マンション雑談「NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. マンション雑談
  3. NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています
 

広告を掲載

匿名 [更新日時] 2015-10-03 20:40:56
 

みなさん受信料って払ってますか?しつこい営業の人を撃退する方法知っている人よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2013-09-09 00:52:34

 
注文住宅のオンライン相談

NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています

101: 匿名さん 
[2013-11-04 23:31:03]
>96
違いのわからないひとが支払っているんですね。
102: 匿名さん 
[2013-11-06 08:41:30]
>>92さん
すみません。リンク先の動画が非公開で閲覧する事ができませんでした。
もし受信料を支払っていない世帯が観覧希望に応募した場合、NHK側から具体的にはどのような
措置が取られるのですか?
裁判までは行かないまでも、地域スタッフが受信料の徴収に来る事は確実ですよね。
104: 匿名さん 
[2013-11-26 09:27:07]
まあ、上記番組閲覧に応募すると言う事は普段から視聴できていると言う事なので、
受信料を支払わされても文句は言えない気がしますよね。
ところで、こちらのスレッドで度々話題に上る立花孝志さんと言う方はどういった
立場で活動をされているのでしょう。肩書きを拝見すると元NHK職員だそうですが・・・
107: wwwww 
[2013-12-24 02:36:09]
子供も居てそれなりの住まいに住んで
「テレビが無い」「見てない」などとよくもまあ、、、恐れ入るなあ。
文句があるならスポンサーになればいいのに。
108: 匿名さん 
[2013-12-25 09:12:55]
NHK受信料についての素朴な疑問です。
震災後の節電対策やライフスタイルの変化からテレビを全く観ないようになったとして、受信していなくともテレビを持っているというだけで支払いの義務が生じるのですか?
極端な話、視聴は民放のみ・NHKは観ていないとしても支払い義務が生じるのでしょうか?
109: 匿名さん 
[2013-12-25 23:20:45]
うちのテレビはスカパー専用なので受信料は払いません。
地デジのアンテナつないでませんし。
110: 匿名さん 
[2013-12-30 09:22:16]
108さん
放送法の第64条一項によれば
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあるので、テレビを設置していればNHKを視聴していなくとも受信料を支払う義務が生じるという事でしょうね。
ただし支払いは国民の義務でもなければ受信料は税金でもありませんので、支払う際はよく調べ、ご自身が納得の上契約された方が良いと思います。
111: 匿名 
[2014-01-08 13:36:02]

条文は最後まで読んでくださいね。

ただし、協会の放送受信が目的でない受信機のみを設置した場合は・・・その限りではない



NHK視聴を目的としない場合は受信契約は不要です。
112: 匿名さん 
[2014-01-08 21:21:24]
地震速報しか見ないNHKにお金払うくらいなら、スマホのゲームアイテム買ったほうが有意義ですよね。
113: 匿名さん 
[2014-01-08 21:34:06]
スクランブル放送にすれば、良いのにね。
114: 匿名さん 
[2014-01-10 09:14:12]
受信料の滞納や未払いで裁判になるという話も聞きますが、未契約であればまずその心配はないそうです。
支払う意思がないのに一旦契約手続きしてしまう、またはBSのテロップ消去を申し込んでしまった場合、未払い分の請求がきたり未契約訴訟をおこされたりするようです。
未契約で一般家庭が訴えられることはまずないので、NHK側に何の情報も送らないことが重要だという事。
115: 匿名さん 
[2014-01-10 18:35:47]
受信契約をしていないのに、支払えと来ました。(病気で障害になった母には役所へ手続きにいけず届けを出せないでいたら、ずっと引き落としていた)介護で留守がちでも住所ごとに支払え~だって。
116: 匿名さん 
[2014-01-19 02:15:33]
不思議というか、なるほど!という現象を発見しました。
大天才てれびくんのMTK「クールジャパンでええじゃないか」
を見ようと思いツベで検索してみたら、無いんです。
珍しく中韓臭が一切しない曲だったから、逆に!!と思ったんです。
「ジャンピン ジャイブ」「ワルワルワールド」とかは封切り
の日から視れました。「ジャンピン ジャイブ」は深読みすれば、
特に「左寄り?」っぽい印象を受けます。
やっぱり、見えない力が働いているんでしょうか?
そのような目的のもとに構成されているんでしょうか?
117: 匿名さん 
[2014-01-23 17:57:14]
子供の夏休み日記
『NHKに行って、スタジオの体験コーナーで記念写真を撮ってもらった。楽しかった。』
 
