引き続き楽しみましょう。
[スレ作成日時]2013-10-04 18:38:25
注文住宅のオンライン相談
シャトルバス付のマンションてどうですか?【2】
370:
匿名
[2013-10-14 23:32:10]
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371:
匿名さん
[2013-10-14 23:32:41]
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372:
匿名さん
[2013-10-14 23:38:30]
>>370
契約当事者が対等ならば、契約至上主義って書いてある通りでしょう。管理組合が、規約にしたがって、組合員のために集金して支払うことが。、公序良俗に反しないのは明らかでしょう。 訴えたらどうなの? 俺約束した管理費、良く考えたら理解できなので、はらいませんって。裁判官は、あんた納得して契約したんでしょうって、棄却ですよ。 |
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374:
匿名さん
[2013-10-14 23:42:56]
マンション購入される皆さん、購入時の重説に無効な部分が有っても、理解されて契約しますよ。
購入後、どうせ無効ですから問題有りません、たとえ規約に記載されていても。 法令違反の取り決めなどは、何の効力も有りません、騙されるのは高齢者か世間知らずさんだけ。 無知な方は、ここのスレで無知晒すだけでよかったですね。 |
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375:
匿名さん
[2013-10-14 23:44:58]
No.372
違法な契約を、裁判所が合法ですと言いますかね、無知さん。 |
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376:
匿名さん
[2013-10-14 23:48:06]
なんかお爺さんばかりみたいで、理解できないんでしょう。
相手しても無駄ですよ、書いてる事みても飛んでますから。(笑) 退散退散 |
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377:
匿名さん
[2013-10-14 23:49:15]
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378:
匿名さん
[2013-10-14 23:58:25]
http://blog.fullstage.biz/article/63453579.html
が参考になるでしょう。 ------ これらの関係を整理すると、適用順位は以下の通りとなります 1)特別法の強行規定 2)一般法の強行規定 3)契約 4)特別法の任意規定 5)一般法の強行規定 すなわち、強行規定に違反する契約は無効となりますが、任意規定 と異なる規定あるいは、任意規定で決められていないような規定を 契約書で決めることに意義があるのです。 ------ で、管理組合の規約に基づいて、入居時に合意した管理費の支払いが、区分所有法=特別法の強行規定に反するかどうかって議論ですよね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E8%A1%8C%E6%B3%95%E8%A6%8F の「強行法規」によると、 通常は、公序良俗に関する内容など、それに反する合意をすることが内容的に認められるべきではない場合に用いられる。例えば、契約の双方当事者の立場の強さの違いに基づいて、弱者保護のために用意された規定については、それに反する合意を当事者間が行うことを認めるならば保護規定を置いた意味が減殺されてしまうことから、通常、強行法規として理解される。 当事者間の合意を補完する目的で用意されている規定であって一般には、公益保護を目的とした規定は強行法規であることが多く、そうでない場合には任意規定の場合が多いといわれる。 法令上は、強行法規と任意法規は混在しており、強行法規や任意法規であることが明示されているとは限らない。具体的に各規定について強行法規性が認められるかどうかは、その規定の解釈の結果、結論が導かれている場合が多い。また、いかなる任意の修正を許すかの範囲についても広狭がありえる。例えば、日本の借地借家法の一部の規定は、借り手に有利な特約は許す「片面的」強行規定としての性質を有することを明文によって明らかにしている。 強行法規違反の行為には罰則が設けられている例があるが、必ずしも刑罰の有無と強行法規性が対応するものではない。 ------ とあり、微妙な部分もあるようですが、管理費でのバス会社への支払いの合意は、マンション契約者が、弱い立場で強いられてするわけではないですし、支払いが嫌なら購入しない自由があるわけですから、ダダコネとおなじと見做される可能性が大きいでしょうね。 |
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379:
匿名さん
[2013-10-15 00:04:09]
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380:
匿名さん
[2013-10-15 00:13:35]
No.378
なに言っても法令違反は無効、ここは日本。 (笑) 共産主義者には呆れるね、共産圏へ引越せば良いのにぃ。(爆笑~ 尚更、強行規定を理解してるならもうちょっと理解しなさいよボンクラさん。 管理規約等で任意で決めれる部分は、区分所有法で解るように記載有るよ。 ちゃんと理解してから投稿しようね、法令に勝る任意規定なんて聞いた事無いけど ハハッ じゃぁ~ねぇ~ |
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381:
匿名さん
[2013-10-15 00:16:05]
Wikipediaはだれでも勝手に書けるよ、めちゃしてはダメよ。 無知なんだから。
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382:
匿名さん
