ベランダ喫煙 止めろよ Xが1000レスを越えましたので、新しくスレを立てました。
<ベランダ喫煙 止めろよ X のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
[スレ作成日時]2013-08-20 14:09:55
ベランダ喫煙 止めろよ XI
987:
匿名さん
[2013-09-05 23:31:56]
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988:
匿名さん
[2013-09-05 23:41:45]
別にココの喫煙者にクレームを言っているのではないですよ。
喫煙の十分条件を質問しているだけ。 匿名はんも特命(ココの喫煙者)は喫煙の十分条件を答えないので 質問を繰り返しているだけ。それをクレームとは呼ばない。 喫煙の十分条件に対して文句を言うのがクレームです。 |
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989:
匿名さん
[2013-09-05 23:46:40]
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990:
匿名さん
[2013-09-05 23:49:55]
現在のところハッキリしているのは、
>過失が軽いからといって、過失責任がなくなるわけではありません。 >子供が親の庇護下にあるからといって、子供に対する過失が免責される訳ではありません。 匿名はんと特命は、子供の人権を無視する輩ということです。 |
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991:
匿名さん
[2013-09-06 00:02:19]
>現在のところハッキリしているのは、
>>過失が軽いからといって、過失責任がなくなるわけではありません。 >>子供が親の庇護下にあるからといって、子供に対する過失が免責される訳ではありません。 > >匿名はんと特命は、子供の人権を無視する輩ということです。 子供であることは,人であるための十分条件です. ですから、 匿名はんと特命は、人の権利を無視して喫煙する、は真です。 つまり、 匿名はんと特命は、他人に配慮した喫煙はしていないということです。 |
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992:
匿名
[2013-09-06 00:03:31]
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993:
匿名さん
[2013-09-06 00:04:55]
>個人的に”不快”等感じる行為は法的に【受忍限度内の我慢】を義務としている
「人の権利を無視ではない」であるための、必要条件です。十分条件ではありません。 |
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994:
匿名さん
[2013-09-06 00:08:30]
>個人的に”不快”等感じる行為は法的に【受忍限度内の我慢】を義務としている
また、「喫煙」のための必要条件で、十分条件ではありません。 |
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995:
匿名さん
[2013-09-06 00:12:41]
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996:
匿名
[2013-09-06 00:16:10]
>また、「喫煙」のための必要条件で、十分条件ではありません。
あそう。 別にどっちでもいいんだけど。 判例で 「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、 ある程度は受忍すべき義務がある」 とある通り 『我慢する義務』果たしなさい。 コレが例え『十分条件』で[なかったとして]も ベランダ喫煙は必要条件だけで、一般的に可能だという証明になるね。 |
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997:
匿名
[2013-09-06 00:20:22]
で、何でこの人『十分条件』にこだわるの?
そこしかツッコミ所がないから? |
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998:
匿名さん
[2013-09-06 00:26:39]
>コレが例え『十分条件』で[なかったとして]も
真である説明を放棄しているだけです。 |
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999:
匿名さん
[2013-09-06 00:27:29]
>コレが例え『十分条件』で[なかったとして]も
真である説明を放棄しているだけです。 真である説明を求めているだけで、クレームではありません。 |
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1000:
匿名
[2013-09-06 00:34:02]
>新幹線と在来線とで決定的な法律の違いを言ってみな。
>特に踏み切り周辺の問題に絡む法律。 >な~んもわかっていないことが露呈された。 うん。 弁護士でもわからないと思いますよ。 いくら法律つながりとは言え、鉄道ヲタクの豆知識なんかで対抗してきたってダメですよ。 ベランダで喫煙する事に関連した法律や、権利関係が本質の部分で一致しているといったような内容でないと… ところでキミは放送法第64条を知っているのか? 64条1項にある『放送の受信を目的としない受信設備』とは何を指しているのか言ってみろ! ってくらいに意味がありません。 |
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1001:
ご近所さん
[2013-09-06 00:36:12]
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
ある程度は受忍すべき義務がある」 つまりこの判例は 『ベランダでの喫煙は度が過ぎない限りやっても良い(=度が過ぎてはいけない)』って事を公にしたんだね。 |
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1002:
ご近所さん
[2013-09-06 00:41:47]
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1003:
匿名さん
[2013-09-06 00:42:11]
1000レスを越えましたの以下のスレッドを新しく立てました。
続きはこちらでどうぞ。 ベランダ喫煙 止めろよ XII http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/358672/ |
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1004:
匿名さん
[2013-09-06 07:58:38]
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1005:
管理担当
[2013-09-06 11:33:18]
管理人です。
いつもご利用いただきありがとうございます。 次のスレッドが作成されておりますので、 本スレッドは閉鎖いたしました。 以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/358672/ ブックマークなどされている場合は、 大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。 引き続き、皆様との情報交換の場として ご利用いただければ幸いです。 今後とも、宜しくお願いいたします。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>>しかし、それらはすべて鉄道会社の自己責任です。
バカだな。どこでそんなバカな事を学習したんだ?
民営化に伴い色々副業を展開し『安全こそ最大のサービス』であることを旧国鉄時代よりも薄れていった。
そうしたきっかけを作ったのは、分割民営化に伴う政府で法の改正。
新幹線と在来線とで決定的な法律の違いを言ってみな。
特に踏み切り周辺の問題に絡む法律。
な~んもわかっていないことが露呈された。