聞いてくれマイ子供よ。
そこのコンパニオン3人に取り囲まれ買わざる得なかったのだよ。恐ろしい威圧感だった。
118: 南アルプス市 
[2014-03-08 00:10:21]
先日81才の高齢者一人暮らしの住宅にNHK営業マンが来て衛放送が受信出来るTVだから衛星受信契約に変更してくださいと言って地上契約から衛星契約にと契約書にサインをさせた。
リモコンのBS選択したが映らないのだが?サインしたお袋を責めるわけにもいかず!今月から衛星放送受信料をはらわされる
119: 匿名さん 
[2014-03-08 18:10:13]
NHKの経営委員が不払いで
、お年寄りから映らない衛星受信料金取るとは、嘆かわしい。

122: 匿名さん 
[2014-03-23 15:35:23]
NHKの受信契約は双方合意による契約に基づくものでしょう。
双方合意がないものになぜ支払い義務が生じるのでしょう?
法律や条例ではっきりとテレビを視聴するものはNHK受信料を
支払わなければならないと施行されれば当然に支払いますが・・・
身に覚えの無い借金の様に支払うのが当然だろうという姿勢に憤りを感じる。
NHKはまるでしつこい悪質な迷惑メールみたいな奴らだ。
123: 匿名さん 
[2014-03-23 17:27:32]
契約して銀行引き落としにすれば二度と来ませんよ?
128: 匿名 
[2014-06-08 10:15:04]
10年以上NHK受信料を不払いされている方に朗報


NHK受信料訴訟に新展開「1円も払わなくて済むようになる!?」
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20140319/Asagei_21382.html

129: 匿名さん 
[2014-06-14 10:25:10]
しつこく来ようが、テレビありませんでお終い。彼らには調査権はない。

テレビあるけど払いませんって言っちゃうとアウト。それを盾に裁判に持ち込まれちゃう。裁判所は放送法に従って支払い命令って判決をしてる。

悪法もまた法なり。ただ、ざるなんで逃げ道はあるからそこをつくしかない。
130: 法律屋 
[2014-06-17 20:17:26]
>>118
今後の為に判断力が無い若しくは低いのであれば,後見人制度の活用も検討しよう。
今回については,直ちにNHKにBSの受信設備・機能が無いことを言うべき。

>>119
全くだよな。もっとも,法律上の抗弁(契約や支払いを拒絶する理由)にはならないけど。

>>122
その通り,双方の意思が合致して契約だな。
放送法の規定によって,受信設備を設置した事実がその契約をする意思となるわけだ。
契約が成立した以上,義務が生ずるのは当然。
手続法上は確認訴訟とするか給付訴訟とするか,若しくは両方とするかはNHK側も判断に迷うと思うが,とりあえず確認訴訟と仮定すれば,テレビを設置して視聴できるようになったその瞬間に契約が成立している。
この場合,いわゆる契約書は確認書以上の意味は無い。

>>125
口座を解約して無視すれば良いって?wならば俺がNHK側の人間なら,契約者の給与・取引先債権・土地家屋の順に差押えするわ。もちろん財産開示手続も活用も検討する。
ちなみに証拠能力とは証拠となる適格性の話であって支払い実績とは別レベルだけど?

>>126
時効中断があるのだが?
自ら若しくは相手方からの行為で中断しなければ良いねw

>>129
「テレビあるけど払いませんはアウト」民法上そうだね。受信設備を設置した事実だけで足りるからね。
余談だけど,テレビはあるのに無いと嘘をつくことはニ項詐欺罪を構成しうるのでそれも注意だね。
131: 匿名 
[2014-06-19 11:48:33]
詐欺罪は成立しない。


放送法64条には但し書きがあり「NHK視聴を目的としないテレビは受信契約は不要」とあるので、

「テレビがない」というのは放送法の対象となるテレビがないという意味での発言であり、よって詐欺罪は成立しない。
132: 匿名さん 
[2014-06-19 11:53:10]
たかが知れてる受信料ぐらい払えよ。。。
そんなに生活が逼迫してるのか??
133: 匿名 
[2014-06-19 11:57:26]
裁判所は証拠主義

契約書のサインのみでは「契約した覚えはない」と全面否認されると
、本当に本人のサインなのか判別つきませんので、継続的な支払い実績が必要になってきます。だから1円も払っていなければ証拠不十分でセーフというわけです。



