株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:
物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所
【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】
[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25
株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
2821:
匿名さん
[2023-03-13 17:58:48]
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2822:
匿名さん
[2023-03-13 18:18:31]
>>2821 匿名さん
民法108条は、その本文において「同一の法律行為については、相手方の代理人となり又は当事者双方の代理人となることはできない。」 と規定しています。 この規定は、当事者間の利益が相反する場合のみに適用となります |
2823:
匿名さん
[2023-03-13 19:09:39]
正義の味方だと安心して相談掛けた相手が、何を隠そう、対立している相手本人だったら、そりゃビックリでしょ。
詐欺行為ですよ。 |
2824:
匿名さん
[2023-03-14 16:19:00]
噂では、下の投票アンケートの議決権行使書を捨てた合人社の幹部が四国ブロックの統括責任者らしいぞ。
この統括責任者、曲者だな。 香川県マンション管理士会の監事に居座ったり、委任者から受託した資料を勝手に捨てたり、合人社でなければできないことだ。 |
2825:
匿名さん
[2023-03-14 22:25:21]
>>2823 匿名さん
368 鼠小僧 43分前 >>366 通りがかりさん 合人社エンジニアリングは実際には存在しません。営業所の中でフロントや事務員と一緒に居ます。事務員なんかも適当にエンジニアリングの所属に振り分けられてたりします。 管理組合から合人社が請け負った工事に意味なく上乗せして見積もりを作るのが仕事です。実際に工事をする下請け会社ともズブズブで下請けの忘年会なんかにも呼ばれてお年玉という袖の下を公然とうけとってます。営業所長自ら率先して接待受けてる有様です。管理組合を食い物にしていることに正常な神経の社員はついて行けず去りますが何処にも行くとこのない能無しのフロントしか残らないということです。管理組合の備品も合人社に注文すると市価の何倍もふっかけられます。そういうことを平気でやらる輩しか残っていません。誠にご愁傷様です。 |
2826:
匿名さん
[2023-03-15 13:18:20]
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2827:
匿名さん
[2023-03-15 20:00:18]
そんなに評判が悪いんですか。
うちにも管理会社を代えませんかといって理事長に接近していたけど、 確かに管理費は安いようだつたよ。 |
2828:
匿名
[2023-03-15 20:38:15]
>>2815 匿名さん
当事者管理という呼称には複数の問題がある。まず、何の当事者か示されない当事者管理というだけでは、通常は管理を実施する当事者による管理ということになり、意味のない呼称になる。「管理委託契約当事者管理」とでもすれば実態を表せるが、一般的に確立した呼称である第三者管理を用いて「管理会社による第三者管理」とする方がより明確であり、仮に利益相反取引を強調したければ「管理会社による利益相反取引可能な第三者管理」とでも呼べばよい。 それよりも問題なのは、区分所有法に規定される管理の当事者は、区分所有者以外にあり得ないということである。(ここでいう「管理」は、区分所有法第3条の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」であり、同条は区分所有者に対して、この管理を目的とする団体(管理組合)の設立と全員加入を義務付けている。) 一方、管理者の区分所有法上の位置づけは、「区分所有者の代理人」(第26条第2項)であり、区分所有者の意思決定に基づき管理に係る契約等の法的行為を行うことで、区分所有者による管理を支援する存在である。自身の意思決定に基づき管理を実施するのではない以上、同法の規定上は管理の主体的な当事者とはいえない。 ただし、区分所有者の意思決定は、通常、管理規約の規定内容又は総会議決として管理者に提示されるため、区分所有法は管理者に対し、区分所有者の意思を確認し決定する総会招集権(第34条)および管理規約に定めた行為の実施権(第26条)を付与している。 