管理侍への質問部屋復活版です、どちら様も自由に活発な質問、及び解答お願いします。
[スレ作成日時]2013-08-11 11:02:01
注文住宅のオンライン相談
管理侍への質問部屋パート2!
No.2 |
by 匿名 2013-08-11 13:20:36
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削除依頼
勘違いしないで下さい、ここは管理待スレでは無く、既存の管理侍への質問部屋スレです。
類似スレは管理待と言うスレですよ。 どちら様も自由に活発な質問、及び解答お願いします。 |
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No.4 |
あれ やっぱり復活したんですか 保険の話から再開ですか
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No.5 |
滞納金が裁判所より支払い命令が出ても支払ってもらえない場合の
対応の仕方 その場合は、取り立て訴訟が必要になります。 そして、給与、預金、家賃等の差し押さえができることになります。 「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。 受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。 この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。 |
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No.6 |
>その場合は、取り立て訴訟が必要になります。
そんな訴訟有るんだ、正式名はなんなの? |
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No.7 |
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No.8 |
滞納金についての、質問のある方はどうぞ。
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No.9 |
ご存知でしょうが、情報を提供します。
「マンションの空き駐車場に対する課税について」 今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。 今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策 をたてておく必要があります。 *収益事業に該当しない要件 ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。 ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用 することによる「管理費の割増金」と考えられること。 ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。 *モデルケース(この3つのどれかに分類されます) ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。 全部収益事業として扱われる。 募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。 使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。 ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。 区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み があれば許可する。 貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け 渡す必要がある。 ケース3・・・全部非収益事業になる。 区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な 募集は行わない。 非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への 貸し出しを許可する。 |
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No.10 |
大きな駐車場をもっているマンションに抜き打ちに税務署が
立ち入り調査する可能性はあるね。 早く、細則の改定をしておく必要あり。 |
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No.11 |
みなさんのマンションで、税務署の立ち入り調査が
あったとこあったら、教えてください。 |
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No.12 |
続きましての情報提供です。
*玄関ドアのケア ネジのゆるみとかがあると、ドアの開閉がスムーズにいかず、音もでます。 ドアのネジを締める場合は、内側から締めてください。 *風呂場の排水はうまくできてますか。排水口の掃除はされてますか。 蓋を外して、中の髪の毛とかを取り除いてください。 *ベランダのドレンに物がたまっていませんか。 *排水の流れ・悪臭・水漏れとかの不具合はありませんか。 *煙探知器をビニール等でカバーをしてませんか。 |
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No.13 |
ところで、ベランダにボードがありますが、
階下に降りる部屋がどこにあるか分かってますか? いざというとき、どちらに逃げればいいのかも確認して おかなければいけません。 |
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No.14 |
ペット可のマンションで、特別決議でペット不可にしました。
これは、有効でしょうか? 又、ペット不可のマンションを同じくペット可にしました。 これはどうでしょうか。 |
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No.15 |
なんか自演しまくってるな。重複スレなので削除依頼出しといた。
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No.16 |
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No.17 |
元々管理待は、管理侍のパクリですよ。
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No.18 |
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No.19 |
これからも、どんどん情報の提供をしますので
期待しておいてください。 |
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No.20 |
このスレは、管理侍さん本人も書き込むスレですからね。
本人が認めたスレということです。 |
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No.21 |
本人どこにいるねん?
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No.22 |
あのね、その名称、登録商標じゃないからくどく言わないの、仲よく使ってね。
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No.23 |
管理侍パート2と管理待パート3は同じじゃないもんね。
似てはいるけど。 それぞれ、特徴を出して書き込めばいいのでは。 |
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No.24 |
ここは、情報提供の書き込みと質問のコーナーとしようかな。
マンションの管理で、質問のある方は、遠慮なく書き込みをしてください。 |
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No.25 |
下記事項については、使用細則に反し、義務違反となります。義務違反をされてる
方は、注意してください。私ひとりぐらいはという気持ちではなく、 マナーを順守し、共同生活のルールを守っていきましょう。 <一例> *テレビ・ステレオ・カラオケ・ピアノ等の音量を著しくあげる行為。 *バルコニーの手すりにフトン・敷物・洗濯物等を干すこと。 *専用使用部分の外観・形状を変更すること。 *バルコニーにサンルーム並びにこれに類する工作物等を構築又は設置すること。 *理事長の承諾を得ずに、専有部分の改修・改造・営繕工事をすること。 |
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No.26 |
何か欲しい情報があったら、ここに書き込んでください。
できるだけそれに応えていきたいと思います。 |
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No.27 |
少額投資でお金を稼ぐ方法を教えてください。
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No.28 |
管理待がここに張り合ってつまらいことを自作自演で書き込みを
しているようだけど、ここには絶対勝てないよ。 管理待は1,000を超えたので、僕は書き込まないからね。 それまでは、誘導したりして、300以上は書き込んだけどね。 ここは、自作自演はしないよ。 ただ、情報の提供はどんどんしていくから。 いくらでもネタはあるしね。 |
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No.29 |
管理費は何に使われるのか。
管理費は、建物の共用部分、敷地及び付属施設の管理を行う為の、経常的な 諸費用に充てるために使用するものです。あくまで、経常的な使用に限定されます。 修繕積立金は何に使われるのか。(全て総会決議が必要です。) 1.周期的かつ計画的に行う大規模な修繕(保存行為以外の工事) 2.不測の事故等により必要となる管理(臨時総会の決議が必要となります) 3.敷地及び共用部分の変更が伴う工事 4.区分所有者全体の利益のために、特別に必要となる管理に対する経費 |
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No.30 |
>>28
何うぬぼれてるの?マンション管理士の資格持ってるの? |
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No.31 |
>30
現にどんどん書き込みは増えているだろう。 管理待の書き込みがあったら、すぐ下の方に追いやられているだろう。 いくらでも書き込みはできるからね。 ここだけの書き込みなら、いくらでも書き込めるよ。 管理待のときがそうだっただろう。 いかに早く1,000に到達したかをみれはあきらかだよね。 |
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No.32 |
耐震構造とは、補強材により建築物の耐力自体を強めている建物のことです。
