株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:
物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所
【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】
[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25
株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
2701:
匿名さん
[2023-03-01 11:46:48]
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2702:
口コミ知りたいさん
[2023-03-01 12:11:41]
困ったもんだ。
真面目な管理会社を潰そうと意図する 大手悪徳管理会社に雇われている プロパガンダの仕業と推測する。 合人社ほどマンションを良くしようとの 志を持った管理会社は見当たらない。 管理業協会に、問題があるようですね。 |
2703:
匿名さん
[2023-03-01 12:40:47]
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2704:
マンコミュファンさん
[2023-03-01 15:08:56]
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2705:
口コミ知りたいさん
[2023-03-01 15:14:18]
>>2704 マンコミュファンさん
そんな規約なんてありえません。 あったら無効だよ。 気にする方が可笑しい。 あったとすればそれを区分所有法31条により可決されているでしょうから組合員全員の責任で管理会社には責任はありません。 |
2706:
匿名さん
[2023-03-01 15:41:07]
>>2705 口コミ知りたいさん
管理のプロが契約に則って助言をする事になっている。無効か規約を理事会で検討している中で助言をしない(だから上程された)と考える事もできるけど、管理会社に責任がないと言い切る根拠は何? 善管注意義務違反の可能性はない? |
2707:
匿名さん
[2023-03-01 16:19:23]
>>2705 口コミ知りたいさん
Gは標準管理規約にはある次を外そうとするから、気を付けてください! 絶対に34条を削除してはいけません。 削除したら、Gの思うままにされてしまいます。 (専門的知識を有する者の活用) 第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的 知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。 |
2708:
匿名さん
[2023-03-02 07:19:07]
>>2692 匿名さん
>フロント担当も、知識豊富なエース級を付けて貰うよう要望しました。 これまで補欠の補欠みたいな無資格のフロントしか見たことない 態度がでかい、すぐキレる 嘘を平気で言うなど短所豊富な人ばかり |
2709:
口コミ知りたいさん
[2023-03-02 08:16:28]
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2710:
匿名さん
[2023-03-02 11:13:38]
管理会社のフロントはマンション管理のプロですから
少なくとも管理業務主任の資格ぐらいは保有していて 欲しいですね。 |
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2711:
匿名さん
[2023-03-02 15:53:05]
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2712:
eマンションさん
[2023-03-02 16:20:30]
>>2711 匿名さん
そうなんです。削除してしまうんです。 管理を監視する監事の所をバッサリ削除されていて 臨時総会の開催を封じ込められていました。 他にも罠を何重にも仕掛けられてしまい臨時総会が簡単には開けないようにされていたんです。 命からがらこちらから逃れました。 |
2713:
匿名さん
[2023-03-02 17:05:07]
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2714:
通りがかりさん
[2023-03-02 19:32:04]
>>2713 匿名さん
先ず、普通は逃れられません。 区分所有者が多いマンションは臨時総会を開くところまでたどり着けないでしょう。 逃れられたのは区分所有者が一致団結出来たからです。 大抵のマンションはそれが難しい状況ですよね。 本当に逃れるのは至難の技ですよ。 |
2715:
匿名さん
[2023-03-02 20:16:24]
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2716:
匿名さん
[2023-03-02 21:46:16]
