管理組合・管理会社・理事会「管理会社 日本ハウズイング株式会社ってどうですか? ~Part2~」についてご紹介しています。
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スレ立て人 [更新日時] 2024-10-31 15:47:28
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★前スレ★
【管理会社】日本ハウズイング株式会社ってどうですか?
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46000/ (PC版)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46000/ (携帯版)

[スレ作成日時]2013-08-30 10:57:04

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管理会社 日本ハウズイング株式会社ってどうですか? ~Part2~

2261: 名無しさん 
[2020-08-28 11:15:46]
収納口座が管理会社の口座になってる場合が多く、その前提で制度設計をしているからです。
これは管理会社が破綻し、管理費等が入金されていた管理会社口座が差し押さえられた事件があったからです。
いずれにしろ管理会社へは理事会から書面で法律通り毎月移動するよう要求すべきです。
管理会社は面倒くさいので適当に言い逃れしようとしますが法律通り毎月移動せよと繰り返しいう必要があります。
2262: 名無しさん 
[2020-08-28 12:23:28]
>>2261 名無しさん
よくある違法行為ですね。
特に大手と言われる管理会社が
摘発されたケースは普通にあります。
2263: 匿名さん 
[2020-08-28 19:03:52]
国総動第47号(通達)により、規則第87条第3項各号のいずれにも該当し(一月分の保証契約が必要ない場合)、残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない、ということなのかな?
管理委託契約書に書いてあるのなら、管理委託契約締結の総会決議で管理組合が承認したのでしょう。

・国総動第47号

② 修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。

・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
(財産の分別管理)第八十七条

3 マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

一 修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産を徴収しない場合

二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合
2264: 匿名さん 
[2020-08-28 19:41:01]
>>2258 匿名さん
管理会社の収納口座にため込むのと、
管理組合の収納口座にため込むのとでは雲泥の差がある。
2265: マンコミュファンさん 
[2020-08-28 19:44:57]
>>2263 匿名さん
いくら法律を整備しても、さじ加減の余地があれば素人の管理組合寄りの契約書を作成する訳ない。そんな管理会社なんて絶滅危惧種だよ。口座から口座にお金を移動しても管理会社には手間はあれど利益なんてないんだからやる訳ない。任意ならなおさらやる訳ない。立法主旨に応じた強制規定にできない腑抜けた国土交通省の腑抜けた法律。
2266: マンコミュファンさん 
[2020-08-28 19:47:25]
>>2264 匿名さん
管理組合の口座がない訳では無いはずなのに、なぜ管理会社の口座に一旦入金するのかな?
2267: 名無しさん 
[2020-08-28 20:30:40]
>>2266 マンコミュファンさん
日本ハウジングは管理費を会社の口座に振り込むようにはなってないよ。
2268: マンコミュファンさん 
[2020-08-28 20:36:52]
それならこのスレでは問題なーし
2269: 名無しさん 
[2020-08-28 23:39:15]
なんか社員による自作自演で問題ないことになったのか。
そもそもなぜ収納口座と保管口座を分ける必要があるのか考えられないのか。
2270: 職人さん 
[2020-08-29 15:20:16]

>2258 で、「収納口座に余剰金を溜め込むようになっている」と最初に書いたものですが、>2267 さん が言われるように、管理会社の口座ではありません。又、保管口座に移動しない事は「国総動第47号 」でも認められているようですので、法律に違反するとかの話ではありません。
しいて言えば、法律で保管口座に移すことを規定しているのに、何故「国総動第47号 」があり、日本ハウジングはその様に運用しているのかな? と言う疑問です。保管口座からの支払は面倒だから?。そんなことのために「国総動第47号 」があるの?(法律を無効とする様な)。合人社計画研究所と言うところも、これに近い文言が入っています。
2271: 名無しさん 
[2020-08-29 19:06:44]
修繕積立金を確定したうえで収納口座から保管口座へ資金移動させるのがメンドーだからやりたがらないのでしょ。
国総動47号で認められているのは、管理組合が承認している場合に限ります。
したがって、理事会から法律の趣旨に則り毎月保管口座へ移すよう書面で要請すればいいのです。これを無視すれば法律違反です。
2272: 匿名さん 
[2020-08-30 16:38:34]
移し換えない方法は、施行規則(第87条第2項第1号「ハ の方法」)で認められています。
そもそも、「ハ の方法」の「収納・保管口座」は、管理組合名義で管理組合側が印鑑等を管理しているのだから移し換える必要がない。

