管理組合・管理会社・理事会「管理侍への質問部屋パート2!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-02-25 23:25:09
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管理侍への質問部屋復活版です、どちら様も自由に活発な質問、及び解答お願いします。

[スレ作成日時]2013-08-11 11:02:01

 
注文住宅のオンライン相談

管理侍への質問部屋パート2!

104: 匿名さん 
[2013-08-16 08:55:44]
>100
その積立金があるのなら、滞納金払ってよ。
105: 不動産業者さん 
[2013-08-16 09:16:52]
滞納共済倶楽部は掛け捨て保険みたいなもんだろう。
毎月保険料払わないと滞納時に保険がおりない仕組みだと思う。
106: 匿名さん 
[2013-08-16 09:21:32]
>103
任売の方が有利なので、競売を否定する滞納者は多いけどね。
107: 不動産業者さん 
[2013-08-16 09:40:49]
有利も不利も差押競売は債権者が決めること。
債務者が行方くらましてたら任売はできない。
108: 匿名さん 
[2013-08-16 10:01:15]
いろんな状況があるからね。
109: 匿名さん 
[2013-08-16 10:03:06]
うちのマンションで、会社の抵当になってて経営が苦しくなり任売で進んでいたのが、債権者が第三者破産を裁判所に申し立てた結果、会社が裁判所から破産宣告されて、その途端に債務者は夜逃げして行方不明になり、差押→競売になったよ。
110: 匿名さん 
[2013-08-16 10:54:44]
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
111: 匿名さん 
[2013-08-16 11:08:05]
何を今更・・・・・
何を今更・・・・・
112: 匿名さん 
[2013-08-16 11:36:41]
専有部分の電気代は専有部分の区分所有者の負担で管理組合は無関知のはず。
高圧一括受電を導入すると管理組合が専有部分の特別管理をすることになる。
余計なお世話だ。
高圧一括受電により専有部分の電気代が削減されたら、それは当然専有部分の削減であり区分所有者がメリットを受けるべきものである。
共用部分を管理する管理組合にとっては何のメリットはないのに、ナゼ専有部分を特別管理するのか?
113: 匿名さん 
[2013-08-16 13:19:01]
高圧一括受電の原理は、専有部分の浮いた電気代を管理組合に上納させることだよ。
115: 匿名さん 
[2013-08-17 09:38:10]
高圧一括受電は、共用部分と専有部分の電気料金を割り引きすることだよ。
大体、一括受電をするマンションは、キュービクルや借室電気室があり、共用部分の
割引はしているよ。
それに、専有部分の割引を含めることになるんだよね。
116: 匿名さん 
[2013-08-17 09:58:56]
その場合、専有部分と共用部分の割引率は、マンションと代行会社との
力関係にもよるが、5%~10%といわれています。
新しいマンションでは、最初から高圧一括受電になっているとこも
多くなってきているようだね。
117: 匿名さん 
[2013-08-17 10:01:34]
>112
今と同じだよ。
代行会社が、専有部分の検針をして、各区分所有者に
請求することになるんだから。
管理組合が関知することはありませんよ。
118: 匿名さん 
[2013-08-17 10:05:13]
>111
受変電設備は買い取りとは限らないよ。
買い取れば、割引率は高くなるけどね。
119: 匿名さん 
[2013-08-17 10:13:19]
>113
高圧一括受電に切り替えれば、専有部分の電気料金も安くなるんだよ。
専有部分で安くなった部分が、共用部分にいくことはありません。
受変電設備は、代行会社負担にするのが一般的です。
勿論、買い取れば割引率は高くはなりますがね。
120: 匿名さん 
[2013-08-17 10:15:08]
電子ブレーカーは、メジャー化していますが、高圧一括受電は
まだまだというところですかね。
高圧一括受電にしているマンションの方の意見を聞きたいですね。
121: 匿名さん 
[2013-08-17 11:13:14]
>>117
今と同じではない。専有部のリミッターは管理組合管轄になる。
これが特別管理になる由縁。

>>119
もともと高圧受電してた共用部分は従前と同じ高圧電力の単価だから安くはならない。
ところが専有部分は低圧受電してたから、高圧一括受電で高圧電力の単価になるから安くなる。

高圧一括受電は、高圧電力単価<<低圧電力単価、を利用して専有部分を安くするスキーム

122: 匿名さん 
[2013-08-17 11:13:25]
3)電子ブレーカーの交換で電気の基本料金が大幅削減できます。

   10年以上前から、マンションで取り入れられまして、現在も急成長を続けています。
   電気料金の値上げが予想されていますが、その対応策として、電子ブレーカーの交換や
  高圧一括受電を取り入れ、経費の削減を検討しているマンションが増えてきております。

