株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:
物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所
【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】
[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25
株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
2408:
匿名さん
[2022-12-22 11:15:32]
管理費の値上ぐらい大した金額ではないしね。
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2409:
マンション検討中さん
[2022-12-22 11:51:27]
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2410:
評判気になるさん
[2022-12-25 10:47:39]
https://youtu.be/dvY7r954aa4
第三者管理は蟻地獄 |
2411:
口コミ知りたいさん
[2022-12-25 14:22:10]
>>2410 評判気になるさん
そう簡単にやめられるのかなあ 理事会方式に戻す手間とか時間とか 無関心者の説得とか、管理規約の変更もそうだけど、 難しそうだね 何でもそうだけど、管理組合が契約書をつくるときは必ず信頼できる中立的なマンション管理士または弁護士にチェックしてもらわないとあとで大変なことになるのではないか |
2412:
匿名さん
[2022-12-25 20:27:11]
>>2411 口コミ知りたいさん
一番いい方法は、義憤を感じた組合員が自らマンション管理士資格を取ることだ。 そのぐらいの決意なくしては、第三者管理方式をひっくりかえすことは難しいのではないかと思う。 |
2413:
口コミ知りたいさん
[2022-12-26 13:13:26]
>>2412 匿名さん
うちのマンションにも定年退職後にマンション管理士の資格を取ろうとしている人がいるよ でも、正直言って、みんなの意見を公平に聞けて、長年キャリアを積んだプロのマンション管理士のほうが自分はいいと思う マンション財政が破産状態にさえなければ、報酬も月々払える額だと思うけど |
2414:
匿名さん
[2022-12-26 15:49:49]
>>2413 口コミ知りたいさん
そうかもしれないが、当たりはずれもあるしね。 人間、自分の財産と関係ないとなると手抜きもするしね。 当事者がやればそれだけ真剣になる。 バツが悪くなっても逃げられない。 マンション管理士がオールマイティだと錯覚するととんでもないことになる。 その辺が自覚できてれば、あとは他人のキャリアを利用すればいい。 スーパーマンじゃあるまいし。 最低資格としてのマンション管理士と思えばいい。 もしかして、彼らがとんでもない宝石になるかもしれない。 |
2415:
匿名さん
[2022-12-26 15:57:12]
そこで大切なのは、マンション内の人間だからボランティアなどと勘違いすると長続きはしない。
仕事量に応じた報酬を払わないといけない。 理事会役員とは違うからだ。 |
2416:
匿名さん
[2022-12-26 16:04:37]
>>338 関連です
G社の不動産賃貸広告が続いています。 G社2016/3末「貸借対照表」には 「役員長期貸付金」として約34億円が計上されています。 ①G社本社ビル②同東京永田町ビルの売買代金でしょう G社はその後、役員2名と「不動産賃貸契約」を締結、 不動産陳賃貸料は34億円の年6%?とすると、役員2名 に対して、約2億円が支払われていることになります、 その他の件も含め同様に情報開示が必要です。 |
2417:
匿名さん
[2022-12-26 16:20:13]
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2418:
口コミ知りたいさん
[2022-12-29 23:47:04]
そのマンションを担当される方によって対応が違います。
杜撰な担当者もいますし、ちゃんとした担当者もいます。 担当者がコロコロ変わります。 要は、当たり外れがすご過ぎます。 総合的に考えると良くないです。 なので、止めておいた方がいいと思います。 |
2419:
匿名さん
[2022-12-30 07:33:25]
>>2418 口コミ知りたいさん
その会社のコンプライアンスが間違っていれば、担当者能力の問題では解決できない。 「臭いにおいは元から絶つ」 常識だと思うよ。 合人社の問題点は担当者の問題ではなく、コンプライアンスの問題です。 ちゃんとした担当者と感じるのは、その場しのぎが得意なだけです。 |
2420:
匿名さん
[2022-12-30 15:06:30]
>>2314
>>2416 上記の関連です G社では各事業部門は1本化されており セグメント情報がありません(日ハウと比較) 例えば従業員等の状況 ◎マンション管理業協会報告 2022/3/31現在 従業員数 G社(5,037)日ハウ(5,806)東急コ(10,722)マリモ(822) うちM管理部門 G社(5,037)日ハウ(4,838)東急コ (7,691)マリモ(779) ◎上記、 5.037名の内訳 *G社各事業所にはG社のM管理関係社員は 0名で *GE社採用201名が同じくG社へ派遣・出向(役員は兼務) (工事スタッフ) (広島合人社他16社の役員は全員がGE社の役員) *広島合人社他16社採用で739名がG社へ派遣・出向 (フロント・事務員) *その他 4098名はG社グループ以外への業務委託です (管理員・清掃員・その他) ◎HPにあるG社及びG社グループの公式求人サイトをみると 判ります *労働者派遣事業 無許可で派遣・出向等業務を行っている状態 ◎監視・指揮命令権は株主関係者である (株)土居屋FK及び(株)合人社グループです ◎社会保険(厚生年金・健保)加入状況 2022/12/2現在 //公表の趣旨「就活の為にご利用ください」 社保加入者等 G社 (248)日ハウ(7,677)東急コ(9,187)マリモ(260) *注:役員・パート・アルバイト等含む |
