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匿名 [更新日時] 2015-10-03 20:40:56
 

みなさん受信料って払ってますか?しつこい営業の人を撃退する方法知っている人よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2013-09-09 00:52:34

 
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NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています

122: 匿名さん 
[2014-03-23 15:35:23]
NHKの受信契約は双方合意による契約に基づくものでしょう。
双方合意がないものになぜ支払い義務が生じるのでしょう?
法律や条例ではっきりとテレビを視聴するものはNHK受信料を
支払わなければならないと施行されれば当然に支払いますが・・・
身に覚えの無い借金の様に支払うのが当然だろうという姿勢に憤りを感じる。
NHKはまるでしつこい悪質な迷惑メールみたいな奴らだ。
123: 匿名さん 
[2014-03-23 17:27:32]
契約して銀行引き落としにすれば二度と来ませんよ?
128: 匿名 
[2014-06-08 10:15:04]
10年以上NHK受信料を不払いされている方に朗報


NHK受信料訴訟に新展開「1円も払わなくて済むようになる!?」
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20140319/Asagei_21382.html

129: 匿名さん 
[2014-06-14 10:25:10]
しつこく来ようが、テレビありませんでお終い。彼らには調査権はない。

テレビあるけど払いませんって言っちゃうとアウト。それを盾に裁判に持ち込まれちゃう。裁判所は放送法に従って支払い命令って判決をしてる。

悪法もまた法なり。ただ、ざるなんで逃げ道はあるからそこをつくしかない。
130: 法律屋 
[2014-06-17 20:17:26]
>>118
今後の為に判断力が無い若しくは低いのであれば,後見人制度の活用も検討しよう。
今回については,直ちにNHKにBSの受信設備・機能が無いことを言うべき。

>>119
全くだよな。もっとも,法律上の抗弁(契約や支払いを拒絶する理由)にはならないけど。

>>122
その通り,双方の意思が合致して契約だな。
放送法の規定によって,受信設備を設置した事実がその契約をする意思となるわけだ。
契約が成立した以上,義務が生ずるのは当然。
手続法上は確認訴訟とするか給付訴訟とするか,若しくは両方とするかはNHK側も判断に迷うと思うが,とりあえず確認訴訟と仮定すれば,テレビを設置して視聴できるようになったその瞬間に契約が成立している。
この場合,いわゆる契約書は確認書以上の意味は無い。

>>125
口座を解約して無視すれば良いって?wならば俺がNHK側の人間なら,契約者の給与・取引先債権・土地家屋の順に差押えするわ。もちろん財産開示手続も活用も検討する。
ちなみに証拠能力とは証拠となる適格性の話であって支払い実績とは別レベルだけど?

>>126
時効中断があるのだが?
自ら若しくは相手方からの行為で中断しなければ良いねw

>>129
「テレビあるけど払いませんはアウト」民法上そうだね。受信設備を設置した事実だけで足りるからね。
余談だけど,テレビはあるのに無いと嘘をつくことはニ項詐欺罪を構成しうるのでそれも注意だね。
131: 匿名 
[2014-06-19 11:48:33]
詐欺罪は成立しない。


放送法64条には但し書きがあり「NHK視聴を目的としないテレビは受信契約は不要」とあるので、

「テレビがない」というのは放送法の対象となるテレビがないという意味での発言であり、よって詐欺罪は成立しない。
132: 匿名さん 
[2014-06-19 11:53:10]
たかが知れてる受信料ぐらい払えよ。。。
そんなに生活が逼迫してるのか??
133: 匿名 
[2014-06-19 11:57:26]
裁判所は証拠主義

契約書のサインのみでは「契約した覚えはない」と全面否認されると
、本当に本人のサインなのか判別つきませんので、継続的な支払い実績が必要になってきます。だから1円も払っていなければ証拠不十分でセーフというわけです。



「遺言 筆跡鑑定」で検索しよう 


134: 匿名 
[2014-06-19 12:34:48]
>132
NHKもwowowやスカパーのようにスクランブル化しなさい。


電気・ガス・水道・健康保険証も料金を払わないと止められます。

135: 匿名 
[2014-06-19 12:40:00]
NHK職員の高給を維持できなくなるのでスクランブル化を絶対にしたくないのが本音のようです。


NHK職員の年収は高卒35歳で1150万円(源泉徴収票を開示)
http://www.youtube.com/watch?v=Fjp4rcOTVDk
136: 匿名 
[2014-06-19 13:01:06]
放送法には受信機設置基準の定めはなく、
憲法19条の規定により俺様が自由に決められるので、永久にNHKと契約はしなくともよい。
137: 匿名さん 
[2014-06-19 21:01:02]
別荘にテレビあるけどNHK見ないから契約してない。
インターホンなってもモニター見て知らない顔は完全放置。
もう何年も経つけど問題ない。

