中古マンションの購入ですが、アドバイスをお願いします。
中古マンションを購入しようと思い、売買契約をしました。しかし、事情により買う事を諦めましたが、金融機関の仮審査か通ったという証明がないので、白紙解約を主張していますが、営業担当者は仮審査は通ったとの一点張りで、受け入れてもらえません。
暫くした後、住友不動産より仲介手数料を請求されています。
営業担当者は会社を辞めていましたが…
仮審査の審査有無とその結果について、住友不動産に提示させたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
【詳細】
金融機関の仮審査は住友不動産経由で申請し、『融資可』と営業担当者から聞きましたが、金融機関からの通知が来ないことに違和感を憶え、営業担当者に書面での通知を要求しましたが、出してもらえません。
営業担当者から聞いた支店に問い合わせても仮審査申請者に私の名前は無く、金融機関の担当者も存在しませんでした。
そのことを問いただしても記憶違いだったと言うだけで、結局、問い詰めることができず、辞められました。
私は、直接、その金融機関に問い合わせ、その金融機関の本部に保管されている資料を金融機関の方に確認して頂き、東海3県の他の支店でも仮審査の受付がされていないと回答がありました。
※その金融機関には仮審査の受付がされていない以上、『仮審査の受付がされていない』等を書面で出す事はできないと回答ありました。
[スレ作成日時]2013-09-20 23:42:39
住友不動産と解約したい
30:
不動産購入勉強中さん [男性 40代]
[2015-01-27 17:41:10]
|
31:
匿名さん
[2015-01-27 21:28:20]
状況が詳しくわからないので、はっきりとは言えませんが、
1.手付金放棄、仲介料を支払い解約。 2.購入。 3.法テラス、国民消費者センター、建築指導課等の無料相談。 4.弁護士、司法書士等相談料を払い相談。 5.ローン本審査に落ちることに賭ける。 お金が無いは通用しないでしょう。 |
32:
匿名さん
[2015-01-28 06:13:30]
>>30
>貸した手付金として30万と仲介手数料って言っていました もしも手付金を貸してくれてそれで契約をさせられたのならば、宅建業法違反の可能性があります。 http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=353 契約を無効に出来るかもしれませんから、31さんの挙げているようなところに相談されると良いでしょう。 |
33:
匿名さん
[2015-01-29 01:44:05]
業者自らが手付金を貸与するのは確実に宅建業法違反です。
当法律の基礎の基礎的な部分ですので、現実にはありえないような話ですが・・・。 |
34:
不動産購入勉強中さん [男性 40代]
[2015-01-29 09:52:07]
業者自らが手付金を貸与するのは確実に宅建業法違反です。
当法律の基礎の基礎的な部分ですので、現実にはありえないような話ですが・・・。 いえ現実にありました、30万 貸付手付とか言って |
35:
匿名さん
[2015-01-31 08:27:54]
建売の売主は住友不動産ではないのですね?(売主も住友不動産で仲介料を請求していたら、またまた宅建業法違反です)
売主が別だとすると仲介の不住友不動産が宅建業法違反をしていても、契約自体は無効にならない可能性がありますし、手付金が売主に渡ってしまうと面倒な事になるので、早く宅建指導課に相談してアドバイスを求めた方が良いと思いますよ。 |
36:
523
[2015-02-01 11:25:25]
迂闊に契約なんかするなよ。
契約通りなら手付けの放棄しかないよ。 |
37:
匿名さん
[2015-02-01 12:56:58]
新築だとローンが通らないと解約できるよ。手付金も返ってくるし。
|
38:
匿名さん
[2015-02-01 17:40:37]
>>36
>迂闊に契約なんかするなよ。 一般の消費者には知識がないんだから、こういう事態にならないように仲介が動かないといけないの! この営業はその辺り勘違いしてんだろうけど、多分すみふも悪いんだろうな。建売の”仲介”に、販売ノルマみたいなものを与えちゃてんだろう。きっと。 |
39:
37
[2015-02-02 14:04:43]
>>38
「一般の消費者には知識がないんだから」 手付金の話なんか、民法のまんがでも書いてる。 一生に何度も無いであろう高い買い物するのにずさんすぎるだろ。 契約の内容に嘘や瑕疵あれば無効を申し立てればいいが、納得して契約したくせに。実印おしたんだろ? 不安だから解約したい。手付は返してほしいとかね。40過ぎてそれだと救いがない。 ブックオフで108円で得られる知識を持ってないんだぜ。 |