[2013-10-15 00:17:13]
>>380
そもそも、区分所有法で、バス代集めてはいけないって規定されていないでしょう。勝手に区分所有法を変えないでくください。 区分所有法で規定されていないことが多々あるから、管理規約で規定されるわけです。塾経営の可否なんてのもその典型ね。 でも、契約至上主義を理解してないって、高卒ですか? |
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383:
匿名さん
[2013-10-15 00:20:34]
>Wikipediaはだれでも勝手に書ける
が、ちゃんと修正等はモニタされていますよ。 出鱈目はかけません。 |
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384:
匿名さん
[2013-10-15 00:21:43]
No.378
追申、各種法令違反を強行規定での設定は絶対に無いので覚えておいてね。 区分所有法の但し書きの無い文言は強行規定だからね。 オタクらの言う事を真に受けてたなら、誰もマンション買いませんよ、(笑) |
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385:
匿名さん
[2013-10-15 00:22:14]
バス代を管理費で支払うと、どの法令違反になるのですか?
それを書かずに、法令違反を連呼しても、説得力なさすぎない? |
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386:
匿名さん
[2013-10-15 00:23:37]
No.382
未知は書かない、その法も知らないでしょ。 |
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387:
匿名さん
[2013-10-15 00:26:27]
>384
>追申、各種法令違反を強行規定での設定は絶対に無いので覚えておいてね。 >区分所有法の但し書きの無い文言は強行規定だからね。 外国人なんだろうが、もう少し法律の議論するならば、分かり易く表現できない? |
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388:
匿名さん
[2013-10-15 00:28:14]
No.385
自分で調べなさい法令くらい、別にお宅説得して無いよ。 あんた、駐禁で捕まって、何でここが駐車違反なんだ~って、叫ぶタイプ。 フッ |
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389:
匿名さん
[2013-10-15 00:29:00]
>未知は書かない、その法も知らないでしょ。
だから、強行法規として、他のマンション関連サービスへの支払いを、直接禁じていないわけでしょう。それを補う管理規約があれば、当然それが優先されます。 |
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390:
匿名さん
[2013-10-15 00:30:06]
No.387
俺、先生じゃないから、自分で調べるとか理解するとか、解らないなら書くなよ。 |
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391:
匿名さん
[2013-10-15 00:31:32]
>あんた、駐禁で捕まって、何でここが駐車違反なんだ~って、叫ぶタイプ。 フッ
そりゃああなたの理論でしょう。契約しておいて料金払いません、そんな契約無効ですって繰り返し書いていますよね。 |
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392:
匿名さん
[2013-10-15 00:31:53]
No.389
無知、貴方が決めた事?? 好きにやってみて下さい。 |
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393:
匿名さん
[2013-10-15 00:32:53]
>>391
>俺、先生じゃないから、自分で調べるとか理解するとか、解らないなら書くなよ。 あんたの言うような事実がないから、そう指摘しているだけです。 立証義務はあなたにあります。事実があれば、それを書くだけの話です。 ないものを、あるとは証明できません。 |
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394:
匿名さん
[2013-10-15 00:34:39]
民主主義とか偉そうに言いながら、自分の主張の裏付けもできなきゃ、最初から議論をするなっていいたいですね。
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397:
匿名さん
[2013-10-15 00:42:02]
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400:
匿名さん
[2013-10-15 00:50:37]
夜も遅いですが質問有りますか? どーぞ、あと少々。
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402:
匿名さん
[2013-10-15 00:53:29]
区分所有法で明確に規定されていないことは、管理規約で規定できるということで、よろしいですね。
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404:
匿名さん
[2013-10-15 01:02:28]
なあんだ。区分所有法にマンション内部の施設に直接関連しないサービスに料金を払ってはいけないと書いてあるのかと思ったら、そんなことないんだ。
そう言えばマンションの居住者用のWeb何て言う費用も払えなくなっちゃうもんね。 間違った情報を意図的に流せば、それこそ偽計業務妨害って法律違反ですね。 |
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405:
匿名さん
[2013-10-15 01:11:38]
