株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:
物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所
【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】
[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25
株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
3441:
匿名さん
[2023-07-23 12:45:48]
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3442:
匿名さん
[2023-07-23 13:29:17]
>>3441 匿名さん
あの営業所に区分所有者を呼び出すの? 区分所有者達には聞かれたくない事、見られたくない事満載なあの営業所に!? この話は初めて聞いた。 区分所有者自ら乗り込んだパターンは知ってるけど。 この話は本当ですか? 呼び出されて営業所にワザワザ行く区分所有者なんている? 区分所有者が管理会社を雇っているのに、解せない。 |
3443:
匿名さん
[2023-07-23 14:46:58]
>>3442 匿名さん
実話です。 ここでこの話を書くのは他にも同じ経験をした管理組合があるかどうか知りたいからです。 そのマンション組合員は複数回の理事長経験者だから わざわざ呼び出されて営業所へ出向くということにも慣れているのかもしれません。 それにしても、なぜマンションの管理室で話し合わないのか 自分も非常に不思議に思います。 わざわざ営業所に呼び出すのは、管理会社が理事会や管理組合より上位にあることを示すためなのか? そのあと、そのいつもうるさい人が急におとなしくなってしまったことが本当に不思議です。何があったのか本人でなければ分からないが、常識では考えられない不気味なことばかりありますよ。リプレイス派だった人たちが次々に呼び出されて急に批判をやめておとなしくなったりするのは、どう考えても奇妙だと思います。 |
3444:
マンコミュファンさん
[2023-07-23 15:16:03]
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3445:
匿名さん
[2023-07-24 00:34:51]
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3446:
匿名さん
[2023-07-27 09:18:53]
>>3444 マンコミュファンさん
うちのマンションのその内通者には奇妙な権力志向があります。 (実際の実務能力や思考能力は一般人よりずっと下) 管理会社のフロントにそれを見抜かれ、利用されているのだと思います。 内通者が管理会社のフロントもしくは上司に報告し、 他の組合員に広まらないうちに批判の芽を 摘み取る作戦だと思います。ですから、多くの不祥事について、 ほとんどの組合員は何も知らされていないのです。 もしこういうやり方が他所でも行われているのであれば、 誘いに応じて営業所へ赴き、会話をすべて盗聴器で録音しておいてください。 その呼び出された元理事長の方は会話はすべて盗聴器で録音してあるそうです。 管理会社は組合員を甘く見て見くびるべきではありませんね。 |
3447:
匿名さん
[2023-07-27 10:54:53]
>>3446 匿名さん
それが分かっていて何もできないあなたはお目出度い人ですね。 |
3448:
匿名さん
[2023-07-27 11:10:19]
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3449:
匿名さん
[2023-07-27 11:15:53]
>>3448 匿名さん
引越し先も同じだと思うよ。 |
3450:
匿名さん
[2023-07-27 11:27:27]
>>3449 匿名さん
戸建てなので違うはずです。 |
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3451:
マンコミュファンさん
[2023-07-27 13:24:11]
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3452:
口コミ知りたいさん
[2023-07-27 15:12:28]
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3453:
匿名さん
[2023-07-28 09:36:23]
合人社による第三者管理の犠牲になっているマンションを紹介したい。
マンション名はメゾンドルー清水町といって、四国の松山にある。 概要は添付書類か、自分でぐぐってほしい。 数日前の情報だから現在は変更しているかもしれない。 スモッカの紹介欄には自主管理と記載されている。 合人社による第三者管理であるとこには間違いない。 どうして、自主管理などとうその記載をするのか? 二番目はマンションマーケットに記載されている概要だ。 管理会社がアイリス管理センターとされている。 合人社ではない。 管理の丸投げは禁止されているはずだ。 賃貸物件欄を見ると、仲介業者がかなり縮小されている。 合人社の意向か。 第三者管理によって、このマンションをどうするのか。 今後に注視したい。 四国という島国の第三者管理マンションは、もはや管理会社のおもちゃにすぎないのか。 |
