ベランダ喫煙 止めろよ XI が1000レスを越えましたので、新しくスレを立てました。
<ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
[スレ作成日時]2013-09-06 00:37:35
ベランダ喫煙 止めろよ XII
1:
匿名さん
[2013-09-06 00:43:55]
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2:
匿名
[2013-09-06 00:47:12]
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3:
匿名
[2013-09-06 00:48:12]
判例で
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、 ある程度は受忍すべき義務がある」 とある通り 『我慢する義務』果たしなさい。 コレが例え『十分条件』で[なかったとして]も ベランダ喫煙は必要条件だけで、一般的に可能だという証明になるね。 |
4:
ご近所さん
[2013-09-06 00:49:39]
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
ある程度は受忍すべき義務がある」 つまりこの判例は 『ベランダでの喫煙は度が過ぎない限りやっても良い(=度が過ぎてはいけない)』って事を公にしたんだね。 |
5:
匿名さん
[2013-09-06 00:51:13]
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
>ある程度は受忍すべき義務がある」 > >つまりこの判例は >『ベランダでの喫煙は度が過ぎない限りやっても良い(=度が過ぎてはいけない)』って事を公にしたんだね。 その通り、言葉が不足しているので補足。 『ベランダでの喫煙は度が過ぎてはいけない。 喫煙者には第一当事者として受忍限度以内する義務がある』 って事を公にしたんだね。 |
6:
匿名さん
[2013-09-06 00:53:38]
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
>ある程度は受忍すべき義務がある」 > >つまりこの判例は >『ベランダでの喫煙は度が過ぎない限りやっても良い(=度が過ぎてはいけない)』って事を公にしたんだね。 「第一当事者の喫煙者には受忍限度以内にする義務 被害者の原告には受忍限度以内なら我慢する義務」 を言い渡した。 |
7:
匿名
[2013-09-06 00:58:02]
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
ある程度は受忍すべき義務がある」 しか言ってないじゃんwwww 受忍限度を超えたと思えば訴訟すれば良い。 越えたかどうかは司法に任せるしかない。 |
8:
匿名さん
[2013-09-06 01:01:18]
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
>ある程度は受忍すべき義務がある」 > >しか言ってないじゃんwwww では、なぜ第一当事者である喫煙者に賠償命令が下ったの? 賠償命令が下った理由について、判決文に記載されてないの? |
9:
特命
[2013-09-06 01:05:55]
>>981
>そこから鉄道事業法の不備があって、改正される。 ですから、不備があるのなら法改正すればいいのですよ。 ベランダ喫煙が迷惑行為なら喫煙禁止。 煙草が人体に有害であるなら発売禁止。 喫煙に関しては何百年もの間、法改正がされないのですから現状では不備がないという事になります。 よって 【法律や規約で禁止されてないベランダ喫煙はやってもよい】 という事が成り立つのです。 >>988 >匿名はんも特命(ココの喫煙者)は喫煙の十分条件を答えないので 。 あなた(嫌煙者)のいう十分条件ってなんですか? 俺様が迷惑に感じるかどうかですか? そのような「俺様が十分に感じる条件」は社会には必要ありません。 違うのであればきちんとした説明をお願います。 |
10:
匿名
[2013-09-06 01:08:20]
>では、なぜ第一当事者である喫煙者に賠償命令が下ったの?
>賠償命令が下った理由について、判決文に記載されてないの? はい? 何絡んでんのか知らないけど、 「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、 ある程度は受忍すべき義務がある」 と書いてあるだけで、 >「第一当事者の喫煙者には受忍限度以内にする義務 > 被害者の原告には受忍限度以内なら我慢する義務」 >を言い渡した。 とは書いてないでしょ?って意味。 理解できた? |
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11:
匿名さん
[2013-09-06 01:11:11]
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12:
匿名
[2013-09-06 01:13:58]
絡み足りないようですが、お付き合いする気はありませんのであしからず(笑)
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13:
匿名さん
[2013-09-06 01:18:08]
>判例で
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、 >ある程度は受忍すべき義務がある」 >とある通り 君の読んでいる判例のリンクを出してください。 |
14:
↑
[2013-09-06 01:19:38]
都合の悪い質問には答えたくないので、逃げました。(笑)
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15:
訂正:№14
[2013-09-06 01:23:21]
14は12に対してです。
失礼しました。 |
16:
↑
[2013-09-06 01:24:37]
逃げたことにして話を進めたら?
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17:
匿名さん
[2013-09-06 01:47:54]
16
そうですね、12は逃げないで答えなさいね。 |
18:
匿名さん
[2013-09-06 08:22:51]
>>9
>>ですから、不備があるのなら法改正すればいいのですよ。 >>ベランダ喫煙が迷惑行為なら喫煙禁止。 >>煙草が人体に有害であるなら発売禁止。 その足並みがじわじわ押し寄せてきているのが分かっているから、ヒスを起こすんだな。 自分の首を自分で締めているのに気づいているのか? >>喫煙に関しては何百年もの間、法改正がされないのですから現状では不備がないという事になります。 >>よって >>【法律や規約で禁止されてないベランダ喫煙はやってもよい】 >>という事が成り立つのです。 出た! 超屁理屈! 何の説得力も無い。 現在、西暦何年だ? |
19:
匿名さん
[2013-09-06 09:27:20]
うーん、今日もタバコが美味い
( ´ー`)y-~~ |
20:
匿名さん
[2013-09-06 10:22:24]
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それが喫煙者の責任です。