ベランダ喫煙 止めろよ XI が1000レスを越えましたので、新しくスレを立てました。
<ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
[スレ作成日時]2013-09-06 00:37:35
ベランダ喫煙 止めろよ XII
1:
匿名さん
[2013-09-06 00:43:55]
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2:
匿名
[2013-09-06 00:47:12]
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3:
匿名
[2013-09-06 00:48:12]
判例で
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、 ある程度は受忍すべき義務がある」 とある通り 『我慢する義務』果たしなさい。 コレが例え『十分条件』で[なかったとして]も ベランダ喫煙は必要条件だけで、一般的に可能だという証明になるね。 |
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4:
ご近所さん
[2013-09-06 00:49:39]
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
ある程度は受忍すべき義務がある」 つまりこの判例は 『ベランダでの喫煙は度が過ぎない限りやっても良い(=度が過ぎてはいけない)』って事を公にしたんだね。 |
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5:
匿名さん
[2013-09-06 00:51:13]
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
>ある程度は受忍すべき義務がある」 > >つまりこの判例は >『ベランダでの喫煙は度が過ぎない限りやっても良い(=度が過ぎてはいけない)』って事を公にしたんだね。 その通り、言葉が不足しているので補足。 『ベランダでの喫煙は度が過ぎてはいけない。 喫煙者には第一当事者として受忍限度以内する義務がある』 って事を公にしたんだね。 |
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6:
匿名さん
[2013-09-06 00:53:38]
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
>ある程度は受忍すべき義務がある」 > >つまりこの判例は >『ベランダでの喫煙は度が過ぎない限りやっても良い(=度が過ぎてはいけない)』って事を公にしたんだね。 「第一当事者の喫煙者には受忍限度以内にする義務 被害者の原告には受忍限度以内なら我慢する義務」 を言い渡した。 |
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7:
匿名
[2013-09-06 00:58:02]
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
ある程度は受忍すべき義務がある」 しか言ってないじゃんwwww 受忍限度を超えたと思えば訴訟すれば良い。 越えたかどうかは司法に任せるしかない。 |
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8:
匿名さん
[2013-09-06 01:01:18]
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
>ある程度は受忍すべき義務がある」 > >しか言ってないじゃんwwww では、なぜ第一当事者である喫煙者に賠償命令が下ったの? 賠償命令が下った理由について、判決文に記載されてないの? |
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9:
特命
[2013-09-06 01:05:55]
>>981
>そこから鉄道事業法の不備があって、改正される。 ですから、不備があるのなら法改正すればいいのですよ。 ベランダ喫煙が迷惑行為なら喫煙禁止。 煙草が人体に有害であるなら発売禁止。 喫煙に関しては何百年もの間、法改正がされないのですから現状では不備がないという事になります。 よって 【法律や規約で禁止されてないベランダ喫煙はやってもよい】 という事が成り立つのです。 >>988 >匿名はんも特命(ココの喫煙者)は喫煙の十分条件を答えないので 。 あなた(嫌煙者)のいう十分条件ってなんですか? 俺様が迷惑に感じるかどうかですか? そのような「俺様が十分に感じる条件」は社会には必要ありません。 違うのであればきちんとした説明をお願います。 |
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10:
匿名
[2013-09-06 01:08:20]
>では、なぜ第一当事者である喫煙者に賠償命令が下ったの?
>賠償命令が下った理由について、判決文に記載されてないの? はい? 何絡んでんのか知らないけど、 「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、 ある程度は受忍すべき義務がある」 と書いてあるだけで、 >「第一当事者の喫煙者には受忍限度以内にする義務 > 被害者の原告には受忍限度以内なら我慢する義務」 >を言い渡した。 とは書いてないでしょ?って意味。 理解できた? |
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11:
匿名さん
[2013-09-06 01:11:11]
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12:
匿名
[2013-09-06 01:13:58]
絡み足りないようですが、お付き合いする気はありませんのであしからず(笑)
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13:
匿名さん
[2013-09-06 01:18:08]
>判例で
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、 >ある程度は受忍すべき義務がある」 >とある通り 君の読んでいる判例のリンクを出してください。 |
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14:
↑
[2013-09-06 01:19:38]
都合の悪い質問には答えたくないので、逃げました。(笑)
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15:
訂正:№14
[2013-09-06 01:23:21]
14は12に対してです。
失礼しました。 |
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16:
↑
[2013-09-06 01:24:37]
逃げたことにして話を進めたら?
