下の時に高値で、部屋を処分して周辺部の戸建てや一駅先の物件に住み変えたけど。 |
602:
マンション住民さん
[2017-05-09 12:25:58]
>不正を暴こうとした理事を解任し
理事の解任は総会決議が必要。 |
603:
住民板ユーザーさん5
[2017-05-09 12:35:34]
>>602
住民でないあなたは、黙っていなさい。 あの時、理事会で勝手に解任したことに関して、無効と裁判で争うことをしていたよ。 住民なら、被告人以外は全戸配布されたはず。 解任を決定のは、東京建物アメニティサポートの千葉担当とサントリー。 外野は、黙っていなさい。 |
604:
マンション住民さん
[2017-05-09 14:27:48]
理事会で理事の解任はできないよ。あほか?訴訟にもならない。提訴しても裁判所で却下だ。
理事・監事の選任と解任は総会普通決議。管理規約読め。 |
605:
マンション住民さん
[2017-05-09 16:18:31]
管理規約を知らない人ばかりだなー。
|
606:
選択してください
[2017-05-09 21:13:17]
管理規約知らない理事長と監事が訴えられた。
その後の、総会では現任理事の全メンバーの解任は、普通議決で可決したはず。それ以前に、管理規約・それ以前の区分処分法を知らん住民が多すぎ。そんな議決通るのだから。 |
607:
マンション住民さん
[2017-05-10 07:26:10]
管理組合の役員になったら区分所有法と管理規約は丸暗記しないとだめだよ。
それと管理会社のフロント担当の管理業務主任者資格に対抗できるくらいの国家資格も保有しないと。 そうすれば管理会社になめられることはないね。 |
608:
サントリーおさむ
[2017-05-10 11:09:19]
再度上げます。
別アングル。 |
609:
マンション住民さん
[2017-05-10 11:49:28]
管理組合として売主に対して壁面全面のタイル剥離診断を要求すべきだな。2回目の事故だから。
沿線のマンション(3駅先)で4年前に外壁タイルの剥離落下があったとき、 補修のみならず全面診断を要求して実現させた理事長がいるよ。 当然無償。屋上からゴンドラ数基吊り下げての大規模な修繕・診断だった。 外壁タイルの剥離落下は、新築2年以内の瑕疵担保責任保証の対象だけど、 保証期間が過ぎても売主の責任に出来る。 「建築物の基本的な安全性の瑕疵」←最高裁判決 建築業界では周知の最高裁判決だけど。 |
|
610:
マンション住民さん
[2017-05-10 12:29:41]
管理組合役員は区分所有法や管理規約だけでなく、判例も良く勉強しとけよ。
建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵(最高裁平成23年7月21日第一小法廷判決) http://www.otc.or.jp/page/mmg/m1207_2.html 「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」とは、「居住者等の生命、身体又は財産を危険にさらすような瑕疵をいい、建物の瑕疵が、居住者等の生命、身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず、当該瑕疵の性質に鑑み、これを放置するといずれは居住者等の生命、身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合には、当該瑕疵は、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当すると解するのが相当である。」 「当該瑕疵を放置した場合に、鉄筋の腐食、劣化、コンクリートの耐力低下等を引き起こし、ひいては建物の全部又は一部の倒壊等に至る建物の構造耐力に関わる瑕疵はもとより、建物構造耐力に関わらない瑕疵であっても、これを放置した場合に、たとえば、外壁が剥落して通行人の上に落下したり、開口部、ベランダ、階段等の瑕疵により建物の利用者が転落したりするなどして人身被害につながる危険があるときや、漏水、有害物質の発生等により建物の利用者の健康や財産が損なわれる危険があるときには、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当するが、建物の美観や居住者の居住環境の快適さを損なうにとどまる瑕疵は、これに該当しない。」 |
611:
マンション住民さん
[2017-05-10 12:47:29]
>理事・監事の選任と解任は総会普通決議。管理規約読め。
理事長=区分所有法の管理者である場合は、1区分所有者が管理者の解任を裁判所に請求(訴訟で)できる。 |
612:
マンション住民さん
[2017-05-11 07:32:18]
>沿線のマンション(3駅先)で4年前に外壁タイルの剥離落下があったとき、
>補修のみならず全面診断を要求して実現させた理事長がいるよ。 まだこっちのマンションの剥落の方が軽微だ。 管理員が構内巡回中に剥落したタイルを発見。 報告を受けた理事長は、管理事務所長と共に全棟の外観目視調査、 剥落壁面からの漏水有無調査のための該当宅室内立入調査を実施。 その結果、漏水はなかったが剥落以外に壁面タイルの浮きを多数発見した。 その後、無償補修と無償診断に関し、理事長vs売主・ゼネコン・管理会社との強烈なバトルが始まった。 |
613:
住民
[2017-05-11 11:53:03]
無償補修拒んだゼネコン、訴えられてるね。
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO88213690Y5A610C1000000/ |
614:
住民
[2017-05-12 07:51:57]
2016年08月23日 16:27
8月22日、市内三鷹駅北口のマンション「武蔵野タワーズ」において、南側5階部分の外壁タイルが落下するという事故が発生した。詳細は以下の通り。 【覚知時間】 平成28年8月22日 午前11時20分武蔵野消防署に救急の通報が入る 午前11時30分市防災課に消防署から情報提供の連絡が入る 【通報内容及び概要】 市内マンションの5階部分の外壁タイル(縦5cm×横20m/枚)が剥離により落下し、怪我人(60代男性)が1名発生した。 落下した外壁は約縦2m×横3mの範囲で、落下後タイルは10cmほどの 破片になり周囲に散乱している状況。被害者については、吉祥寺南病院に 搬送されたが、軽傷とのこと。 【対応】 <武蔵野消防署> 通報を受けた後、現場にて周囲30mにわたり警戒を実施。午後1時35分に施工業者が手配した警備員に現場を引継ぎ、同40分に帰署。 <施工業者> 午後1時35分に現場の管理を引継ぎ、引き続き道路の通行止めを実施中。施工業者の作業員13名、警備員(24時間対応)4名の計17名で作 業を実施している。 今後はタイルの浮きを調査し、落下の危険がある部分については、剥がす作業を実施する。実施については天候によるが、可能であれば22日中に実施する予定である。危険が解消された場合は規制線を縮小するが、どの程度になるかは現時点では未決定である。天候の状況により万が一、22 日中に作業が実施できなかった場合は、翌日以降に行うこととし、現場は引き続き通行止めとする予定である。 <市(建築指導課)> 建築基準法第12条第5項に基づき、施工業者に事故報告を求める。 ※午後3時50分現在、さらに壁面落下についての情報あり。 |
615:
住民
[2017-05-12 13:07:04]
2度目の外壁タイル剥落、理事長の手腕が見ものだな。
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616:
マンション住民さん
[2017-05-15 11:55:06]
いつ直すの?
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617:
地域住民
[2017-05-16 12:58:29]
それより、いつ壊すの?
というか、いつ崩れるの? ちょい早いけど、立て直せ! |
618:
近隣住民
[2017-05-16 14:15:39]
タイルの剥がれ方がひどすぎるなー。
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619:
住民板ユーザーさん1
[2017-05-17 02:43:12]
ガレキのベールとかにマンション名変えるしかないわ。こんな沿線イチ***駅のボロマンション、もう価値ないな。ほんとに構造に問題ないのか気掛かりだ。
最初は4000万とかしたんでしょ?完全に詐欺じゃないの? |