3454:
検討板ユーザーさん
[2023-07-28 12:13:26]
>>3453 匿名さん
掲載情報がちがうなら掲載している会社に言うべきですよ。 |
3455:
匿名さん
[2023-07-28 12:22:09]
>>3454 検討板ユーザーさん
何か困ることでもあるの? |
3456:
匿名さん
[2023-07-28 14:15:45]
例の香川県マンション管理士会でスパイ活動している、合人社四国ブロック統括責任者
玉里裕邦氏が統括している地域のマンションですね。 気の毒に。 |
3457:
検討板ユーザーさん
[2023-07-28 15:41:31]
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3458:
匿名さん
[2023-07-28 16:27:23]
>>3453 匿名さん
その情報が古いのでは...? 登録取消 2016年 平成28年 7月8日 有限会社アイリス管理センター 登録番号: (3)第082003号 愛媛県松山市道後喜多町8-8 平成26年4月、管理会社の代表取締役(愛媛県マンション管理士会の元代表)が受託していた管理組合の普通預金等払戻請求書を偽造、800万円を詐取した。 管理組合の監査で判明、有印私文書偽造、同行使、詐欺罪で愛媛県警松山東署が逮捕、平成28年1月28日裁判で、2年8月の懲役刑が確定。(法第47条第8号違反) |
3459:
匿名さん
[2023-07-28 17:07:48]
>>3457 検討板ユーザーさん
掲載情報がちがうなら掲載している会社に言うべきですよ。 |
3460:
検討板ユーザーさん
[2023-07-28 17:11:12]
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3461:
匿名さん
[2023-07-28 17:28:26]
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3462:
匿名さん
[2023-07-28 17:39:23]
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3463:
匿名さん
[2023-07-28 17:47:47]
マンション管理士として多くの講演会で講師をしながら管理会社を経営していた男が、 受託していた管理組合の預金払戻請求書を偽造し、800万円を詐取、有印私文書偽造、 同行使、詐欺罪で愛媛県警松山東署に逮捕され、 平成28年1月28日、裁判で2年8ケ月の懲役刑が確定した。
国交省がこの男が経営していた管理会社「有限会社アイリス管理センター」の登録取消処分を決めたのは、 経営者が刑務所に服役して半年経ってからの平成28年7月8日だった。 開いた口がふさがらない。 |
3464:
匿名さん
[2023-07-28 18:31:44]
その後釜がG社なのも深い意味があるんじゃないかな。
第三者管理に持っていたのも予定通りだと思うよ。 筋書きをつくったのはG社。 |
3465:
匿名さん
[2023-07-29 08:14:38]
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3466:
匿名さん
[2023-07-29 11:51:24]
>>3465 匿名さん
病気持ちだったんですね。お大事に! |
3467:
匿名さん
[2023-07-29 13:17:29]
どっちが病気なのか。
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3468:
匿名さん
[2023-07-29 20:22:27]
>>3458 匿名さん
有限会社アイリス管理センターは国交省の管理業者登録簿に登録番号第82003号で現在も登録されている。また、2015年に法人登録された松山市の企業として存続しているようである。国交省の管理業者処分リストには記載の事例は見当たらないようであり、本事例のソースを示してほしい。疑わしいWebサイトにはそれらしい記載もあるようであるが。 |
3469:
匿名さん
[2023-07-29 21:25:07]
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3470:
匿名さん
[2023-07-29 22:33:41]
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3471:
匿名さん
[2023-07-30 00:05:35]
日本経済新聞「マンション第三者管理に指針 修繕などで住民負担増防ぐ」
2023年7月24日 [有料会員限定]の記事だけど、 合人社の第三者管理については全く無視されていた。 日経新聞にたくさん広告費払って、合人社の第三者管理のPR記事を掲載してるのにまるで無視されて、かわいそすぎるw しかし、国交省は甘いなあ。 第三者管理の監事設置は標準管理規約でなく、 区分所有法にによる法的義務付けが必要。 監事設置のコストは地方自治体が支援すべき。 |
