こちらは入居者専用のスレです。
引き続き有意義な情報交換の場にしましょう。
どの様な話題に対しても感情的に成らず、冷静な話し合いをやさしい心持って対応しましょう。
荒らしや煽りはスルーで。酷いものは黙って削除依頼。
個人攻撃は、厳禁です。
なお、管理組合やリュクスクラブへの要望は、こちらの掲示板ではなくA棟のポスト、または、コンシェルジュさんへ。
関連リンクです
東京建物
http://www.tatemono.com/
東京建物不動産販売
http://sumai.tatemono.com/
東京建物アメニティサポート (管理会社)
http://www.ttas.co.jp/
株式会社アスク (コンシェルジュ)
http://www.asq-fs.co.jp/
カラオケシダックス・大新東 (リュクスバス)
http://www.shidax.co.jp/group/gaiyou.php?cid=3
では、建設的に行きましょう。
[スムログ 関連記事]
ガレリアヴェール ~三井ゆりのおうちTV~
https://www.sumu-log.com/archives/1669
[スレ作成日時]2013-10-07 01:25:11
【万博記念公園】ガレリアヴェール 入居者用 part8
379:
島った名さん
[2014-04-04 00:16:52]
|
380:
マンション住民さん
[2014-04-04 00:21:55]
377
元理事ですめなくなったおばさん。 あなたは、みらい平のカスミで半額になった刺身でも食べてだまりなさい。 |
381:
最高裁司法判断別府事件
[2014-04-04 07:52:11]
|
382:
島った名さん
[2014-04-04 09:41:55]
>>381
品確法以前に、震度5強以上の地震後の崩壊があった場合は、通常起こり得る状態ではない自然災害があった直後すぐでの、点検をしていなかったから起きた事故であり、建設施主ではなく、現所有者や管理組合の管理をしていないことになり、所有区分所有者の連帯責任となる。 実際に、サーパス研究学園さんでは、震災後外壁の点検して、崩壊や可能性のあるところは地震保険で修理しています。 前期のガレリアヴェール管理組合の理事長、監事の力不足というか、関係会社に丸め込まれたのが、悪い。 親会社が親会社の管理会社では、しっかりとした対応を期待するのは、無理です。 |
383:
匿名
[2014-04-04 10:42:51]
|
384:
マンション住民さん
[2014-04-04 12:09:50]
去年、みらい平のマンションで同様な外壁タイル剥がれ事故があったよ。
補修工事は屋上からゴンドラ吊るしての1か月にわたる大がかりな作業だった。 剥がれの補修だけでなく全タイル打音検査して予防保全処置までやった。 当時の理事長にどのように交渉してどこから金出して補修したか聞いたらいい。 管理組合費の持ち出しでやったか売主に無償補修させたかを。 |
385:
入居済みさん
[2014-04-04 12:36:42]
|
386:
元住民さん
[2014-04-04 16:51:27]
>>385
最高裁差し戻しの高裁判決は、事実上の住民敗訴やで。 過失割は、住民過失9で、建設会社過失1 判決上告棄却で、判決確定したよ。 最近だけど。 しかし、住民調停で本来なら施工会社を訴えるべきところを、売主を調停被告にした。本来なら売主である東京建物不動産販売を味方にせず、敵にしたのが間違い。 施工会社と設計担当したプロパストを訴えるべきだったのに、あえてプロパストの負債の泥を被ってガレリアを、最後まで売った売主の東京建物不動産販売は、責任はないだろうし。 それに、別府事件は施工会社を対処としているが、ガレリアは、売主を相手にした。根本的失敗。 売主は、助けてくれないし、判例からいって直すのは無理だよ。 さて、とりせんにかいもの行こう。 |
387:
マンション住民さん
[2014-04-04 20:18:09]
>最高裁差し戻しの高裁判決は、事実上の住民敗訴やで。
頭悪いな。別府マンション事件は上告破棄差し戻し判決が問題ではない。 判決主文の次の文言が建設業界を震撼させたのだよ。 「当該瑕疵を放置した場合に,鉄筋の腐食,劣化,コンクリートの耐力低下等を引き起こし,ひいては建物の全部又は一部の倒壊等に至る建物の構造耐力に関わる瑕疵はもとより,建物の構造耐力に関わらない瑕疵であっても,これを放置した場合に,例えば,外壁が剥落して通行人の上に落下したり,開口部,ベランダ,階段等の瑕疵により建物の利用者が転落したりするなどして人身被害につながる危険があるときや,漏水,有害物質の発生等により建物の利用者の健康や財産が損なわれる危険があるときには,建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当するが,建物の美観や居住者の居住環境の快適さを損なうにとどまる瑕疵は,これに該当しないものというべきである。」 これ読め。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721142929.pdf >しかし、住民調停で本来なら施工会社を訴えるべきところを、売主を調停被告にした。本来なら売主である東京建物不動産販売を味方にせず、敵にしたのが間違い。 あほ、間違いではない。正しい。 管理組合(買主:区分所有者)は施工者と契約関係がない。契約関係があるのは売主。売買契約だから。 施工者と契約関係があるのは売主。建設請負契約。 >施工会社と設計担当したプロパストを訴えるべきだったのに、あえてプロパストの負債の泥を被ってガレリアを、最後まで売った売主の東京建物不動産販売は、責任はないだろうし。 元売主の地位と契約を継承しているのが売主の東京建物不動産販売。売買契約書読め。 |
