株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:
物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所
【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】
[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25
株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
2528:
匿名さん
[2023-01-31 10:41:23]
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2529:
匿名
[2023-01-31 20:10:44]
>>2528 匿名さん
記載した内容がうまく伝わっていないようですが、最初の記載はGが第三者管理を実施していない場合の話をしているのであって、Gが管理者としてエンジと契約すれば、管理組合が事前承諾していない場合、それを自己契約とは呼ばないが当然、双方代理の無権代理(行為そのものが禁止されているわけではないが、有効な代理行為でないので契約は無効)に抵触します。 次の記載については、管理会社を管理者とする第三者管理を勧めるようなことは一言もいっておらず、管理会社のやりたい放題を可能にする管理方式であることは同意するが、自己契約・双方代理の管理組合による事前承諾をクリアすれば、区分所有法上は現行法を改正しない限り最高裁の白黒決着を待つまでもなく成立する管理方式です。その事前承諾方法について、Gさんかどうかは不明だが、総会決議しかないかのようなレスもみられるので、「いや、Gさんにとってもっとよい方法があるでしょう。第三者管理方式導入を認めてくれる区分所有者であれば、管理規約への事前承諾規定も認めてくれるのではないですか。なぜ、云わないのですか。すでにそのような管理規約になっているのではないですか。」と尋ねているものです。 |
2530:
匿名さん
[2023-01-31 22:12:47]
>>2529 匿名さん
>>自己契約・双方代理の管理組合による事前承諾をクリアすれば、区分所有法上は現行法を改正しない限り最高裁の白黒決着を待つまでもなく成立する管理方式です。 もしそんなに簡単なものであるなら、検討会であれだけ意義は出されなかったでしょうし、今もなお第三者管理を躊躇するマンション管理会社が多い事実と矛盾します。 あなたがおっしゃっている事前承諾とは、第三者管理委託契約のことですよね? もしそうならばそれこそ管理会社のやり放題にGOサインをだしているようなものです。いくらGの第三者管理でも大規模修繕を爽快決議なしでやることは不可能です。 Gがやろうとしていることはあらゆる監視を廃止してしまうことに思えます。 だから理事長、理事会、監事すべて廃止の第三者管理を押し付けてくるわけです。 これは国土交通省の意図するところとは真逆です。 2529の論点が自分にはややわかりにくいのですが、自分が言いたいのは、管理委託契約書の事前承諾だけでは不十分だということです。総会決議がなければ、民法でいうところの事前承諾にはなりえないと考えます。 |
2531:
職人さん
[2023-02-01 06:58:03]
管理組合が認めれば、利益相反してもいいっていうんだけど、そんなの認める管理組合なんか、ほとんどないですよ、普通は。
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2532:
匿名さん
[2023-02-01 07:27:40]
>>2531 職人さん
問題はそこなんですよ。 区分所有者の管理組合運営に対する意識が薄い。 議決権行使書も、内容をよく理解せずに煩わしさからか、すべてに賛成票に投票する。 委任状が多いのもその裏付けともいえる。 その意識の薄さに付け込んだ管理会社側による議決権行使書改竄行為も日常茶飯事となる。 つまり、常識では考えられない議案が賛成多数として議決される。 |
2533:
匿名
[2023-02-01 21:39:40]
>>2529 匿名さん
事前承諾は、記載のとおりGが管理組合の代理人として行う自己契約・双方代理に係る代理権の管理規約条文による事前承諾のことで、第三者管理を新たに導入する場合、当然、管理規約の変更が必要になるので、合わせて「管理会社が管理者の場合、管理者は自社または自社が代理する他社との契約を締結できる」といった規定がなされれば、管理規約は区分所有者の意思決定に基づき制定されるものなので、たとえその規定がGの誘導によるものであったとしても、区分所有者はGに自己契約・双方代理を行う代理権を授与したことになります。 この代理権の承諾と個別案件に対する総会決議の必要性は別の話で、 >>2473 に記載したとおり、管理者には、本来、個別案件に対する決定権はなく、区分所有者の代理人として区分所有者の意思決定に従って契約等を行う存在であり、区分所有者の意思決定機関は理事会がなければ総会決議のみなので、個別案件の実施には本来、すべて総会決議が必要ということになります。これでは現実的でないので、区分所有法第26条は、管理者に管理規約に定めた行為を実施する権利を認めており、区分所有法第18条との絡みもあって、さすがに大規模修繕までは無理でしょうが、規模等の要件を特定した工事等の契約が管理規約に定めた行為として規定されていれば、管理者はこれに類する案件を自身の意思決定に基づき契約できることになります。ただし、その契約が自己契約・双方代理に該当する場合は、予め代理権の事前承諾がないと無効な契約となります。(総会決議案件については、Gは、決議にともなう代理権授与を主張できると考えられる。) このように、個別案件に対する総会決議の必要性は、管理規約の規定しだいということになります。 管理会社を管理者とする第三者管理の法的成立性については、検討会での異議とか管理業界の動向、国交省の意図とは、本来、何の関係もないことをまず理解ください。 検討会というのは標準管理規約に第三者管理導入を認めた検討会のことだと思いますが、標準管理規約自体、国交省の指導文書程度のものであり、法令に基づくものでなければその規定内容になんの法的効力もありません。