|
40:
匿名さん
[2015-02-04 07:38:23]
>>39
仲介屋が購入者の自己責任と言うのは無責任。 多くの人は契約行為なんてそうそうするもんじゃないし、民法という言葉は知っていても義務教育で教えてるわけじゃないから中身については詳しく知らないだろう。そういう一般的な国民のレベルを前提に重説を義務付たりして、行政は問題が起きないようにする事を仲介屋に求めていると思う。 |
41:
匿名さん
[2015-02-04 22:09:21]
>>34
不動産購入勉強中さん。宅建指導課に相談されましたか? 住友不動産のような大手の営業マンが宅建業法違反を平気で行うようでは、一般人の不動産屋に対する信用度が低いのは当然の事ですね。不動産屋の何割かは、どうにも胡散臭い連中がやっている気がしてなりません。 |
42:
物件比較中さん
[2015-02-20 14:35:17]
住友不動産販売恐るべしですね
|
43:
不動産業者さん
[2015-03-14 14:44:43]
ずいぶん前のスレッドのようですが、法的なことで申し上げます。
このケースは買主側の自己都合による解約ですので仲介手数料は請求されてしまいます。 白紙解約とするためには、融資を受けようとしたにも関わらず融資承認が得られなかったという過程が必要であり、 仮審査に受かるかどうか、仮審査を受けているかどうかは白紙解約の条件には該当しません。 明らかな買主側の自己都合であり、仲介者に契約に係る瑕疵がない限り仲介手数料は発生します。 解約者は契約の事実をもって仲介料の支払い義務が発生します。 ここまでが法的な解釈です。 ですから、弁護士を使おうが裁判所に訴えようが仲介料を支払わなくても良い法的根拠はありませんので、 法的に争えば完全に負けます。 それでは、これからこれを曲げるにはどうすればいいかをお答えします。 結論から申し上げます。 仲介した不動産業者が所属している宅建協会の地域の支部の相談窓口に訴えることです。 これでダメなら諦めるしかありません。 宅建協会は宅建業者の紛争について調整を行ったり指導をしたりしますが、支部によっては紛争や指導内容を公表したりします。 消費者との紛争が公表されることは不動産業者にとっては非常に不名誉なことでありますので、 企業判断により法的根拠なくとも手数料の請求を断念することがあります。 あくまでもダメ元の手段です。 この宅建協会というのはとにかく紛争を嫌いますので、仲介業者側が主張に応じない場合はそこに付け込む以外方法は無いでしょう。 |
44:
通りがかりさん
[2022-03-15 12:17:29]
|
45:
名無しさん
[2022-06-29 14:27:51]
結果が気になる
|
46:
匿名
[2022-08-27 20:45:56]
>>43 不動産業者さん名古屋市瑞穂区の物件の話です。住友不動産販売瑞穂支店からネット広告が出ており連絡して内覧しに行きました。会場につくとこの物件さっき来た人が購入申し込みしていったので中見ても無駄ですよと言われ、案内もないまま内覧もできず帰宅しました。2日後電話があり先の購入者がキャンセルされました購入しませんか?との誘いの電話でした。内覧時の担当者の態度があまりに不遜であったため、他の不動産会社を通じ購入申し込みを出しました。ところが支店長から一度でも当社を通じ内覧された方には他の不動産会社を通して仲介は受けられませんとの返事。住友不動産名古屋支店、東京本社まで問い合わせましたが、同じ回答でした。この物件2か月ほど売れ残り200万ほど値下げして売れていました。売主さんも200万損されてしまいました。このいきさつを売主に報告しようとも思いましたが、馬鹿らしくなってやめました。
囲い込みというものでしょうか?両手狙いがひどいようです。 |
47:
匿名
[2022-08-27 20:47:15]
|
48:
匿名
[2022-08-27 20:51:52]
払う必要はありません。裁判に持ち込めばいいと思います、
私も住友不動産販売には嫌な思いをさせられました、 悪徳不動産屋は滅びるべきです |
49:
匿名さん
[2022-08-28 13:23:09]
>>46
国土交通省の宅建指導課に証拠を添えて通報し行政指導をするように求めるのが良いと思います。通報の1件や2件では何も起きないでしょうけれど、数十件もになれば無視も出来なくなるでしょう。悪徳企業を無くすには、面倒でも1人1人が行動するべきだと思います。 |
言っていました