2421:
評判気になるさん
[2023-01-01 16:57:09]
皆様、明けましておめでとうございます。
2023年もココとの実体験を上げていきますので、是非、参考にしてください。 資産を守る令和五年にいたしましょう。 情弱からの脱却 一致団結 エイエイオー |
2422:
購入経験者さん
[2023-01-08 14:20:50]
第三者管理をあらゆる手段を使って押し付けてきます。
皆さん、気を付けてください。 |
2423:
匿名さん
[2023-01-08 14:42:47]
>>2422 購入経験者さん
合人社のフロントに、お前んとこが管理者になるなら当事者管理だろと言ったら、「いいえ、組合員とは違いますから第三者に当たります」とちんぷんかんな答えが返ってきた。 営業セミナー会議で教えられたことを理解も出来ずにオーム返しで答えたのだろう。 頭のいい奴ではフロントは務まらない。 |
2424:
購入経験者さん
[2023-01-10 13:57:26]
一般的には、外部専門家は第三者に相当します。
当事者ではありません。Gのやらかすことはすべて???ですが、 2423も正直言って、ちんぷんかんぷん |
2425:
匿名さん
[2023-01-10 17:37:32]
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2426:
匿名さん
[2023-01-10 17:43:39]
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2427:
評判気になるさん
[2023-01-11 06:35:00]
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2428:
口コミ知りたいさん
[2023-01-11 06:36:45]
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2429:
匿名さん
[2023-01-12 12:25:00]
>>2423 氏が「当事者管理」というものをどのような管理だと考えていたのか、知りたいですね。
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2430:
匿名さん
[2023-01-12 15:41:47]
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2431:
口コミ知りたいさん
[2023-01-12 22:29:12]
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2432:
匿名さん
[2023-01-13 09:15:00]
管理会社にはいろんな情報、知識があつまっているよ。
それぐらいのことは分ってる。 |
2433:
匿名さん
[2023-01-13 11:30:22]
合人社やコスモコミュニティは広島が本社だね。
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2434:
匿名さん
[2023-01-13 12:38:35]
>>管理能力がある管理会社が管理者となるのですから、自社に管理委託をする必要はありません。
>>頭のいい奴ではフロントは務まらない 納得。 |
2435:
口コミ知りたいさん
[2023-01-13 13:46:25]
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2436:
購入経験者さん
[2023-01-15 20:26:10]
早くうちのマンションから出て行ってほしい
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2437:
匿名さん
[2023-01-17 08:33:39]
でていったら会社が困るからね。
ひいては我々の生活も困る。 |
2438:
匿名さん
[2023-01-17 08:42:41]
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2439:
匿名さん
[2023-01-17 09:25:41]
だったら管理会社のリプレイスを早くやるべきだね。
しかし、できるかな? |
2440:
匿名さん
[2023-01-17 11:01:54]
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2441:
匿名さん
[2023-01-17 13:44:29]
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2442:
eマンションさん
[2023-01-17 18:55:29]
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2443:
匿名さん
[2023-01-17 19:34:24]
