株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:
物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所
【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】
[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25
株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
1015:
匿名さん
[2021-02-01 08:46:00]
[No.988~本レスまで、情報交換を阻害する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
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1016:
匿名さん
[2021-02-03 05:03:55]
値段が安い分、住民がきちんとリスクを管理できないと使えないのがこの会社。
自主管理できるレベルでないと使ってはダメ。 工事の見積さえまともに取れなければ、単なる養分。 |
1017:
ありがとうございます 分かりやすかったです
[2021-02-03 23:10:24]
>>621
マンション管理清掃のパートみたいな者です細部にわたるマニュアルが無く会社事情も全く分からず、孤立した仕事でずっと不安だったので、少し事情がわかりほっとしました 年配で慣れていないので変な使用方法になりすみません 投稿の方にお礼が伝えたく、お役に立てる情報ではないので、お礼が伝われば削除していただいて大丈夫です |
1018:
買い替え検討中さん
[2021-02-09 17:32:09]
ここが管理しているマンションの購入を考えています。過去の議事録、修繕記録をみると合人社エンジニアリングばかりが請け負っていますが、何なんでしょうか?
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1019:
中古マンション検討中さん
[2021-02-21 11:51:47]
合人社エンジニアリングの名前通りの技術部門でしょうから、修繕など思いのままでになるのではないでしょうか? 管理会社と筒抜けでしょうから見積もりもあってないようなもの?
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1020:
中古マンション検討中さん
[2021-02-21 12:03:03]
清掃の方が働きにくいと聞いたことあります。
清掃後の点検も何もないし指導もないから、楽と言えば楽だけどと不安そうでした。 我がマンションも強引な仲介人によって合人社に変わりましたが、清掃の方は前のままでして、清掃の方が良心的な人達なので助かってます。でも、清掃の方は働きにくいらしい。 |
1021:
匿名さん
[2021-02-21 12:18:23]
>>1019 中古マンション検討中さん
思いのままだと思います。割高でしょう。 新築時から合人のところは高いですし、リプレイスして、その後その人がキックバックもらっていなくなって、合人へ丸投げというパターンもある。 |
1022:
中古マンション検討中さん
[2021-02-23 12:02:33]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
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1023:
eマンションさん
[2021-03-01 16:41:49]
情報交換を阻害とありますが、その書き込み自体が参考になる場合が多いと実感しております。出来れば、削除しないで頂きたいのですが、Gに訴えられるリスクがあるので仕方ありませんよね。
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1024:
マンション検討中さん
[2021-03-04 23:08:41]
総会を勝手に書面決議にされていませんか?
総会は区分所有者が全員一致で書面決議にするという意思表示が無ければ出来ません。 それ無しにコロナだからと書面決議にするのは法律違反です。 この管理会社はそれをするので気をつけてください。 |
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1025:
名無しさん
[2021-03-08 20:03:04]
業者には恐喝・暴言で値引きさせて、組合には騙し文句で利益を貪る極悪企業です。合人社が管理会社だと資産価値が下がりますよ。
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1026:
匿名さん
[2021-03-09 23:29:47]
>>1025 名無しさん
普通に考えて、恐喝、暴言関係なしに管理会社がここだったら、少なくともまともな不動産会社勤務の人は中古でも新築でもなんでも買わないでしょう。 そして、まともに判断するがあるなら、どうでもいい文字や枚数課金なんかでお金も払わないでしょう。 契約している管理組合は払うのでしょうから、なかなか判断力は乏しいのでしょう。、 |
1027:
マンション検討中さん
[2021-03-10 16:11:01]
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1028:
マンション検討中さん
[2021-03-10 18:04:03]
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1029:
匿名さん
[2021-03-11 22:02:24]
理事会が決めたことでは?
