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【管理会社】日本ハウズイング株式会社ってどうですか?
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[スレ作成日時]2013-08-30 10:57:04
管理会社 日本ハウズイング株式会社ってどうですか? ~Part2~
1081:
口コミ知りたいさん
[2017-08-17 20:29:28]
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1082:
匿名さん
[2017-08-17 20:33:42]
日本ハウズイングはコンプライアンスの概念が無い会社なのかな?
結構、関係者の書き込み多いよね。今時珍しい。 |
1083:
匿名さん
[2017-08-17 23:54:09]
1079さん
日ハウとの雇用契約書のただし書き、あるいは補足、特約といった項目にも「祝祭日は休日とするが、勤務場所の状況、例えばゴミ出し日は出勤を依頼する場合がある」に類した記述はないのですか? 記述が一切なくて出勤を迫られているなら=出勤をしないと解雇するぞ、といったニュアンスの言葉で迫られているなら、これは労働基準法第15条の労働条件明示の義務違反につながる可能性があります。 これまでのご自身の出勤実績と日ハウとの雇用契約書を持って労働基準局に一度相談に行かれたらいかがですか? あなた様の日ハウの実態を広く世間に知らしめる行動は、これから日ハウの管理員を目指す方にとって非常に貴重なサジェスチョンになりますよ。 実態を承知の上で入社するなら何ら問題ないのですが、入ってから現実を知ったのではショックも大きいでしょうね。 1080さんも同じです。 年若いフロントマンが自分が上司だからと言って年上の管理員を平気でモノ扱いにする言動を取る・・この会社の体質なんですかね? これで終わりだなんて書かれずに、日ハウを目指している管理員志望の方に、現実はこうだ、ともっとアドバイスしてあげてください。救われる方がきっと大勢おられますよ。 |
1085:
匿名さん
[2017-08-18 01:18:34]
この会社の法令違反は、数々ある。一つ一つ、行政処分を強く求めて、担当の役所に通報して下さい。
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1086:
匿名さん
[2017-08-19 12:34:25]
祭日休日出勤で、労働契約を結んでいながら、割増賃金を払っていなかったら、労働基準法違反で、過去の給料の分であっても、請求すれば、会社は支払い義務があります。
就業場所の労働基準監督署で、労働基準法違反の監督処分を求めてください。 |
1087:
評判気になるさん
[2017-08-19 12:47:06]
これからこの会社を目指す人達には、5年10年後にまともな会社になるように頑張って欲しい。
そうでないと、日本ハウズイングの管理物件に住む住民の人生があまりに哀れです。 私たちのマンションは、次の総会で管理会社変更を議題に入れます。 |
1088:
匿名さん
[2017-08-24 17:43:46]
貸借対照表が管理費会計と修繕費会計を区別していないで全体分として作成されるので
個別に作成をお願いしましたが、作成できないと回答がありました。何故個別作成ができないのでしょうか。 個別作成されているマンションはないのでしょうか。 |
1089:
匿名さん
[2017-08-24 21:25:31]
この管理会社ではありませんが、通常総会にて貸借対照表(修繕積立金会計、一般会計)
の二部で報告されます。収支報告書(修繕積立金会計と一般会計、月別収支報告及び収支 明細書)が添付されなければなりません。その他財産目録等も報告されます。。 |
1090:
名無しさん
[2017-08-25 15:25:18]
個々の対応に疑問が出た場合は、フロントマンや営業所に聞くよりも、本社に聞く方が良いですよ。理由はわかりますよね?
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1091:
匿名さん
[2017-08-26 05:41:27]
全くダメ。評価に値しない。変えて欲しいが、何故か総会で否決される。まあ、ボッタクリですね。
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1093:
匿名さん
[2017-08-26 12:22:24]
この管理会社だけの問題ではない。管理組合がしっかりしていれば、
の国に登録をしていさえすればどの管理会社も同じです。要は組合 員の資質の問題です。個人的な感情は控えてもらいたいです。 マンション管理士等に愚痴等を添えて相談しましょう。少なくとも 冷静な回答は得られるはずです。宜しく。 |
1094:
名無しさん
[2017-08-26 12:47:27]
理事会はそもそも管理のプロではなく素人の集まりですよ。
だから、管理委託業が成立するのでは? だから、管理依託費を払うのでは? だから、ビジネスとして成り立つのでは? 卵が先か、ニワトリが先か?の議論になりますが、無知を利用するより、無知を助けるのが管理会社の存在理由じゃないでしょうかねぇ? でなきゃ、ただの詐欺集団でしょう。 住民が賢くないからダメなんだ。と片付けるのは、いかがなものかと思いますよ。 |
1095:
匿名さん
[2017-08-26 12:50:35]
組合員の問題だと言い切るのは、危険な考えだと思います。
管理会社の質を組合員が管理する? それは、管理会社自身がやるべき事。 |
1096:
匿名さん
[2017-08-26 13:06:09]
管理会社が組合を指導する義務はない。善管注意義務と言う用語は
有るが、機能しているでしょうか、考えなさい。 管理会社は自分のマンションを委託料をを支払って管理させる機関 であって。組合員が管理されるようでは困る。 例えば組合役員が規約や法令に違反して組合運営をしていたとする、 それを指導等をしたとしても、役員がそれ等を理解出来ないでトラ ブルが発生しても何ら管理会社には責任追及は及びません。 管理会社に組合員や組合役員にマンションの管理に関する規約や法 令等を指導教育する義務を委託契約に盛り込んでもその通りには事 は運びません。すべては最終責任は組合員にあります。 マンション管理士等に相談して下さい。 |
1097:
匿名さん
[2017-08-26 13:22:34]
区分所有法第3条(区分所有者の団体)
第3条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行う ための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め 、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべき ことが明らかな共用部分((以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所 有者が管理するときも、同様とする・ |
1098:
匿名さん
[2017-08-26 13:26:43]
当たり前な事を長々と。
会社組織としてどうなの?という事を考えているんですよ。 善管注意義務?という言葉があるが機能してるでしょうか?とありますが、 じゃ、機能させるよう企業努力をして欲しいものですね。 管理会社に管理されるような理事会はもちろんダメですよ。当たり前でしょ。住民の資産価値を守る為の努力を怠る理事へのコテ入れは住民の義務だと思います。 しかし、全ての最終責任は、組合員にあると言い切るのは危険な考えですね。 |
1099:
通りがかりさん
[2017-08-26 13:28:12]
これか。良い方向に変わらない管理会社の実態は。
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1100:
匿名さん
[2017-08-26 13:41:48]
だから危険ですよ。組合員はしっかりしましょう。役員や、管理会社も
各組合員が監視する事。理事会の情報も要求しましょう。総会の議案書 は吟味して総会に臨み、理解できない議案に対しては理事長に質問しま しょう。 理事長が回答できないで管理会社が回答した時は、議事録には回答者の 管理会社担当名を記載させるようにしてください。以上。 管理会社の担当者が間違った回答を下ならば管理会社に対して善管注意 義務違反が生じます。 |
問題は管理人ではないと考えた方が賢いと思います。
その管理人を指導し、
現場での仕事ぶりをチェックするのは
担当フロントマンや管理会社です。本来、住民の仕事ではないです。
ダメな管理人さんがいたらまず、
管理会社の責任者が仕事をしていないかもしれない
と疑ってみてください。 そこからいろいろ見えてきますよ。