>>402
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、 この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 >建物並びにその敷地及び附属施設の管理 最低、これに則ってね。 任意規定の場合、『この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる』と記載あります。 総会で議決して取り決めして下さい。 管理組合が何でも出来る訳では有りません、勉強して下さい。 国税のウェブも見て管理組合の税の確認も必要ですよ。 また、区分所有者の団体(管理組合)の結成は義務です。お忘れなく。 |
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406:
匿名さん
[2013-10-15 01:11:40]
説明できなくなると、自分で調べろって、それこそ北朝鮮の拉致被害者への立場と同じですね。
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407:
匿名さん
[2013-10-15 01:17:13]
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408:
匿名さん
[2013-10-15 01:22:52]
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409:
匿名さん
[2013-10-15 01:25:06]
>>405
主張が変わってない? 敷地以外のものに金を使っちゃあいかんなんてどこにも書いてないだろう。 指摘しているところは「できる」であって、限定している訳でもない。他の投稿者の読解力を繰り返し批判していたようだが・・・ |
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410:
匿名さん
[2013-10-15 01:27:35]
ネットとwebサーバーって全然違うんだが。むしろシャトルバスに近いかな。外部の業者に委託して運用してもらうって点では。
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411:
匿名さん
[2013-10-15 01:30:25]
>407
>規約を定めって書いてある通りでしょう。 それが出来るのは↓ >任意規定の場合、『この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる』と記載あります。 >総会で議決して取り決めして下さい。 良く読んでレスしてね、出来の悪い生徒かいな。 区分所有法も読めよ、話が通じんだろ。 では、さようなら。 区分所有法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html |
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412:
匿名さん
[2013-10-15 01:36:45]
No.409
>敷地以外のものに金を使っちゃあいかんなんてどこにも書いてないだろう。 敷地以外のものを管理出来ると、どこに書いてある? 規約で決めたら旅行やパチンコに使っても良いのか? 管理出来ないものはお金も含め、なんの権限も無いんだよ。 馬鹿さ加減もいい加減にしといてくれ。 |
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413:
匿名さん
[2013-10-15 01:38:30]
そもそも、強硬規定になるわけないだろうが、どこに弱者が存在するの?平等な組合員なのに。入居時のシャトルバス関連の規約が無効なんて裁判例や類似判決があれば示してみなよ。こちらは、ないと指摘しているのだから、間違っても勝手に探せなんて言わないでね。
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414:
匿名さん
[2013-10-15 01:39:53]
No.413 おやすみね。
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416:
匿名さん
[2013-10-15 01:44:59]
>>412
強行規定でないのだから、契約に合意すれば、それが有効ってことなんですよ。 契約が優先されるわけ。 もし不満があれば、契約しなければ良いだけ。途中での規約変更ならば、既得権があるから、無効を訴えることはできるだろうがね。 |
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417:
匿名さん
[2013-10-15 01:48:05]
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418:
匿名さん
[2013-10-15 05:02:22]
WCTでさえ運行本数を維持できないんだから
やっぱり、シャトルバス物件なんて買っちゃダメってこと。 所詮シャトルバスなんて、デベの客寄せ、押し売りですよ。 ここで、ギャーギャー騒いでいるのは、 パチモン掴まされてるのに「無いよりはあった方がマシ」とか言えちゃう人達だから 話半分以下で聞いておくのが、丁度良い。 |
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419:
匿名さん
[2013-10-15 06:30:36]
ここで朝早くからネガする人もそれなりの理由があるからではないの?
しっかりと検討しましょうねで、普通は十分なはずだが。 WCTは本数減らしたっても昼間の利用者の少ない時間帯を数本間引いただけじゃあないの?早朝から終電まで、結構な本数があるって、書いてなかったっけ? 結局は成否は規模次第のように思う。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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