標準管理規約に導入された第三者管理方式の一つに、「外部管理者総会監督型」がありますが、この方式は外部専門家を管理者とするとともに理事会を廃するもので、区分所有者から監事を選任する、外部監査を義務付ける等の付帯条件はありますが、基本的な法的フレームは管理会社を管理者とする第三者管理と同じものです。国交省は管理会社を外部専門家には該当しないとしていると考えられるので、管理会社が管理者に就くことは国交省の意図するところではないと思われますが、それでもこの方式が提示されること自体、法的フレームとしては成立することを示しているもので、実際、区分所有法に規定される管理組合の組織構成は、管理組合が法人でなければ、管理者と区分所有者のみで、理事会の規定はなく管理者に第三者又は法人が就くことを不適とする規定もありません。(管理組合法人の場合、理事及び監事が規定されるが、管理者の規定はない。) 区分所有法は古い法律で、管理会社が管理者に就くことを想定したものではないと考えられ、管理会社はそもそも区分所有法の規制対象でもありません。つまり、区分所有法には管理会社を管理者とする第三者管理を阻止するようなフレームはもともと存在しないということです。 |
2534:
匿名
[2023-02-03 09:15:47]
上レスに補足しておくと、Gの第三者管理の下での総会議決は、区分所有法第34条に基づき総会招集権は管理者にある一方、議案をチェックする理事会は存在しない状況で行われるので、区分所有者は議案を否決し、同条に基づき1/5以上の区分所有者で代案の議決を請求することも一応はできるものの、Gの議案を通しやすいGに有利な状況での総会議決になります。ネット情報では、Gは管理規約に、区分所有者の総会議案請求をさらに制約する条項を盛り込んでいるとされています。
別件で、以前のレスの繰り返しになりますが「通常は理事会決議でOKなもの」というのは、区分所有法第26条に基づき、管理者である理事長が、理事会決議により当該議案を決定できると管理規約に規定しているからこそ理事会決議でOKとなるわけです。 |
2535:
匿名さん
[2023-02-03 14:03:01]
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2536:
匿名さん
[2023-02-03 14:25:02]
>>2534 匿名さん
2530ですが、長くとも無矛盾であり、論旨が一貫していればわかりやすいです。 この第三者管理の導入自体多くの矛盾を抱えているので、 単純化して論じることは難しいです。 いくつかの質問がありますが、仕事で大変忙しいので週末にまた投稿します。 |
2537:
匿名さん
[2023-02-03 17:44:27]
管理者に人数制限はないので、Gが第三者管理者になっても、組合員の中から管理者を選出すればいいのです。
そして、 1. 総会議案書は組合員から選出された管理者が承認しなければならない。 2. 第三者管理者は、総会で承認された事業計画及び予算に基づき業務を遂行しなければならない。 こう、規定すれば良いのです。 |
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2538:
匿名さん
[2023-02-03 17:51:08]
Gが第三者?
あほらし。 当事者でしょ。 |
2539:
匿名さん
[2023-02-03 17:52:32]
利益相反関係当事者管理方式と命名してほしいな。
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2540:
匿名さん
[2023-02-04 12:13:50]
管理者は一人で十分だよ。
管理会社が管理者はだめだけどね。 |
2541:
匿名さん
[2023-02-04 20:33:27]
>>2539 匿名さん
たしかにな。 |
2542:
匿名
[2023-02-05 14:54:39]
>>2536
何かを一貫した論旨のもとに主張するため投稿したわけではなく、もともとは法令解釈等に自身の理解と異なるレスが見受けられるため、ほのめかし程度に投稿したつもりであったのが、気に障られたらしく次々と返されるので、次第に長文になったというのが実際のところです。このような解説的な文章を投稿するのは、本意ではなく質問をカバーするものか分かりませんが、一個人が理解している内容としてお読みください。 まず、管理組合の根拠法である区分所有法の成り立ちから述べると、この法律はマンションだけを対象とするものではなく、「一棟の建物であっても、その内部が構造的に区分され独立して使用できる建物であれば、全体を所有するのではなく、その区分のみを所有することも考えられるよね。ただし、そのような建物では必然的に共用される部分が生じるので、共用部分の修繕等が必要になっても誰が費用を負担するか等もめるよね。共用部分を管理不全にしないためには、区分のみを所有する所有者(区分所有者)を規制する法整備が必要だよね。」という考えのもとに制定されており、規制対象は区分所有者で管理会社は端から蚊帳の外の法律です。 区分所有法では、まず区分所有者に共用部分の管理を目的とする団体(管理組合)の設立と全員加入(第3条)を義務付け、管理に要する費用分担については、共用部分に対する区分所有者毎の持分割合の算出方法(第14条)を規定し、持分割合に応じた費用分担(第19条)を定めています。管理の実施システムについては、同法の規定に基づき管理組合運営に必要な事項を定める管理規約(第30条)、多数決原則の下に区分所有者の意思を決定する総会(第34条)、区分所有者の意思決定の下に代理人として契約等の法律行為を行う管理者(第26条)を規定しています。 ただし、管理者は単なる代理人ではなく、総会招集権(第34条)、「規約に定めた行為」の実施権(第26条)を有するため、潜在的には区分所有者の意思決定を自身の意向にそって誘導できる代理人です。 なお、理事長は、管理規約に通常、「区分所有法に定める管理者」と規定されますが、区分所有者の代理人というよりは管理組合の運営者という認識が一般的かと思います。しかし、理事長にそのような役割が務まるのは、管理規約に「管理規約に定めた行為」として規定されているからです。もっとも、区分所有者によっては、管理組合の運営は管理会社がするものと誤認し、管理会社は契約の範囲で運営を支援する存在と認識していないむきもあるようですが。 