   これは、マンションの共用部分の動力200Vの基本料金を削減しようというものです。
     (エレベーター、給水ポンプ、排水ポンプ、機械式駐車場、集会室のエアコン等)

   通常のブレーカーと電子ブレーカーがあります。電子ブレーカーは、普通のブレーカーが切
  れる電流容量よりも数倍の電流を規定時間まで流せます。
   電子ブレーカーを取り付けて、負荷設備契約を主開閉契約に切り替えると、かなり電気
  料金の削減ができます。削減率は40%以上ともいわれています。。

  *多くのマンションが低圧契約になっています。低圧電力契約には契約方式が2通り
   あります。

   1)負荷設備契約
      EVなどの動力設備に必要な電力の合計を、契約容量とするのが負荷設備契約です。
      契約容量の決め方は、共用部にある200Vの設備の総合計から算出されます。

   2)主開閉器契約(ブレーカー契約が必要です)

      設備の容量に係らず、実際に機械が稼働している時に流れる電流値をもとに契約容量
     が決められます。
      負荷設備契約よりも、契約容量を下げることができますので、電気基本料金の削減が
     可能となります。
      ブレーカーの容量を小さくすることにより基本容量が小さくなり、基本料金が安くなります。

   *ブレーカー交換費用としては、管理会社経由で40万円程度というところです。

   *ブレーカーの保証期間は7年ですが、耐用年数は15年以上あるとのことです。

   *6年以内に償却できるマンションが導入条件となりますが、導入する前に調査が行われます。
    (無料)。これに合致する所が設置対象になります。(例)41種類のブレーカーから選択します。

   *ランニングコストは一切必要はありません。
123: 匿名さん 
[2013-08-17 11:23:35]
電子ブレーカーについては、上記でいいですよね。
124: 匿名さん 
[2013-08-17 11:30:14]
電子ブレーカーは、もうメジャーになっているので、心配することなく、
早くつけた方がいいと思うよ。
年間10万程度経費の削減ができるようになるのでね。
125: 匿名さん 
[2013-08-17 12:07:40]
1)消費税アップに伴う、管理費等の値上について

  消費税の値上がほぼ本決まりになりました。その影響力は、私たちのマンションにも大きく影響
 を及ぼすことになってきます。

  私たちマンションの理事としましても、この問題を避けて通ることはできません。
  値上も経費節約もしなければ、単純に計算すれば、5年後には、予算規模は77%、10年後には
 60%になってしまいます。管理費の予算総体は、値上とか特別な収入がなければ変わりません。

  そこで、実際値上が実施された場合は、どういう対応をしなければならないのかを、検討していか
 なければなりません。
  管理費・修繕積立金の増税分については、値上で対処していくか、節約以外にその解決策は
 ありません。

  そこで、値上をする場合はどれぐらい値上をすればいいのかを、検討すべきですので、考え方
 等をここで述べてみました。
  是非、参考にされて、自分達のマンションで検討してみてください。
126: 匿名さん 
[2013-08-17 12:09:44]
 イ.「管理費の値上について」

   管理費は、1年ごとの必要な経費に充当されるものです。
   まず、各マンションの総会議案書の収支予算書をご覧になってください。できれば、3年~
  4年の費目ごとの推移表を作成すれば、より分かりやすくなると思います。

   *管理費の支出の費目については、殆どが固定経費又は、電気料金や電話料でして、ほぼ
    固定経費に準ずるものが中心です。
    ある程度、変動する支出としては、小修繕費と予備費です。
     この費目については、毎年変動しますので、3年~4年の平均値で計算します。
    但し、小修繕費は築年数の経過とともに増加していきます。また、予備費についても、余裕を
    もって組んでいないと、いずれ足りなくなってきます。
   
   *支出費目で消費税のかからないものは、次期繰越金です。
      予算書にはこの費目はありませんので、3年~4年の平均の数字でみてください。

   *まず、総支出から次期繰越金の額を差し引いてください。
      予算書では、予備費が差額を吸収するので、支出の費目として繰越金はありませんので、
      収支予算書の次期繰越金の平均で算出されたらいいと思います。
    排水管の高圧洗浄とか5年の総合保険については、1年単位の費用に換算してください。
    これに対して、5%の消費税の負担がかかることになります。(10%になった場合)

       A.(支出総額-次期繰越金)×5%=経費増

   ※1戸当り月の管理費の必要値上分
経費増額÷戸数÷12ヶ月=1戸当り月の管理費の値上分
127: 匿名さん 
[2013-08-17 12:12:23]
 ロ.「修繕積立金の値上について」