388:
YAMADA電機で、リフォームをさん
[2014-04-04 21:45:25]
>>387 さん
>>386 さん 売買契約書の地位について、建物を施工した業者の責任である。 判決文のとおりである。 しかし、ガレリアの場合は、調停をはじめて前に調停を担当していた元幹事が、建築家であった第二期から継続していた理事を解任し、勝手に東京建物不動産販売の弁護士とマンション住民の総会議決をとらずに、また、調査担当のさくら事務所と担当していた扶桑法律事務所を飛び越えて、勝手に話し合いをし不利な方向にもっていかれ、法的権利を失ってしまった。 幹事は、理事長以外でマンション総会を開ける権利があるので、口約束でも、約束は有効。調停の参加はすでに理事会で決まっていただろうから、これは仕方ない。 本来なら、別府の対応を使い簡単にできる解決方法があったが、それをガレリアは使えない。 売買契約以前に過去の管理組合が隠蔽してきたことが足かせになっているだけ。今の理事長は困っている筈。 だから、契約ではなく理事会の報告書ではなく、霞が関にある東京弁護士会の調停の公示文書ファイル(閲覧のみメモ、コピーも不可)を閲覧してみて下さい。 >>387 さんあなたは正しいかもしれないが、それを住民代表が権利を放棄し、法的対応が無理な状況になってしまっている。法的根拠で対応していれば、24ヶ月点検時に、一緒に外壁の打痕検査をしていて、外壁が崩れる前に、外壁の材質が契約のものと違うことが理由で、外壁のタイル交換ができていた。 このパターンの解決方法は、前スレッドに過去ログがあるので、参照できると思います。 |
|
389:
マンション住民さん
[2014-04-04 22:31:27]
>>388
その元監事に対して、不法行為に基づく損賠請求訴訟を管理組合が何故提訴しないのですか? |
390:
マンション住民さん
[2014-04-04 22:47:45]
不法行為で訴えるべきだか、すでにガレリアから逃げていて、行方不明。総会の時に、幹事に解任された元理事が、不法行為(消火器の盗難問題)の時に、暴露した時にこの問題をはじめ今季の問題については、追求しないとTASの千葉氏が言っているから、管理会社を変更しない限り総会の説明により、できなくなっている。
さらに、告発をさせないように、管理会社の契約を2年縛りにした。 2年経った後、管理会社が変わったとして、告発を受理するかといえば、受理をしないだろう。 |
391:
マンション住民さん
[2014-04-04 22:57:19]
訴訟起こせば弁護士の職権で市役所に問い合わせて居場所は突き止められるよ。
ところで告発を受理するのは裁判所なんだけど。 |
392:
マンション住民さん
[2014-04-04 22:59:33]
一番簡単なのは、ネットで登記情報取ることですね。
元所有権者の転出先現住所がわかります。 |
393:
マンション住民さん
[2014-04-04 23:21:10]
>390です。
そうしたら、総会の時の2年縛りがあるから、契約上口約束で、動けない。 だとしたら、管理会社を変えるしかない。 管理会社を変えるのは、法律の抜け道があるのて、管理会社を変えた上で、民事・刑事両方の告発がはベスト。 管理規約を変えるのは、3/4議決だか、管理会社を変えるのは、区分所有法の規定で、1/2議決。 管理会社が変われば、過去の議決も約束も変わるし、管理規約もすべて変わりますよ。 そうすれば、管理会社や過去の理事長も含め、簡単に告発可能ですよ。 TASがいる限り、自由は効かない。 |
394:
マンション住民さん
[2014-04-04 23:34:17]
話はかわっているが、このこと忘れるな。
|
395:
匿名
[2014-04-05 02:05:41]
管理会社の2年縛りなんて今時あり得ない。
|
396:
マンション住民さん
[2014-04-05 02:14:23]
|
397:
入居済みさん
[2014-04-05 13:21:22]
【建築業界を震撼させた「別府マンション事件」】
1996.7.21の最高裁判例によれば、外壁の剥落が生じると、設計・監理者と施工者には損害賠償責任があるが、それだけではなく、剥落する恐れのある部分を放置した場合も、その補修費を損害賠償する責任がある。 もし、剥落が生じると、設計・監理者と施工者は、その補修費、落下物による人身事故の場合の怪我の治療費、慰謝料、あるいは物損事故の場合の弁済費用など、一切の費用を損害賠償する責任がある。 また、外壁に「浮き」があれば、剥落防止の措置としての補修費を損害賠償しなければならない。 建物の所有者は、損害賠償請求にあたって、設計・監理者と施工者に過失などの不法行為があったことを立証する必要がないと解される。7.21判例は、どんな理由があろうとも、外壁の剥落は社会的に許容されないと判断した。 |
398:
マンション住民さん
[2014-04-05 14:52:26]
7.21判決は、取り消されている。
別府マンションの判決は、建設業者の事実上の勝訴。 これからは、最高裁差戻高裁判決内容は、下記のURLどおり。 http://blog.livedoor.jp/mineot/archives/51903345.html その中に、過失の証拠の立証だが、前の期の管理組合監事が話し合いに応じて解決承認扱いした為、証拠があっても前の監事により、立証不能。 したがって、ガレリアの場合は、完全敗訴になってしまう。 すべては、逸脱した不法行為が原因だ。 |
理事長ではないでしょう。外部でしょ。
理事長は、単なる会社勤めの人では。