管理者に話をもどすと、第三者管理方式導入以前の標準管理規約では管理者を区分所有者に限定していましたが、区分所有法には管理者の適格性に係る規定はもともとありません。(法令に規定されていないので、この限定や利益相反取引防止条項、理事会設置等を管理規約に規定できるわけですが、諸法令の規定に反すること、例えば管理者へ区分所有者の意思決定に依らない決定権を付与をすることはもちろんできません。) ここで管理者の代理権と民法第108条の規定との関係にふれると、民法第108条は、代理人には自己契約・双方代理にあたる代理行為はできないとする規定ではなく、代理人に選任されているというだけでは、代理人には本人(ここでは区分所有者)から利益相反にあたるような代理行為を行う代理権まで授与されていないとみなすので、自己契約・双方代理を行うのであれば代理人は事前に本人の承諾が必要というものです。自己契約・双方代理という行為自体ができないのであれば、実際にその行為を行うGの第三者管理は法的に成立しないことになります。民間企業同士であればそもそも、利害が相反する取引先を代理人に選任すること自体考えられず、双方代理ならば代理人との関係を本人が知らず後日発覚という場合はあっても自己契約はあり得ませんが、管理組合と管理会社の間では、あり得ないようなことも起きるということです。 ここで、総会決議を経た契約先や契約内容が具体的に定まった契約を管理者が締結する場合は、たとえその契約先が管理者自身や管理者の直接の利害関係者で、管理者からすれば自己契約・双方代理に相当する代理行為であり、かつ管理者の提出議案の誘導によるものであっても、本人(区分所有者)が総会で契約先と契約内容を確認の上、決定したことなので民法第108条にはもともと抵触しません。 一方、管理者が、管理規約に「管理規約に定めた行為」として規定されている契約の締結を代理する場合、規定されている契約は通常は、契約の仕様のみで契約先は代理人に任せるというものなので、本人の事前承諾がなければ民法第108条に抵触することになります。しかし、Gの第三者管理を認めるような管理規約であるなら、そもそもGの誘導の下に策定されたものであるのは明らかであり、「管理規約に定めた行為」として自己契約・双方代理の代理行為が規定されていると想像されます。さらに想像すると、「管理規約に定めた行為」として規定されている契約であっても、契約先が指定されている可能性もあります。 管理規約は区分所有者の意思決定を体現するものなので、原始規約はともかく、改正の必要があったとしても管理会社にはその策定に一切、関わらせず区分所有者自ら策定することがあるべき姿と考えます。 |
2543:
匿名さん
[2023-02-05 16:17:32]
>>2542 匿名さん
ほー |
2544:
匿名さん
[2023-02-05 18:10:36]
>>2533 匿名さん
>国交省は管理会社を外部専門家には該当しないとしていると考えられるので、管理会社が管理者に就くことは国交省の意図するところではないと思われますが、 この一文の根拠となっている事実は何ですか? ちょっと驚きました。 誹謗中傷する意図はありません。 ガイドラインが法的効力がないことも、言わずもがなの常識だと思います。 |
2545:
匿名さん
[2023-02-05 19:30:56]
マンション管理適正化法は、主にファミリー向け分譲マンションを想定していると思われるが、施行の際の通達で「マンション管理業者が管理者等に選任された場合」は、管理会社による管理者を示唆しているのでは?
それとも、投資用マンション(1R等)やリゾートマンションを想定しているのだろうか? ・マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達) 平成13年7月31日 https://www.mlit.go.jp/common/000116787.pdf 1 管理者等の定義(法第2条第4号) (2)マンション管理業者が管理組合から委託を受けて管理受託契約を締結するにあたっては、マンション管理業者が管理組合との関係では、通常、外部の第三者として管理受託契約を締結することを想定しているものであるが、マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても本法が適用されることとなる。 この場合において、~ |
2546:
匿名さん
[2023-02-05 20:59:08]
>>2545 匿名さん
いやマンション管理士か、マンション管理会社でしょ マンション管理会社の場合、どこも理事会廃止を前提としているから おそろしいよ やり放題に移行するために監視機能をゼロにしたいからんね |
2547:
匿名
[2023-02-05 21:49:43]
>>2544 匿名さん
第三者管理導入以前の標準管理規約では、管理会社は確かに外部専門家とされていましたが、第三者管理導入の管理規約では同時に利益相反取引防止条項(第37条の2)が導入されています。国交省も管理会社が管理者等に就くことは同条項と齟齬を生じることは認識しているはずで、標準管理規約のコメント(第33条及び第34条関係)に、管理組合が支援を受けることが有用な専門的知識を有する者の例として管理会社は挙げられていません。 >>2545 匿名さん 管理会社の管理者を指しているのは明らかですが、国交省の第三者管理導入に係る検討資料を見る限り、国交省の管理会社を管理者とする第三者管理に対する立場は、「管理会社が管理者になることは法的には可能だが、利益相反、組合財産の保全などに課題がある」というもので、通達は法的に可能なので選任された場合の適正化法の適用を述べているだけで、積極的に推進しているわけではないと考えられます。国交省が第三者管理を推進する目的は、マンションの高経年化に伴う管理不全対策にあって、管理会社を管理者にすることではないので、今後これらの課題に対応する新たなスキームが提示される可能性はあります。 |
2548:
匿名さん
[2023-02-05 22:38:28]
>>2547 匿名さん
