株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:
物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所
【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】
[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25
株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
3473:
匿名さん
[2023-08-01 09:39:43]
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3474:
匿名さん
[2023-08-01 09:54:48]
G社グループは現在、人事採用関係で苦労していますが
2023/10からは、インボイス制度導入・ステマ規制も始まります 我がCTM管理組合には 有効な「管理委託契約書」はあるのか、これから調査予定 過去9年間で印紙税の計上は2回のみ(2021/7予備費*2015/6公租公課印紙) 又「重要事項説明書」の内容には、おかしな事項が多々あるので修正が必要 中でも特に問題なのは、「領収書」の代わりに「支払証明書」でのごまかし 広島国税局や東京国税局等でOKか、確認してください |
3475:
匿名さん
[2023-08-01 17:43:56]
重要事項の説明は、おかしなことがあるといっても
総会で承認されたんでしょう。 |
3476:
匿名さん
[2023-08-01 20:01:53]
>>3473 匿名さん
区分所有法第3条において区分所有者の団体(管理組合)以外の規約、集会、管理者の設置は、指摘のように義務ではないが、これはこれらの設置が区分所有者の意思決定を図る手段として規定されているためである。区分所有者が2人のみのような場合は、区分所有法に依らずとも一般法の民法に従って合意すればよく、義務規定とすることは不合理である。 監事義務化の提案は、区分所有者以外の第三者が管理者に選任された場合に限り設置を義務化するものなので、管理者の設置が「できる」規定であることとは主旨が異なり、義務化の規定は衡平を欠くものとはいえない。また、監事の選任が「できる」規定で規定されても、提案の目的に対して実効性を欠くものと考えられる。 なお、補足説明の記載に、「管理者が自己契約・双方代理を行ったとしても無権代理とみなされ管理組合にはその効果が帰属しない」旨の記載があるが、これは管理会社の管理者が、自社と管理委託契約、自社の関係会社と工事請負契約を締結している現実を無視したものである。 民法第108条には、本人(管理組合)があらかじめ許諾した行為については無権代理ではないとの規定があるので、管理規約の規定か集会決議のいずれかで「あらかじめの許諾」を担保しているのであろうが、管理組合法人に対する区分所有法第51条の規定「管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。」に倣い、利益相反に当たる契約についてはそもそも監事が管理組合を代表して契約する規定とすべきである。 |
3477:
マンション検討中さん
[2023-08-02 19:55:49]
管理組合の役員には理事と監事がいるが、監事の力というか
影響力は殆どない。 |
3478:
匿名さん
[2023-08-03 09:49:35]
>>3477 マンション検討中さん
それが第三者管理で外部専門家に委託した場合、 監事による監視が重要化する。 第三者管理における監事の役割については 「外部専門家活用ガイドライン」を読んでから意見を言って欲しい。 |
3479:
匿名さん
[2023-08-03 21:22:21]
監事の選任が義務でも、「できる」でも、管理組合法人の監事と同等の職務権限を区分所有法に明文化しなければ、管理者の業務監査が十分にできないと思う。細かいところは、国土交通省がガイドラインで定めればよい。
ただ、区分所有法は、投資用マンション、リゾートマンションや、人が住まない区分所有建物等も対象だから、それらへの影響があるでしょう。例えば、投資用マンションの区分所有者(個人投資家)の多数派は、コストアップにつながる監事の新たな費用負担を望まないと思う。ボランティアで監事を引き受ける個人投資家の区分所有者はほとんどいないと思う。 よって、監事の選任を義務ではなく「できる」と区分所有法に明文化するのが現実的ではないだろうか。管理組合法人の監事についての第50条、第51条を準用するとして。 また、「できる」なら、普通の理事会方式にも影響しないから、第三者管理者方式に限定しなくても良いと思う。 法制審の第8回、第9回の議事録で委員さんたちの意見が参考になるかもしれない。 法務省:法制審議会-区分所有法制部会 https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00004 第8回会議(令和5年5月12日開催) 議事録 https://www.moj.go.jp/content/001400688.pdf 第9回会議(令和5年6月8日開催) 議事録 https://www.moj.go.jp/content/001400689.pdf |
3480:
匿名さん
[2023-08-04 10:29:03]
>>3479 匿名さん
「義務化」と表現しておいてあえて罰則を明記しないか(「誠実義務」違反についての記述がまさにこれ) 「できる」ではない表現、例えば「強く推奨される」という表現にしないと、 国土交通省の「外部専門家ガイドライン」の監事の監視役割強化についての記述とのあいだに大きな不整合性が生じるのも非常にまずいことであるし、国土交通省と管理業協会の両方のマンション管理の評価制度では”監事設置”がすでに重視されているわけで、「できる」という個々のマンションの主観的選択にゆだねる表現にしてしまうと、両評価制度の客観的基準を切り崩してしまうことにもなる。「できる」という表現だけは避けるべきである。 |