しかし、免震構造や制震構造の建物より地震に弱い作りではあります。 昭和56年(今から30年前)に、現在の新耐震設計法が制定されました。 それによりますと、震度6程度の地震では倒壊等の被害を生じないという作り をしなければならないということです。 現在、耐震強化が叫ばれている建物は、昭和56年以前に建てられた建物のことを いっています。改正耐震改修促進法の制定、H18。 |
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No.33 |
【激突!管理待vs管理侍】などとゆう煽りじみたスレを立てられた方が見えるようですが
煽りや釣りに乗らず、好きなスレッドで情報交換して下さいね。 このスレとは無関係です。 |
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No.34 |
そんなつまらんスレには書き込まないよ。
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No.35 |
管理待のパート3にも一度も書き込みしてないよ。
僕が書き込まなければ、いずれなくなるよ。 |
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No.36 |
エレベーター点検のフルメンテナンスとP0G契約について
*フルメンテナンス契約 フルメンテナンス契約は、点検・整備・手入れのほか、昇降機器の部品交換や機器 の修理を状況に合わせて行う内容も含んだ契約です。 但し、本体・乗場扉・三方枠・意匠変更による改造等は別途となります。 ロープの交換(15年程度)やPLC(シーケンサー)の交換も無料となります。 シーケンサーは制御用コンピューターで交換は20年程度といわれています。 築浅の時は、EVの保守点検はP0G契約の方が経費的には安くなりますが、古く なってくると、フルメンテナンス契約の方が有利になってきます。 *POG契約 P0G契約は、定期点検、管理仕様範囲内等の消耗品や油類の交換はしますが、それ 以外の部品交換、修理は別途とする契約です。独立系の業者はこの方法が大半です。 エレベーターの交換は、25年前後が目安となりますが、新設すれば、制御盤400万、 巻き上げ機100万、かご(三方枠・扉・床等)700万でおおよそ1基当たり1,200万 程度になります。簡易制御マニアルだと、1基当たり800万程度になります。 但し、上記価格から、30%~40%の値下げは可能と思われます。 |
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No.37 |
エレベーターの保守点検の費用の相場についても掲載したいのですが、
これは殆ど周知されてるので割愛します。 |
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No.39 |
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No.40 |
今度はこのスレを1,000までもっていくから。
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No.41 |
「専有部分内にある給水管・排水管の更新について」
基本的には、その部屋の専用に供せられる配線・配管は専有部分となっており、長期 修繕計画には、排水管・給水管の経費は計画されていません。 しかし、排水管等が古くなって、あちこちで水漏れが発生しだした場合、共用部分である 給排水管の本管部分の工事をする場合は、専有部分の給排水管の支管部分と一緒に 工事をした方が効率的です。 雑排水管の専有部分である横引き管の清掃は組合負担としてやっています。 しかし、一緒に工事ができる人とできない人が出てきます。できない人への対応をどう 考えていくかが問題となってきます。 一番いい方法は、長期修繕計画に専有部分である給排水管の工事を組み入れ、修繕 積立金を早めに値上して準備しておく方法があります。 築年数が経過すればするほど、この問題がクローズアップされてくると思いますが、いつ この問題に取り組むかがポイントになってきます。 早ければ、修繕積立金の値上は少なくてすみますが、遅れれば遅れる程値上額は大き くなってきます。 |
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No.42 |
専有部分の給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管を、1戸だけで
やる場合は、70万程度の経費がかかります。 いずれ更新しなければならない時期は必ずやってきます。 そのときに、管理組合としてやるのか、各区分所有者がやるのか、それとも 一部管理組合が負担するのか等を今のうちに計画をしておく必要があります。 |
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No.43 |
各家庭がそれぞれ、例えば排水管の工事をするとなると、
その都度、数日間排水制限がありトイレの使用が制限されます。 例えば、AM9時からPM5時までとか。 勿論すべての部屋ではありませんが。 そして、仮設トイレの準備もしなければなりません。 大規模修繕工事とは、比べものにならないくらい大変な工事となります。 当然数日間在宅していなければなりません。 こういった工事を、各家庭バラバラにやられたらたまったものではありません。 しかし、いずれ間違いなくそのときはやってくるのです。 |
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No.44 |
給排水管の立管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 支管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
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No.45 |
共用部分の給水立管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水立管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の支管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 |
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No.46 |
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 |
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No.47 |
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 給排水管の支管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 *専有部分である、給排水管等の更新工事費用 共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り50万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で 済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水 管の更新とかには適用されません。 |
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No.48 |
*改修工事方法
1)配管の交換による取替工事 HIVP管に取り替える(腐食の心配や地震による破損が少なく、保守性に優れた材料) 2)ライニングによる延命工事 10年程度はもちますが、次やるときは、更新工事が必要となります。 |
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No.49 |
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 区分所有法第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 |
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No.50 |
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要 となってきます。 |
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No.51 |
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者 が負担する。 ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。 専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解 としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。 |
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No.52 |
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。 この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。 2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。) 3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観 点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が 出てきます。 |
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No.53 |
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施 した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で 取り組む事例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸 への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。 ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣 に取り組まなければならない重要事項です。 ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に 結びついていき、資産価値の減少となります。 |
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No.54 |
私がまとめた資料です。
是非参考にしてください。 |
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No.55 |
これからも情報の提供を続けます。
ご期待ください。 |
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No.56 |
↑サイト開設したらどうか?