Gさんが管理者に就くと、これらの権限を悪用し、区分所有者の意思決定を自身に都合よく誘導するとされるので、当事者管理と呼びたくなるのかもしれないが、それは法的フレームとは別の話である。そもそも、区分所有法は消費者保護法ではないので、同法制定時(1962年)に管理会社のような業態が存在したかどうか定かでないが、同法は区分所有者を自身が管理の当事者という認識も持たず、管理会社でなくても利害の相反が明らかな管理実務の契約先を代理人に選任するという非合理な判断を下すようなリテラシーを欠く存在と想定して制定されているわけではない。 また、Gさんは、「区分所有者の代理人」という立場には飽き足らないらしく、 >>2430 のように「管理会社による自主管理」なる形容矛盾かつ危険な言い回しで、自身の意思決定による管理を行う立場となる願望を表明している。Gさんの願望は現行法では、自身が実際に区分所有者にならないと実現しないと思うが、実現した場合は、まさにGさんによる当事者管理というべき状態になるわけで、当事者管理という呼称の使用はそのような管理を認めることにも繋がりかねない。 (補足) ・管理者の設置は、区分所有法上の義務規定ではなく、区分所有者全員が話合い等により協力して管理を実施できるのであれば、管理者も総会決議も必要はないが、区分所有者間の利害も異なるため実際には困難である。 ・M不動産分譲高級マンションにおけるデベ系管理会社の第三者管理のような場合は、区分所有者は管理・維持費用は高くつくことを認識の上、ブランド価値からマンションの資産価値が維持されるとの期待し、第三者管理を選択しているはずなので非合理な判断とはいえないかもしれない。もちろんGさんの管理にはブランド価値はなく、マンションの資産価値は低下する。 |
2829:
匿名さん
[2023-03-16 06:29:40]
>>2828 匿名さん
当事者の定義をお得意の屁理屈で捻じ曲げている。 当事者 1 その事柄に直接関係している人。 2 ある法律関係に直接関与する人。 管理規約や区分所有法あるいは適正化法に関して、管理会社はどちらにも関係関与していて当事者に相当する。 決して第三者ではない。 明らかに当事者以外の何物でもない。 Gさんではなく、Gさまでしょ? あんた頭悪いのか、長文でないと説明できないの? 語源の説明したいなら、まず、辞書を調べてからにしてね。 |
2830:
匿名さん
[2023-03-16 06:35:16]
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2831:
匿名さん
[2023-03-16 09:19:46]
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2832:
匿名さん
[2023-03-16 09:22:10]
ここは匿名掲示板ですよ。
HNで書き込んでもそれは同じこと。 顔の見えない匿名さんだしね。 |
2833:
匿名さん
[2023-03-16 10:11:48]
2828の説明の方が正しいというけど、あまりに長すぎるので
読む気にもならない。 もう少しまとめる能力を身につけた方がいいんでは。 |
2834:
匿名さん
[2023-03-16 10:48:45]
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2835:
匿名さん
[2023-03-16 13:28:00]
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2836:
匿名さん
[2023-03-16 13:37:39]
管理会社の第三者管理を法律で禁止してほしい
利益相反問題は解決できないことを 国土交通省は悟るべき |
2837:
匿名さん
[2023-03-16 17:21:57]
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2838:
匿名さん
[2023-03-16 18:13:31]
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2839:
匿名さん
[2023-03-16 18:50:35]
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2840:
匿名
[2023-03-16 21:55:17]
>>2829 匿名さん