3472:
匿名さん
[2023-08-01 09:27:39]
第三者管理をしなければならないマンションは大変だね。
自分たちでマンション管理はしていくべきなんだが。 無責任な住民が多いということだろうな。 |
3473:
匿名さん
[2023-08-01 09:39:43]
パブコメで意見が無ければ、監事を義務化することはできないと思う。しかし、そもそも管理者の選任が義務ではなく「できる」だから、監事の選任も「できる」が現実的ではないだろうか。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA... 区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集 受付締切日時 2023年9月3日 23時59分 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=00002... 区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明 令和5年7月 法務省民事局参事官室 本部会では、今後、本試案に対して寄せられた意見を踏まえ、要綱案の取りまとめに向けて、引き続き審議を行うことが予定されている。 第1 区分所有建物の管理の円滑化を図る方策 9 第三者を管理者とする場合の監事の選任 法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討する。 (補足説明) 1 区分所有法においては、規約又は集会の決議により管理者を選任することができるとされているが(区分所有法第25条第1項)、管理者に特に資格要件はなく、区分所有者の中から管理者を選任することも、第三者を管理者として選任することも可能である。 近時、マンション管理業者が管理者として選任される場合において、その業者が管理者として自らとの間でマンション管理委託契約や大規模修繕工事請負契約を締結するなど、利益相反行為をする事例があるとの指摘がある。 そこで、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、管理組合法人に関する区分所有法第50条と同様に、監事を選任しなければならないものとすべきとの提案がある。 もっとも、これに対しては、民法上、自己契約・双方代理や利益相反行為は無権代理行為とみなされ(民法第108条)、これらの行為に当たる契約を管理者が行ったとしても、区分所有者の団体にその効果が帰属しないため、これらの行為を防ぐために区分所有法に規律を設けることについては慎重な検討が必要であるとの指摘が考えられる。 また、区分所有法上、管理者が区分所有者であるか第三者であるかを問わず、管理者は、区分所有者に対して善管注意義務を負い(区分所有法第28条において準用する民法第644条)、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり(民法第415条、第709条)、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠や必要性が必ずしも明らかでないとの指摘がある。 なお、マンションについては、国土交通省において、管理会社が管理者となる形の第三者管理に関する課題につきマンション政策の観点から検討が進められている。 以上を踏まえ、試案第1の9では、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討することとしている。 2 その他、・・・ |
3474:
匿名さん
[2023-08-01 09:54:48]
G社グループは現在、人事採用関係で苦労していますが
2023/10からは、インボイス制度導入・ステマ規制も始まります 我がCTM管理組合には 有効な「管理委託契約書」はあるのか、これから調査予定 過去9年間で印紙税の計上は2回のみ(2021/7予備費*2015/6公租公課印紙) 又「重要事項説明書」の内容には、おかしな事項が多々あるので修正が必要 中でも特に問題なのは、「領収書」の代わりに「支払証明書」でのごまかし 広島国税局や東京国税局等でOKか、確認してください |
3475:
匿名さん
[2023-08-01 17:43:56]
重要事項の説明は、おかしなことがあるといっても
総会で承認されたんでしょう。 |
3476:
匿名さん
[2023-08-01 20:01:53]
>>3473 匿名さん