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17:
匿名さん
[2013-09-06 01:47:54]
16
そうですね、12は逃げないで答えなさいね。 |
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18:
匿名さん
[2013-09-06 08:22:51]
>>9
>>ですから、不備があるのなら法改正すればいいのですよ。 >>ベランダ喫煙が迷惑行為なら喫煙禁止。 >>煙草が人体に有害であるなら発売禁止。 その足並みがじわじわ押し寄せてきているのが分かっているから、ヒスを起こすんだな。 自分の首を自分で締めているのに気づいているのか? >>喫煙に関しては何百年もの間、法改正がされないのですから現状では不備がないという事になります。 >>よって >>【法律や規約で禁止されてないベランダ喫煙はやってもよい】 >>という事が成り立つのです。 出た! 超屁理屈! 何の説得力も無い。 現在、西暦何年だ? |
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19:
匿名さん
[2013-09-06 09:27:20]
うーん、今日もタバコが美味い
( ´ー`)y-~~ |
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20:
匿名さん
[2013-09-06 10:22:24]
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21:
匿名さん
[2013-09-06 10:46:00]
>では、なぜ第一当事者である喫煙者に賠償命令が下ったの?
罵倒等による精神的苦痛によるものです。 被告の訴えである、ベランダ喫煙による健康被害は一切認めていません。 |
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22:
匿名さん
[2013-09-06 10:50:35]
>21 また嘘を・・・君の読んでいる判決文のリンクを張ってもらえないだろうか?
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23:
匿名さん
[2013-09-06 10:51:56]
嫌煙者涙目だねw
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24:
匿名さん
[2013-09-06 11:57:34]
でた、迷惑喫煙者いつもの通常運転w
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25:
匿名さん
[2013-09-06 12:41:38]
嫌煙馬鹿ってここで何年馬鹿やってんの
社会復帰出来なくなるよ |
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26:
匿名さん
[2013-09-06 13:05:42]
ヲィ!
愛煙無罪供。 以前、スピード違反のネタで例え1km/hオーバーでも違反しないんですね? と聞いたな。 北海道の国道はどうなんだ? いつもの自然消滅で返事なし。 さらに突っ込む。 自転車は軽車両。 原付は最高速度30km/h。 この速度を公道で守れるか? 二輪車は自動車交通ではないと考えるのであれば、ド屁理屈。 |
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27:
匿名さん
[2013-09-06 14:27:12]
なんだ
じゃあ煙草の一本や二本で目くじら立てる奴って やっぱ社会不適合者だったわけだ |
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28:
匿名さん
[2013-09-06 14:37:07]
その一本や二本が気付けば吸い殻の山!
その一本や二本が、三本、四本、五本、六本、気付けば一箱吸っていた! 一本や二本が~怖い! そんなものですよ。つまりは禁煙に勝るものナシ! |
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29:
匿名さん
[2013-09-06 14:41:18]
>>では、なぜ第一当事者である喫煙者に賠償命令が下ったの?
>罵倒等による精神的苦痛によるものです。 No.23~27 罵倒はいかんバイ |
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30:
匿名さん
[2013-09-06 14:46:40]
27
>やっぱ社会不適合者だったわけだ それって 近隣に迷惑かけていることを何とも思わないキミのような ここのオレ様喫煙者の方ではないの?(笑) |
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31:
匿名さん
[2013-09-06 16:06:01]
>やっぱ社会不適合者だったわけだ
↓というより、犯罪者なんですよここの嫌煙者は・・・ >不良喫煙住民は、割と簡単に排除できますよ~ >そいつのベランダ下の共用部に吸い殻をばらまき、 >写真つきで、匿名で掲示しましょう。 >間隔を開けて、2~3回もやれば十分でしょう |
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32:
匿名さん
[2013-09-06 16:09:04]
結局、脱法ドラッグが〜とかいってた嫌煙者は反論に窮して逃亡しちゃったの?
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33:
匿名さん
[2013-09-06 16:22:08]
結局、今日も何百人もの賢い側の喫煙者が禁煙に成功したんだね。
いまだ吸ってる喫煙者は、ますます残りカスになっていくね。 喫煙所の残りカスも目に見えて減ってしね。 |
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34:
匿名さん
[2013-09-06 18:24:52]
>結局、脱法ドラッグが〜とかいってた嫌煙者は反論に窮して逃亡しちゃったの?