掲示板の記事はレスが進むと流されてしまうよ。 |
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No.57 |
>56
ご提言ありがとうございます。 ただ、気楽に書き込みをしたいので、このまま続けます。 自分が作った資料は、かなりありますので、ここに提供しますが、 興味のある方だけでも読んでいただけたらと思っています。 勿論、マンションの管理に関する全ての情報になりますが。 |
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No.58 |
pdfファイルにしてリンク集みたいなページだと簡単だと思う。
うちの理事長はマンションポータルサイトに理事長が作った大量の資料をpdfで登録して情報開示・共有してる。 |
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No.59 |
うちのマンションでは、私が作成した資料を、毎月理事会のときに配布して
説明をして、理事のレベルアップに努めました。 当然、その資料は、回覧板や案内板として、各戸に配布もしております。 うちの組合では、まとめはしてあります。 ここは匿名掲示板であり、何を書き込んでも批判等をされますからね。 特に、マン管士というだけで猛反発をくらいます。 単なるボランティアとして取得した資格なんですけどね。 単なる紙資格で、超簡単な4択の試験ですから。 役にはたたないですよ。 |
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No.60 |
建設・設備・不動産系の資格を取った方がいい。
その知識は管理業務に活かせるし、社会でも失職しても職に困らない。 |
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No.61 |
何も自分で技術を身につける必要はありませんよ。
技術といったら、電気、浄化槽、塗装、シーリング、設備、配管、 エレベーター、消防設備等きりがありません。 それをコントロールできればいいんですよ。 それにマンションの管理は、工事や点検だけではないですからね。 |
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No.62 |
管理侍さん、勝手にたてられたスレですが、私もちゃっかり
ここを活用しています。 たまには、覗いて書き込みもしてください。 |
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No.63 |
管理侍さんの影響力がいかに大きいかを物語っていますね。
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No.64 |
管理侍って誰?管理待や管理持はのれん分けした元弟子ですか?
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No.65 |
管理侍さんは、管理会社の方で、マンコミの常連ですよ。
そのファンが立てたスレがここなんですよ。 その時は、当の本人も書き込みをしてたんですけどね。 ここも書き込みの内容が良ければ、いずれ参加してくれるでしょう。 |
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No.66 |
ところで、専有部分の排水管等の工事についての質問はありませんか。
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No.67 |
ありません。
それよりも区分所有者の駐車場闇転貸について実例を挙げて解説願います。 当マンションは築浅で、区分所有者の駐車場使用権の譲渡・転貸は規約で禁止されていますが、 最近、入居当時から賃貸していた賃貸人2名において、賃貸借契約の解約がありましたが、 その時に賃貸人の駐車場使用権を転貸していたことが発覚しました。 管理組合設立以前の賃貸借契約で、今まで賃借人の変更がなかったため、管理組合としては全く気が付きませんでした。 今理事長が賃貸人に対して、規約違反による駐車場使用契約の解約を強要していますが、賃貸人は拒否して訴訟沙汰に発展する気配です。 当マンションの規約では、区分所有者が第三者に貸与した時点で、駐車場使用権は消滅し駐車場使用契約は終了となる規約です。 |
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No.68 | ||
No.69 |
書き込みの中で分からない点があります。
管理組合設立以前の賃貸借契約とのことですが、管理組合は、区分所有関係が 成立すれば法的に自動的に成立するものですよね。 又、区分所有者が賃貸人に駐車場を貸していたのですか。 部屋も貸していたのですか? その駐車場は、区分所有者全員に権利が与えられているのですか? 規約では、区分所有者が第三者に貸与した時点で、使用権は消滅するとなっていますが、 当人が使っていないのであれば、一部の区分所有者の特別の影響を及ぼすにはあたらない ので、裁判では有利になるとは思われますが、ただ質問の内容がはっきりしませんので なんともいえない点もあります。 今から規約を改正するとしたら、駐車場の権利で無料だったのを、有料にすると規約 改正をしても、無効という判例は出ています。 ペット可のマンションを購入したのに、規約の改正が行われ、ペット不可になったというのは、 判例で認められていますが。 |
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No.70 |
>>67
竣工引渡し時からの賃貸人は、駐車場を確保してるから、今更解約を言われたら駐車場を失うことになる。 相当反発はあるだろう。駐車場付のアドバンテージで今まで賃貸してたのだから。 それにしても理事長が果敢に解約を強要している姿勢は好感が持てるが、賃貸人は理事長に遺恨を持つこと必至だな。 新築マンションの場合、竣工入居以前から賃貸募集してて賃貸借契約してしまってる場合が多いので、管理組合設立以前だから管理組合は全く知らないことが多い。 |
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No.71 |
>68さん
専有部分の給排水管を共用部分と規約改正をするのではありません。 その経費を管理組合として行うということです。 専有部分でも管理組合として全体を行うことは問題はないと思います。 現に、給排水管の高圧洗浄は、専有部分ですけど、管理組合の経費で 行っていますからね。 それに、ここに書き込んだのが100%正しいとは思いませんし、見解の 相違があることもあるでしょう。 その時は、指摘されたり、いろいろ意見をいわれたらいいのではと思っています。 100%正しいものしか書き込めないとしたら、誰も書き込む者はいなく なるでしょう。 それに、本件に関するポイントとかいわれても、誰も分かりませんよ。 反論があるなら、指摘すべきですよ。 それが正しければ、私もそれをみて勉強することにもなりますので。 |
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No.72 |
