株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:
物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所
【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】
[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25
株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
3553:
匿名さん
[2023-08-20 06:26:39]
|
3554:
3530
[2023-08-20 10:19:03]
通常総会後の2号議案の取り扱いについてG社の方から一方的な通知がきました。
その通知内容を添付①します。 普通決議か特別決議かで揉めることは、それほど重要でもない。 法律や規約で結論が定められているからです。 今回の騒動で注視すべきは、定められた法律に従わず、詐欺師のような手口で誤った判断へと導くその手法です。 G社から第2号議案の結果について送付があった。 添付①の第2号議案判断の回答は以下の通り書かれていた。 【管理費等の金額が、別表に記載されている場合は、普通決議である】 と、あたかも地方整備局が判断を下したかのような文面がある。 この文面に対して腑に落ちない私は地方整備局に問い合わせたところ、 地方整備局では判断は下せないと断りをされた上で、判断資料となる参考文献を紹介していただいた。(添付②) この資料は3545匿名さんに紹介していただいた資料でもある。 「管理費等の額は別表第〇の通りとする。」と規約に明文化され、別表が規約の一部となっています。 地方整備局の方も、規約内容表現を知らない立場で回答するには添付②の文献が相応しいだろうとの配慮があったものと思います。 添付①の回答に見られるような回答はしていない筈です。 地方整備局の権威を利用したG社の詐欺師的テクニックの一つだと言えます。 注目すべきは地方整備局の回答の右横に、マンション管理士でもあるG社責任者の承認印が据わっているところです。 まず第一に、共用部の負担割合において専有面積を無視し、使用頻度を勘案した第2号議案が規約違反であって、議案として取り上げられていることに対して何の疑問も抱かなかったのでしょうか。 第2は、この規約違反の第2号議案が特別決議を要する【規約の変更】に当たり、普通決議で押し通そうとする部下の誤りに気付いていないか、知っていて(悪意)第2号議案を押し通そうとしたのかどちらかだと思います。 担当者単位の悪意なのか、部署単位の悪意なのか、会社単位の悪意なのか今後が注目です。 ちなみに、この時の総会議事録は半年後の現在も発行されていません。 <続く> |
3555:
匿名さん
[2023-08-20 10:41:00]
|
3556:
匿名さん
[2023-08-20 11:51:30]
合人社の社員さんも大変ですね。
一生懸命仕事しているんだろうが。 |
3557:
匿名さん
[2023-08-20 12:38:28]
>>3556 匿名さん
わははは |
3558:
匿名さん
[2023-08-20 12:52:40]
株式会社合人社計画研究所の口コミ
社員、管理職の魅力 2020年頃 40代後半 男性 契約社員 マンション管理・ビル管理 【気になること・改善した方がいい点】 フロントの大半を占めている中途入社の特別社員と呼ばれる契約社員は、人事権を所長に握られていて、正社員にはまずなれないと思ってよい。 |
3559:
匿名さん
[2023-08-20 20:24:27]
所長が人事権をもっているのなら、所長に気にいられれば
簡単に社員になれるんじゃないの。 |
3560:
匿名さん
[2023-08-21 13:54:35]
所長にも人事権というか、推薦はできるんじゃないかな。
それで社員に登用されたのもいるからね。 |
3561:
匿名さん
[2023-08-22 18:07:23]
株式会社合人社計画研究所の口コミ
社員、管理職の魅力 2019年頃 40代前半 男性 契約社員 マンション管理・ビル管理 【気になること・改善した方がいい点】 休みはほとんどなく、プレッシャーも多いので退職率が半端ない。新卒で採用してもほとんど残らない。正社員を雇ってもすぐに止めるので最近は契約社員ばかり。それも中高年の契約社員を多数取っては新人教育せずにすぐやめてしまうのくり返しとなっている。 |
3562:
匿名さん
[2023-08-22 20:51:34]