   修繕積立金は長期修繕計画に基づいて、1戸当り月の必要額を計算します。
  しかし、長期修繕計画には全て網羅されていない部分もあります。
   又、専有部分にある、給水管・排水管の支管部分は、当然専有部分ですので、長期修繕
  計画には入っていません。
   これについても、いずれ更新が必要になる時期が確実にやってきます。
   不具合が生じてきたら、各区分所有者がその責任と負担で実施しなければなりません。
   経年劣化による給排水管の更新工事については、保険の適用はありません。
   マンションをスラム化させないためには、修繕積立金の確保を行い、適切な工事をしていか
  なければなりません。
   *消費税アップに対する考え方

      長期修繕計画(25年程度)の工事費の総額を計算してください。
      長期修繕計画がない時は、専有床面積から算出する方法もあります。
      その工事費の総額の5%が消費税アップに必要な金額となります。

      (25年程度の工事費の総額)×5%=税率アップに伴う必要消費税額
      (25年程度の総工事費)×5%÷戸数÷年数÷12ヶ月=1戸当り月の必要値上額
 年数については、何年で工事費総額をカバーするかで、値上額が大きく変わって
 きます。当然、早くやれば値上額は小さくなります。
128: 匿名さん 
[2013-08-17 12:16:49]
たたが5%ぐらいと甘くみていると、特に管理費はすぐ
足りなくなりますよ。
管理費を節約することは大変ですから。
殆どが固定経費ですからね。
129: 匿名さん 
[2013-08-17 12:24:05]
消費税が値上げした分、業者への支払をカットすればいいのでは?
130: 匿名さん 
[2013-08-17 12:31:33]
値引き交渉もひとつの手ではあります。しかし、
消費税は、ずっと上がったままですからね。
工事はいつもやるとは限りませんので。
現状、1,000万の管理費を毎年使っているマンションでは、
10%になれば、100万が消費税ですから、50万が毎年
不足することになるのです。
予備費がその分毎年なくなるということです。
131: 匿名さん 
[2013-08-17 12:59:25]
  ※修繕積立金の額の目安
     1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
   (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