「イ の方法」、「ロ の方法」の「収納口座」は、管理会社名義(または、管理組合名義でも)管理会社が印鑑等を管理しているから保証契約、移し換え、が必要なのです。
(管理会社名義なら、管理会社が倒産すると債権者に差し押さえられる。印鑑等を管理する管理会社社員による不正のリスクがある。)

移し換えない「ハ の方法」に限らず、移し換える「イ の方法」、「ロ の方法」でも管理組合の承認(管理委託契約締結の総会決議)が必要でしょう。

管理会社社員の不正は、大抵、管理会社が管理組合に弁済する。「ハ の方法」は、管理会社社員の不正が起きにくいが、相対的に印鑑等を管理する管理組合役員の不正が起きやすい。管理組合役員の不正は、管理会社社員の不正よりも悪く、必ずしも弁済されない。

「ハ の方法」は、管理会社社員の不正から管理会社を守るため、リスクを管理組合側が負わせる方法という見方もでき、この方法を採用している管理会社は、社員の質が悪いことを自ら認めているようなものと思います。

・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
(財産の分別管理)第八十七条

2 法第七十六条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

一 修繕積立金等が金銭である場合 次のいずれかの方法

イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法

ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法

ハ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法

4 マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、~

6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 収納口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。

二 保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産の残額(第二項第一号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。

三 収納・保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
2273: 名無しさん 
[2020-08-30 19:05:06]
>>2272 匿名さん
乱暴に知識だけ披露されてもなぁ…
で、それで?な気分
2274: 匿名さん 
[2020-08-30 22:37:24]
>>2272 匿名さん
時間が余っているんですね。
2275: 名無しさん 
[2020-08-31 01:08:40]
>>2272 匿名さん
ハの方法で移管する必要がないなんて何処に書いてある?
ちゃんと理解してますか?
ハの方法では、保証委託契約が不要なだけですよ。
適当なことを言わないでください。
移管する必要がなければ保管口座自体が必要ないでしょ?
もし、保管口座に移管しなくてもいいって条文があればこのスレにあげてくださいよ。
あげられなかったら、間違いを認めたってことでいいですね!

2276: 口コミ知りたいさん 
[2020-08-31 09:19:50]
騒音で困っている旨を伝えたところ、電話対応でしたが何回目かの電話では不機嫌そうにガチャッと切る対応で、もともと感じの良い人ではなかったのですが担当者に対する印象、信頼感が悪くなりました。こんな会社ですか?この人個人がそういう人ですか?
2277: 名無しさん 
[2020-08-31 19:52:45]
>>2276 口コミ知りたいさん
騒音の発生原因がわからないので、近隣の部屋からと仮定しますが、近隣の部屋からの騒音対応は嫌がるでしょうね。
また、取れる対応も限られるので効果も出にくく、そんな中何回も電話をしたら機嫌も悪くなるでしょうね。態度に出すのは個人の資質でしょうけど。
私のマンションの担当も似たようなものです。
2278: マンション比較中さん 
[2020-09-02 22:40:18]
この会社の社員は、ごまかしたり、逃げ口上を使うのが大得意。
信頼できない人ばかり、それでも、この会社と付き合わなければらない、残念さ。
2279: 匿名さん 
[2020-09-03 21:04:52]
>>2278 マンション比較中さん
この会社は、常識的、客のためにと思ってまともな考えを持ってやってると、時間取られて売り上げにはならず会社で責められて、嫌になり辞めてしまうから変な奴しか居ないんだよ。信頼よりか売り上げしか見てないからな、管理切られそうになると急に態度が変わるけど、すでにその時には遅い時が多い、顧客の信用より会社の売り上げ優先だからな。今年はコロナの影響で上期は売り上げ少ないから、この会社で管理されてるマンションは気を付けろよ。金をむしりとられるぞ
2280: 名無しさん 
[2020-09-03 23:59:08]
先日、管理人が放置自転車を指定された駐輪場に置いて置いたバイクに立て掛け?強引に押し込みバイクにキズが付き、担当者に連絡しましたが無視。
管理費を払う価値のない会社です。

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