前スレが1000件を越えていたので、パート3を作りました。
引き続き情報交換しましょう。
前スレ :http://www.e-kodate.com/bbs/thread/308653/
[スレ作成日時]2013-08-27 19:46:36
一条工務店とタマホームどちらがおすすめですか?(比較スレ)
16081:
匿名さん
[2022-09-02 10:51:44]
たしかに最低限の許容応力すらやっていないタマでは建てたくないな
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16082:
名無しさん
[2022-09-02 19:54:56]
20代でも建てれる家だから価格が安いだけが取り柄
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16083:
匿名さん
[2022-09-02 20:20:12]
タマは基礎も構造計算されてないただのベタ基礎もどきだな。
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16084:
匿名さん
[2022-09-04 06:48:55]
ローコストの王様
一条工務店 |
16085:
匿名さん
[2022-09-04 07:01:10]
ローコスト低クオリティの裸の王様か(笑)
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16086:
匿名さん
[2022-09-04 07:14:08]
タマホームのライバルは中小ローコスト工務店や建売
一条工務店のライバルはトップランナー工務店や大手ハウスメーカー |
16087:
匿名さん
[2022-09-04 14:54:07]
一条のライバルはタマホームがピッタリ。
ホワイトウッドや米栂を使ったホワイトハウスなんて嫌だろ? |
16088:
匿名さん
[2022-09-04 15:16:45]
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16089:
評判気になるさん
[2022-09-04 16:17:31]
耐震性能は等級1でも直下率が良ければ震度7を2回喰らっても倒れず今でも普通に暮らせる。益城町に存在します。タマでも一条でもありませんが。
震度7を2回喰らった等級1の家はローコスト住宅です。 |
16090:
匿名さん
[2022-09-04 19:11:47]
ホワイトウッドは大手でも使われている
強度は杉より強い 己の知識が知ったかレベルだということを知れ ホワイトウッドでも耐震等級3は取得できる |
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16091:
匿名さん
[2022-09-04 20:43:04]
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16092:
通りすがりさん
[2022-09-04 20:48:51]
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16093:
名無しさん
[2022-09-05 10:39:39]
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16094:
名無しさん
[2022-09-05 10:45:04]
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16095:
評判気になるさん
[2022-09-05 10:47:01]
一条はそもそもホワイトウッドを使ってると公表しているのですか?
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16096:
匿名さん
[2022-09-05 10:56:50]
許容応力度計算すれば耐震性が強くなるってなるってものじゃ無いらしい。
むしろ逆って書いてある https://www.aideal.co.jp/blog/900 以下抜粋 さてこの「許容応力度計算」と「簡易計算」どちらの結果が構造的に安全といえるでしょうか。 経験上、「構造計算」のほうが、「簡易計算」より強度で上回ることはほとんどありません。 逆に「簡易計算」のほうが上回ることのほうが頻度的には圧倒的に多くなります。 つまり 数十万円という費用をかけて安心はできるものの、結果的には「簡易計算」のものより弱くなっているというわけです。 大開口や大空間を造る場合、 壁の偏芯やずれやなど特殊構造や壁量計算では判定できない場合に使うというのが賢明かもしれませんが ~中略~ 一般的な住宅の範疇では、費用をかけて構造計算した結果は 費用をかけない簡易計算より強度的には劣る場合のほうがほとんどということになります。 だとさ。 |
16097:
評判気になるさん
[2022-09-05 12:22:22]
>>16094 名無しさん
データは構造塾。等級1でも直下率が良かったので2度の震度7に耐えて今も暮らしている。施主はローコスト住宅営業、自分で設計したので直下率を良くしたと思われる。家ももちろんローコスト。 構造塾では耐震性3応力度計算推奨なのは知ってる。 等級1でも今でも住んでいる事実はある。 |
16098:
匿名さん
[2022-09-05 12:34:14]
一条は耐久性の低いホワイトウッドなんて使わないでしょ 笑
タマホームでは? |
16099:
匿名さん
[2022-09-05 14:39:46]
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16100:
検討者さん
[2022-09-05 15:38:12]
>>16096 匿名さん
このような意見書がだされています。 https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2018/180315_6.html 以外抜粋 (2) 仕様規定の定める技術的基準の不十分さ まず,法20条1項4号イによって適用される仕様規定が,構造計算を行った場合に比べて不十分であるため,形式的に仕様規定を充たしただけでは建築基準法令の要求する耐震性能を必ずしも確保できないことが指摘されている。 とりわけ,木造在来軸組工法の建築物に関する仕様規定については,次の各観点から見て,構造安全性に関する技術基準として著しく不十分であり,「最低の基準」(法1条)として十分条件たり得ていないため,設計者等に誤解を与えかねない内容となっている。 ア 規定水準についての不十分さ 例えば,令46条4項は,垂直構面の剛性に関して耐力壁の簡易な計算(壁量計算)を規定しているが,同計算結果は,構造計算(許容応力度計算)によって要求される壁量の約6~7割程度の水準にとどまっている。 イ 規定形式についての不十分さ 例えば,令46条3項は,水平構面の剛性に関して火打梁等の設置を求めているが,建築物の規模・形状等に応じた仕様を要求する内容になっていない。このため,実際の建築物の規模や形状等によっては,単に火打梁を設置しただけでは十分な水平剛性が確保できないこともある。 ウ 規定項目についての不十分さ 例えば,①梁の断面に関して,柱や筋かいのような断面寸法に関する規定(令43条,45条)が設けられていない,②平面プランに狭窄部等がある場合に,狭窄部で分割して建築物の部分ごとに壁量等の構造検討を行うこと(ゾーニング)を要求する規定が設けられていない,③耐力壁や柱の上下階における一致割合(壁直下率・柱直下率)に関する規定が設けられていない等,構造計算をする際には検討されるべき項目について,仕様規定が不足している。 |