ところで、NHKが映らないBキャスカード発売されないかな。
何でも見れるBキャスカードよりよっぽど世の為人の為になってよっぽど高く売れるじゃないかと思うわ。
138: 購入検討中さん 
[2014-06-21 03:03:51]
たまにH@K関係者が宅配業者装って迷惑
普段は居留守使うんだけど宅配業者装われるとね・・・
139: 匿名さん 
[2014-06-22 07:34:31]
宅配業者に見紛う格好をしていたとしても、宅配ですと言ってインターホン押したりはしないんじゃない?
今どきインターホンは録画や録音機能がある訳だし。
netにアップされるリスクもあるわけで、そんなリスクのある行為ホントやってんの?
140: 匿名さん 
[2014-06-26 14:57:07]
もしあったら、やり取り録画すれば二度とこなくなるだろうし、将来訴訟されても、「身分を詐称されたので問い詰めようとしたら逃げました。その後、二度と来ませんでした。NHKの怠慢です。」っていえばいいだけになる。
一種のボーナスステージみたいなもんだな。
141: 匿名さん 
[2014-06-26 15:04:25]
なぜ払わないのですか?
たしか数千円でしょ
142: 匿名さん 
[2014-06-26 22:10:13]
数千円の価値を感じない。
143: 匿名さん 
[2014-06-26 23:16:07]
ケチケチさんか
テレビの音小さくして籠ってたらいいよ
144: レオナルド 
[2014-06-27 16:13:45]
俺の暮らしている部屋にもよくきます
そういうときはとりあえず適当に留守番なのでしりません、よくわかりませんので書類を書くことはできませんなどといいます。やってはいけないのはNHK職員におされ記入してしまうこと、まあ書いても請求に対してはらわなければいいですね
帰らない場合は。刑法第130条の不退却罪で警察に遠慮なくかけてください
次もしつこく来るなら警察に電話でおどしていいでしょう
ちなみに俺はついさっきNHKが来たのでそれでおいはらいました笑
145: 匿名さん 
[2014-06-27 16:30:13]
一人暮らしの人は多そうですね
146: 匿名 
[2014-06-28 12:58:04]
放送法64条ただし書きにNHK視聴を目的としないテレビは放送受信契約は不要だと書いています。

テレビがあってもNHKと契約しなくて大丈夫
http://www.youtube.com/watch?v=uuz3dhvbBfY&list=UUiZmE_sFczjxVGlksb0AI...
147: 匿名 
[2014-06-28 13:00:31]
電気、ガス、水道、健康保険証だって不払いすれば使えなくなります。

NHKもWOWOWやスカパーのようにスクランブル化すればいいんじゃない。

148: 匿名 
[2014-06-28 13:01:27]


NHKはこうすれば逃げます 正しいNHK撃退方法紹介
http://www.youtube.com/watch?v=DhN8y4RhS9E

携帯電話持ってるだけでNHKと契約する義務はない 弁護士 梓澤和幸さん
http://www.youtube.com/watch?v=cir7y-ZMwNQ

NHKからの電話はすぐに切る、NHK訪問員が来たら【お帰り下さい】とだけ言って下さい。
http://www.youtube.com/watch?v=Pqq7nFsgnfE

NHK集金人の撃退方法【未契約者バージョン】
http://www.youtube.com/watch?v=G6PUK4GEaE4
150: 匿名さん 
[2014-07-13 13:06:47]
「受信を目的とした機器」の定義解釈も「設置」の定義解釈も明確になっておらず、
「契約をした場合」と「契約をしなかった場合」の違いも定められていない。
放送法では、契約は義務付けられているが、その契約内容には触れておらず、NHKの一方的な解釈や曖昧な契約内容を受け入れる義務はない。
そこらへんを明確にした上で、その内容に同意できれば契約はする。
今契約出来ないのはNHK側の責任だ。ちゃんとした内容を提示できるまでは来るな。