     2)計画書がない場合
        専有床面積から算出します。
    5,000㎡未満(50戸未満)
    5,000㎡~10,000㎡
    10,000㎡超(100戸超)
  例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
  全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
132: 匿名さん 
[2013-08-17 13:50:11]
管理委託費を下げればいい。
うちは2回の委託契約見直しで5年間で1390万円(20%)も下がった。
133: 匿名さん 
[2013-08-17 13:58:41]
>132
それは最初から高かったから値下げができたんだよ。
管理費の内訳を他マンションの相場と比較して、高いか安いかを
判断しなければなりません。
年1,400万程度の管理費だから、毎年70万が必要になるよ。
値下げ交渉はしたけど、消費税か値上げになるのはこれからだからね。
134: 匿名さん 
[2013-08-17 15:06:42]
>>133
高いと思わなかったよ。相場よりも安いと思った。戸当たり月8500円だから。
136: 匿名さん 
[2013-08-17 15:44:11]
>135
理事長もやってますよ。
情報の提供をしてますが、知らないこともあるでしょう。
何かの役に立てていただければと思って投稿しているのです。
実務上、質問があればお答えしますよ。
137: 匿名さん 
[2013-08-17 15:45:39]
>135
あなたのとこは、消費税対策はどうするつもりですか?
まだ、検討されてなければ、理事会で検討されたらいかがですか。
138: 匿名さん 
[2013-08-17 15:58:22]
>135
修繕積立金は、長期修繕計画に基づいて算出されていますか。
積立金は、高いとか安いとかいうのではなく、必要積立金でなければ
なりませんかんね。
139: 匿名さん 
[2013-08-17 16:19:44]
消費税が上がった分は値下げを要求するよ。
増税分は経費節減で対応するのが管理組合じゃないか?
うちは管理費値下げをするから、増税されてもビクともせんけどな。
修繕積立金も潤沢だよ。5年毎の値上げだけど金余る計算。
140: 匿名さん 
[2013-08-17 16:35:35]
>139
電気料金や電話料金、振込手数料、各種点検費用、管理員人件費、清掃費
事務管理費等いろいろあるけど、何を値下げするの?
修繕積立金は長期修繕計画で計算してますか?必要な額を。
5年ごとに値上げをしなければならないということは、足りてないということでは?
141: 匿名さん 
[2013-08-17 16:41:15]
原始計画が5年毎の段階値上げを了承して全区分所有者が購入してるから、段階値上げは既成事実。
値下げするのは毎月徴収してる管理費だよ。管理費会計が毎年異常なほどの多額の剰余金を発生させてるからだよ。
142: 匿名さん 
[2013-08-17 16:48:18]
うちは長期修繕計画で、今年共用鉄部塗装と屋上防水保護塗装工事をする予定だったけど、
理事長が強烈に見直しかけた結果、法で10年間瑕疵担保責任期間内の屋上防水は中止、
鉄部は全箇所詳細調査して絞り込んだ結果、当初計画の半額以下になった。
143: 匿名さん 
[2013-08-17 16:54:15]
>142
経費の節約というか、工事をする場合は相見積をとり、慎重に
検討して決めていかなければならないのはわかります。
10年で屋上防水は必要ありませんよ。
鉄部塗装も現在のマンションでは、鉄部を使わず、錆びない部材を
使っているんですけどね。
144: 匿名さん 
[2013-08-17 16:59:55]
>141
管理費が毎年異常に余るというんなら、値下げするか、修繕積立金会計に
振り替えたらどうですか。
分譲当初は、マンションを売りやすくするために、維持費をできるだけ安く
してますが、管理費については、最初から必要経費中心となっていますので、
修繕積立金より管理費の方が高くなっているマンションが多いと思いますよ。
積立金の値上げは段階的に値上げするとなっているでしょうから、その上げ幅を
いくらにするかは、理事会で検討しなければならないでしょう。
必要修繕工事費は、決まってますので、当然消費税の値上げも見込んで値上げを
しなければならないでしょう。
145: 142 
[2013-08-17 17:00:23]
共用鉄部塗装と屋上防水保護塗装工事は前年度の総会決議。
それを今期理事長がひっくり返して屋上防水保護塗装工事中止の理事会決議をとった。
今年の総会でどう説明するかが見もの。前年度の理事長が今強烈に抗議してる。
多分「よくも俺の顔つぶしたな!」だろう。
146: 匿名さん 
[2013-08-17 20:52:23]
同じマンションの住民なんだから、仲良くした方がいいね。
本来なら、総会決議で決まったものを中止するんだったら、
臨時総会を招集して、説明した方が良かったかもね。
147: 匿名さん 
[2013-08-17 20:55:39]
>管理費が毎年異常に余るというんなら、値下げするか、修繕積立金会計に振り替えたらどうですか。
それは管理規約違反になる。それだと区分会計の原則が意味をなさない。
区分会計では、剰余金は次年度繰越と規定されている。
管理費会計から修繕積立金に振り替えると言う事は、管理費会計で修繕積立金を徴収してることになる。
それなら修繕積立金会計とはなんぞや?
148: 匿名さん 
[2013-08-17 21:05:27]
>147
管理費会計から、修繕積立金へ振り替えることは、全然問題はありませんよ。
収支報告書から修繕積立金へ振り替えることはできませんが、
収支予算書で振り替えればいいんですよ。
当然総会の決議がいりますが。
149: 匿名 
[2013-08-17 21:12:27]
>>145
それって前理事長の顔を潰すとかの話じゃなくて、総会決議を実行しない訳だから役員失格でしょう。
150: 匿名さん 
[2013-08-17 21:38:01]
>>148
それが規約違反の根源。規約見たの?
どこのマンションも規約改正しない限り区分会計の原則で規定されている。
繕積立金のみと取り崩し可能な規定がふつう。

>>149
理事会決議の次は総会議案上程のための理事会決議。
総会決議を反故にするのだから総会決議が必要。
151: 匿名さん 
[2013-08-17 21:43:35]
総会決議に瑕疵があり組合員の共同の利益を損なう場合は、その決議は反故にできるよ。
品確法で10年の瑕疵担保責任と保障があるのに、組合費使って防水強化工事をするのは組合費を毀損する行為だ。
152: 匿名さん 
[2013-08-17 22:04:44]
築10年以内の管理組合の役員は、品確法を勉強した方がいい。2000年施行の法律だ。
建築屋を自称する役員ですら品確法を知らないのには開いた口がふさがらない。
それと売買契約と建設請負契約の違いも知らなすぎる。
区分所有者と売主は売買契約、売主と施工者は建設請負契約。
区分所有者と施工者間には何ら契約関係はない。

戸建で考えればすぐ分かる。
分譲住宅を買うのとハウスメーカに注文住宅建てさせるとの違いだ。
153: 匿名さん 
[2013-08-17 22:49:50]
売主⇔買主
売主⇔施工者

ところが買主に引き渡す前にリーマンショックで売主が倒産した。
そこで施工者が売主の債務を引き継いだ。
この場合は、施工者=売主⇔買主となる。

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