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1030:
マンション検討中さん
[2021-03-12 07:35:45]
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1031:
マンション検討中さん
[2021-03-12 20:30:21]
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1032:
評判気になるさん
[2021-03-25 06:43:30]
しっかりと管理すると言う事と費用も安かったので3年前他社から合人舎に替えました。
ところが、昨年突然理由の説明も無く大巾な値上げを突き付け、応じなければ管理を打ち切ると一方的に通告されました。 それまでも工事の見積も、他社に比べ何時も高く、内容もお粗末なものでした。 最近では、大切なお金に関わる依頼も忘れていたとかで、当管理組合に迷惑をかけられています。 誇張しているわけでは有りません、注文取る時は 良い顔し、後はやりたい放題の完全ブラックな会社です。甘い言葉に騙されず、この会社に管理を依頼するのは、止めるべきだったと反省しています。 |
1033:
ご近所さん
[2021-03-25 06:51:03]
どこの管理会社に依頼しようが同じだと思いますよ。
合人社に限ったことでもない。 他スレを見て少しは勉強されたらと思います。 |
1034:
岡岡
[2021-03-25 17:24:08]
私の住むマンションの大規模修繕工事に関して、疑問が生じましたので、近隣で大規模修繕をした合人社の岡崎営業所の統括とお話をさせて頂きました。当マンションのコンサル建築士さんより丁寧に応対して頂き、納得した次第です。利害関係の全然ない私に対して時間をとって頂き有難う御座いました。感謝です!4月から転勤とか…頑張ってくださいね!
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1035:
匿名さん
[2021-03-27 01:49:41]
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1036:
ご近所さん
[2021-03-27 05:16:03]
>どこの管理会社でもやることではないですね。
よくご存じですね。 自身で経験したことなの? それとも、また聞き? それとも、各社を渡り歩いているフロントマン? 他スレの苦情は読んだことないの? |
1037:
匿名さん
[2021-03-27 23:05:43]
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1038:
マンション検討中さん
[2021-03-29 21:33:03]
>>1032 評判気になるさん
この管理会社へリプレイスした管理組合は同じ後悔をしています。お気持ちお察しします。 |
1039:
マンション検討中さん
[2021-03-29 21:39:13]
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1040:
マンション検討中さん
[2021-03-29 22:09:54]
>>1035 匿名さん
本当にその通りだと思います。 マイナビ2022 (株)合人社グループ先輩情報を見ても、そんな事をするような人たちと思えないのですが、話を聞いたマンション管理士達もこの会社はNGだという認識で一致していました。 |
1041:
マンション検討中さん
[2021-03-30 05:19:34]
>>1030 マンション検討中さん
この管理者が管理会社という管理者方式はここの管理会社しか行っていません。 区分所有者の手足をもぎ取って何も出来ない様にする悪方式です。 組合の通帳にここの社長の名前が入ります。 管理会社変更の際にここの社員が薦めてくるので要注意。 |
1044:
匿名さん
[2021-03-30 07:47:44]
「書面決議」ではなく、「書面による議決権の行使」を推奨しているのではありませんか?
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1045:
マンション検討中さん
[2021-03-30 09:46:51]
>>1044 匿名さん
総会は区分所有者が全員一致で書面による議決権の行使にするという意思表示が無ければ出来ません。 それ無しにコロナだからと書面による議決権の行使にするのは法律違反です。 ここはそれをするので、気をつけてください。 これをする本当の理由はコロナではありません。 |
1046:
1044
[2021-03-30 09:54:37]
【書面による議決権の行使(総会の開催は必要)】
総会が開催される場合であっても、その総会の会議に直接出席することなく、書面によって議決権を行使することができる(区分所有法39条2項、標準管理規約46条4項)。 【書面決議(総会の開催は不要)】 区分所有法または規約により総会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる(区分所有法45条1項、標準管理規約50条1項)。 【みなし書面決議(総会の開催は不要)】 区分所有法または規約により総会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす(区分所有法45条2項、標準管理規約50条2項)。 |
1047:
マンション検討中さん
[2021-03-30 10:16:16]
区分所有者全員というのが原則
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1048:
匿名さん
[2021-03-30 10:29:55]
総会を開催せず、書面による決議についての区分所有者全員の承諾なしに、書面による決議をしたということですか?
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1050:
口コミ知りたいさん
[2021-03-30 16:07:50]
区分所有者の方、自分たちの財産のことだから、もっと興味を持ちましょう。この管理会社にまかせっきりでは、管理組合費がいくら溜まってももちません。してもしなくても良い工事の見積もりを次から次えと理事会に上げてきて承認を得ようとします。皆さん意識を高めてください!