「遺言 筆跡鑑定」で検索しよう 


134: 匿名 
[2014-06-19 12:34:48]
>132
NHKもwowowやスカパーのようにスクランブル化しなさい。


電気・ガス・水道・健康保険証も料金を払わないと止められます。

135: 匿名 
[2014-06-19 12:40:00]
NHK職員の高給を維持できなくなるのでスクランブル化を絶対にしたくないのが本音のようです。


NHK職員の年収は高卒35歳で1150万円(源泉徴収票を開示)
http://www.youtube.com/watch?v=Fjp4rcOTVDk
136: 匿名 
[2014-06-19 13:01:06]
放送法には受信機設置基準の定めはなく、
憲法19条の規定により俺様が自由に決められるので、永久にNHKと契約はしなくともよい。
137: 匿名さん 
[2014-06-19 21:01:02]
別荘にテレビあるけどNHK見ないから契約してない。
インターホンなってもモニター見て知らない顔は完全放置。
もう何年も経つけど問題ない。

ところで、NHKが映らないBキャスカード発売されないかな。
何でも見れるBキャスカードよりよっぽど世の為人の為になってよっぽど高く売れるじゃないかと思うわ。
138: 購入検討中さん 
[2014-06-21 03:03:51]
たまにH@K関係者が宅配業者装って迷惑
普段は居留守使うんだけど宅配業者装われるとね・・・
139: 匿名さん 
[2014-06-22 07:34:31]
宅配業者に見紛う格好をしていたとしても、宅配ですと言ってインターホン押したりはしないんじゃない?
今どきインターホンは録画や録音機能がある訳だし。
netにアップされるリスクもあるわけで、そんなリスクのある行為ホントやってんの?
140: 匿名さん 
[2014-06-26 14:57:07]
もしあったら、やり取り録画すれば二度とこなくなるだろうし、将来訴訟されても、「身分を詐称されたので問い詰めようとしたら逃げました。その後、二度と来ませんでした。NHKの怠慢です。」っていえばいいだけになる。
一種のボーナスステージみたいなもんだな。
141: 匿名さん 
[2014-06-26 15:04:25]
なぜ払わないのですか?
たしか数千円でしょ
142: 匿名さん 
[2014-06-26 22:10:13]
数千円の価値を感じない。
143: 匿名さん 
[2014-06-26 23:16:07]
ケチケチさんか
テレビの音小さくして籠ってたらいいよ
144: レオナルド 
[2014-06-27 16:13:45]
俺の暮らしている部屋にもよくきます
そういうときはとりあえず適当に留守番なのでしりません、よくわかりませんので書類を書くことはできませんなどといいます。やってはいけないのはNHK職員におされ記入してしまうこと、まあ書いても請求に対してはらわなければいいですね
帰らない場合は。刑法第130条の不退却罪で警察に遠慮なくかけてください
次もしつこく来るなら警察に電話でおどしていいでしょう
ちなみに俺はついさっきNHKが来たのでそれでおいはらいました笑
145: 匿名さん 
[2014-06-27 16:30:13]
一人暮らしの人は多そうですね
146: 匿名 
[2014-06-28 12:58:04]
放送法64条ただし書きにNHK視聴を目的としないテレビは放送受信契約は不要だと書いています。

テレビがあってもNHKと契約しなくて大丈夫
http://www.youtube.com/watch?v=uuz3dhvbBfY&list=UUiZmE_sFczjxVGlksb0AI...
147: 匿名 
[2014-06-28 13:00:31]
電気、ガス、水道、健康保険証だって不払いすれば使えなくなります。

NHKもWOWOWやスカパーのようにスクランブル化すればいいんじゃない。

148: 匿名 
[2014-06-28 13:01:27]


NHKはこうすれば逃げます 正しいNHK撃退方法紹介
http://www.youtube.com/watch?v=DhN8y4RhS9E

携帯電話持ってるだけでNHKと契約する義務はない 弁護士 梓澤和幸さん
http://www.youtube.com/watch?v=cir7y-ZMwNQ

NHKからの電話はすぐに切る、NHK訪問員が来たら【お帰り下さい】とだけ言って下さい。
http://www.youtube.com/watch?v=Pqq7nFsgnfE

NHK集金人の撃退方法【未契約者バージョン】
http://www.youtube.com/watch?v=G6PUK4GEaE4
150: 匿名さん 
[2014-07-13 13:06:47]
「受信を目的とした機器」の定義解釈も「設置」の定義解釈も明確になっておらず、
「契約をした場合」と「契約をしなかった場合」の違いも定められていない。
放送法では、契約は義務付けられているが、その契約内容には触れておらず、NHKの一方的な解釈や曖昧な契約内容を受け入れる義務はない。
そこらへんを明確にした上で、その内容に同意できれば契約はする。
今契約出来ないのはNHK側の責任だ。ちゃんとした内容を提示できるまでは来るな。

これで法律に則って断ることが出来ます。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる