株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:
物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所
【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】
[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25
株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
2501:
ご近所さん
[2023-01-28 00:50:44]
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2502:
匿名さん
[2023-01-28 03:23:58]
>>2501 ご近所さん
ならば、通常は理事会決議でOKなものも、 ここの管理会社の場合は合人社エンジニアリングを通すから、 自己契約の禁止に抵触しないためには、 いちいち総会決議をしなければいけないということになりませんか? この会社がすすめている第三者管理についても 民法108条が改正されない限り いちいち総会決議を取らなければならないのではないですか? 管理委託契約の締結のみを上記の”本人があらかじめ許諾した行為”とみなすには あまりに無理がありませんか?第三者管理契約さえあれば、 管理会社はどんな無茶苦茶やってもOKということになってしまいませんか? ”本人があらかじめ許諾した行為”とは、たとえ第三者管理でも ひとつひとつの修繕契約に関して(どんなに少額であろうと) 総会決議が必要であるという法解釈のほうが正しくありませんか? |
2503:
購入経験者さん
[2023-01-28 08:56:45]
理事会、総会でもGに都合が悪いことは削除される。訂正を求めると審査が通らない、他の理事は承認しているなどと脅される。
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2504:
ご近所さん
[2023-01-28 10:47:05]
管理会社(代理人)による自社や関連会社への発注が利益相反行為なら、区分所有者(本人)の許諾や追認がなければ無効でしょう。マンション管理業協会の調査では、「原則総会決議のうえ実施」と。(↓の②)
マンション管理業協会に相談するのが良いと思います。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001577672.pdf 1.管理会社による第三者管理 (3)利益相反についての取組み ①第三者管理業務委託契約書に利益相反管理方針を明示 ②自社や関連会社への発注取引の際、原則総会決議のうえ実施 ③一定金額以上は相見積りの取得 ④区分所有者からWEBアプリを介して意見を収集 |
2505:
匿名
[2023-01-28 11:04:45]
>>2502 匿名さん
そのとおりで、自己契約・双方代理の禁止(正確には無効であるが)を回避して、Gが第三者管理を実施するには、管理規約に管理組合が許諾する行為として規定する以外、法解釈上はないと考えられる。 |
2506:
匿名さん
[2023-01-28 13:56:30]
>>2504 ご近所さん
①についても、第三者管理業務委託契約書に利益相反管理方針を明示されていても、すべてを管理会社に丸投げしたら、あっという間に修繕積立金は枯渇するはずです。 ③一定金額以上は相見積りの取得は②に絡んでくるのでしょうが、 管理組合のお金は一円でも管理組合のものだと思います。 どう考えても材料費100円の修繕で5万円も取られていました。 こういうのも重なればすごい金額になります。こういうのを防ぐ手段が必要です。 それには理事や理事会は絶対に廃止してはいけないはずです。 ④についても理事や理事会が廃止されたら、議題として取り上げるか取り上げないかの判断が管理会社になるわけなので、管理会社にとって不利益になる議題は絶対に無視されるはずです。 ゆえに、これらはいずれも利益相反の解決策にはならないはずです。 |
2507:
匿名さん
[2023-01-29 05:50:48]
諸悪の根源は管理組合における理事会の役割が機能していないことにある。
やはり役員は報酬制として、努力すれば報われるように自発的に機能出来るような組織にしないといけない。 役員をボランティアでやるから理事会が機能しなくなり、管理会社による第三者管理なんてアホな制度がまかり通る世の中を生み出している。 ボランティアで役員をやる方は、何らかの形でその報酬を得ることを考えている。 そこから諸悪が生まれてくる。 |
2508:
匿名さん
[2023-01-29 08:05:42]
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2509:
購入経験者さん
[2023-01-29 08:24:27]
>>2508 匿名さん