>71 匿名さん
あなたは>59で「うちのマンションでは、私が作成した資料を、毎月理事会のときに配布して 説明をして 理事のレベルアップに努めました。」と記しておられます。 100%正しいとは思わない事を理事会で説明するのは如何なものかと思います。 ここ(匿名板)では間違いの責任を問われる事はありません(出来ません)が、現実の場面ではね… 「費用負担に関しては管理規約で決めることは許容されると判断されます」は解釈の飛躍です。 何故「区分所有法に抵触する」と指摘されたのかは手抜きをせず自分でお調べ下さい。 (勉強になると思いますよ) 尚、専有部分の給水管・排水管の枝管更新を適法に管理組合(積立金)で実施する方法はあります。 |
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No.73 |
>72
あなたのいっていることは100%正しいのですね。 法律は、弁護士によっても解釈の違いがありますよね。 では、専有部分の雑排水管の高圧洗浄を管理組合の負担で実施 するのは違法ですか。これは共用部分に対しての費用ではありません。 それから、私は専有部分の費用負担を管理規約に規定するとはいっていません。 管理費や修繕積立金は、共用部分や敷地の管理にしか使用できないというの でしょうね。 私の解釈では、専有部分の配管等を共用部分にするのはできないが、 費用負担は許される範囲と思っています。今考えれば、専有部分の配管等を 共用部分に規約改正はできるかもしれないと思っています。 あなたのいっている、専有部分の給水管・排水管の枝管更新を適法に管理組合 で実施する方法があるというなら、できるということじゃないですか。 |
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No.74 |
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No.75 |
>費用負担は許される範囲と思っています
思っているのはあなたの勝手ですが、現実世界では適法か否かを検討する姿勢が必要です。 「解釈の飛躍」と指摘されたら、立ち止まって考える姿勢が必要だと思いますが… 「単なる紙資格で、超簡単な4択の試験」で得た知識だけでは現実世界ではアドバイスは出来ませんよ。 少なくとも管理士を名乗って公言されませんよう…広言になってしまいます。 (此処では一向に構いませんが、突っ込みのネタになるだけです) |
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No.76 |
後期高齢管理待の登場に期待しよう。
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No.77 |
>75
>尚、専有部分の給水管・排水管の枝管更新を適法に管理組合(積立金)で実施する方法はあります 実施する方法はあるんでしょう。 だったら、できるということじゃないですか。 解釈の飛躍もクリアできるんでしょう。 |
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No.78 |
復興特別所得税について
この税は、東日本大震災のいわゆる「復興財源確保法」に基づき、平成25年から平成 49年までの25年間、所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」が付加されることに なったものです。 復興特別所得税は、所得に対して2.1%課税されるものではなく、所得税額の2.1% 課税されるものです。 ただ残念なことに、東日本大震災の復興以外に大半が使用されており、現在国会を始 め、マスコミで批判がされております。 |
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No.79 |
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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No.80 |
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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No.81 |
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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No.82 |
調停(民事調停の場合)
調停のメリット 1.自分でできる。手続きも簡単 2.手数料が安い。 訴額の0.6% 3.迅速な解決ができる。 4.相手と直接交渉しないでもよい。 5.非公開なので、プライバシーが守れる 6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。 民事調停は、裁判官と2名以上の調停委員からなる。 取扱い項目・・・・管理費の不払い、マンション管理に関するトラブル、ペットのトラブル等 ①調停申し立ての手続き 1)申立先…簡易裁判所 2)用意するもの・・・印鑑、申し立て費用、言い分を裏付ける資料 3)言い分を整理しておく ②呼び出し状がくる・・・・組合と滞納者に ③調停期日・・・・両社が出席して言い分を聞く ④合意になると調停成立となり、その内容は「調停調書」に記載される。 調停不成立の場合は、訴訟とかになる。 |
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No.83 |
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからである。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 |
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No.84 | ||
No.85 |
競売物件という心理的デメリットで6掛けにされる。
競売物件で安く仕入れて市場価格で売却するだけで4割の儲けが出る。 ただし占有者がいた場合は、第三者占有減価で更に評価額が下がるが、 占有者の追い出しは競落者の仕事で、裁判所は占有者に追い出し命令はしない。 |
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No.86 |
実際には、売却税や取得税とかで4割の利益はでないけど、
買っとけば、利益はでるでしょうね。 以前は、競売価格は、不動産評価額の70%程度といわれていたのですが、 安くなったものですね。 |
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No.87 |
少額訴訟、支払い督促、民調でいえば、どれが一番効果が
あるのだろうか。 当然、弁護士を頼まず、管理組合としてやる場合は。 |
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No.88 |
どれもお金がかからないのは同じ。