>>3561 匿名さん
そのような状況では管理業務主任者の事務所毎の設置義務「委託を受けた管理組合数(居住用専有部分が5戸以下のものは除く)を30で除した以上(1未満の端数切り上げ)の成年かつ専任の管理業務主任者を設置」(適正化法56条、同省令61条)が遵守されているか疑わしいですね。 |
|
3563:
匿名さん
[2023-08-22 21:24:35]
同人社
|
3564:
匿名さん
[2023-08-23 08:57:31]
管理業務主任者は管理会社の社員でなくても
いいことに なっているけどね。 |
3565:
3530
[2023-08-23 10:39:56]
第2号議案の経緯を時系列で少し振り返って整理してみましょう。
1、専有面積による管理費等負担割合を無視した某区分所有者が現れ、管理組合に対して規約違反内容の要求をしてきた。 2、2020年12月第29期第1回理事会では規約違反内容の要求を、理事会では議案として取り扱わないと議決された。同時にC理事(私)のオブザーバー参加を認めた。(資料1) 3、第29期通常総会が、<役員が整わない>のを理由に、半年遅れて開催された。(資料2) それにしては、役員補充に関する理事会が一度も開催されていないし、オブザーバーでもある私に何の相談もなかった。 そのことから、遅延理由が全くのでたらめでもあることが証明される。 何か別の理由があったと思われる。 4、第29期通常総会に某区分所有者が出席し、某区分所有者の激高と罵声で総会進行を混乱させ、警察出動までの事態となった。その件については第29期議事録には一言も記載がなかった。 5、理事長から役員補充の件で、私に役員参加の依頼があった。役員欠員を、その時初めて知らされた。その際、<自主管理についてどう思うか>との相談があり、私なりに意見を述べた。 6、理事会が開かれ、臨時総会の議案の提案がなされた。開催理由のメイン内容はG社の固定委託業務費の値上げと同時に、管理組合の管理費等の値上げ議案だった。どうして、2か月前の半年遅れの第29期通常総会でそれらを議案にしなかったのか、臨時総会の開催理由が解せなかった。この臨時総会でC理事(私)が役員に任命された。この役員任命もどうして第29期通常総会でなされなかったのか、解せなかった。何か都合の悪いことでもあったのかと勘ぐってしまう。前回の通常総会であれだけ会場を混乱させた某区分所有者は何故か不参加だった。 7、臨時総会後に理事会が開催され、何故かG社担当者の上司も同席していた。彼はマンション管理士の資格者でもあった。理事会議案として取り扱わない事になっている規約違反内容の要求をしてくる某区分所有者への法的措置について議論がなされた。<第2号議案の違法性>について担当者とともに上司も認識していることにもなる。(資料3) 私以外の理事からの発言で、某区分所有者から脅迫的な行為があったことを知った。(資料4) 8、理事長から私に、理事の立場として某区分所有者に会ってほしいと執拗に迫られたが、会わなければならない理由がなく、断り続けていた。第29期通常総会での某区分所有者の常軌を逸した行動から、彼の人間性を疑っていたのも理由の一つだった。言いたいことがあれば通常総会の場で聞くということで断った。 9、役員間確認だといって、G社担当者が自宅まで押し寄せ、2年前、議案化しないとなっていた第2号議案が、これまでの経緯を180度ひっくり返した形で議案化され、承認のサインを迫られた。当然のことながら拒否したが、多数決で第30期通常総会の第2号議案として認められた。狐に包まれたような釈然としない気持ちだった。 10、第30期通常総会が開催され、第2号議案が普通決議として可決されようとしたが、第2号議案は規約の変更に該当し、特別決議として扱った結果、参加議決権数不足で否決された。その結果に対し、G者担当者は総会妨害とも思える態度で否決結果を認めず、総会進行を妨害した。どうしてこれほどまでに、規約違反内容要求の第2号議案の否決に管理会社の立場から反対するのか、私は理解に苦しんだ。何故か、あれほど私に会いたがっていた某区分所有者は不参加だった。 それと、新たに大きな問題が生じた。第2号議案は参加議決権数不足で幸いにも否決とはなったが、参加議決権数45票の中での否決数はたったの3票だった。投資型マンション管理組合としては大きな課題が残った。 11、第30期通常総会議事録案が送られてきた。その内容は驚いたことに、規約違反内容要求の第2号議案が普通決議で可決されたことになっていた。この第2号議案可決について、管理会社の立場からの執拗な執念を感じ、その理由を探ってみることにした。