区分所有法第3条において区分所有者の団体(管理組合)以外の規約、集会、管理者の設置は、指摘のように義務ではないが、これはこれらの設置が区分所有者の意思決定を図る手段として規定されているためである。区分所有者が2人のみのような場合は、区分所有法に依らずとも一般法の民法に従って合意すればよく、義務規定とすることは不合理である。 監事義務化の提案は、区分所有者以外の第三者が管理者に選任された場合に限り設置を義務化するものなので、管理者の設置が「できる」規定であることとは主旨が異なり、義務化の規定は衡平を欠くものとはいえない。また、監事の選任が「できる」規定で規定されても、提案の目的に対して実効性を欠くものと考えられる。 なお、補足説明の記載に、「管理者が自己契約・双方代理を行ったとしても無権代理とみなされ管理組合にはその効果が帰属しない」旨の記載があるが、これは管理会社の管理者が、自社と管理委託契約、自社の関係会社と工事請負契約を締結している現実を無視したものである。 民法第108条には、本人(管理組合)があらかじめ許諾した行為については無権代理ではないとの規定があるので、管理規約の規定か集会決議のいずれかで「あらかじめの許諾」を担保しているのであろうが、管理組合法人に対する区分所有法第51条の規定「管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。」に倣い、利益相反に当たる契約についてはそもそも監事が管理組合を代表して契約する規定とすべきである。 |
3477:
マンション検討中さん
[2023-08-02 19:55:49]
管理組合の役員には理事と監事がいるが、監事の力というか
影響力は殆どない。 |
3478:
匿名さん
[2023-08-03 09:49:35]
>>3477 マンション検討中さん
それが第三者管理で外部専門家に委託した場合、 監事による監視が重要化する。 第三者管理における監事の役割については 「外部専門家活用ガイドライン」を読んでから意見を言って欲しい。 |
3479:
匿名さん
[2023-08-03 21:22:21]
監事の選任が義務でも、「できる」でも、管理組合法人の監事と同等の職務権限を区分所有法に明文化しなければ、管理者の業務監査が十分にできないと思う。細かいところは、国土交通省がガイドラインで定めればよい。
ただ、区分所有法は、投資用マンション、リゾートマンションや、人が住まない区分所有建物等も対象だから、それらへの影響があるでしょう。例えば、投資用マンションの区分所有者(個人投資家)の多数派は、コストアップにつながる監事の新たな費用負担を望まないと思う。ボランティアで監事を引き受ける個人投資家の区分所有者はほとんどいないと思う。 よって、監事の選任を義務ではなく「できる」と区分所有法に明文化するのが現実的ではないだろうか。管理組合法人の監事についての第50条、第51条を準用するとして。 また、「できる」なら、普通の理事会方式にも影響しないから、第三者管理者方式に限定しなくても良いと思う。 法制審の第8回、第9回の議事録で委員さんたちの意見が参考になるかもしれない。 法務省:法制審議会-区分所有法制部会 https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00004 第8回会議(令和5年5月12日開催) 議事録 https://www.moj.go.jp/content/001400688.pdf 第9回会議(令和5年6月8日開催) 議事録 https://www.moj.go.jp/content/001400689.pdf |
3480:
匿名さん
[2023-08-04 10:29:03]
>>3479 匿名さん
「義務化」と表現しておいてあえて罰則を明記しないか(「誠実義務」違反についての記述がまさにこれ) 「できる」ではない表現、例えば「強く推奨される」という表現にしないと、 国土交通省の「外部専門家ガイドライン」の監事の監視役割強化についての記述とのあいだに大きな不整合性が生じるのも非常にまずいことであるし、国土交通省と管理業協会の両方のマンション管理の評価制度では”監事設置”がすでに重視されているわけで、「できる」という個々のマンションの主観的選択にゆだねる表現にしてしまうと、両評価制度の客観的基準を切り崩してしまうことにもなる。「できる」という表現だけは避けるべきである。 |
3481:
匿名さん
[2023-08-04 10:42:49]
>>3479 匿名さん
>投資用マンションの区分所有者(個人投資家)の多数派は、コストアップにつながる監事の新たな費用負担を望まないと思う。 それは大きな誤解です。 投資用マンションは投資が目的ですから、投資対象として価値のないマンションになることだけは避けたい。 彼らが恐れているのは、歯止めが利かない管理費等の値上げであり、それを未然に防げる管理システムを模索している。 |
3482:
匿名さん
[2023-08-04 13:29:09]
>>3481 匿名さん
最初から第三者管理の投資用マンションもグローバルスタンダードに適応しないと せっかくの外国人の投資家が逃げてしまうかもしれない。 欧米では、管理費の値上げは管理会社の説明義務、それから区分所有者による総会決議が当たり前だけど、(日本語と英語のオンライン開催が必要)それが管理会社変更のきっかけになりかねない。理事会なしの総会監視型の場合、意見まとめ役の監事は絶対不可欠だが、大規模になればなるほど、監事は区分所有者代表でなく、専門家しか考えられないね。その専門家を行政監視のもとに置くような管理システムが必要だと思う。 |
3483:
匿名さん
[2023-08-04 17:05:26]
>>3482 匿名さん
どちらかというと、第三者の位置に管理会社とは縁のない専門家を配置し、行政監視の下で組合運営をしていけばいいのじゃないかな。 |