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2444:
匿名さん
[2023-01-18 10:37:20]
議決権行使書や総会の出欠票を保管している管理組合はないだろう。
あってもどこにあるか探すのが大変だしね。 そんなものを管理会社が保管している筈はないしね。 |
2445:
匿名さん
[2023-01-18 11:02:52]
総会の出欠票を理事会が関知しているとこあるの。
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2446:
評判気になるさん
[2023-01-19 07:53:13]
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2447:
評判気になるさん
[2023-01-19 07:57:07]
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2448:
匿名さん
[2023-01-19 10:57:18]
合人社に勤務している社員の皆さんは大変ですね。
一生懸命仕事をしている方が殆どなんでしょうが。 企業は継続性が大切です。 信用を回復してさらなる発展を期待します。 |
2449:
匿名さん
[2023-01-19 11:31:56]
ここの管理会社の本社は広島ですよね。
コスモも広島じゃなかったですか。 少し管理の方法が似てますね。 |
2450:
口コミ知りたいさん
[2023-01-19 19:54:52]
>>2449 匿名さん
広島だけで商売していてくれれば、うちのマンションはこんなひどい目にあわされることはなかった |
2451:
匿名さん
[2023-01-19 19:56:38]
合人社さんのスレはいくつかありますね。
思ったより批判の書き込みが多いようにも思われるのは 気のせいかな。 |
2452:
口コミ知りたいさん
[2023-01-19 20:16:18]
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2453:
通りがかりさん
[2023-01-19 23:44:20]
>>2452 口コミ知りたいさん
上の問題です。 ここはトップの鶴の一声で全てが決まります。それは退職体験記でも確認出来ます。 フロントの問題なんていう生やさしいものではありません。 区分所有者は地獄を体験できます。 |
2454:
通りがかりさん
[2023-01-20 00:11:09]
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2455:
匿名さん
[2023-01-20 08:35:46]
合人社は滋養氏の命令には絶対服従なのかな。
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2456:
匿名さん
[2023-01-20 11:51:39]
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2457:
匿名さん
[2023-01-20 12:31:09]
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2458:
匿名さん
[2023-01-20 13:00:27]
東急は、以前は強盗慶太とかいわれていなかったかな。
乗っ取りやだったからな。 |
2459:
口コミ知りたいさん
[2023-01-20 13:18:42]
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2460:
匿名さん
[2023-01-20 13:36:57]
>>2459さん
合人社よりすごい管理会社はないですか。 |
2461:
匿名さん
[2023-01-20 14:01:05]
すごい管理会社ということは、すごく良いということですね。
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2462:
匿名さん
[2023-01-20 17:24:24]
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2463:
匿名さん
[2023-01-20 17:27:34]
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2464:
マンション検討中さん
[2023-01-20 17:43:25]
>>2461 匿名さん
このすごい会社がなぜいつまでも野放しのままでいるのか いったいいつまで、やりたい放題やらせておくのか あんた こんな会社のために働いていて恥ずかしくない? 人前で堂々と社名言える? |
2465:
マンション掲示板さん
[2023-01-20 22:39:22]
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2466:
検討板ユーザーさん
[2023-01-21 08:21:14]
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2467:
匿名
[2023-01-21 15:49:10]
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2468:
購入経験者さん
[2023-01-21 18:05:09]
区分所有法(第二十七条)に基づき、共用部分を区分所有者以外の管理者(管理会社等)が「管理所有」すると、当事者になるのでは?