>国交省が第三者管理を推進する目的は、マンションの高経年化に伴う管理不全対策にあって、管理会社を管理者にすることではないので、今後これらの課題に対応する新たなスキームが提示される可能性はあります。 天下り団体を信用しすぎw 結局法的枠組みが整備されていない中で GOサイン出した国交省が悪い 区分所有法改正とか、管理会社の理事長就任を法的に禁止するとかしないと とんでもないことになる ガイドラインにも書いてあるように 監視体制強化は必須 理事会は形だけでも残しておくと、何かあった時に便利 |
2549:
匿名さん
[2023-02-05 23:26:46]
現在進行中の検討会で第三者管理に関する新たなこと(有識者等の意見)といえば、「管理所有」が気になります。
共用部分の管理所有者は,損害保険契約の締結や,修繕のための請負契約の締結,固定資産税の納税等について,代理人としてではなく本人として行うことができる。 よって、代理人の行為が対象の民法第百七条(代理権の濫用)、第百八条(自己契約及び双方代理等)等が適用されないのではないだろうか? 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000... ■第2回(令和4年11月21日) ○議事要旨 ・ 第三者管理に関連してだが、たとえば、管理会社が共用部分を「管理所有」して管理する、第三者管理を超えた完全な管理者方式を採用すれば、定期修繕について集会の決議を不要とすることも可能である。管理者が専門家として工事内容と費用を決定した上で区分所有者に費用を請求するという管理方式のもとで、~ ■第3回(令和4年12月23日) ・資料2 第2回検討会追加意見 ~管理者が共用部分を所有することで、修繕について総会決議を経ずに管理者のみで決められるようになると考える。 |
2550:
評判気になるさん
[2023-02-06 09:22:59]
10年程前に合人社に勤めてたけど、ロクでもない会社だったからここを検討している人は気をつけた方がいいよ。管理費はたしかに安かったけど、すべての工事を合人社エンジニアリングを通すことで、下請けの見積に利益30%とか平気で載せたものを組合に出すぞ。
それと総会の議決権行使書はたしかに保存してなかった。特にレスポンスの悪い投資マンションとか外部所有者の多いマンションなんかはただの通常総会ですら定数集まらなくて適当に数字水増しして、「適法に成立する」状態にもっていくこともあった。 自分の知る限りさすがに臨時総会が開かれるような大きい工事とかはそんなことしてなかったけど。 10年以上前の話だから今は真っ当な会社になっていればいいのだけど。 |
2551:
匿名さん
[2023-02-06 11:40:33]
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2552:
匿名さん
[2023-02-06 13:58:20]
合人社が管理委託費等が安いというのはしっていました。
そして、工事で手数料等の名目でそのカバーをしているということ。 勿論、私どもは合人社に管理を委託していませんので真実か どうかは分りませんが。 |
2553:
匿名さん
[2023-02-06 17:37:36]
>>2552 匿名さん
そのおかげで、修繕積立金等の保管口座の目減りが激しい。 幽霊工事を提案してきては、理事会が素人であること利用して、やってもいない修繕工事でどんどん保管口座を食い潰していく。 ポンプの修繕とか、漏水修繕とか、四六時中何らかの工事をノルマでもあるかのようにこなしていく。 こなしていくのではなく、こなしたように装う。 |
2554:
名無しさん
[2023-02-06 23:32:32]
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2555:
匿名さん
[2023-02-07 01:48:36]
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2556:
匿名さん
[2023-02-07 11:16:21]
>>2419 さん
2022/12/30には、コンプライアンスについて 識者により分り易く、説明をいただきました まさに「目から鱗…」でした、 他のスレでも使用をお許しください コンプライアンス違反が発覚した場合、最悪では倒産です G社及び合人社グル-プの課題 ①警備業法に基づく行政処分(平成28年11月30日) - 広島県公安委員会 「適正化法」による立入検査拒否 にもかかわらず、「マンション管理業」登録延長の認可(国土交通省) >>1170>>1457……. ②G社は現在、「マンション管理業協会」の会員であるが 「マンション管理業務」情報がなく会員資格に疑問 >>2314 >>2420 ③預金口座の不正利用問題(金融庁) 収納代行及び支払代行業務の口座. イ.前月27日に振り替えられた委託料の入金先口座が不明 ロ.27日振り替えた支払経費等の振替先口座が不明 続く |
2557:
匿名
[2023-02-07 20:18:58]
>>2549 匿名さん
現行法第20条の管理所有者は、解釈に誤りがなければ、管理規約に共用部分の所有者と規定する特殊な方法で選任され、同条で限定される代理権を有する管理者とは別の区分所有者の代理人と理解しています。所有者とあっても実際に所有権があるわけではありません。 選任対象は区分所有者(第11条)、管理者(第27条)なので、管理者は兼任できます。 代理権の範囲は、所有とされた共用部分の管理実施権と義務、区分所有者への管理費用請求権とされます。「共用部分の管理」(第18条)とは、特別決議が必要な「共用部分の変更」(第17条)に該当せず、通常決議で実施できる管理(軽微な変更まで含む)であり、「定期修繕?」が、「共用部分の管理」の範囲(通常は範囲内であるが)であるなら、確かに管理所有者は、通常決議を経ることなく自身の意思決定で管理できます。しかし、第18条には、第2項に第1項の総会決議が必要とする規定に対して「管理規約で別段の定めをすることを妨げない」とする規定があります。つまり、この規定に基づき理事会決議でできる工事等を定めているように、管理規約に規定すれば第20条を持ち出さなくても、少なくても規定上は同じことができることになります。さらに、区分所有法でいう共用部分には敷地が含まれないので、敷地は管理所有者の管理対象外です。 この有識者のいう「管理所有」は、現行法の枠内のものではないと考えられ、同有識者は第2回検討会追加意見で「第三者管理の方式に関して、管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンも考えられるのではないか。」と述べています。 管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンとは、管理規約と総会がないパターンを意味していると考えられます。つまり、この有識者は、管理者は代理人ではなく、自身の意思決定に基づき管理を実施する存在とし、区分所有者は管理者の行動を監査できるだけの第三者管理システムを構築せよ主張しています。 |