まず、2829さんの国語辞書に基づく当事者解釈に対して述べておきます。 1 その事柄に直接関係している人 管理会社は、実態としても区分所有法が規定する管理組合の管理への直接の主体的な関係者(当事者)と言えないことは2835さんの説明のとおりですが、その前に組合員の権利・義務を有さない管理会社等が管理者や役員として管理組合運営に関わる管理方式を、第三者管理方式と呼ぶ理由を理解されているでしょうか。第三者の法律用語としての定義は、一定の法律関係における当事者以外の者をいう一方で、区分所有法は管理の当事者を区分所有者に限定しています。つまり管理の当事者の意味で当事者管理を用いるならば、同法の改正が必要ということです。 2 ある法律関係に直接関与する人 これは辞書の記載にも問題がありますが、解釈が誤っています。正しく記載すれば「特に民事的な法律関係に直接の利害を有する人」ということで、実例を挙げれば自己契約・双方代理に係る民法第108条「同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。」に記載される当事者です。つまり管理会社は管理委託契約という法律行為における当事者で、契約に当たっては区分所有法、適正化法の知識も必要でしょうが、管理の当事者とは直接の関係はありません。 ところで、2829さんは区分所有者を装われていますが、Gさんではありませんか。 一般の区分所有者にとって第三者管理をより意味不明な当事者管理に変更することに関心はないはずで、変更にこだわる理由があるのは「管理会社による自主管理」を進めたいGさんぐらいしかありません。 また、相手の論点を「屁理屈」という言い回しで無視する対応は、 >>2469 さんと同じです。 加えて、Gさんの敬称を「さま」にする要求も理由がわかりません。 |
2841:
検討板ユーザーさん
[2023-03-17 00:01:54]
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2842:
匿名さん
[2023-03-17 06:13:03]
ある事案に対して双方に利益相反関係が存在するなら、利益相反関係の中での当事者です。
当事者以外の表現は見当たらない。 ましてや、利益相反関係での当事者同士を第三者との表現は、チンプンカンプンで日本語になっていない。 >>2828は異国の方なのだろう。 合人社は、香川県マンション管理士会に見られるようなスパイ活動が得意な人種の集団かもしれない。 |
2843:
匿名さん
[2023-03-17 09:41:39]
利益相反関係にあるのなら、どちらも当事者だよ。
第三者は当事者ではない。 |
2844:
匿名さん
[2023-03-17 10:54:32]
合人社のフロントの皆さんは大変ですね。
しかし、優秀な方も多くおられると思います。 会社の業績が伸びているということは、ここでのバッシングは そんなに影響はうけていないと思いますし、中傷とかもかなり あるんではと思います。 |
2845:
匿名さん
[2023-03-17 11:21:04]
>>2843 匿名さん
管理組合の事業計画や予算を決定し、執行の決定をするのは区分所有者であり、快適で安全な建物を所有し使用する権利を有するのも区分所有者である。 又、その費用を負担するのも区分所有者である。 管理会社は、建物の維持管理・使用・所有・費用負担に関しいかなる権利義務もないので、当事者ではない。 |
2846:
匿名さん
[2023-03-17 16:53:29]
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2847:
匿名さん
[2023-03-17 16:56:06]
香川県マンション管理士会の合人社によるスパイ活動についての、合人社フロントからのコメントがないが。
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2848:
匿名さん
[2023-03-17 17:22:10]
>>2844 匿名さん
また、合人社社員が区分所有者に成りすましている。 受託数の伸びは、オープンハウスの分譲マンションとか一手に引き受けるようになってるからだよ。何も知らないマンション購入者がすでに合人社の第三者管理になっている新築マンション買っちゃって、管理費値上げに反対しようとして初めて 理事会がないことを知って、慌てふためくパターンだね。 もともと評判良くないから、中傷とかはほとんどないでしょ。 なりすまし社員は、あの有名な”合人社事件”が誹謗中傷のでっち上げだって言うのか? |
2849:
匿名
[2023-03-17 21:41:40]
>>2842 匿名さん