弁護士も必要なし。 但し、裁判所から支払い命令が出ても支払ってもらえない場合もある。 しかし、滞納者には、大きなプレッシャーにはなると思う。 裁判所からの支払い命令を無視できるかといえば、そこまではしないだろう。 銀行ローンとかはちゃんと支払っているんだからね。 |
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No.89 |
②、③で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。 地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。 そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。 但し、その情報は確認していなければなりません。 「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。 受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。 この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。 ※「債権差し押さえ命令」 添付書類 請求債権目録(管理規約) 差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。 当事者目録等 |
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No.90 |
滞納金については、予防も大切です。
そして、一定の時期が来たら、訴訟も考慮しなければなりません。 理事長は先延ばししがちですので、規約で訴訟の時期等を規定 しておくことが必要です。 滞納額が大きくなれば、滞納者だけでなく、管理組合も困るのです。 傷口が大きくならないようにしていきましょう。 |
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No.91 |
うちは滞納二ヵ月で理事長が督促します。(電話・訪問・通告書)
そして滞納三ヵ月で訴訟追行と駐車場強制解約の理事会決議をとります。 訴訟は少額訴訟を予定します。 このため、滞納者は破産したり失踪行方不明でない限り、滞納全額支払いしています。 この秋、失踪者で競売にかかる部屋があります。競落者に請求します。 |
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No.92 |
正しいやり方でしょうね。
督促は滞納者のためでもあるんです。 |
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No.93 |
理事長は債権者代表との自覚が必要。管理会社はそのための手足にしか過ぎない。
債権回収できなければ理事長に弁済させるペナルティーを課せればいい。 そうしないと理事長は組合員との摩擦を恐れて督促すらしないよ。 |
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No.94 |
何で摩擦があるの?
払わん奴は共同生活のルール守れないマンション居住不適格者だろ? そんな奴は追い出せよ、戸建か賃貸に住めばいいのだから。 共同生活したければ管理費払えよ。 |
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No.95 |
滞納者はマンションから駆逐すればいいと思います。
土地付区分所有建物を理解してない人ですから。 |
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No.96 |
購入時は、滞納のことなんか全然考えなかったんだろうが、
会社が倒産したり、リストラされたり、商売の運転資金が足りなくなって 管理費等に回せなくなる者が出てくるんだよね。 かわいそうといえば、かわいそうなんだよね。 仲良くしてた、住民がそうなることもあるしね。 |
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No.97 |
隣りは何する人ぞ?が管理組合だ。
管理組合は執行部から組合員への上意下達。 なんならお前が助けてやれよ。 それが隣保協同精神による助け合いだ。 これが自治会の原点。 |
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No.98 |
自治会があれば、お金がなくて管理費払えない人に自治会費から融資できますね。
そうすれば管理組合としては滞納債権がなくなり、代わりに自治会に融資債権ができることになりますね。 管理組合の債権が形を変えて自治会債権に移転したことになります。 |
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No.99 |
>会社が倒産したり、リストラされたり、商売の運転資金が足りなくなって
>管理費等に回せなくなる者が出てくるんだよね。 不動産の任意売却をして清算した方がいい。 |
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No.100 |
マンション内で滞納予備軍の人達が集まって滞納共済倶楽部を作ったらいいと思います。
倶楽部会員は毎月積み立てを行い、万一会員で滞納した人がいたら倶楽部として積立金から支払う。 こうすれば管理組合としては助かります。これは滞納者の互助会になります。 |
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No.101 | ||
No.102 |
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No.103 |
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No.104 |
>100
その積立金があるのなら、滞納金払ってよ。 |
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No.105 |
滞納共済倶楽部は掛け捨て保険みたいなもんだろう。
毎月保険料払わないと滞納時に保険がおりない仕組みだと思う。 |
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No.106 |
>103
任売の方が有利なので、競売を否定する滞納者は多いけどね。 |
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No.107 |
有利も不利も差押競売は債権者が決めること。
債務者が行方くらましてたら任売はできない。 |
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No.108 |
いろんな状況があるからね。
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No.109 |