2558:
匿名さん
[2023-02-08 04:01:00]
>>2557 匿名さん
>区分所有者は管理者の行動を監査できるだけの第三者管理システムを構築せよ主張しています。 管理者の行動を監査できるだけの第三者管理システムを構築できる区分所有者ならば、第三者管理は絶対に選択しないでしょ 笑 まあ、お金がちょっとかかってもマンション管理士に監事に就任してもらって管理会社を見張らせるくらいしかできない。 理事長廃止すると、区分所有者の意見をまとめてくれる人がいなくなるから、管理会社の思うつぼになるよ |
2559:
ハチャメチャ爺さんマンション事件簿
[2023-02-08 07:19:42]
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2560:
匿名さん
[2023-02-08 11:33:43]
合人社が詐欺集団ですか。
そんなこと書き込んで良いんですか。 |
2561:
匿名さん
[2023-02-08 11:49:23]
合人社は管理委託費や管理人人件費、清掃費、点検費等は
安いですよ。 |
2562:
匿名さん
[2023-02-08 16:48:58]
>>2556の続き
コンプライアンス問題 G社及び合人社グル-プの課題 ④人の問題/役員の兼任・正規雇用・派遣・出向・業務委託 >>2463?匿名さん?2023/01/20 によると ※そこに登場する東京西支店統括N氏 HPをみたところ、立川支店の統括も兼務のようです 我が管理組合は立川支店の管轄です 前統括は我が管理組合の通常総会(2023/2/5)を前に解任か更迭か ※その他登場者 >>838 *第三者管理方式セミナー講師(T氏) *合人社G独自の管理費等保証会社?の代表者(T氏) *元立川支店フロント(Y氏) **会社概要には事業本部長(F氏)登場パワハラ発言 ※マイナビ求人 現在、応募受付を停止しています。 労働者派遣事業 不許可 有料職業紹介事業 不許可 ※HPの合人社G公式採用サイト 労働者派遣事業等 許可なしの闇サイトか 続く |
2563:
匿名さん
[2023-02-08 21:09:52]
>>2561 匿名さん
マージンも安いですか? 笑笑笑 |
2564:
匿名さん
[2023-02-09 11:40:51]
合人社計画研究所と合人社エンジニアリングの資本関係は
あるんですか。 経営者が同じなんですかね。 |
2565:
匿名
[2023-02-09 21:43:03]
>>2548 匿名さん
真意が伝わらなかったようですので、いまさらですが一応、書き換えておきます。 「国交省が第三者管理を推進する目的は、区分所有者の自治能力には信頼が置けないとの考えからマンション高経年化に伴う管理不全を懸念するためですが、管理会社が管理者に就く場合は、その課題を認識する以上、規制官庁として推奨もできないはずなので、今後、管理業界主流と調整の上、説明性を有する程度のスキーム(マン管を絡める?等)が提示される可能性はあります。馴れ合わないを標榜し、お墨付きを得たとばかり我が道を行くGさんのやり方は、国交省の意向に沿ったものでもないと考えています。」 |
2566:
匿名さん
[2023-02-10 10:01:55]
管理会社、特にデベ系の会社が第三者管理をすると
いろいろ弊害がでてきますね。 |
2567:
匿名さん
[2023-02-10 10:37:52]
やはりマンションの管理は、管理組合と管理会社で話し合って
やっていくのがいいんでしょうね。 第三者をいれなければならないマンションもあるんでしょうが、 そういうマンションはお金で解決するしかありません。 |
2568:
匿名さん
[2023-02-10 10:54:16]
合人社の社員の皆さんは、会社の継続性をかんがえなければ
ならない時期にきているんではないでしょうか。 そのためには、信用第一です。 みんなに信頼される会社になってください。 |
2569:
マンコミュファンさん
[2023-02-10 17:22:04]
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2570:
匿名さん
[2023-02-10 19:20:43]
>>2568 匿名さん
いっそのこと社長の持論を生かして、農業に転業すればいいと思う。 日本の食料自給率100%目指して頑張ってほしい。 マンション管理はもう信用度のダメージ大きすぎて手遅れじゃないの。 後継者のいない高齢の農家さんに第三者管理を提案したらいいよ |
2571:
匿名さん
[2023-02-11 07:00:21]
いっそのこと、合人社がオーナーとなって一棟まるごと資産運用すればいい。
住民は賃貸だから、家賃が高くなれば自由に解約できる。 多分、合人社がオーナー認った途端に毎年の修繕工事は激減するだろう。 何故かと言うと、やらなくてもいい幽霊工事がなくなるからだ。 |
2572:
匿名さん
[2023-02-11 07:02:59]
↑訂正
オーナー認った途端に→オーナーになった途端に |
2573:
購入経験者さん
[2023-02-12 14:15:54]
理事会を無視していきなり管理委託契約値上げの議題で臨時招集通知を送り付けるG社。
規約を無視した機動力にしびれます。 |
2574:
匿名さん
[2023-02-12 14:35:23]
>>2573 購入経験者さん
それならば、国土交通省地方局に訴えて、 理事会の機動力も見せつけてやりましょう。 合人社の機動力 vs. 理事会の機動力で、ステキな機動力合戦になりますねw 頑張ってください。 もしかして、議決権行使書改ざんという次の機動力を理事会に見せつける機会を うかがっているのかもしれませんので、気を付けてください。 |