2842さんは区分所有法を一度も読まれていないと思うが、法律上のフレームについての話をしているにもかかわらず、日常語や国語辞書を持ち出して独自解釈し反論されてもというところがある。 管理組合と管理会社は利害が相反する関係にあることは確かでも、当事者に利益相反の意味合いがあるわけもなく、そのことによって当事者と第三者の関係が当事者同士の関係に変わることはない。 管理会社は、一般的な意味では管理組合の管理に関わる存在であっても、区分所有法は、区分所有者を規制対象とする法律なので、同法の枠内では区分所有者以外の者は管理の当事者の対象にはなり得ない。このため同法の枠外にある管理会社を含む区分所有者以外の者は、機械的に同法上の第三者となる。 この意味では第三者管理の呼称も、第三者が当事者として管理を実施するわけではないので不正確であり、正確には「第三者が管理者、役員として区分所有者の管理を支援する管理」である。 ただし、同法には管理者の適格性に係る規定はなく第三者を管理者に選任できるので、第三者が選任された場合に、みなし議決権を付与できるように同法を改正すれば、付与されたその第三者は意思決定に関われる同法上の管理の当事者ということになるが、2842さんが隠れGさんではなく、実際にGさんに怒りを覚える区分所有者であれば、そのようなことを望みますか。 >>2836 匿名さん 区分所有法を改正し、第三者管理導入以前の標準管理規約がそうであったように、管理者を区分所有者に限定すれば禁止できますが、区分所有法は分譲マンションのみを対象とするものではないので、同法の改正は現実的ではないと考えられます。 現実的なのは管理業法である適正化法の規制強化ですが、こちらも管理会社の第三者管理による問題が公に発覚しないと、規制強化の動きに繋がらないと考えられます。 |
2850:
匿名さん
[2023-03-18 06:20:58]
>>2849 匿名さん
適正化法ではどうだろうか。 まさに当事者同士の管理会社に対する法規制だと分からないのは、やはり異国の方なのだろう。 日本語そのものが理解できていない。 屁理屈はどんなに弁明しても屁理屈なのだ。 香川県マンション管理士会にしても同じことが言える。 管理組合が合人社との双方の対立事項に対して、香川県マンション管理士会が第三者の立場で解決案を示してくれると信じて相談を持ち掛けるが、当事者である合人社が役員として居座っていた場合、誰も相談を持ち掛けないと思う。 管理士会の存在そのものがその価値を持たず、管理組合にとっては意味のない組織となる。 そのことを伏せている香川県マンション管理士会は、まさに管理組合に対しての詐欺行為を一般社団法人の名のもとに堂々と行っている。 それは、合人社のスパイ活動にとっては有益な組織となっているからです。 つまり、香川県マンション管理士会は、管理組合の為にではなく、管理会社である合人社の為の組織であることは明白です。 危惧しているのは、所属している全国のマンション管理士会も同じことが言えるのではないかという事です。 |
2851:
匿名さん
[2023-03-18 09:45:33]
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2852:
匿名さん
[2023-03-18 10:12:39]
香川県マンション管理士会という名前を出してもいいんですか。
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2853:
匿名さん
[2023-03-18 10:29:18]
合人社さんに対する批判の書き込みは確かに多くあります。
合人社さんも会社を継続させようと思うのなら、襟を正して いくべきではないでしょうか。 批判を謙虚に受け止める姿勢も大切です。 |
2854:
匿名さん
[2023-03-18 10:32:51]
>>2852 匿名さん
あなたに聞くけど、合人社という名前はどうなの? |
2855:
匿名さん
[2023-03-18 10:47:46]
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2856:
匿名さん
[2023-03-18 12:54:09]
>>2850 匿名さん
でも、悪徳マンション管理会社を追い出すのに、 優秀なマンション管理士のサポートは絶対に必要ですよ。 それから、名指しで批判を続ける人たちは弁護士保険加入をお勧めいたします。 いいかげんなことされてうちのマンションの管理組合員がちょっと批判するだけで お決まりのセリフが出てくる「顧問弁護士に相談させていただきます」 これって、管理組合員に対する脅しですよね? |
2857:
匿名さん
[2023-03-18 13:09:03]
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2858:
匿名さん
[2023-03-18 13:37:24]
>>2857 匿名さん
同社フロントが管理組合員をいかにバカにしているかの証拠みたいなものですね。 |
2859:
口コミ知りたいさん
[2023-03-18 16:03:46]
>>2856 匿名さん