スレが移ったから面倒になっただけ。 「反論に窮して」って部分を具体的に再掲してくれたら、相手してあげるよw |
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35:
匿名
[2013-09-06 21:34:49]
>「反論に窮して」って部分を具体的に再掲してくれたら、相手してあげるよw
脱法ドラッグとやらの『何が』いけないのかを明確に示して頂けませんか? いけない理由が漠然とし過ぎていて、因縁(よけいなお世話)にしか聞こえないのですよ。 ヒントをあげるから逃げずに答えてね! 国内で未認可の薬物だから 輸入方法に問題があるから 販売方法に問題があるから 成分に問題があるから 摂取方法に問題があるから 容量に問題に問題がるから 用法に問題があるから 用途に問題があるから ちなみに、「法律で禁止されているから」とか「取締りの対象となるから」なんていうのは、脱法云々以前の問題ですからダメですよ。 |
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36:
匿名さん
[2013-09-06 21:36:51]
31
キミがドヤ顔で列挙しているその項目は、ここの迷惑喫煙者からの提案だったのだけど? 犯罪者の90%以上が喫煙者、という事実から目を背けないでね。 |
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37:
匿名さん
[2013-09-06 21:48:16]
>>35
脱法ドラッグとニコチン依存症を強引に結びつけるのか? そう言えば、高血圧治療薬つまり動脈硬化の進行を止めて脳梗塞あるいは心筋梗塞を予防する薬品で製薬会社の営業がデータ操作して論文を捏造していたな。 これを、あんたはどう思うか? 薬と言うのは、副反応が100%無いと言うものは無い。 何かしら軽くても人によって副反応があり得る。 これはやってはいけない事を確信犯的にやった結果だ。 |
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38:
匿名さん
[2013-09-06 22:03:59]
>脱法ドラッグとニコチン依存症を強引に結びつけるのか?
強引に結びつけてるダラエモンに言ってやれよw |
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39:
匿名さん
[2013-09-06 22:38:22]
解決済み
<ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ> 蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。 1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。 2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。 →原告勝訴の判例より 「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、 ある程度は受忍すべき義務がある」 (Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。 3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。 →被害を立証し民事訴訟で解決 4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、 吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。 →吸い殻の始末はキチンとしましょう。 被害の詳細 ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接 する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。 →原告勝訴の判例より 「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、 ある程度は受忍すべき義務がある」 (Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。 被害を立証した判例はない。(=ただの”自称被害者”) また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を 東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。 →原告勝訴の判例より 「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、 ある程度は受忍すべき義務がある」 (Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。 被害を立証した判例はない。(=ただの”自称被害者”) 一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、 喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、 同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。 ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、 約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。 →原告勝訴の判例より 「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、 ある程度は受忍すべき義務がある」 (Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。 被害を立証した判例はない。(=ただの”自称被害者”) |
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40:
匿名さん
[2013-09-06 23:23:02]
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41:
匿名
[2013-09-06 23:29:06]
室内環境基準におおける浮遊粉塵の量は0.15mg/m3以下と規定されています。
>約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。 このように、ベランダ喫煙においては、喫煙者からたった1.5メートルしか離れていない場所であっても、即座に問題のないレベル(室内環境基準のおよそ半分)にまで拡散される事が立証されています。 |
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42:
匿名さん
[2013-09-07 00:11:36]
貴重じゃない人生だからこんなくだらないことに血道上げて続けられるんだね
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43:
匿名
[2013-09-07 00:27:36]
>犯罪者の90%以上が喫煙者、という事実から目を背けないでね。
私が調べたところでは、 警察庁が全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。 との事でした。 まぁ、喫煙が少年の非行の象徴であるように、素行の悪い人の喫煙率が極めて高いのは事実でしょうね。 しかし、だからといって『喫煙者=素行が悪い』の理屈は成り立ちません。 『キモオタには非喫煙者が極めて多い』は成り立ったとしても、 『非喫煙者にはキモオタが極めて多い』は成り立たないのと同じ事です。 |
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44:
匿名さん
[2013-09-07 01:08:51]
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45:
匿名さん
[2013-09-07 01:14:03]
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46:
匿名さん
[2013-09-07 01:20:32]
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47:
匿名
[2013-09-07 02:01:04]
> >>41 の理屈は無風時の理屈で物理的に酷く幼稚。
屋外で風があればもっと拡散されます。 |
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48:
匿名さん
[2013-09-07 04:48:18]
43
少なめの喫煙率の数字を探し出してきた訳ですね。 それでも、喫煙者の犯罪者の数は、非喫煙者の3倍もあるのだけどね。(笑) それと、 >キモオタには非喫煙者が極めて多い』は成り立ったとしても、 ↑ って、完全にあんたの悪意ある一方的な決め付けですよね。 それとも、キモオタの喫煙率を調べた上で、言っているのかい? |
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49:
匿名さん
[2013-09-07 06:58:09]
そんな屁理屈だから、ベランダ喫煙が問題になってしまうんだね。
マンションではキッチンの換気扇下が喫煙場所でしょ。 |
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50:
匿名さん
[2013-09-07 07:03:59]
>屋外で風があればもっと拡散されます。
まるで風を自在に操れるかのような言い方だなw そんなの無理なんだから、自分が移動するしかないでしょ、キッチンの換気扇下へ。 それとも他人を移動させるの? まるで他人を自在に操れるかのような言い方だなw |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それが喫煙者の責任です。