2575:
検討板ユーザーさん
[2023-02-12 18:22:36]
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2576:
評判気になるさん
[2023-02-12 18:24:38]
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2577:
匿名さん
[2023-02-12 19:38:37]
>>2575 検討板ユーザーさん
浅はかすぎる返答に一言。 管理者でもないGが理事会の許可なしに組合員に臨時招集通知を送 り付けるなど標準管理規約ではありえない。 一般的に管理会社には招集権限なんかないよ。 もしかして、Gのヒトですか? |
2578:
匿名
[2023-02-12 21:17:35]
>>2577 匿名さん
区分所有法第34条第1項に「集会は、管理者が招集する。」とあり、総会招集権は理事長(管理者)にあります。その臨時招集が、理事長の同意のもとに理事長名で行われたのでなければ、同法違反で無効です。 |
2579:
マンコミュファンさん
[2023-02-13 00:21:29]
合人社のメールマガジンを送り付けられました。
自分は絶対にメールアドレスの登録などしていません、断言出来ます。 合人社が勝手に登録したんです。 酷すぎる怒 |
2580:
名無しさん
[2023-02-13 12:46:16]
古くなったマンションを安く手に入れる方法
マンションの価値を下げたり、修繕積立金を高くさせる その為にはG社の様な管理会社の存在が必要 その為のこれ、マンション管理計画認定制度 だからいくら国に言っても無視される G社に気がついたとしても、みんなバラバラだから1人じゃ何もできない G社など管理会社とのやり取りは枝葉の問題なのでやるだけ時間と体力の無駄 国土交通省が黒幕だと理解した人達団結して根本である国土交通省を訴えないと無駄 気がついた人達、過去に被害を被った人達含め団結しましょう |
2581:
匿名さん
[2023-02-13 15:13:18]
合人社を含め、管理会社にお灸をすえるには、管理会社との契約解除だ。3か月前に通告すれば解除できる。
要するに、解除した後どうするか、そこまで見据えて議論してほしい。 方法はあるが、その能力が問題だ。 |
2582:
匿名さん
[2023-02-13 16:54:32]
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2583:
匿名さん
[2023-02-13 18:06:29]
そういうあんたは例外なの???
|
2584:
口コミ知りたいさん
[2023-02-13 18:44:57]
うちは大規模修繕を来年に控えてるんだけど、
Gに大規模修繕任せると、どんな目に合わされるか、 また防ぐ方法はあるのか などなど 憶測でなく、実際の体験談お待ちしてます |
2585:
マンコミュファンさん
[2023-02-13 19:52:42]
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2586:
口コミ知りたいさん
[2023-02-13 20:01:13]
>>2585 マンコミュファンさん
【特定電子メール法】メルマガ配信の際に押さえるべきポイント 特定電子メール法とは 特定電子メール法の適用範囲 メルマガの配信時に押さえるべきポイント メルマガの運用をする上で絶対に押さえておかないといけない「特定電子メール法」という法律があることはご存じでしょうか。 この法律を知らずにメルマガを運用すると、最悪罰金や懲役を科される可能性があります。 そこでこの記事では、特定電子メール法の概要を説明するとともに、メルマガ配信において押さえておくべきポイントをご紹介しています。 メルマガの運用をこれから検討される方は勿論、すでに運用されている方も是非一度お読みください。 特定電子メール法とは 特定電子メール法とは 特定電子メール法とは、広告・宣伝を含めた迷惑メールやチェーンメールなどを規制し、良好なインターネット環境を保つために2002年に施行された法律です。 正式名称は「特定電子メールの送信の適正化などに関する法律」となっています。 「迷惑メール防止法」といった俗称もあるので、併せて認識しておきましょう。 特定電子メール法が施行された背景 2000年代に入り、インターネット環境や携帯電話を始めとした通信デバイスが普及しました。 それに伴ってインターネットを用いた広告宣伝も活発となり、その一部で短期間に同じ内容の広告宣伝を大量に送り付けるといった業者も現れたのです。 こういった事態は「迷惑メール」として社会問題化したため、電子メールでのやり取りを規制する流れとなったわけですね。 |
2587:
検討板ユーザーさん
[2023-02-13 23:01:32]
>>2492 匿名さん
入社して2年で管理業務主任者資格取得出来ないと解雇の条件を入社時点で合意して入るみたいですから、無資格の人は、2年以内に淘汰されるシステムみたいですよ。つまり3年目の無資格者は、存在しないという厳しい会社なので、資格的には、品質が担保されているのではないでしょうか。 もちろん経験も備えているに越したことはないですが。 |
2588:
匿名さん
[2023-02-14 07:32:08]
>>2587 検討板ユーザーさん
そうかな? 資格と品質は必ずしも一致しないからね。 ある管理業務主任者は、管理規約変更が普通決議でできると言い張って、強引に総会で決議してしまった。 論理だてて後が引けないように彼を追い詰めて、やっと、自分の誤りを認めた。 当然、決議事項は廃案へと追い込まれた。 常識が疑われる合人社の管理業務主任者でもある。 |
2589:
マンコミュファンさん
[2023-02-14 12:55:54]
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2590:
口コミ知りたいさん
[2023-02-14 13:06:38]
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2591:
匿名さん
[2023-02-14 13:33:47]
