管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:23:22
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株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所

【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

2541: 匿名さん 
[2023-02-04 20:33:27]
>>2539 匿名さん
たしかにな。
2542: 匿名 
[2023-02-05 14:54:39]
>>2536
何かを一貫した論旨のもとに主張するため投稿したわけではなく、もともとは法令解釈等に自身の理解と異なるレスが見受けられるため、ほのめかし程度に投稿したつもりであったのが、気に障られたらしく次々と返されるので、次第に長文になったというのが実際のところです。このような解説的な文章を投稿するのは、本意ではなく質問をカバーするものか分かりませんが、一個人が理解している内容としてお読みください。

まず、管理組合の根拠法である区分所有法の成り立ちから述べると、この法律はマンションだけを対象とするものではなく、「一棟の建物であっても、その内部が構造的に区分され独立して使用できる建物であれば、全体を所有するのではなく、その区分のみを所有することも考えられるよね。ただし、そのような建物では必然的に共用される部分が生じるので、共用部分の修繕等が必要になっても誰が費用を負担するか等もめるよね。共用部分を管理不全にしないためには、区分のみを所有する所有者(区分所有者)を規制する法整備が必要だよね。」という考えのもとに制定されており、規制対象は区分所有者で管理会社は端から蚊帳の外の法律です。
区分所有法では、まず区分所有者に共用部分の管理を目的とする団体(管理組合)の設立と全員加入(第3条)を義務付け、管理に要する費用分担については、共用部分に対する区分所有者毎の持分割合の算出方法(第14条)を規定し、持分割合に応じた費用分担(第19条)を定めています。管理の実施システムについては、同法の規定に基づき管理組合運営に必要な事項を定める管理規約(第30条)、多数決原則の下に区分所有者の意思を決定する総会(第34条)、区分所有者の意思決定の下に代理人として契約等の法律行為を行う管理者(第26条)を規定しています。
ただし、管理者は単なる代理人ではなく、総会招集権(第34条)、「規約に定めた行為」の実施権(第26条)を有するため、潜在的には区分所有者の意思決定を自身の意向にそって誘導できる代理人です。
なお、理事長は、管理規約に通常、「区分所有法に定める管理者」と規定されますが、区分所有者の代理人というよりは管理組合の運営者という認識が一般的かと思います。しかし、理事長にそのような役割が務まるのは、管理規約に「管理規約に定めた行為」として規定されているからです。もっとも、区分所有者によっては、管理組合の運営は管理会社がするものと誤認し、管理会社は契約の範囲で運営を支援する存在と認識していないむきもあるようですが。
管理者に話をもどすと、第三者管理方式導入以前の標準管理規約では管理者を区分所有者に限定していましたが、区分所有法には管理者の適格性に係る規定はもともとありません。(法令に規定されていないので、この限定や利益相反取引防止条項、理事会設置等を管理規約に規定できるわけですが、諸法令の規定に反すること、例えば管理者へ区分所有者の意思決定に依らない決定権を付与をすることはもちろんできません。)
ここで管理者の代理権と民法第108条の規定との関係にふれると、民法第108条は、代理人には自己契約・双方代理にあたる代理行為はできないとする規定ではなく、代理人に選任されているというだけでは、代理人には本人(ここでは区分所有者)から利益相反にあたるような代理行為を行う代理権まで授与されていないとみなすので、自己契約・双方代理を行うのであれば代理人は事前に本人の承諾が必要というものです。自己契約・双方代理という行為自体ができないのであれば、実際にその行為を行うGの第三者管理は法的に成立しないことになります。民間企業同士であればそもそも、利害が相反する取引先を代理人に選任すること自体考えられず、双方代理ならば代理人との関係を本人が知らず後日発覚という場合はあっても自己契約はあり得ませんが、管理組合と管理会社の間では、あり得ないようなことも起きるということです。
ここで、総会決議を経た契約先や契約内容が具体的に定まった契約を管理者が締結する場合は、たとえその契約先が管理者自身や管理者の直接の利害関係者で、管理者からすれば自己契約・双方代理に相当する代理行為であり、かつ管理者の提出議案の誘導によるものであっても、本人(区分所有者)が総会で契約先と契約内容を確認の上、決定したことなので民法第108条にはもともと抵触しません。
一方、管理者が、管理規約に「管理規約に定めた行為」として規定されている契約の締結を代理する場合、規定されている契約は通常は、契約の仕様のみで契約先は代理人に任せるというものなので、本人の事前承諾がなければ民法第108条に抵触することになります。しかし、Gの第三者管理を認めるような管理規約であるなら、そもそもGの誘導の下に策定されたものであるのは明らかであり、「管理規約に定めた行為」として自己契約・双方代理の代理行為が規定されていると想像されます。さらに想像すると、「管理規約に定めた行為」として規定されている契約であっても、契約先が指定されている可能性もあります。
管理規約は区分所有者の意思決定を体現するものなので、原始規約はともかく、改正の必要があったとしても管理会社にはその策定に一切、関わらせず区分所有者自ら策定することがあるべき姿と考えます。
2543: 匿名さん 
[2023-02-05 16:17:32]
>>2542 匿名さん
ほー
2544: 匿名さん 
[2023-02-05 18:10:36]
>>2533 匿名さん
>国交省は管理会社を外部専門家には該当しないとしていると考えられるので、管理会社が管理者に就くことは国交省の意図するところではないと思われますが、

