住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ XII」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-11-12 14:37:51
 

ベランダ喫煙 止めろよ XI が1000レスを越えましたので、新しくスレを立てました。
 
<ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
 吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。

被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。

ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

[スレ作成日時]2013-09-06 00:37:35

 
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ベランダ喫煙 止めろよ XII

21: 匿名さん 
[2013-09-06 10:46:00]
>では、なぜ第一当事者である喫煙者に賠償命令が下ったの?
罵倒等による精神的苦痛によるものです。
被告の訴えである、ベランダ喫煙による健康被害は一切認めていません。
22: 匿名さん 
[2013-09-06 10:50:35]
>21 また嘘を・・・君の読んでいる判決文のリンクを張ってもらえないだろうか?
23: 匿名さん 
[2013-09-06 10:51:56]
嫌煙者涙目だねw
24: 匿名さん 
[2013-09-06 11:57:34]
でた、迷惑喫煙者いつもの通常運転w
25: 匿名さん 
[2013-09-06 12:41:38]
嫌煙馬鹿ってここで何年馬鹿やってんの
社会復帰出来なくなるよ
26: 匿名さん 
[2013-09-06 13:05:42]
ヲィ!

愛煙無罪供。

以前、スピード違反のネタで例え1km/hオーバーでも違反しないんですね? と聞いたな。
北海道の国道はどうなんだ?
いつもの自然消滅で返事なし。

さらに突っ込む。
自転車は軽車両。
原付は最高速度30km/h。
この速度を公道で守れるか?
二輪車は自動車交通ではないと考えるのであれば、ド屁理屈。
27: 匿名さん 
[2013-09-06 14:27:12]
なんだ
じゃあ煙草の一本や二本で目くじら立てる奴って
やっぱ社会不適合者だったわけだ
28: 匿名さん 
[2013-09-06 14:37:07]
その一本や二本が気付けば吸い殻の山!
その一本や二本が、三本、四本、五本、六本、気付けば一箱吸っていた!
一本や二本が~怖い! そんなものですよ。つまりは禁煙に勝るものナシ!
29: 匿名さん 
[2013-09-06 14:41:18]
>>では、なぜ第一当事者である喫煙者に賠償命令が下ったの?
>罵倒等による精神的苦痛によるものです。
No.23~27 罵倒はいかんバイ
30: 匿名さん 
[2013-09-06 14:46:40]
27
>やっぱ社会不適合者だったわけだ
それって
近隣に迷惑かけていることを何とも思わないキミのような
ここのオレ様喫煙者の方ではないの?(笑)
31: 匿名さん 
[2013-09-06 16:06:01]
>やっぱ社会不適合者だったわけだ
↓というより、犯罪者なんですよここの嫌煙者は・・・

>不良喫煙住民は、割と簡単に排除できますよ~
>そいつのベランダ下の共用部に吸い殻をばらまき、
>写真つきで、匿名で掲示しましょう。
>間隔を開けて、2~3回もやれば十分でしょう


32: 匿名さん 
[2013-09-06 16:09:04]
結局、脱法ドラッグが〜とかいってた嫌煙者は反論に窮して逃亡しちゃったの?
33: 匿名さん 
[2013-09-06 16:22:08]
結局、今日も何百人もの賢い側の喫煙者が禁煙に成功したんだね。
いまだ吸ってる喫煙者は、ますます残りカスになっていくね。
喫煙所の残りカスも目に見えて減ってしね。
34: 匿名さん 
[2013-09-06 18:24:52]
>結局、脱法ドラッグが〜とかいってた嫌煙者は反論に窮して逃亡しちゃったの?
スレが移ったから面倒になっただけ。
「反論に窮して」って部分を具体的に再掲してくれたら、相手してあげるよw
35: 匿名 
[2013-09-06 21:34:49]
>「反論に窮して」って部分を具体的に再掲してくれたら、相手してあげるよw
脱法ドラッグとやらの『何が』いけないのかを明確に示して頂けませんか?
いけない理由が漠然とし過ぎていて、因縁(よけいなお世話)にしか聞こえないのですよ。
ヒントをあげるから逃げずに答えてね!

国内で未認可の薬物だから
輸入方法に問題があるから
販売方法に問題があるから
成分に問題があるから
摂取方法に問題があるから
容量に問題に問題がるから
用法に問題があるから
用途に問題があるから

ちなみに、「法律で禁止されているから」とか「取締りの対象となるから」なんていうのは、脱法云々以前の問題ですからダメですよ。
36: 匿名さん 
[2013-09-06 21:36:51]
31
キミがドヤ顔で列挙しているその項目は、ここの迷惑喫煙者からの提案だったのだけど?
犯罪者の90%以上が喫煙者、という事実から目を背けないでね。

37: 匿名さん 
[2013-09-06 21:48:16]
>>35

脱法ドラッグとニコチン依存症を強引に結びつけるのか?
そう言えば、高血圧治療薬つまり動脈硬化の進行を止めて脳梗塞あるいは心筋梗塞を予防する薬品で製薬会社の営業がデータ操作して論文を捏造していたな。

これを、あんたはどう思うか?
薬と言うのは、副反応が100%無いと言うものは無い。
何かしら軽くても人によって副反応があり得る。

これはやってはいけない事を確信犯的にやった結果だ。
38: 匿名さん 
[2013-09-06 22:03:59]
>脱法ドラッグとニコチン依存症を強引に結びつけるのか?
強引に結びつけてるダラエモンに言ってやれよw

39: 匿名さん 
[2013-09-06 22:38:22]
解決済み

<ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。

2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
→原告勝訴の判例より
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
ある程度は受忍すべき義務がある」
 (Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。  

3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
 →被害を立証し民事訴訟で解決

4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
 吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
 →吸い殻の始末はキチンとしましょう。 



被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
→原告勝訴の判例より
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
ある程度は受忍すべき義務がある」
 (Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。  
 被害を立証した判例はない。(=ただの”自称被害者”)

また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
→原告勝訴の判例より
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
ある程度は受忍すべき義務がある」
 (Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。  
 被害を立証した判例はない。(=ただの”自称被害者”)


一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
→原告勝訴の判例より
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
ある程度は受忍すべき義務がある」
 (Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。  
 被害を立証した判例はない。(=ただの”自称被害者”)

40: 匿名さん 
[2013-09-06 23:23:02]
>>38

>>強引に結びつけてるダラエモンに言ってやれよw

ダラエモンって誰だ?

しかも有意義なコメントが出来ないくせに、変な言葉使うんじゃねぇ。

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