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2717:
マンコミュファンさん
[2023-03-02 22:45:17]
>>2716 匿名さん
全くその通りです。第三者管理導入後でした。 理事会廃止だけではなく監事廃止にもなっていました。 全ての監視を無くされました。 区分所有者達は地獄を見ました。 今でも本当に恐ろしい会社だと実感しています。 |
2718:
匿名さん
[2023-03-03 12:05:31]
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2719:
口コミ知りたいさん
[2023-03-03 14:21:12]
>>2718 匿名さん
損害という言葉では済みません。 あなたのマンション資産が合人社の物になるんですよ。 大規模修繕でやられるどころの話ではない。 専門家の見立てでは合人社の第三者では訴訟が多発するのではとの事です。 |
2720:
匿名さん
[2023-03-03 15:04:25]
>>2719 口コミ知りたいさん
>あなたのマンション資産が合人社の物になるんですよ。 第三者管理では、口座名義人が有名な合人社社長のF氏になります。 そののことですか? 合人社はこの重大な変更を第三者管理がほぼ決定してから 区分所有者に知らせます。 そちらのマンションでも知らされていなかったのではないでしょうか? |
2721:
口コミ知りたいさん
[2023-03-03 15:59:09]
>>2720 匿名さん
口座名義人がf社長になるのはご承知の通りですが、私たちのマンションなのに意見が全く言えなくなっていました。 第三者管理の内容がここまで酷いという説明は全く無し。 ここは管理会社変更までの愛想だけが良くその後は鬼。管理もずさん、管理組合の物品も無くなるし。 |
2722:
匿名さん
[2023-03-03 17:34:21]
>>2721 口コミ知りたいさん
理事長や監事を廃止してしまうと、区分所有者の意見をまとめてくれる人が いなくなります。区分所有者の権利が消失するのと同じことです。 でも、合人社を追い出せてよかったですね。 内通者になる人もいなかったのだと思います。 内通者がひとりでもいたら、まず不可能になっていたでしょう。 |
2723:
匿名さん
[2023-03-03 17:42:38]
>>2721 口コミ知りたいさん
総会を開きにくくさせるために、全員が印鑑証明提出を要求されたことありますか? これは絶対にここの管理会社だと思うんですけど https://schoolformkk.com/kanri-shuzen_column/2992/ 【ある「元」大手管理会社取締役つぶやき その89】総会開催には印鑑証明を要求する第三者管理者 |
2724:
通りがかりさん
[2023-03-03 19:41:58]
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2725:
匿名さん
[2023-03-03 19:51:42]
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2726:
匿名さん
[2023-03-03 20:33:11]
第三者管理方式は時代の流れですか?
理事長になりたい区分所有者が存在しないケースは第三者管理方式が適していますか? |
2727:
匿名さん
[2023-03-03 20:40:14]
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2728:
eマンションさん
[2023-03-03 20:41:33]
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2729:
匿名さん
[2023-03-03 20:45:58]
>>2726 匿名さん
限界マンションの場合、第三者管理が必要な場合もあるかもしれません。 その場合は、マンション管理会社でなく、信頼できるマンション管理士さんに 依頼されるといいと思います。 マンション管理会社は利益相反の問題がありますので、 絶対にお勧めしません。 |
2730:
通りがかりさん
[2023-03-03 20:49:30]
>>2727 匿名さん
屈辱的でした。何で自分のマンションの総会開催要請のために役所に行って印鑑証明を取らなければならないのか。泣きましたよ。 私はこの規約変更した合リプレース部隊の人間を一生許すことはないでしょう。ネットでその人物を今でも確認する事が出来ます。大嘘つきめ! |
2731:
通りがかりさん
[2023-03-03 20:53:48]
>>2727 匿名さん マンション管理士達からとにかく逃げることを薦められました。粛々と縁切りのために動きました。 訴えて長年ここと関わらなければならなくなった悲惨なマンション例がたくさんあるからです。 |
2732:
匿名さん
[2023-03-03 21:04:07]
>>2731 通りがかりさん
縁切りが出来たのは、区分所有者が団結できたからですよね? Gは内通者を投入してくるので、マンション内の人間関係も悪くなるし、 ここは本当に最悪ですよね。大規模マンションとか、外部居住者が多いと 印鑑証明が集まらないから総会開催阻止の常套手段にするというあくどい魂胆ですよね。しかもこの手がいろいろなところで使われているということは、 上層部からの命令なんでしょうね。おそろしいですね。 |