ただし、第二十条第2項により、共用部分の(重大)変更をすることはできない。 〇建物の区分所有等に関する法律 (管理所有) 第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。 (区分所有者の権利義務等) 第六条 区分所有者は、~ 2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 3 第一項の規定は、~ (管理所有者の権限) 第二十条 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。 2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。 |
2469:
匿名さん
[2023-01-21 20:28:40]
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2470:
買い替え検討中さん
[2023-01-22 19:19:10]
>>2467 匿名さん
>>それよりも区分所有法第26条で定義される管理者は、区分所有者の代理人として契約等の法律行為を行う者なので、管理委託契約も行わずに自主管理などありえない。 契約書もなしに実際、このような管理が行われているとしたら恐ろしい話である。<< いや、Gの場合、管理委託契約なしなんてありえないですよ 契約書の中身を外部の専門家に良く調べてもらってください 取り返しのつかないことになる前に必ずやりましょう でも、いろいろな方が言っているように、ここは本当に別格ですよ |
2471:
匿名さん
[2023-01-22 20:30:43]
別格で良いということかな。
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2472:
口コミ知りたいさん
[2023-01-22 20:42:15]
>>2471 匿名さん
いや別格ですごいということでしょ |
2473:
匿名
[2023-01-22 22:31:19]
>>2468 購入経験者さん
第三者は、着目する特定の関係についての当事者以外の者をいうので、管理会社は、管理委託契約に着目すれば、正に当事者であるが、管理組合の組合員(区分所有者)に着目すれば、管理者であったとしても組合員の権限・義務を有しない第三者といえる。 区分所有法の管理所有は、特定の区分所有者又は管理者を管理規約に共用部分の所有者と規定し、その者に当該共用部分の管理義務を課すとともに区分所有者への管理費用請求権を認めるもので、区分所有法第20条で総会決議が必要とされる保存行為以外の管理行為、軽微変更を総会決議を経ずに実施するなど管理上の便宜のための制度であり、「所有」とあっても実際に所有権を有するわけではない。管理者が管理会社の場合、管理所有者になっても、区分所有者ではないことは同様であるが、悪用されそうな感はある。 >>2469 匿名さん 区分所有者の代理人という管理者の法的位置づけは、区分所有法に規定されている以上、変更のしようはない。代理人には本来、決定権はなく、決定者(区分所有者)の意思決定に従い、契約等の法律行為を行うだけの存在であるが、それでも管理者となったGには管理を好き放題に行う方法がある。 区分所有者の意思決定といっても、区分所有法に定める意思決定方法は、「総会決議」、「管理規約への規定」しかないので、これらを自社に都合のよい内容に誘導すればよい。総会決議の場合、管理者には総会招集権(区分所有法第34条)があり議案をチェックする理事会も廃されていれば、誘導は容易である。管理規約変更には特別決議(区分所有者の3/4以上の賛成)の壁はあるが、これをうまくクリアすれば「管理者は自社と契約書を作成することなく管理委託契約を締結できる」といった条項を盛り込むこともできるかもしれない。それでも、これを(第三者)管理者による自主管理と呼ぶのは自主管理が「第三者である管理会社に頼らない区分所有者による管理組合の自主的運営」の意味であることを考えると形容矛盾の類である。 |
2474:
マンコミュファンさん
[2023-01-22 23:00:05]
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2475:
口コミ知りたいさん
[2023-01-23 21:07:00]
>>2474 マンコミュファンさん
具体的に教えてください。 |
2476:
名無しさん
[2023-01-24 06:35:15]
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2477:
口コミ知りたいさん
[2023-01-24 13:03:14]
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2478:
検討板ユーザーさん
[2023-01-25 12:25:46]
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2479:
周辺住民さん
[2023-01-25 20:08:22]
うちのマンションはGにリプレイスしたばかりなんですけど、
どうしようもないので、(理事長の言うことを全然聞かない、ボッタクリ、嘘つき、 住民への嫌がらせ、第三者管理に無理やり変えようとする) 再リプレイスするつもりなんですけど、どこかススメってありますか? |
2480:
匿名さん
[2023-01-26 04:26:20]
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2481:
匿名さん
[2023-01-26 08:39:56]