うちのマンションで、会社の抵当になってて経営が苦しくなり任売で進んでいたのが、債権者が第三者破産を裁判所に申し立てた結果、会社が裁判所から破産宣告されて、その途端に債務者は夜逃げして行方不明になり、差押→競売になったよ。
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No.110 |
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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No.111 | ||
No.112 |
専有部分の電気代は専有部分の区分所有者の負担で管理組合は無関知のはず。
高圧一括受電を導入すると管理組合が専有部分の特別管理をすることになる。 余計なお世話だ。 高圧一括受電により専有部分の電気代が削減されたら、それは当然専有部分の削減であり区分所有者がメリットを受けるべきものである。 共用部分を管理する管理組合にとっては何のメリットはないのに、ナゼ専有部分を特別管理するのか? |
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No.113 |
高圧一括受電の原理は、専有部分の浮いた電気代を管理組合に上納させることだよ。
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No.115 |
高圧一括受電は、共用部分と専有部分の電気料金を割り引きすることだよ。
大体、一括受電をするマンションは、キュービクルや借室電気室があり、共用部分の 割引はしているよ。 それに、専有部分の割引を含めることになるんだよね。 |
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No.116 |
その場合、専有部分と共用部分の割引率は、マンションと代行会社との
力関係にもよるが、5%~10%といわれています。 新しいマンションでは、最初から高圧一括受電になっているとこも 多くなってきているようだね。 |
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No.117 |
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No.118 |
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No.119 |
>113
高圧一括受電に切り替えれば、専有部分の電気料金も安くなるんだよ。 専有部分で安くなった部分が、共用部分にいくことはありません。 受変電設備は、代行会社負担にするのが一般的です。 勿論、買い取れば割引率は高くはなりますがね。 |
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No.120 |
電子ブレーカーは、メジャー化していますが、高圧一括受電は
まだまだというところですかね。 高圧一括受電にしているマンションの方の意見を聞きたいですね。 |
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No.121 | ||
No.122 |
3)電子ブレーカーの交換で電気の基本料金が大幅削減できます。
10年以上前から、マンションで取り入れられまして、現在も急成長を続けています。 電気料金の値上げが予想されていますが、その対応策として、電子ブレーカーの交換や 高圧一括受電を取り入れ、経費の削減を検討しているマンションが増えてきております。 これは、マンションの共用部分の動力200Vの基本料金を削減しようというものです。 (エレベーター、給水ポンプ、排水ポンプ、機械式駐車場、集会室のエアコン等) 通常のブレーカーと電子ブレーカーがあります。電子ブレーカーは、普通のブレーカーが切 れる電流容量よりも数倍の電流を規定時間まで流せます。 電子ブレーカーを取り付けて、負荷設備契約を主開閉契約に切り替えると、かなり電気 料金の削減ができます。削減率は40%以上ともいわれています。。 *多くのマンションが低圧契約になっています。低圧電力契約には契約方式が2通り あります。 1)負荷設備契約 EVなどの動力設備に必要な電力の合計を、契約容量とするのが負荷設備契約です。 契約容量の決め方は、共用部にある200Vの設備の総合計から算出されます。 2)主開閉器契約(ブレーカー契約が必要です) 設備の容量に係らず、実際に機械が稼働している時に流れる電流値をもとに契約容量 が決められます。 負荷設備契約よりも、契約容量を下げることができますので、電気基本料金の削減が 可能となります。 ブレーカーの容量を小さくすることにより基本容量が小さくなり、基本料金が安くなります。 *ブレーカー交換費用としては、管理会社経由で40万円程度というところです。 *ブレーカーの保証期間は7年ですが、耐用年数は15年以上あるとのことです。 *6年以内に償却できるマンションが導入条件となりますが、導入する前に調査が行われます。 (無料)。これに合致する所が設置対象になります。(例)41種類のブレーカーから選択します。 *ランニングコストは一切必要はありません。 |
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No.123 |
電子ブレーカーについては、上記でいいですよね。
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No.124 |
電子ブレーカーは、もうメジャーになっているので、心配することなく、
早くつけた方がいいと思うよ。 年間10万程度経費の削減ができるようになるのでね。 |
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No.125 |
1)消費税アップに伴う、管理費等の値上について
消費税の値上がほぼ本決まりになりました。その影響力は、私たちのマンションにも大きく影響 を及ぼすことになってきます。 私たちマンションの理事としましても、この問題を避けて通ることはできません。 値上も経費節約もしなければ、単純に計算すれば、5年後には、予算規模は77%、10年後には 60%になってしまいます。管理費の予算総体は、値上とか特別な収入がなければ変わりません。 そこで、実際値上が実施された場合は、どういう対応をしなければならないのかを、検討していか なければなりません。 管理費・修繕積立金の増税分については、値上で対処していくか、節約以外にその解決策は ありません。 そこで、値上をする場合はどれぐらい値上をすればいいのかを、検討すべきですので、考え方 等をここで述べてみました。 是非、参考にされて、自分達のマンションで検討してみてください。 |
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No.126 |
イ.「管理費の値上について」