この一文の根拠となっている事実は何ですか?
ちょっと驚きました。
誹謗中傷する意図はありません。
ガイドラインが法的効力がないことも、言わずもがなの常識だと思います。
2545: 匿名さん 
[2023-02-05 19:30:56]
マンション管理適正化法は、主にファミリー向け分譲マンションを想定していると思われるが、施行の際の通達で「マンション管理業者が管理者等に選任された場合」は、管理会社による管理者を示唆しているのでは?

それとも、投資用マンション(1R等)やリゾートマンションを想定しているのだろうか?

・マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)
平成13年7月31日
https://www.mlit.go.jp/common/000116787.pdf

1 管理者等の定義(法第2条第4号)

(2)マンション管理業者が管理組合から委託を受けて管理受託契約を締結するにあたっては、マンション管理業者が管理組合との関係では、通常、外部の第三者として管理受託契約を締結することを想定しているものであるが、マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても本法が適用されることとなる。
 この場合において、~
2546: 匿名さん 
[2023-02-05 20:59:08]
>>2545 匿名さん
いやマンション管理士か、マンション管理会社でしょ
マンション管理会社の場合、どこも理事会廃止を前提としているから
おそろしいよ やり放題に移行するために監視機能をゼロにしたいからんね
2547: 匿名 
[2023-02-05 21:49:43]
>>2544 匿名さん
第三者管理導入以前の標準管理規約では、管理会社は確かに外部専門家とされていましたが、第三者管理導入の管理規約では同時に利益相反取引防止条項(第37条の2)が導入されています。国交省も管理会社が管理者等に就くことは同条項と齟齬を生じることは認識しているはずで、標準管理規約のコメント(第33条及び第34条関係)に、管理組合が支援を受けることが有用な専門的知識を有する者の例として管理会社は挙げられていません。

>>2545 匿名さん
管理会社の管理者を指しているのは明らかですが、国交省の第三者管理導入に係る検討資料を見る限り、国交省の管理会社を管理者とする第三者管理に対する立場は、「管理会社が管理者になることは法的には可能だが、利益相反、組合財産の保全などに課題がある」というもので、通達は法的に可能なので選任された場合の適正化法の適用を述べているだけで、積極的に推進しているわけではないと考えられます。国交省が第三者管理を推進する目的は、マンションの高経年化に伴う管理不全対策にあって、管理会社を管理者にすることではないので、今後これらの課題に対応する新たなスキームが提示される可能性はあります。
2548: 匿名さん 
[2023-02-05 22:38:28]
>>2547 匿名さん
>国交省が第三者管理を推進する目的は、マンションの高経年化に伴う管理不全対策にあって、管理会社を管理者にすることではないので、今後これらの課題に対応する新たなスキームが提示される可能性はあります。