>>2479さん
うちにもリプレイスしませんかといって理事長に議案書を みせてくださいといってきました。 そして、うちは管理費の大幅値下げができますといって うちに変えませんかと理事長にいってきのした。 当然、謝礼金は出しますと言っていました。 |
2482:
匿名さん
[2023-01-26 10:09:11]
しかし、ごうじんしゃのスレを理事長にみせたら、リプレイス
の話しは断りました。 |
2483:
販売関係者さん
[2023-01-26 10:51:48]
合人社計画研究所という名前からして
胡散臭い。 |
2484:
匿名さん
[2023-01-26 12:15:47]
合人社に関するスレは多いね。
それを読めば大体どんな会社かは想像できると思う。 しかし、すべてが真実ではない。 |
2485:
匿名さん
[2023-01-26 13:09:44]
しかし、合人社を批判しているのは、そこに管理を委託している
マンションの住民かな。 それとも全く関係のない者が書きこんでいるのか。 |
2486:
匿名さん
[2023-01-26 13:11:17]
意外とマンションの住民ではない者が書きこんでいるのかもね。
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2487:
匿名さん
[2023-01-26 13:33:39]
2485と2486はかなりの高確率で合人社の人間の自作自演だと思う 笑笑笑
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2488:
とくめい
[2023-01-26 13:36:38]
合人社に委託管理をしているマンションの住人です
前年輪番制で理事になったのですが、担当者の考え方がおかしいのか?合人社としての方針がおかしいのか? 担当者の都合により総会が開催日3日程前に延期になりました。 日時の変更は構わないのですが、開催は「周知から2週間の期間」という規約があるにもかかわらず、10日程ずらしただけでした。 まぁ、人間のすることですからミスもあると思い、単に指摘をしたのですが強硬に10日後に開催を進めたので、全住民のポストに「10日延期の開催では規約違反の為、決議は無効になります」と配布したら、「他の理事の方の都合もあるし、理事長の了解を得ている」とか言い訳してきましたので。 ・管理会社の担当者は区分所有者では無いので、出席しなくても決議は成立する ・どうしても管理会社が関与する必要があるなら、代理のものを出席させる そもそも、この2点をもってすれば総会の変更はしなくても良いのでは? 理事の過半が承認しても、それで規約の変更が成立する事はあり得ないと伝えましたら、やっと渋々ですが対応をしてました。 これってどうなんですかね。 ま、他にも修繕工事関連でイロイロやってくれました。 |
2489:
匿名さん
[2023-01-26 21:02:38]
マンション管理の基本が分っていないというか、規約とかは
無視して都合のいいように解釈して進めていっているんでしょうね。 担当者の都合により総会が延期とか考えられますか。 管理会社は総会には参加しなくてもいいんですよ。 総会で管理会社の役割は何なのですか。 |
2490:
匿名さん
[2023-01-26 22:49:39]
>>2489 匿名さん
合人社はマンション管理の中心は、管理組合ではなく、管理会社だと考えているのではないでしょうか。理事会軽視も、いずれは第三者管理になるのだからと勝手に担当者が思っているからでしょう。担当者がマンション管理士の資格を持っていない人は鞭の極みです。区分所有法とかマンションの管理の適正化法とか標準規約、管理委託規約の中身も全然知らないし、あきれるばかりです。 おそらく学ぶ気がないのかなあ にもかかわらず、工事報酬をガンガン稼ごうとするし、 第三者管理をしつこく無理強いするし、最悪です。 |
2491:
検討板ユーザーさん
[2023-01-27 00:14:15]
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2492:
匿名さん
[2023-01-27 09:02:27]
管理会社のフロントはマンション管理士とまではいわないが、
少なくとも管理業務主任者の資格ぐらいは持っていて欲しいね。 マンション管理を業として行っているんだから、最低それぐらい の資格は持っていて欲しいし、それぐらいの志が必要だ。 |
2493:
匿名さん
[2023-01-27 09:54:50]
今はマンションの住民でもマンション管理に詳しくなって
いるからね。 そういった理事に対して管理会社のフロントが知識がなければ どうしようもないしね。管理会社のフロントはマンション管理のプロ として仕事をしているんじゃないの。 |
2494:
とくめい
[2023-01-27 10:14:10]
>>2492 匿名さん
その通りと思いますね。 修繕の手配が出来れば良いとか、掃除の手配が出来れば良いだけなら、別にマンション管理会社でなくても近所の気の利いた工務店で良いわけですからね。 何のために管理士や業務主任者という資格があって、そういった有資格者の看板を掲げている会社に管理を依頼しているのか。 プロ意識が低いと言わざるを得ないと思います。 |
2495:
匿名さん
[2023-01-27 11:01:41]
そうなんです。
マンション管理のプロなんだから、管理業務主任の資格ぐらい とる気構えが欲しいですね。 |
2496:
匿名さん
[2023-01-27 20:03:55]
マンション管理士の資格保有者が一番多いのが管理会社です。
管理会社には優秀な人材は数多くいます。 しかし、監理業務主任者の資格さえもってないフロントも 数多くいます。 |