これで法律に則って断ることが出来ます。
151: 匿名さん 
[2014-07-13 13:06:51]
「受信を目的とした機器」の定義解釈も「設置」の定義解釈も明確になっておらず、
「契約をした場合」と「契約をしなかった場合」の違いも定められていない。
放送法では、契約は義務付けられているが、その契約内容には触れておらず、NHKの一方的な解釈や曖昧な契約内容を受け入れる義務はない。
そこらへんを明確にした上で、その内容に同意できれば契約はする。
今契約出来ないのはNHK側の責任だ。ちゃんとした内容を提示できるまでは来るな。

これで法律に則って断ることが出来ます。
152: 匿名さん 
[2014-07-13 16:00:40]
>>151
「受信を目的とした機器」とは地デジチューナー、BSチューナーが付いた機器全般です。
「設置」とは、その機器を専有している状態です。
「契約をした場合」は、受信料の支払い義務があります。
「契約をしなかった場合」は、契約する義務があります。
契約の内容は、放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定されます。
一方的な契約であることは、国会や裁判所でも認められています。

結論としては、テレビを持っていれば>>151は断る事は出来ません。
153: 名無し 
[2014-08-07 09:56:10]
受信料も払えない貧乏人の集まりですか(^^;;
中には子供がいる人もいらっしゃるだろうに…
子供が大人になった時には払うようにしっかり教育しましょう!これ以上、恥ずかしい人間を排出しないように~_~;
154: 名無し 
[2014-08-07 09:56:51]
受信料も払えない貧乏人の集まりですか(^^;;
中には子供がいる人もいらっしゃるだろうに…
子供が大人になった時には払うようにしっかり教育しましょう!これ以上、恥ずかしい人間を排出しないように~_~;
155: 匿名さん 
[2014-08-07 10:22:16]
貧乏で払ってないんじゃなくて賢くてがんばってる人が払いたくないと思わせるものがNHKに
ある。
災害時の情報も民報の放送局で十分だし存在意義がますますなくなってきたし。
そもそも小学校や中学の給食費もNHKの受信料も貧乏人は免除されることになっている。
156: 匿名さん 
[2014-08-07 14:55:14]
私はNHKってやっぱり中立的な放送が多い(100%ではないとは思う)と思うので、
スポンサーに気を使う民法とは違う存在意義があると思います。
払いたくなければ揉めるのを覚悟で意思表示をすればいいと思います。
でもそれを他人に追い払う方法を伝えて、無責任にけしかけるのってどうかと思います。
だってその後の責任は取れないでしょう?
NHKに存在意義がないと感じると主張する人って、結局NHKを見ているからそういう意見が出せるんですよね。
見なければ比較もできないんですから。見ているんだったら払えよって感じはしますが。

157: 匿名さん 
[2014-08-07 15:56:51]
小保方さんの強引な取材が問題になった番組そのものは見ていないけど国営放送がするべき行動では
ないと思った。
自殺した笹井氏のプライベートなメールを公開するとか視聴率をとることが目的の民法より品のない
ことをされては受信料の営業がしつこいと困っている人に払うべきだと諭す材料が見当たらない。
158: 匿名さん 
[2014-08-07 16:18:01]
>NHKに存在意義がないと感じると主張する人って、結局NHKを見ているからそういう意見が出せ
>るんですよね。
NHKは見ていないけど不祥事のニュースは他局や新聞でよく目にするから「なんかだらしない放送局」
というイメージはある。
159: 匿名さん 
[2014-08-09 07:25:15]
154については、良い振りコキのシラミたかりですね。
160: 匿名さん 
[2014-08-09 14:05:20]
>国営放送がするべき行動ではないと思った。