天下り団体を信用しすぎw
結局法的枠組みが整備されていない中で GOサイン出した国交省が悪い
区分所有法改正とか、管理会社の理事長就任を法的に禁止するとかしないと
とんでもないことになる
ガイドラインにも書いてあるように
監視体制強化は必須
理事会は形だけでも残しておくと、何かあった時に便利
2549: 匿名さん 
[2023-02-05 23:26:46]
現在進行中の検討会で第三者管理に関する新たなこと(有識者等の意見)といえば、「管理所有」が気になります。

共用部分の管理所有者は,損害保険契約の締結や,修繕のための請負契約の締結,固定資産税の納税等について,代理人としてではなく本人として行うことができる。

よって、代理人の行為が対象の民法第百七条(代理権の濫用)、第百八条(自己契約及び双方代理等)等が適用されないのではないだろうか?


今後のマンション政策のあり方に関する検討会 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

■第2回(令和4年11月21日)
○議事要旨

・ 第三者管理に関連してだが、たとえば、管理会社が共用部分を「管理所有」して管理する、第三者管理を超えた完全な管理者方式を採用すれば、定期修繕について集会の決議を不要とすることも可能である。管理者が専門家として工事内容と費用を決定した上で区分所有者に費用を請求するという管理方式のもとで、~

■第3回(令和4年12月23日)
・資料2 第2回検討会追加意見

~管理者が共用部分を所有することで、修繕について総会決議を経ずに管理者のみで決められるようになると考える。
2550: 評判気になるさん 
[2023-02-06 09:22:59]
10年程前に合人社に勤めてたけど、ロクでもない会社だったからここを検討している人は気をつけた方がいいよ。管理費はたしかに安かったけど、すべての工事を合人社エンジニアリングを通すことで、下請けの見積に利益30%とか平気で載せたものを組合に出すぞ。
それと総会の議決権行使書はたしかに保存してなかった。特にレスポンスの悪い投資マンションとか外部所有者の多いマンションなんかはただの通常総会ですら定数集まらなくて適当に数字水増しして、「適法に成立する」状態にもっていくこともあった。
自分の知る限りさすがに臨時総会が開かれるような大きい工事とかはそんなことしてなかったけど。
10年以上前の話だから今は真っ当な会社になっていればいいのだけど。
2551: 匿名さん 
[2023-02-06 11:40:33]
>>2549 匿名さん

いいヒントいただきました。
第三者管理に移行する前に、内通者を使って
管理者の共有部分を増やすという手口だったのだと気づきました!
2552: 匿名さん 
[2023-02-06 13:58:20]
合人社が管理委託費等が安いというのはしっていました。
そして、工事で手数料等の名目でそのカバーをしているということ。
勿論、私どもは合人社に管理を委託していませんので真実か
どうかは分りませんが。
2553: 匿名さん 
[2023-02-06 17:37:36]
>>2552 匿名さん
そのおかげで、修繕積立金等の保管口座の目減りが激しい。
幽霊工事を提案してきては、理事会が素人であること利用して、やってもいない修繕工事でどんどん保管口座を食い潰していく。
ポンプの修繕とか、漏水修繕とか、四六時中何らかの工事をノルマでもあるかのようにこなしていく。
こなしていくのではなく、こなしたように装う。
2554: 名無しさん 
[2023-02-06 23:32:32]
>>2550 評判気になるさん
真っ当な会社になってるワケないでしょ笑
ロクでもない会社のまま
2555: 匿名さん 
[2023-02-07 01:48:36]
>>2553 匿名さん
うちも同じようなことやられたので、ひそかにリプレイス進行中
早く消えてほしい
2556: 匿名さん 
[2023-02-07 11:16:21]
>>2419 さん
2022/12/30には、コンプライアンスについて
識者により分り易く、説明をいただきました
まさに「目から鱗…」でした、
他のスレでも使用をお許しください