どうして必要なの? 頭おかしいよ。 マンション管理士なんて法律についてはひよこみたいなもの。 下手すると、管理会社と手を組んでいるかも入れない。 悪徳管理会社を追い出したければ、3か月前に管理委託契約を解除すればいい。 その為には、臨時総会での普通決議が必要だけどね。 |
2860:
匿名
[2023-03-18 16:43:19]
>>2850 匿名さん
2850さんの日本語こそ全く意味不明(「当事者同士の管理会社」他)であるが、結局のところ法的背景等を理解することもなく、管理業務受託者が管理者に就くことを当事者管理と呼びたいだけの短絡的で思い込みの激しいだけの人なのか。言葉の意味を理解して使っているのかわからないが、客観的にも弁明をしているつもりはない。 テクニックを弄し、Gさんを非難する体を装いながら、その実、Gさんに都合のよい当事者管理なる呼称を定着させたい工作員かとも考えたが違うのかもしれない。そうであれば、K県の話はともかく、その思い込みで根拠もなく他県も同じであるかのようなことを云わない方がよい。それともやはり工作員で、この際、邪魔なマンション管理士の評判を下げておきたいということなのか。 そして区分所有者であれば適正化法も読んでいない。適正化法には管理計画認定申請のような管理組合の管理に関わる規定もあるが、基本的には管理業法であり規制対象は区分所有者ではない。そして同法の主たる制定目的は、管理会社に対し管理組合から受託する管理業務を適正に実施させるため財産の分別管理等の規制をかけることであり、管理会社に管理組合の管理(つまり委託側の管理)に関わらせることではない。したがって、適正化法は、区分所有法における管理会社の第三者という位置づけに何ら影響を及ぼすものではない。 |
2861:
口コミ知りたいさん
[2023-03-18 17:28:18]
>>2860 匿名さん
あのね、香川県マンション管理士会は事実に基づいて話してるの。 役員である監事が合人社の幹部であることは誰が見ても明白。 あんたはこの事実についてどう感じているの? >その実、Gさんに都合のよい当事者管理なる呼称を定着させたい工作員 アホカ、、利益相反関係にある当事者管理がいかにいびつな関係か、当事者以外なら誰でもわかる。 合人社に都合がいいのは、国交省が一つの手段として提案している第三者管理のほう。 兎に角、文章が長い。 文章を要領よくまとめる能力がないのだと思う。 能力は生まれつきの場合もある。 本人を責めるわけにもいかない。 長くなればなるほど何が言いたいのかチンプンカンプン。 一生懸命なのは褒めてあげたいが、その努力が報われていない。 努力が報われていないことを本人が気づかないから話がこじれてしまう。 君の屁理屈は合人社のマインドコントロールにしか見えない。 |
2862:
匿名さん
[2023-03-18 17:58:31]
>>2859 口コミ知りたいさん
G社だと、そう簡単にいかないんですよ。 何も知らないみたいだけど。 マンション管理士は専門分野に詳しくて、 信頼できる人であれば、OKです。 法的なことは弁護士に相談すればいいわけですから。 >頭おかしいよ。 匿名掲示板であっても、匿名性にかくれてこういう品のない物言いができる人間の言うことは自分は全く信用しません。 |
2863:
口コミ知りたいさん
[2023-03-18 19:24:49]
>>2862 匿名さん
わざと話をはぐらかしているの? 香川県マンション管理士会の役員人事についてどう思うか聞いているのですよ。 >マンション管理士は専門分野に詳しくて、 私もマンション管理士だが当たっていない。 マンション管理士が知り得る知識はマンション管理に関して一部分だと思っている。 フロントよりはましな程度。 実務に関してはフロントの方が勝っている。 それと何を根拠に信頼できると言ってるの。 彼らの集団組織である香川県マンション管理士会の役員人事を見ていると、不信感しか湧かない。 |
2864:
匿名さん
[2023-03-18 20:37:48]
>>2863 口コミ知りたいさん
マンション管理士はピンキリだと思う。一般論を言ったつもりはない。 あなたがピンなのかキリなのかわからない。 G社のフロントは、いつ訴えられてもおかしくない低レベルの連中しか知らない。 K県マンション管理士協会の問題については、このスレでとやかく言うより 高松市長に抗議の文書でも連名で送られたらいかがですか? ここで同じ内容の批判を何度も繰り返しても、あまり意味がないと思いますけどね。 |
2865:
匿名
[2023-03-18 21:01:35]
>>2861 口コミ知りたいさん