3481:
匿名さん
[2023-08-04 10:42:49]
>>3479 匿名さん
>投資用マンションの区分所有者(個人投資家)の多数派は、コストアップにつながる監事の新たな費用負担を望まないと思う。 それは大きな誤解です。 投資用マンションは投資が目的ですから、投資対象として価値のないマンションになることだけは避けたい。 彼らが恐れているのは、歯止めが利かない管理費等の値上げであり、それを未然に防げる管理システムを模索している。 |
3482:
匿名さん
[2023-08-04 13:29:09]
>>3481 匿名さん
最初から第三者管理の投資用マンションもグローバルスタンダードに適応しないと せっかくの外国人の投資家が逃げてしまうかもしれない。 欧米では、管理費の値上げは管理会社の説明義務、それから区分所有者による総会決議が当たり前だけど、(日本語と英語のオンライン開催が必要)それが管理会社変更のきっかけになりかねない。理事会なしの総会監視型の場合、意見まとめ役の監事は絶対不可欠だが、大規模になればなるほど、監事は区分所有者代表でなく、専門家しか考えられないね。その専門家を行政監視のもとに置くような管理システムが必要だと思う。 |
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3483:
匿名さん
[2023-08-04 17:05:26]
>>3482 匿名さん
どちらかというと、第三者の位置に管理会社とは縁のない専門家を配置し、行政監視の下で組合運営をしていけばいいのじゃないかな。 |
3484:
匿名さん
[2023-08-04 20:03:46]
>>3479 匿名さん
区分所有法に非法人管理組合の第三者管理時の監事設置を義務化することなく設置時の権限・義務を規定するのみでは、G社のような法的効力のない標準管理規約、ガイドラインの規定を端から無視した管理を行う管理会社が設置するとは考えられず、現状の問題への実効性のある対応にはならない。 |
3485:
匿名さん
[2023-08-04 20:58:18]
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3486:
匿名さん
[2023-08-04 22:15:57]
投資型マンションにおいて、第三者管理マンションを引き当てたらババだとあきらめるしかないね。
早く、自分のババを間抜けな奴が引いてくれるのを待つしかない。 |
3487:
匿名さん
[2023-08-05 09:35:45]
管理会社による第三者管理ありきで悪意ある議論が進められているが、そのそも、管理会社による第三者管理なんてありえない話。
絶対に阻止しないと、長期利用どころか、短期管理不全マンションが勃発することになる。 |
3488:
匿名さん
[2023-08-05 11:11:48]
>>3484 匿名さん
理事会廃止と監事廃止の第三者管理方式に固執するのはここのG社だけで、 あとはそのやり方をマネたと思われるA社がある。 情報収集している記者も数人いるみたいだから、 そのうちどこかの記事になるかもしれないね。 監事廃止についても自社ホームページや雑誌広告には明記されていても 理事会や管理組合に配布するプレゼン用資料にははっきりと 監事廃止が明記されている。この配布資料も客観的証拠として重要だ。 ここまであからさまな管理会社中心の利益誘導が行われれば いずれ社会的制裁があって当然だ。 また、投資型マンションとファミリー型マンションの第三者管理については 根本的な相違があるはずで、前者の場合は老朽化するはるか以前に 購入マンションを売却しなければ投資にならない。 後者については終の棲家とする人たちが急激に増えている。 法的にもそれらは区別されるべきだが、ややこしい問題だと思う。 投資型マンションを購入して、数十年のあいだファミリーで暮らす計画の人たちも 多くいるからだ。 |
3489:
匿名さん
[2023-08-05 17:13:38]
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3490:
匿名さん
[2023-08-06 07:55:46]
マンションの新たな管理ルールに関する検討会
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000... 第3回検討会(平成24年3月16日開催) 配布資料 https://www.mlit.go.jp/common/000205579.pdf [資料4] 問題の所在と議論の必要なマンションの範囲について ヒアリング・事務局調べ 〇リゾートマンション ・ 区分所有者が常に居住している訳でなく(オフシーズンは遠隔地に居住していることが多い。)、別荘や投資の目的のために所有していることから、通常のファミリータイプの居住用マンションとは性格が異なる(管理の不正や財政破綻の処理については、司法から会社清算的対応がとられている。)。 〇投資用マンション ・ 資産運用したい個人にマンションを販売(購入者はキャッシュか貸付けとセットで購入)し、区分所有者に代わって資産運用代行業者等が、賃貸の仲介と家賃回収・ローン返済、物的管理、売却仲介等を一体的に行うビジネス。 ・ 売買仲介や金融、賃貸仲介、管理その他資産運用代行等の業者が一体的に組んで銀行利回り等より高い資産運用を実現しようとするビジネスモデルで、管理業者の管理費も利益を出す仕組みの中に組み込まれている。区分所有者は居住することは無く、全て賃貸化されている。 ・ 投資者(購入者)は、利潤が得られるよう管理費を抑えつつ、売却しても資産価値が大きく低下しないよう適正な管理を行っているか監督する。 [補足]個人投資家は、賃貸者からの家賃収入(購入時に借入をした場合は一定程度返済に回る)と税金還付で、銀行等に預けるより高い利回り等で資産運用されることを条件に購入。 一方、個人投資家は、資金が必要になれば、売却して投資の回収を早めることもあるため、資産価値が下がらないよう適正な管理を行うことも要求。 ⇒ 以上のマンションの管理については区分所有者が居住していることを基本的な前提とした通常のマンションと同列に論じるべきではないのではないか(区分所有者というより個人投資家の側面もある議論。)。 ⇒ 本検討会で議論する主要な対象は、区分所有者が所有・居住していることを元々の前提にしているマンションとすべきではないか。 |