コンプライアンス違反が発覚した場合、最悪では倒産です

G社及び合人社グル-プの課題
①警備業法に基づく行政処分(平成28年11月30日) - 広島県公安委員会
  「適正化法」による立入検査拒否
  にもかかわらず、「マンション管理業」登録延長の認可(国土交通省)
>>1170>1457…….
②G社は現在、「マンション管理業協会」の会員であるが
  「マンション管理業務」情報がなく会員資格に疑問
>>2314
>>2420
③預金口座の不正利用問題(金融庁)
  収納代行及び支払代行業務の口座.
 イ.前月27日に振り替えられた委託料の入金先口座が不明
 ロ.27日振り替えた支払経費等の振替先口座が不明

続く

2557: 匿名 
[2023-02-07 20:18:58]
>>2549 匿名さん
現行法第20条の管理所有者は、解釈に誤りがなければ、管理規約に共用部分の所有者と規定する特殊な方法で選任され、同条で限定される代理権を有する管理者とは別の区分所有者の代理人と理解しています。所有者とあっても実際に所有権があるわけではありません。
選任対象は区分所有者(第11条)、管理者(第27条)なので、管理者は兼任できます。
代理権の範囲は、所有とされた共用部分の管理実施権と義務、区分所有者への管理費用請求権とされます。「共用部分の管理」(第18条)とは、特別決議が必要な「共用部分の変更」(第17条)に該当せず、通常決議で実施できる管理(軽微な変更まで含む)であり、「定期修繕?」が、「共用部分の管理」の範囲(通常は範囲内であるが)であるなら、確かに管理所有者は、通常決議を経ることなく自身の意思決定で管理できます。しかし、第18条には、第2項に第1項の総会決議が必要とする規定に対して「管理規約で別段の定めをすることを妨げない」とする規定があります。つまり、この規定に基づき理事会決議でできる工事等を定めているように、管理規約に規定すれば第20条を持ち出さなくても、少なくても規定上は同じことができることになります。さらに、区分所有法でいう共用部分には敷地が含まれないので、敷地は管理所有者の管理対象外です。
この有識者のいう「管理所有」は、現行法の枠内のものではないと考えられ、同有識者は第2回検討会追加意見で「第三者管理の方式に関して、管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンも考えられるのではないか。」と述べています。
管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンとは、管理規約と総会がないパターンを意味していると考えられます。つまり、この有識者は、管理者は代理人ではなく、自身の意思決定に基づき管理を実施する存在とし、区分所有者は管理者の行動を監査できるだけの第三者管理システムを構築せよ主張しています。
2558: 匿名さん 
[2023-02-08 04:01:00]
>>2557 匿名さん
>区分所有者は管理者の行動を監査できるだけの第三者管理システムを構築せよ主張しています。

管理者の行動を監査できるだけの第三者管理システムを構築できる区分所有者ならば、第三者管理は絶対に選択しないでしょ 笑
まあ、お金がちょっとかかってもマンション管理士に監事に就任してもらって管理会社を見張らせるくらいしかできない。 理事長廃止すると、区分所有者の意見をまとめてくれる人がいなくなるから、管理会社の思うつぼになるよ
2559: ハチャメチャ爺さんマンション事件簿 
[2023-02-08 07:19:42]
>>2550 評判気になるさん
合人社グループは詐欺集団ですよ。
私はマンション内にビラを配ります、前回は我が家の床下から漏水しました。合人が業者を呼び、漏水個所を見せてくれました。
2560: 匿名さん 
[2023-02-08 11:33:43]
合人社が詐欺集団ですか。
そんなこと書き込んで良いんですか。

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