マンション管理業協会の会員の欄をみたら、合人社の従業員は
5,037名、そのうち管理業務主任の有資格者は1,032名、 マンション管理士の有資格者は178名だったよ。 従業員の中には、管理人もふくまれていると思うが。 |
2592:
匿名さん
[2023-02-14 13:53:41]
それにしても、管理業務主任と比べるとマン管の
有資格者はかなり少ないね。 やはり難しいからだろうが。 |
2593:
口コミ知りたいさん
[2023-02-14 17:40:53]
>>2592 匿名さん
Gはマン管もあくどいのがいるよ Gでキャリア積もうとしている人間は工事報酬とか第三者管理導入報酬とかで バンバン稼ぎまくることしか考えていない 管理組合のことなんかまったく考えていない |
2594:
匿名さん
[2023-02-14 17:53:11]
驚いたのは、ある地方のG社のブロック統括責任者がその地方のマンション管理士協会の役員になっていたことだ。
マンション管理士協会とG管理会社。 彼らは何を企んでいるのだろうか。 |
2595:
eマンションさん
[2023-02-14 22:45:56]
>>2584 口コミ知りたいさん
Gに大規模修繕工事なんかさせてはいけません。それこそGの思う壺です。競争入札とは名ばかりの茶番で結局はGの息のかかった請負いGに骨までしゃぶり尽くされます。この日のために管理費を下げて管理組合に入り込んで組合のお金を蝕んでいくのです。 |
2596:
口コミ知りたいさん
[2023-02-15 01:16:36]
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2597:
マンコミュファンさん
[2023-02-15 11:28:40]
|
2598:
匿名さん
[2023-02-15 13:03:47]
>>2597 マンコミュファンさん
ありがとうございます。 |
2599:
匿名さん
[2023-02-15 21:28:09]
マンション管理士会には管理会社のマン管の有資格者数
会員になっているよ。 |
2600:
匿名さん
[2023-02-16 12:45:10]
|
2601:
匿名さん
[2023-02-16 17:08:46]
>>2600さん
だれが役員になるといってますか。 |
2602:
匿名さん
[2023-02-16 17:27:26]
>>2601 匿名さん
なっているんだよ。 |
2603:
匿名さん
[2023-02-16 18:18:41]
ここの別スレでこんなの見つけました。
どうぞご参考に 135 匿名さん 2015/05/31 19:51:33 削除依頼 合人社が起こした、大規模修繕工事での失敗例を、金額の割合は同じですが、金額自体を変えて書きます。 合人社が1億円で見積りを出しました。 合人社に相見積もりを依頼すると、別会社の名前で1憶1千万円と1憶1千5百万円くらいの見積りが出ました。 別会社の担当者の説明を聞きたいと要求すると、話は全て聞いているので担当者が説明出来ると言いました。 相見積もりの取り方がおかしい、1億円で出した合人社が別会社に依頼して見積りを取っても金額を合わせることが出来るので公平では無く、別会社の担当者が来ないのもおかしいと合人社に言うと、担当者は、管理会社は不正はしませんからそんなことはないし、他の管理会社も全てこのようにしているので信用して欲しいと言いました。 しかし、納得なんてできないので、理事が相見積もりを取ることにしました。 ネットで調べたり、近所の工務店とか居住者からの推薦などで見積りを取ろうとしていると、合人社から、同じ工事内容で8千5百万円に下げるので合人社でやりませんか、と言う申し出があった。 突然15%も下がるなんて有り得ないと、今まで以上におかしいと思い、合人社について調べてみると悪いことばかり出てきて、今回の大規模修繕工事と同じようなやり方もボッタクリとして出てきました。 信用出来ないので、ゼネコンや、ようやく見つけた工事会社に、建物をみてもらい、合人社や合人社が出した相見積もりを見せないで、このマンションの大規模修繕工事の見積りを依頼しました。 ゼネコンが一番高かったのですが、それでも7千万円で、一番安い工務店だと5千5百万円でした。 それで合人社が出した見積りをゼネコンや工務店にみてもらったら、壁の面積が30~40%多くなっていたり、何のことがわからない工事や、このマンションには無い部分の工事があったり、金額が一桁高いものなどがあり、内容をみると別のマンションの見積りのようだと言われました。 結局、合人社は7千万円まで下げた見積りを出してきたのですが、単に値引きとしただけで、見積りの内容は同じでした。 同じ工事内容で30%も値引きしたのです。 これで完全に合人社への工事発注はしないことになりました。 参考になる! 25 |
2604:
匿名さん
[2023-02-16 18:40:15]
>>2603 匿名さん
合人社は管理組合が素人集団であることに目を付け、平気で?をつく。 常識的な目で冷静に判断するとおかしいことだらけ。 組合員が集団痴呆症にかかっているとみるや、詐欺師的な血が牙をむいてくる。 フロント個人の問題ではなく、会社全体のコンプライアンスのようだ。 相見積もりを合人社が持ってくること自体が管理組合員を小馬鹿にしている証拠。 官庁発注の少額営繕工事の場合、役所側は建前として相見積もりを出させる。 合人社はそこを意味も分からず猿真似している。 |
2605:
匿名さん
[2023-02-16 19:38:07]
>>2603 匿名さん
>他の管理会社も全てこのようにしているので信用して欲しい 表現が間違っている。正確に表現すると、 >他の悪徳管理会社も全てこのようにしているので信用して欲しい 合人社は、管理会社はすべて自分たちと同じく悪徳管理会社だと決め込んでいる。 |
2606:
匿名さん
[2023-02-17 10:33:59]
井の中の蛙大海を知らず
この言葉しってますか。 |
2607:
匿名さん
[2023-02-17 11:50:23]
合人社の社員の皆さんは大変ですね。
社員の皆さん全てが悪いことをしている訳ではないですから。 |
2608:
匿名さん
[2023-02-17 12:22:01]
|
2609:
口コミ知りたいさん
[2023-02-17 12:23:22]