3491:
匿名さん
[2023-08-06 12:27:50]
ビッグモーターに関するニュースが毎日報道されているが、その内容を聞いていると、次は合人社だなとつくづく思わされる。
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3492:
匿名さん
[2023-08-06 13:26:32]
>>3490 匿名さん
監事設置の義務化のポイントは二つ。 すなわち、 ー(悪徳)マンション管理業者による通帳と印鑑の同時保管を不可能にするため 監事を設置しないと、マンション管理業者による通帳と印鑑の同時保管の禁止が 無化してしまう。 ーマンション管理業者に対する監事による監視の強化 これも重要だが、監事が 内通者であった場合、これも無化してしまう。 (例えば、うちのマンションの会合は「管理会社を批判してはいけない!」という 理事長の開会宣言(?)で始まり、でたらめやっている管理会社を批判しようと すると発言が妨害される。こんな理事長が監事のポストに就いてしまったら、 監視機能などもつはずがない。)←標準管理規約改正案のカスハラ防止策は悪用 されかねない危険性を持つ。 そこで、妙案がある。現行の二つのマンション管理の評価制度を比較すると、両制度とも「監事の設置」を重要チェックポイントとしているが、国交省の管理計画認定制度のほうが不利である。管理業協会のマンション管理適正評価制度のほうがメリットが多い。老朽化マンションが抱える大問題のひとつとして管理組合保険が高額化するという問題があるが、すでに「マンション管理適正評価制度」の評価結果を損害保険ジャパンが契約引受のリスク評価に利用するという好例があるし、今後さらに保険業界で広まってゆくものと予想する。 国民の税金を使って策定された国交省の管理計画認定制度を救う方策を考えてあげてみた。区分所有法において「監事の義務」を法制化すれば、地方自治体や管理組合NPOとともに第三者管理方式の監事を行政の監視下に置く正当化理由が生じる。監事がマンション管理士など専門家でも管理組合員でも構わない。隠された不祥事があれば、上記の組織に通報することができる。国交省の管理計画認定制度にとって、「監事の義務」法制化は起死回生につながると確信する。 |
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...
区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集
受付締切日時 2023年9月3日 23時59分
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=00002...
区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明
令和5年7月 法務省民事局参事官室
本部会では、今後、本試案に対して寄せられた意見を踏まえ、要綱案の取りまとめに向けて、引き続き審議を行うことが予定されている。
第1 区分所有建物の管理の円滑化を図る方策
9 第三者を管理者とする場合の監事の選任
法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討する。
(補足説明)
1 区分所有法においては、規約又は集会の決議により管理者を選任することができるとされているが(区分所有法第25条第1項)、管理者に特に資格要件はなく、区分所有者の中から管理者を選任することも、第三者を管理者として選任することも可能である。
近時、マンション管理業者が管理者として選任される場合において、その業者が管理者として自らとの間でマンション管理委託契約や大規模修繕工事請負契約を締結するなど、利益相反行為をする事例があるとの指摘がある。
そこで、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、管理組合法人に関する区分所有法第50条と同様に、監事を選任しなければならないものとすべきとの提案がある。
もっとも、これに対しては、民法上、自己契約・双方代理や利益相反行為は無権代理行為とみなされ(民法第108条)、これらの行為に当たる契約を管理者が行ったとしても、区分所有者の団体にその効果が帰属しないため、これらの行為を防ぐために区分所有法に規律を設けることについては慎重な検討が必要であるとの指摘が考えられる。
また、区分所有法上、管理者が区分所有者であるか第三者であるかを問わず、管理者は、区分所有者に対して善管注意義務を負い(区分所有法第28条において準用する民法第644条)、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり(民法第415条、第709条)、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠や必要性が必ずしも明らかでないとの指摘がある。
なお、マンションについては、国土交通省において、管理会社が管理者となる形の第三者管理に関する課題につきマンション政策の観点から検討が進められている。
以上を踏まえ、試案第1の9では、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討することとしている。
2 その他、・・・