管理費は、1年ごとの必要な経費に充当されるものです。 まず、各マンションの総会議案書の収支予算書をご覧になってください。できれば、3年~ 4年の費目ごとの推移表を作成すれば、より分かりやすくなると思います。 *管理費の支出の費目については、殆どが固定経費又は、電気料金や電話料でして、ほぼ 固定経費に準ずるものが中心です。 ある程度、変動する支出としては、小修繕費と予備費です。 この費目については、毎年変動しますので、3年~4年の平均値で計算します。 但し、小修繕費は築年数の経過とともに増加していきます。また、予備費についても、余裕を もって組んでいないと、いずれ足りなくなってきます。 *支出費目で消費税のかからないものは、次期繰越金です。 予算書にはこの費目はありませんので、3年~4年の平均の数字でみてください。 *まず、総支出から次期繰越金の額を差し引いてください。 予算書では、予備費が差額を吸収するので、支出の費目として繰越金はありませんので、 収支予算書の次期繰越金の平均で算出されたらいいと思います。 排水管の高圧洗浄とか5年の総合保険については、1年単位の費用に換算してください。 これに対して、5%の消費税の負担がかかることになります。(10%になった場合) A.(支出総額-次期繰越金)×5%=経費増 ※1戸当り月の管理費の必要値上分 経費増額÷戸数÷12ヶ月=1戸当り月の管理費の値上分 |
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No.127 |
ロ.「修繕積立金の値上について」
修繕積立金は長期修繕計画に基づいて、1戸当り月の必要額を計算します。 しかし、長期修繕計画には全て網羅されていない部分もあります。 又、専有部分にある、給水管・排水管の支管部分は、当然専有部分ですので、長期修繕 計画には入っていません。 これについても、いずれ更新が必要になる時期が確実にやってきます。 不具合が生じてきたら、各区分所有者がその責任と負担で実施しなければなりません。 経年劣化による給排水管の更新工事については、保険の適用はありません。 マンションをスラム化させないためには、修繕積立金の確保を行い、適切な工事をしていか なければなりません。 *消費税アップに対する考え方 長期修繕計画(25年程度)の工事費の総額を計算してください。 長期修繕計画がない時は、専有床面積から算出する方法もあります。 その工事費の総額の5%が消費税アップに必要な金額となります。 (25年程度の工事費の総額)×5%=税率アップに伴う必要消費税額 (25年程度の総工事費)×5%÷戸数÷年数÷12ヶ月=1戸当り月の必要値上額 年数については、何年で工事費総額をカバーするかで、値上額が大きく変わって きます。当然、早くやれば値上額は小さくなります。 |
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No.128 |
たたが5%ぐらいと甘くみていると、特に管理費はすぐ
足りなくなりますよ。 管理費を節約することは大変ですから。 殆どが固定経費ですからね。 |
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No.129 |
消費税が値上げした分、業者への支払をカットすればいいのでは?
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No.130 |
値引き交渉もひとつの手ではあります。しかし、
消費税は、ずっと上がったままですからね。 工事はいつもやるとは限りませんので。 現状、1,000万の管理費を毎年使っているマンションでは、 10%になれば、100万が消費税ですから、50万が毎年 不足することになるのです。 予備費がその分毎年なくなるということです。 |
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No.131 |
※修繕積立金の額の目安
1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。 (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月 2)計画書がない場合 専有床面積から算出します。 5,000㎡未満(50戸未満) 5,000㎡~10,000㎡ 10,000㎡超(100戸超) 例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。 全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。 |
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No.132 |
管理委託費を下げればいい。
うちは2回の委託契約見直しで5年間で1390万円(20%)も下がった。 |
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No.133 |
>132
それは最初から高かったから値下げができたんだよ。 管理費の内訳を他マンションの相場と比較して、高いか安いかを 判断しなければなりません。 年1,400万程度の管理費だから、毎年70万が必要になるよ。 値下げ交渉はしたけど、消費税か値上げになるのはこれからだからね。 |
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No.134 |
>>133
高いと思わなかったよ。相場よりも安いと思った。戸当たり月8500円だから。 |
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No.136 |
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No.137 |
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No.138 |
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No.139 |
消費税が上がった分は値下げを要求するよ。
増税分は経費節減で対応するのが管理組合じゃないか? うちは管理費値下げをするから、増税されてもビクともせんけどな。 修繕積立金も潤沢だよ。5年毎の値上げだけど金余る計算。 |
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No.140 |
>139
電気料金や電話料金、振込手数料、各種点検費用、管理員人件費、清掃費 事務管理費等いろいろあるけど、何を値下げするの? 修繕積立金は長期修繕計画で計算してますか?必要な額を。 5年ごとに値上げをしなければならないということは、足りてないということでは? |
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No.141 |
原始計画が5年毎の段階値上げを了承して全区分所有者が購入してるから、段階値上げは既成事実。
値下げするのは毎月徴収してる管理費だよ。管理費会計が毎年異常なほどの多額の剰余金を発生させてるからだよ。 |
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No.142 |
うちは長期修繕計画で、今年共用鉄部塗装と屋上防水保護塗装工事をする予定だったけど、
理事長が強烈に見直しかけた結果、法で10年間瑕疵担保責任期間内の屋上防水は中止、 鉄部は全箇所詳細調査して絞り込んだ結果、当初計画の半額以下になった。 |