(資料5) 以上が第2号議案騒動に対する現在までの経緯です。 とりあえず、3530の実体験に基づくG社による不可解な違法行為の実態を資料を添えて公開しました。一連の暴露記事からG社のやり口が把握してもらえれば幸いです。 一連の記事をどう受け止めるか、ご自身の判断にお任せします。 長文にも拘らず、経験未熟な私の体験談に最後までお付き合い下さり、ありがとうございます。 資料リンク先 資料1 https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:05e21023-261... 資料2 https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:37ddacd2-cfe... 資料3 https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:b57b2050-4e8... 資料4 https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a5783174-cfb... 資料5 https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:943bf6bd-f7c... |
3566:
匿名さん
[2023-08-23 20:51:03]
>>3564 匿名さん
>管理会社の社員でなくてもいい の意味がわからないが、管理業務主任者が不足する場合は、登録済の管理業務主任者資格を有する個人事業主と一時的に契約すればよいといったことなのか。 適正化法の設置要求が「当該事務所で業務に従事する専任の管理業務主任者」であることに注意すべきである。そのような個人事業主が存在するとしても、その個人事業主は契約した場合、管理業務主任者登録簿の管理業者に係る登載事項の変更届出が必要になるし、まして、名義貸しのようなことはできない。管理業務主任者の増員が必要になった場合(例えば管理組合数が30から31になる等)に、期限の2週間でそのような個人事業者が都合よく見つかるとは考えにくい。 あるいは、契約社員は社員ではないが、契約社員も管理業務主任者資格を取得するので不足は起きないという意味なのか。 契約社員といっても雇用形態は様々だろうが、派遣であったり、有期の場合、一般的にも汎用性のない資格を取得するモチベーションは持ちにくいだろうし、>>3561 の記載のように退職率が半端ないような職場の資格であればなおさらで、休みもほとんどなければ試験準備もできないと思える。 管理組合数が増えていると主張するG社が管理業務主任者を確保するのは、かなり大変であると想像するが、G社には秘策でもあるのだろうか。 |
3567:
匿名さん
[2023-08-24 12:35:17]
>>3566 匿名さん
退職金制度もないような管理会社が有能な社員を確保するのは不可能でしょう。 フロントには工事報酬目当てに仕事させ、管理会社の下請けに工事をやらせてその中間マージンで莫大な利益をあげるという単純なビジネスモデルです。リプレイスを妨げるために理事長経験の内通者と協力して、管理会社を批判する区分所有者についておかしな噂を立てたり、特別ファイルを作ってその組合員について情報収集します。また、内通者は批判的な区分所有者を営業所に”連行する”ために協力します。 ここの管理会社と内通者のおかげで、本来ならば総会で論じられなければならない議題が理事会内部のみで論じられ、また総会決議で議決されなければならない事項も理事会内部で決められてしまっています。おかげで、理事会が管理会社に乗っ取られてゆく様子を間近に観察することが出来ました。 >>管理組合数が増えていると主張するG社が管理業務主任者を確保するのは、かなり大変であると想像するが、G社には秘策でもあるのだろうか。 思うに管理業務主任者資格など誰でも取得できます。マンション管理士試験は難易度が高いと言えますが、資格所有者が全て優秀かと言えば、全くそんなことはありません。 |
3568:
匿名さん
[2023-08-24 20:32:52]
>>3567 匿名さん
G社が区分所有者を実際に連行しているのであれば、何の権限でそれが可能になり、その目的は何だろうか。無理やり連れ出せば当然、拉致に当たるであろうし。 G社の業務に疑問のある区分所有者であれば、連行されるまでもなくむしろ積極的に事務所に乗り込み、適正化法79条の管理業者の業務及び財産状況に係る書類の閲覧を要求してみるのもよいかもしれない。業務状況といっても同省令に規定されるものは受託契約件数、受託組合数等でそれほど役に立たないかもしれないし、同法に規定する閲覧対象者は「その業務に係る関係者」なので、G社は該当しないと主張し閲覧を拒否するかもしれない。 それでも乗り込むことにより、法令を遵守するような実施環境で業務が行われているかなど雰囲気的にも掴めるかもしれない。 |