管理組合が支払える報酬なんてたかが知れているし、 自分はそんなお年玉みたいな金額の報酬なんかいらないと思う。 管理会社から金銭もらっている人はうちの理事にもいる。 こういう人たちは発言が矛盾だらけだからわかりやすい。 自分の資産が危険さらされているのがわからないボケなんだけど、 東京都豊島区みたいに区がマンション管理士や弁護士を理事会や総会に派遣する無料支援制度を各地方自治体が積極的にやるべき。 区分所有者はシロウトで、相手の管理会社はボッタクリのプロ それに対抗するには、管理組合側の見方になってくれる専門家に頼るしかないと思う。 |
2510:
匿名さん
[2023-01-29 09:05:40]
>>2509 購入経験者さん
一番問題なのはあなたみたいな輩だ。 理事の入れ替えは必要だが輪番制はやめたほうがいい。 >管理組合が支払える報酬なんてたかが知れているし、 しっかりした理事会運営ができれば、そのことによる経費節約は報酬の何十倍にもなる。 勿論、専門家の意見も聞く姿勢は必要だ。 役員の能力次第では管理会社は不要になる。 |
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2511:
匿名さん
[2023-01-29 09:29:01]
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2512:
匿名さん
[2023-01-29 09:51:53]
>>2511 匿名さん
つまり、 >区分所有者はシロウトで、相手の管理会社はボッタクリのプロ この発言は単なる思い付きだったのか。 ボッタクリがどうして起こるのか、そこまで考える余裕はないみたいだね。 区分所有者も努力次第ではシロウトから抜け出せる。 その為には努力は必要。 楽して抜け出そうとしてもそれは無理。 つまり、あなたみたいな輩だ。 あなたみたいな輩が何人いようがボッタクリは止められない。 |
2513:
匿名さん
[2023-01-29 10:24:06]
>>2512 匿名さん
あなたの方こそ具体的に言えない時点で思いつきの発言でしょ。 >ボッタクリがどうして起こるのか、そこまで考える余裕はないみたいだね。 これも思いつきですか?そうでないならどうしてぼったくりが起こるか書いて下さいね。なんのつもりか知りませんが、意味不明な発言は控えたほうが宜しいかと。 注意喚起のためなら各問題に対して具体策を出すかしないと何の意味もありません。考えろと投げ出すのでは結局問題を解決することはできませんよ。 |
2514:
匿名さん
[2023-01-29 11:49:18]
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2515:
匿名さん
[2023-01-29 12:47:42]
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2516:
匿名さん
[2023-01-29 12:57:17]
君は選手にはなれない人間だね。
自分が情けなくないのかい。 |
2517:
匿名さん
[2023-01-29 13:32:26]
>>2516 匿名さん
今日も球場に入れなくて憂さ晴らしに場外で吠えているんですね。 いい加減逃げ回らず質問に答えてくださいよ。選手なんでしょ?ヒーローインタビューされて観客に噛みつくとかどこまでバカなんですか? |
2518:
匿名さん
[2023-01-29 13:37:54]
>>2517 匿名さん
がんばれ! |
2519:
eマンションさん
[2023-01-29 17:15:34]
>>2512 匿名さん
こいつアホなの?Gの社員か? |
2520:
購入経験者さん
[2023-01-29 21:11:45]
2509だけど、今日は映画を観に行って一日中外出して、
今このスレ見たら、場外乱闘みたいなのが起きていて驚きました。(笑) 2510=2512なんだろうけど、 他の投稿者に対して”輩”などという失礼な呼び方をするのはやめるべきです。 それから、あなたは自分が書いたことの10%も正しく理解できておらず、 勝手に誤解して、見当はずれの批判をしています。 シロウトである理事や管理組合員ののスキルアップのためにも外部から マンション管理士などの専門家を派遣してもらって 管理会社のやっていることを総チェックしてもらうことは重要です。 こちらもとても学びが多いです。 いまだに年功序列にしがみついて、元理事長だったというだけで 上から目線で威張っているような人は、周りから嫌われますから ご注意ください。 また、そんなに自信がおありなら、マンション管理士の試験にチャレンジされたらいかがでしょうか。 うちのマンションは、ほとんどの理事が定年退職前なんです。 限られた時間内に、できる限りのことをやっています。 ”輩”という言葉を再び他の投稿者に対して使用したら、 即刻削除依頼を出させていただきます。 |
改正民法(2020年施行)
(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。