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1051:
REM
[2021-03-30 16:47:50]
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1052:
匿名さん
[2021-03-30 22:55:14]
委託費が安いにも関わらず、各支店にリプレイス専属部隊がいて、しかもそちらの方が給与高いんでしょう。
普通の管理会社はリプレイス専属部隊なんていませんから、コストは高いです。 委託費と工事費の利益で他社よりも多くの人員を雇わなければいけない。 工事や何やらで、他の管理会社よりも利益出さなければ、当たり前ですけどやっていけませんよ。 |
1053:
匿名ナンバー5
[2021-03-30 23:38:29]
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1054:
マンコミュファンさん
[2021-03-31 00:56:08]
この管理会社の裁判訴訟履歴は必ず確認してください。
契約社員のフロントは分かりやすい。 フロントが嬉しそうなら区分所有者の不利益 フロントがガッカリしてたら区分所有者の利益 全て態度に出ちゃってマスカラ |
1055:
職人さん
[2021-04-12 20:21:09]
多様な管理会社とやり取りしている者から言わせれば
「ここ以外の管理会社はどこも同じ」ですね。 業者の修繕見積に10~15%、多くて20%のマージンを乗せるのが 普通の管理会社ですが、倍額以上のマージンを乗せるのが合人社です。 「管理費が安い」と上辺だけの金額に釣られてしまった理事長を恨むことですね。 管理会社が合人社ってだけで資産価値が下がりますよ。 |
1056:
区分所有者F
[2021-04-18 01:41:18]
私たちの組合員総数127名です。組合運営も合人社に丸投げ?のようです。
去年12月に通気管工事の見積額承認に関する臨時総会がありました。 コロナ禍を理由に書面総会となりました。 合人社の担当者に「総会のやり直し」の申し入れしたのもかかわらずこの議事録は 「出席者91名(議決権行使者67名、委任状24名)があり、総会の議事は組合員の過半数が出席し、その議決権の4分の3以上の多数で決する。とのことから総会要件を満たしており、本総会は成立した」と「工事の見積額35,768,000円」が可決承認された」 ちなみに、私は議決権行使書に「反対」を投じたのですが何故か数のうちに入っていません。議決権行使も委任も行っていない36名は? この工事の理事会独断(業者が相見積なく1社限定は?、他の工法については?等々)について問題視する区分所有者がいます。 合人社の担当者のご助言によるものでしょうか? これが合人社のやり方です。(前にも同じようなことがありました) |
1057:
区分所有者F
[2021-04-18 21:14:27]
書面総会は、区分所有法第45条に「区分所有者全員の承諾」が得られなければなりませんので去年12月の臨時総会は、私と投票を投じなかった36名の区分所有者がいる限り成立しません。にもかかわらず「本総会は成立した」と合人社の担当者は言っています。合人社は法を無視することを平然と言うところなんですね。
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1058:
匿名さん
[2021-04-18 22:15:00]
>去年12月の臨時総会
総会が開催され、その会議において決議されたのであれば、それは区分所有法第45条の書面決議ではありません。 |
1059:
匿名さん
[2021-04-19 07:45:58]
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1060:
匿名さん
[2021-04-19 08:41:23]
>特別決議要件に当てはまってないです。
>なんで特別決議か知らないですけど、誤りです。 区分所有法の「共用部分の変更」に関する規定が2002年に改正(改正前は、その形状または効用の著しい変更を伴わないものであっても、著しく多額の費用を要する工事は、「共用部分の変更」(軽微変更)とされていた。)されましたが、このマンションでは、管理規約を変更しないで従来のままになっているのだと思います。 |
1061:
区分所有者F
[2021-04-19 09:28:28]
匿名さん
去年の12月の臨時総会は開催されておりません誤解のないように。書面にのみ決議したものであって実際に総会は開かれておりません。 |
1062:
1060
[2021-04-19 09:31:57]
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1063:
1060
[2021-04-19 09:56:29]
>総会の議事は組合員の過半数が出席し、その議決権の4分の3以上の多数で決する。
しかし、このような表現をしているのであれば、「共用部分の変更」としての扱いではないようですね。 |
1064:
区分所有者F
[2021-04-19 10:33:25]
>>1059 匿名さん
特別決議とか普通決議がどうのと言っているのではありません。 なにか勘違いされていませんか? 12月の臨時総会は、実際に区分所有者が集まって総会が開かれていない。区分所有者が集まって開かれた総会で出席できない区分所有者だけが書面によって議決権を行使するという第39条にいう議決権行使ではありません。総会を開かず議決権行使書及び委任状のみによって決議することは「書面決議」ということのではありませんか。 そういうことからすると、12月の臨時総会は区分所有法第45条1項に照らして無効だと言っているのです。 |