偶然なのか2859さんと同じHNに変更された2861さんにお尋ねします。 適正化法についての記載に対しては、文章が長くて分からない等の理由をつけて、まともな反論を避けられているか、実際に読解力が不足されていて内容を理解できなかったのかのいずれかと考えていますが、それはおいておきます。 自信を持って主張されている「Gさんにとって第三者管理の方が当事者管理よりも都合がよい」とする理由をお聞かせください。 当方が当事者管理の方がGさんに都合がよいと考える理由は次の2点です。 (Gさんにとっての管理の最終目標との合致) Gさんは区分所有者の意思決定に関わる委託契約書、総会、管理規約などを廃して、管理会社が自身の意思決定により管理を実施する「管理会社による自主管理」なる管理を最終目標としているとされます。これは管理会社が管理組合の管理の当事者となることと同じです。 (管理方式変更時の説明の容易さ) 管理方式の変更を管理組合に提案する際、理事会方式から第三者管理方式への変更を提案すると、第三者管理の意味について説明しにくく、また、第三者管理は一般的な用語として確立されており、ネット等により調べられて検討されても都合がわるい。 当事者管理であれば、「管理実施の当事者である当社が直接、管理組合を運営する方式です」と説明できる。(もちろん説明相手は、自身が管理の当事者である認識もなく、利益相反取引にも関心のないリテラシーに欠く理事会が対象となる。) |
2866:
匿名さん
[2023-03-19 06:46:08]
>>2864 匿名さん
>一般論を言ったつもりはない。 であれば、「一般論ではないが」と断るべきです。 >このスレでとやかく言うより高松市長に抗議の文書でも連名で送られたらいかがですか? あなたが本当にそう思っているなら、あなたがやるべきです。 当人はそうは思っていないので悪しからず。 どうなの? >あまり意味がないと思いますけどね。 意味のないスレに参加しているあなたの立場はどうなるの? |
2867:
匿名さん
[2023-03-19 06:57:30]
>>2865 匿名さん
>文章が長くて分からない等の理由をつけて つまり、私のマン管資格はキリだというわけですね。 それでも合格できるんだから、マン管士が専門分野に詳しいなどの妄想は捨てたほうが良い。 世の中には建前と本音がある。 合人社は建前に拘っているのであって、本音は当事者管理だという事です。 それをごちゃごちゃにして討論しても結論は出ない。 香川県マンション管理士会の役員人事に見られるように、合人社はカモフラージュが得意な会社。 つまり、表の顔と実際の顔が逆転している。 第三者管理と言う表現は、合人社お得意のカモフラージュ作戦。 それがバレそうなので必死に弁解しているのがあなただ。 |
2868:
匿名さん
[2023-03-19 09:56:08]
弁護士でも医者でも得意分野とそうでない分野はあるんです。
弁護士でいえば、法律はかなり広い分野があります。 刑法、民法等はもちろん、消防法、医師法、コンピーュター関係、 貿易関係等幅広い分野があり、全然勉強したことがない法律も多々 あるでしよう。 医師にしても、内科医が脳外科や心臓の手術はしたこともないし、できない。 それとおなじですよ。 |
2869:
匿名
[2023-03-19 09:59:04]
2867 匿名さん
誤解されて2861=2859と自白されたようですが、私は >>2856 さんではありません。 仮に2867さんがGさんであるなら、休日に文体を変えて様々なレスに対応ご苦労様と思っただけです。その際に、HNの変更を忘れられたのかもしれません Gさんにも資格保有者はおられるので、2867さんがマン管士を詐称しているとは云いませんが、法律に精通するマン管士であれば、国語辞書など持ち出さず、法律論で反論してほしいところです。もっとも、精通するが故に、法律論での反論は難しいと判断されたのかもしれませんが。 また、下品で直截的な言葉使いは、誤解でなければ、本スレでは明らかにGさんと思われるレスでないとなかなか見られません。 ところで、Gさんにとって、本音では当事者管理の方が第三者管理より都合がよいと認めるわけですね。仮に私がGであれば、本音の理由をこのスレで公開する目的は何ですか。ふつう本音は隠しておいてこそ意味があるのではないですか。論理が破綻していると思いませんか。 私は2867さんと違って、具体的な証拠もなくGさんと決めつけはしません、自称ピンのマン管士さん。しかし、K県の件をやたら煽られる目的は知りたいところです。 |
2870:
匿名さん
[2023-03-19 10:01:16]
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香川県マンション管理士会は管理組合を単なる金儲け手段の相手と捉え、決して管理組合のサポートなどするつもりもない。
サポートを装うことで、多額のサポート料を組合費から搾り取ることができるからだ。
それにしても、合人社は悪よのう。