2497:
匿名さん
[2023-01-27 20:19:09]
>>2496 匿名さん
>管理会社には優秀な人材は数多くいます。 優秀な人材が多くいる管理会社ってどこですか? まさかですが、合人社ですか? うちのマンションはここのマンション管理士にひどい目にあわされましたよ で、ひそかにリプレイス進行中です。 |
2498:
マンコミュファンさん
[2023-01-27 21:35:35]
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2499:
購入経験者さん
[2023-01-27 21:48:12]
>>2497 匿名さん
管理会社に利益をもたらす=いかに住民の積立金から金を引き出すか。 まさに利益相反というやつでしょうね。 一般的な企業は、顧客の利益=自社の利益という構図を成立させることができない企業がリーディングカンパニーなのですから、合に限らず如何にモラルの低い業界なのか想像に難しくない。 |
2500:
匿名さん
[2023-01-27 23:36:34]
>>2499 購入経験者さん
民法108条の自己契約の禁止に当たらないんですかね、ここのやり方は? |
2501:
ご近所さん
[2023-01-28 00:50:44]
代理人(管理会社)による自己契約、双方代理、ほかの利益相反行為は、契約の当事者である本人(区分所有者)の総会決議で「許諾」や「追認」が可決されれば有効でしょう。
改正民法(2020年施行) (自己契約及び双方代理等) 第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 (無権代理) 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 |
2502:
匿名さん
[2023-01-28 03:23:58]
>>2501 ご近所さん
ならば、通常は理事会決議でOKなものも、 ここの管理会社の場合は合人社エンジニアリングを通すから、 自己契約の禁止に抵触しないためには、 いちいち総会決議をしなければいけないということになりませんか? この会社がすすめている第三者管理についても 民法108条が改正されない限り いちいち総会決議を取らなければならないのではないですか? 管理委託契約の締結のみを上記の”本人があらかじめ許諾した行為”とみなすには あまりに無理がありませんか?第三者管理契約さえあれば、 管理会社はどんな無茶苦茶やってもOKということになってしまいませんか? ”本人があらかじめ許諾した行為”とは、たとえ第三者管理でも ひとつひとつの修繕契約に関して(どんなに少額であろうと) 総会決議が必要であるという法解釈のほうが正しくありませんか? |
2503:
購入経験者さん
[2023-01-28 08:56:45]
理事会、総会でもGに都合が悪いことは削除される。訂正を求めると審査が通らない、他の理事は承認しているなどと脅される。
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2504:
ご近所さん
[2023-01-28 10:47:05]
管理会社(代理人)による自社や関連会社への発注が利益相反行為なら、区分所有者(本人)の許諾や追認がなければ無効でしょう。マンション管理業協会の調査では、「原則総会決議のうえ実施」と。(↓の②)
マンション管理業協会に相談するのが良いと思います。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001577672.pdf 1.管理会社による第三者管理 (3)利益相反についての取組み ①第三者管理業務委託契約書に利益相反管理方針を明示 ②自社や関連会社への発注取引の際、原則総会決議のうえ実施 ③一定金額以上は相見積りの取得 ④区分所有者からWEBアプリを介して意見を収集 |
2505:
匿名
[2023-01-28 11:04:45]
>>2502 匿名さん
そのとおりで、自己契約・双方代理の禁止(正確には無効であるが)を回避して、Gが第三者管理を実施するには、管理規約に管理組合が許諾する行為として規定する以外、法解釈上はないと考えられる。 |
2506:
匿名さん
[2023-01-28 13:56:30]
>>2504 ご近所さん
①についても、第三者管理業務委託契約書に利益相反管理方針を明示されていても、すべてを管理会社に丸投げしたら、あっという間に修繕積立金は枯渇するはずです。 ③一定金額以上は相見積りの取得は②に絡んでくるのでしょうが、 管理組合のお金は一円でも管理組合のものだと思います。 どう考えても材料費100円の修繕で5万円も取られていました。 こういうのも重なればすごい金額になります。こういうのを防ぐ手段が必要です。 それには理事や理事会は絶対に廃止してはいけないはずです。 ④についても理事や理事会が廃止されたら、議題として取り上げるか取り上げないかの判断が管理会社になるわけなので、管理会社にとって不利益になる議題は絶対に無視されるはずです。 ゆえに、これらはいずれも利益相反の解決策にはならないはずです。 |
2507:
匿名さん
[2023-01-29 05:50:48]
諸悪の根源は管理組合における理事会の役割が機能していないことにある。
やはり役員は報酬制として、努力すれば報われるように自発的に機能出来るような組織にしないといけない。 役員をボランティアでやるから理事会が機能しなくなり、管理会社による第三者管理なんてアホな制度がまかり通る世の中を生み出している。 ボランティアで役員をやる方は、何らかの形でその報酬を得ることを考えている。 そこから諸悪が生まれてくる。 |