まずNHKは国営放送ではないことは知っておきましょう。

実践されているかどうかは別として、
NHKは国寄りにもスポンサー寄りにも報道しない中立的な放送をする為に受信料徴収をしているんだよね。
イタリアだっけ?大富豪が大統領で、その大統領がテレビ局や新聞社をいくつも保有しているから、
何か問題が大統領にあっても大統領に不利な報道をしないんだよね。
そういうのを偏った報道を防ぐためにも受信料を国民で負担してNHKを存在させているんだと思うよ。
ただ、職員の給与額などを聞くと、「舐めてる?」とは思っちゃうけど。
確かに「NHKを見ない」という選択肢を国民に与えてスクランブル?を導入するのは必要なのかなとは思う。
161: ご近所さん 
[2014-08-09 20:49:14]
母子家庭で毎日大変なのに、2ヶ月に五千円近い支払いは、無理があります。
渋々銀行カード情報を教えてしまいました。
後悔してます。
半強制的に義務だからと言われ慌ててしまった。
今日初回料金、現金支払いでお願いしますと。
払えないと伝えたところ、10月に4ヶ月分引き落とししますと。
生活できません。
162: 匿名さん 
[2014-08-10 18:12:27]
払込用紙での支払いに変えたいと連絡を入れてはいかがでしょうか?
163: 匿名 
[2014-08-28 00:41:26]
私は、口座番号を教えてだのしつこく言われ、衛星も見ているんじゃないですか?と言われ、旦那がいないと口座番号わからないと断っていました。振り込みはダメと断られましたよ。ただ単に怪しい人?と思い、旦那が留守だから口座番号はわからないと伝えてもしつこかったです。
後日、来るようにお願いしたところ、忘れた頃に、別の方が来まして、旦那がいたので対応してもらいました。一年まとめてクレジットで支払いました。その方は丁重な方で、以前の人は、もしかしたら、NHKの人じゃない?とか思ってしまいました。
NHKは見ない方々が増えている中で、やはり受信料を払わないと見られないようにすれば良いのではないでしょうか。
164: 土地勘無しさん 
[2014-08-31 04:50:00]
私は仕事で現在海外なのですが、この秋に帰国予定。テレビはこちらでも置いていないし、日本でもテレビは置くつもりはないのでNHKの受信料は払うつもりはありません。それでも、スマホ(私はガラケーですが)とかPCで受信するだろうと言われて請求されるそうですが。。。見ないという選択肢がなくて料金を請求されるのはどうなの?って私も思います。


165: 匿名さん 
[2014-09-01 23:15:38]
NHKが無くなれば国民共通の「何か」がどんどん無くなっていくんだろうなぁ

ウィキペディアも善意で成り立ってる

NHKが国民の善意で成り立たなくなって国費で運営されたらつまり国営放送、
大本営発表の受信機
166: 匿名さん 
[2014-09-02 15:42:22]
ワンセグ対応のスマホを持っているだけで、法的には支払いをしなければいけなくなりますね。
167: 匿名さん 
[2014-09-03 07:27:13]
スポンサーがつかず、国民からの資金で運営されているのだから、スポンサーよりではない公正、中立な嘘のない番組だと信頼されてきたのが、NHKだった。結局、それが3.11以来その信頼がうらぎられたと感じた国民が多くて、多くの国民はもうサポートしたくないと思っているのでしょうね。この後に及んで受信料を強制的に徴収することに力を注ぐとは情けない限りのNHK。
168: くんにきだ 
[2014-09-09 09:33:16]
うちはカミさんが払おうとしているが
「支払拒否している庶民を告訴しておきながら在日米軍に対してなにもしない糞汚い組織に金は断じて払わん」と一喝。
ふだんは大概がカミさんペースの我が家だが、オイラが珍しくリキ入れたのが効いたのか今の時点では払っていないし
これからも払わない。
もちろん集金人には「うちにTVはあ・り・ま・せ・ん」でおしまい。

在日米軍に支払を求める訴訟を起こせば考えてやってもいいかな(笑)。
169: 朝日新聞の次は貴様の番だ! 
[2014-09-12 11:14:39]
ただし書きがとても重要!


刑事裁判判決
「懲役3年。ただし、執行猶予5年とする」
執行猶予付いているのに刑務所に入るバカいますか?


放送法64条
「NHKと契約しなさい。ただし、NHK視聴を目的としない受信設備は契約不要」
NHKと契約しなくてもいいのにわざわざ契約するなんてバカですよ。




テレビがあってもNHKと契約しなくて大丈夫
http://www.youtube.com/watch?v=uuz3dhvbBfY
NHKが来たら直ちに私(立花孝志)に電話下さい。
http://www.youtube.com/watch?v=JvKbyr9YxmY

地域スタッフ対策(基本編)~「TVはない」と言い切れ
http://sites.google.com/site/nhkhack/home/naitoiikire
地域スタッフ対策(応用編)しつこい地域スタッフを撃退するには
http://sites.google.com/site/nhkhack/home/chiiki
170: 匿名さん 
[2014-09-16 13:57:16]
TVを持っていません。パソコンなどでも視聴しません。
これだけでOK!
171: 匿名さん 
[2014-09-16 18:52:29]
>>163
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/PayTransferExp.do
振込用紙でも払い込みはできますよ。



>>169
>「NHKと契約しなさい。ただし、NHK視聴を目的としない受信設備は契約不要」
「ただし」の後が違います。
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送」
放送はNHKに限定していません。



>>170
視聴するかどうかではなく、視聴できるかどうかが問題。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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