|
2610:
匿名さん
[2023-02-17 13:38:29]
そうですね。
悪いことをする者はどんな職種にもいます。 |
2611:
販売関係者さん
[2023-02-17 14:47:34]
>>2610 匿名さん
例えば? |
2612:
匿名さん
[2023-02-17 15:19:35]
退職金制度がないから、工事報酬とかおそらく第三者管理導入ボーナス(?)とかに
フロントが血眼になって管理組合の意思を無視して契約を取ろうとするから 異常な会社っていうイメージが定着したんじゃないの うちのこれまでのフロントが全部?つきででたらめばっかりやってきているけど、 理事会に内通者を必ず作って、そいつが大問題にならないようにとか 外部に漏れないようにとか裏で一生懸命工作する でも、そういうのはいずれだれかが気が付くのは時間の問題なんだけど、 そうなるとマズいから、早くに第三者管理に移行させようと 懸命になっているようにしか見えない。 内通者はいくらもらっているか知らないけど、 あんたの資産もダメージ食らうことに早く気が付くべき 何でそこまで頭悪いのかね |
2613:
匿名さん
[2023-02-17 15:40:08]
成果報酬は他の企業にもみられる制度だけどね。
顧客の立場に寄り添い、安くて良い下請業者を開拓して、他社より安価でありながら高利益を生み出せば問題ない。 第三者管理への移行も、顧客本位になって顧客にとって有利なサービスを実現・提案できれば何も問題ない。 そうすれば裏工作だの内通など関係ない。 |
2614:
口コミ知りたいさん
[2023-02-17 15:48:26]
|
2615:
マンション検討中さん
[2023-02-17 16:13:23]
>>2613 匿名さん
一般論はGには通用しない >顧客の立場に寄り添い、安くて良い下請業者を開拓して、他社より安価でありながら高利益を生み出せば問題ない。 Gとつながった下請け業者を使う気はない >第三者管理への移行も、顧客本位になって顧客にとって有利なサービスを実現・提案できれば何も問題ない Gの第三者管理はあらゆる監視を廃止して やりたい放題好き勝手にやるのが目的 全然反論になっていませんよ、Gさん 笑 |
2616:
匿名さん
[2023-02-17 16:21:32]
>>2615 マンション検討中さん
>一般論はGには通用しない 全くその通りです。 普通の会社なら顧客本位になって立ち回るが、Gではそういった風土がないことを言いたかったのですが。。 うまく意図が伝わるように書けなくて申し訳ない。。 |
2617:
匿名さん
[2023-02-17 18:54:42]
合人社という法人そのものを第三者管理とし、社長を含むすべての役員を会社内部の人間ではなく外部から採用し、財務に関する分野は外部から採用した人事以外には権限を与えず、外部から採用した第三者が決済等の決定権を持つ会社にすればどうだろうか。
まず、この体制で合人社が自ら第三者管理のお手本を示すべきです。 うまくいけば、マンションにでも採用すればいい。 |
2618:
マンコミュファンさん
[2023-02-17 20:07:43]
>>2608 匿名さん
社員は加○者側の下っ端で管理組合と組合員は被害者ですよ。加○者家族の話をされてもねぇ、ピントがズレてますよ。会社のコンプに乗っかって仕事して給料もらってるのに善人気取ってみても通らないのでは? |
2619:
口コミ知りたいさん
[2023-02-17 22:30:18]
|
2620:
匿名さん
[2023-02-17 23:01:13]
昨年、G神者のフロントさんで非常に優秀な方が辞めてしまった。管理組合の為に親身になってくれたのに残念。
後任のフロントは無能。直属の上司にも会ったが腐った奴だった。 |
2621:
職人さん
[2023-02-17 23:49:04]
>>2619 口コミ知りたいさん
管理組合の修繕積立金を狙うのやめてほしい 第三者管理ごり押しするのやめてほしい 早くうちのマンションから消えてほしい Gのフロントは管理組合の人間関係をメチャクチャにするのはやめてほしい 内通者は次の総会で名前を公表するつもり |
2622:
匿名さん
[2023-02-18 11:03:15]
>>2621さん
理事会と合人社の関係悪いようですね。 そんなかんけいであれば、管理会社のリプレイスは考えていないんですか。 もし、リプレイスをしようと思ったら、理事会だけで動かずに、次の良いと 思う管理会社を選定してその管理会社に相談すればスムーズにいくと思い ますよ。 |
2623:
匿名さん
[2023-02-18 11:37:03]
管理して貰っているG人社って、正社員の課長より、契約社員のフロントが年上で人格者で社会常識がある。
先日課長が一緒に来て、トンチンカンな提案をするので呆れた。課長のレベルが低すぎてガッカリ。 これって、うちのマンションのケースだけなのかな? |
2624:
eマンションさん
[2023-02-18 12:11:04]
|
2625:
職人さん
[2023-02-18 14:40:57]
|
2626:
匿名さん
[2023-02-19 08:24:37]
理事会で第3者管理者方式を勧められた。
「管理費が安くなるなら検討する。」と回答したが、良い返事がくるのか楽しみに待ちたい。 |
2627:
周辺住民さん
[2023-02-19 10:43:53]
|
>>一般にはエンジを通すことと総会決議の必要性には直接の関係はないと思われます。
いや、エンジがG社のグループ企業である以上、G社が第三者管理の管理者に就任した場合、民法108条を法的根拠とする自己契約の禁止に抵触するかどうかは、限りなくグレーなのではないかという気がします。
>>第三者管理導入の際には管理規約変更が必要であったはずで、導入を認めるような区分所有者であれば、さらに自己契約・双方代理の許諾が規定されても気にしないか内容を理解しないかのいずれかであるように思うのだが。
なぜ民法108条で自己契約が禁止されているのかよく考えましょう。
自己契約者のやりたい放題が可能になってしまうからではありませんか?
巨額の損失が出てからでは遅いのです。管理会社を管理者とする第三者管理の導入を
だれにも勧めたくない理由はそこです。最高裁で白黒決着付けてもらうのが一番良いとは思いますが。。。