3569:
匿名さん
[2023-08-25 08:26:39]
>>3568 匿名さん
マンション管理室で会えばいいのにわざわざ出向くのにはやはり批判者を黙らせるという目的があると思いますね。拉致などという言葉は使っていません。表向きは話し合いで内通者が同行するのですが、こういう薄気味悪いやり方は異常です。他の理事や区分所有者にはもちろん秘密です。 このスレで以前読んだ内容のほとんどが真実でうちのマンションでも実践されているのには驚いています。 あなたの指図は自分には必要ありません。 |
3570:
匿名さん
[2023-08-25 20:06:24]
>>3569 匿名さん
その区分所有者は、理事長経験のある内通者がG社事務所訪問を誘っても、ふつうは警戒して拒否するのではないだろうか。その区分所有者が、理事長経験者とは親しい関係にあれば別かもしれないが。それともその特別ファイルとやらには、区分所有者を恫喝できる情報でも記されているのだろうか。そのようなことはふつうはありそうもないように思える。 そもそも一区分所有者に見える3569さんは、理事長経験者が内通者であることや、他の?理事や区分所有者には秘密で行われたG社の活動を、どういう立場で知ることができたのだろうか。 >>3568 の後半は、別に3569さんに指図したつもりはなく、法令遵守を標榜するG社であれば、区分所有者が事務所を業務調査に訪れても何かされるようなことはないでしょうという意味で記載したものです。訪問拒否される可能性は十分ありますが。 |
3571:
匿名さん
[2023-08-26 15:48:30]
3570ですが、3569さんからの応答を待っていたが、今のところないので続きを記載する。
当方は、断定まではしないが、3569さんはG関係者であると考えている。 G関係者の3569さんが、なぜ一見、G社批判に見えるレスを投稿をするのか、元レスの >>3567 に戻って考察してみる。 >>3567の投稿が、前レス3566の「G社が管理業務主任者を法定数確保するのは困難ではないか」という疑義の提起を、「管理業務主任者は誰でも取得できる資格なので当然確保できる」という説明にならない理屈で打切りを図ったものであるのは明らかと思える。 この理屈を投稿するのに、3569さんはG関係者の立場では信頼性がないので、投稿の初めにG社批判を行い、区分所有者を装って信頼性を高める必要があった。 G社批判の内、「フロントに工事報酬目当てに仕事」とか「管理会社を批判する区分所有者についてのおかしな噂」といったことは、本スレでも以前から投稿されていることなのでおそらく事実に基づく事例であろうが、「連行」となると「本人の意思にかかわらず連れ出すこと」なので、3569さんが使っていないと主張しても「拉致」に近いニュアンスの言葉である。 G社の法令遵守はその主張と異なりかなり疑わしいが、G社も発覚時の影響が大きい刑事罰に相当する犯罪行為を行うとは考えにくい。 では3569さんが、実際のこととは思えない事例をなぜ加えたかであるが、おそらくG社の力を大きく見せることにより、G社批判者に対して警告を行う意図があったのではないかと推測する。 そのような意図であれば、ほとんど効果はないように思えるが。 |
3572:
匿名さん
[2023-08-26 19:07:19]
>>3571 匿名さん
もしかしたら、3569さんは某国関係者なのかもしれない。 連行などの言葉は日本国民であればほとんど使用しないし、連行されることに対しても、それほど恐怖心もない。 某国に拉致されるとなると、話は別だが。 G社批判を始めると例外なく登場してくる人物で、G社批判をしながらもG社擁護の発言が目立つ。 混乱させ、批判の焦点をぼかすことが彼の任務なのだろう。 彼が常駐しているのは、G社からの依頼だと思う。 香川県マンション管理士会の幹部に、G社の幹部社員が常駐しているように。 |
規約に関しては慎重にすべきだと思う。
特に第三者管理などの局面においては、区分所有者の総意が無視された、管理者本位の規約変更となり、区分所有者は単なる管理費等を貢ぐだけの働きアリとなり、やがては蟻地獄の犠牲となる。
この蟻地獄から抜け出せるような施策が今後の課題であり、蟻地獄マンションを輩出させない為の規制が必要となってくると思う。