3484:
匿名さん
[2023-08-04 20:03:46]
>>3479 匿名さん
区分所有法に非法人管理組合の第三者管理時の監事設置を義務化することなく設置時の権限・義務を規定するのみでは、G社のような法的効力のない標準管理規約、ガイドラインの規定を端から無視した管理を行う管理会社が設置するとは考えられず、現状の問題への実効性のある対応にはならない。 |
3485:
匿名さん
[2023-08-04 20:58:18]
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3486:
匿名さん
[2023-08-04 22:15:57]
投資型マンションにおいて、第三者管理マンションを引き当てたらババだとあきらめるしかないね。
早く、自分のババを間抜けな奴が引いてくれるのを待つしかない。 |
3487:
匿名さん
[2023-08-05 09:35:45]
管理会社による第三者管理ありきで悪意ある議論が進められているが、そのそも、管理会社による第三者管理なんてありえない話。
絶対に阻止しないと、長期利用どころか、短期管理不全マンションが勃発することになる。 |
3488:
匿名さん
[2023-08-05 11:11:48]
>>3484 匿名さん
理事会廃止と監事廃止の第三者管理方式に固執するのはここのG社だけで、 あとはそのやり方をマネたと思われるA社がある。 情報収集している記者も数人いるみたいだから、 そのうちどこかの記事になるかもしれないね。 監事廃止についても自社ホームページや雑誌広告には明記されていても 理事会や管理組合に配布するプレゼン用資料にははっきりと 監事廃止が明記されている。この配布資料も客観的証拠として重要だ。 ここまであからさまな管理会社中心の利益誘導が行われれば いずれ社会的制裁があって当然だ。 また、投資型マンションとファミリー型マンションの第三者管理については 根本的な相違があるはずで、前者の場合は老朽化するはるか以前に 購入マンションを売却しなければ投資にならない。 後者については終の棲家とする人たちが急激に増えている。 法的にもそれらは区別されるべきだが、ややこしい問題だと思う。 投資型マンションを購入して、数十年のあいだファミリーで暮らす計画の人たちも 多くいるからだ。 |
3489:
匿名さん
[2023-08-05 17:13:38]
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3490:
匿名さん
[2023-08-06 07:55:46]
マンションの新たな管理ルールに関する検討会
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000... 第3回検討会(平成24年3月16日開催) 配布資料 https://www.mlit.go.jp/common/000205579.pdf [資料4] 問題の所在と議論の必要なマンションの範囲について ヒアリング・事務局調べ 〇リゾートマンション ・ 区分所有者が常に居住している訳でなく(オフシーズンは遠隔地に居住していることが多い。)、別荘や投資の目的のために所有していることから、通常のファミリータイプの居住用マンションとは性格が異なる(管理の不正や財政破綻の処理については、司法から会社清算的対応がとられている。)。 〇投資用マンション ・ 資産運用したい個人にマンションを販売(購入者はキャッシュか貸付けとセットで購入)し、区分所有者に代わって資産運用代行業者等が、賃貸の仲介と家賃回収・ローン返済、物的管理、売却仲介等を一体的に行うビジネス。 ・ 売買仲介や金融、賃貸仲介、管理その他資産運用代行等の業者が一体的に組んで銀行利回り等より高い資産運用を実現しようとするビジネスモデルで、管理業者の管理費も利益を出す仕組みの中に組み込まれている。区分所有者は居住することは無く、全て賃貸化されている。 ・ 投資者(購入者)は、利潤が得られるよう管理費を抑えつつ、売却しても資産価値が大きく低下しないよう適正な管理を行っているか監督する。 [補足]個人投資家は、賃貸者からの家賃収入(購入時に借入をした場合は一定程度返済に回る)と税金還付で、銀行等に預けるより高い利回り等で資産運用されることを条件に購入。 一方、個人投資家は、資金が必要になれば、売却して投資の回収を早めることもあるため、資産価値が下がらないよう適正な管理を行うことも要求。 ⇒ 以上のマンションの管理については区分所有者が居住していることを基本的な前提とした通常のマンションと同列に論じるべきではないのではないか(区分所有者というより個人投資家の側面もある議論。)。 ⇒ 本検討会で議論する主要な対象は、区分所有者が所有・居住していることを元々の前提にしているマンションとすべきではないか。 |
マンションの組合員が批判的なことを言っているのが、
内通者を通じてGのフロントの耳に入ると
営業所への呼び出しをくらう。
すると、そのあとその組合員は批判をやめて
すっかりおとなしくなる。
何があったのかわからないけど、不気味すぎる。
だいたい組合員は違法なことをしたわけでもないし、
フロントのどうしようもないいい加減さを指摘して批判しただけだ。