2733:
匿名さん
[2023-03-03 22:39:22]
合人社グループが管理物件を増やしているのは社会的評価が上昇しているからですね。
第三者管理者方式は、区分所有者の選択肢であり、管理組合が望んで選択をした結果ですよね? 嫌なら、元に戻せば良いのでは? |
2734:
通りがかりさん
[2023-03-03 23:06:06]
>>2733 匿名さん
元に戻せないように何重にもワナを仕掛けられると書き込みがありますよ。 管理物件を増やしているのは社会的評価が上昇しているからではなく、リプレース専属部隊がいるからだと書き込みにありました。 まぁ、そんな事は百も承知で嫌がらせで書き込んでるんですよね、合人社さん笑 |
2735:
口コミ知りたいさん
[2023-03-03 23:21:06]
>>2733 匿名さん
内通者をつくるんです。 あなたもGの人だから良く御存知でしょう。 満足度ランキングを見てください。 どんどん順位落としてますよ 笑 安い管理費で高いマージンというやり方を知らない人が騙されるんです。 もう追い出しました。フロントは人間のクズでした。 |
2736:
匿名
[2023-03-03 23:24:06]
>>2720 匿名さん
確認ですが、名義がF社長に書き換えられる口座は保管口座(又は収納・保管口座)でしょうか。適正化法施行規則第87条第6項に保管口座(又は収納・保管口座)の名義人は「管理組合等」と規定されており、管理会社の第三者管理の場合であっても組合財産を保管する口座であることが明示されない名義人の場合は、同規定に抵触すると考えられます。(「○○管理組合 管理者 F社長」等の名義であれば一応クリアされるかもしれません。) ここで、同条第4項は管理会社に対して同口座の通帳は保管できても、印鑑(引出用カード他の管理会社裁量による引出し手段を含む)の保管を禁じているのですが、国交省は、管理会社が管理者に就く場合、組合財産保全上の課題があるとしながらも、同規定が管理者等が印鑑を保管することを前提としており他に適切な保管者もないため管理会社は印鑑を保管できるとしています。(監事が存在する場合、監事が同口座の印鑑を保管するように管理規約に規定してもよいわけですが、Gさん誘導の管理規約にそのような規定がなされるわけはありません。) なお、各月分の事務管理費用(管理費)の払出しと各月分の修繕積立金の一時保管を目的とする収納口座については、当月分の管理費(事務管理に要した費用を控除した残額)及び修繕積立金は翌月末日までに保管口座に移し換えることが規定されています。一時保管口座であることから、管理会社は徴収財産の1月分以上の保証契約を締結すれば、同条の規定により、名義人であってもよいし、印鑑も保管できるとされています。 |
2737:
口コミ知りたいさん
[2023-03-03 23:37:16]
>>2736 匿名さん
第三者管理で、管理会社社長が理事長に就任すると、保管口座の名義にになります。 適正化法施行規則第87条第6項と矛盾しています。 これが第三者管理の恐ろしさだと思います。 Gが監事廃止に固執するのは、あなたが指摘されていることが主な理由のひとつなのではないでしょうか。これもとても重要なポイントだと思います。 |
2738:
ご近所さん
[2023-03-03 23:43:57]
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2739:
坪単価比較中さん
[2023-03-05 11:52:12]
そんなにいきり立たないで、もっと冷静に書き込みをしましょう。
合人社さんのフロントの皆さんは一生懸命やってくれてますよ。 |
2740:
匿名さん
[2023-03-05 12:34:58]
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2741:
匿名さん
[2023-03-05 13:50:11]
第34条には建築士や専門業者も入るからね。
質問しなければわからないじゃん。 |
2742:
匿名さん
[2023-03-05 16:43:13]
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2748:
管理担当
[2023-03-06 18:55:47]
[NO.2743~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言、及び、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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2749:
通りがかりさん
[2023-03-06 20:25:39]
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2750:
匿名さん
[2023-03-06 22:18:08]
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合人社の目的はリプレイスできなくするためだと思います。
質問に具体的に答えられない人は答えないでください。