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No.143 |
>142
経費の節約というか、工事をする場合は相見積をとり、慎重に 検討して決めていかなければならないのはわかります。 10年で屋上防水は必要ありませんよ。 鉄部塗装も現在のマンションでは、鉄部を使わず、錆びない部材を 使っているんですけどね。 |
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No.144 |
>141
管理費が毎年異常に余るというんなら、値下げするか、修繕積立金会計に 振り替えたらどうですか。 分譲当初は、マンションを売りやすくするために、維持費をできるだけ安く してますが、管理費については、最初から必要経費中心となっていますので、 修繕積立金より管理費の方が高くなっているマンションが多いと思いますよ。 積立金の値上げは段階的に値上げするとなっているでしょうから、その上げ幅を いくらにするかは、理事会で検討しなければならないでしょう。 必要修繕工事費は、決まってますので、当然消費税の値上げも見込んで値上げを しなければならないでしょう。 |
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No.145 |
共用鉄部塗装と屋上防水保護塗装工事は前年度の総会決議。
それを今期理事長がひっくり返して屋上防水保護塗装工事中止の理事会決議をとった。 今年の総会でどう説明するかが見もの。前年度の理事長が今強烈に抗議してる。 多分「よくも俺の顔つぶしたな!」だろう。 |
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No.146 |
同じマンションの住民なんだから、仲良くした方がいいね。
本来なら、総会決議で決まったものを中止するんだったら、 臨時総会を招集して、説明した方が良かったかもね。 |
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No.147 |
>管理費が毎年異常に余るというんなら、値下げするか、修繕積立金会計に振り替えたらどうですか。
それは管理規約違反になる。それだと区分会計の原則が意味をなさない。 区分会計では、剰余金は次年度繰越と規定されている。 管理費会計から修繕積立金に振り替えると言う事は、管理費会計で修繕積立金を徴収してることになる。 それなら修繕積立金会計とはなんぞや? |
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No.148 |
>147
管理費会計から、修繕積立金へ振り替えることは、全然問題はありませんよ。 収支報告書から修繕積立金へ振り替えることはできませんが、 収支予算書で振り替えればいいんですよ。 当然総会の決議がいりますが。 |
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No.149 |
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No.150 | ||
No.151 |
総会決議に瑕疵があり組合員の共同の利益を損なう場合は、その決議は反故にできるよ。
品確法で10年の瑕疵担保責任と保障があるのに、組合費使って防水強化工事をするのは組合費を毀損する行為だ。 |
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No.152 |
築10年以内の管理組合の役員は、品確法を勉強した方がいい。2000年施行の法律だ。
建築屋を自称する役員ですら品確法を知らないのには開いた口がふさがらない。 それと売買契約と建設請負契約の違いも知らなすぎる。 区分所有者と売主は売買契約、売主と施工者は建設請負契約。 区分所有者と施工者間には何ら契約関係はない。 戸建で考えればすぐ分かる。 分譲住宅を買うのとハウスメーカに注文住宅建てさせるとの違いだ。 |
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No.153 |
売主⇔買主
売主⇔施工者 ところが買主に引き渡す前にリーマンショックで売主が倒産した。 そこで施工者が売主の債務を引き継いだ。 この場合は、施工者=売主⇔買主となる。 |
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No.154 | ||
No.155 |
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No.156 |
これだと住民は専有部分の電気代をPPSに支払い、管理組合は共用部分の電気代をPPSに支払う。
今まで電力会社に電気代支払ってたの同じで、管理組合会計上の電気代の勘定科目も変更ない。 電気代が従来の電力会社よりもPPSの方が安いというだけで、すんなり一括受電が導入できる。 代行会社はPPSではない。単なる電力サプライヤーの仲介会社。 代行会社を入れると、管理組合会計の電気代の勘定科目がなくなり、会計上は電気代がブラックボックスになり不透明になる。ここが狙いなのが代行会社による一括受電だ。 昨年、代行会社2社に一括受電の見積提案をさせたが、共用部分の電気代削減分しか出してこないので、電気代に関する導入前後の効果を試算し、管理組合会計収支を示し収入と支払を明確化せよ!と言って見解を求めたところ、2社ともダンマリ決めてあっさりと撤退した。 600戸以上の大型マンションなのに、こうも簡単に手を引くとは呆れた。 代行会社の一括受電は電気代収支をブラックボックス化して管理組合に示さないのである。 |
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No.157 |
高圧一括受電に切り替えたからと言って、会計の処理が
変わる訳ではないよ。 専有部分に対しては、代行会社が検針し、請求して区分所有者が 代行会社に支払うのであって、管理組合会計を通すことはないよ。 代行会社が電力会社からいくらで購入するかは分からないけどね。 割引率も、受変電設備を管理組合が買い取れば割引率は高くなるけど、 設備を買い取るマンションはまずないからね。 |
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No.158 |
設備投資ゼロで、電力料金が安くなるというのがポイントだと思う。
大規模マンションの場合は、借室電気室を設けていて、既に共用部分は 安く供給しているからね。 高圧一括受電に切り替えるということは、専有部分の電気料金が安く ならなければ何のメリットもないからね。 |
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No.159 |
それに切り替えるには、居住者全員の承諾が必要なのだが、
いくらメリットがあっても、へそ曲がりはいるからね。 それを説得するのが大変。 |
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No.160 |
>専有部分に対しては、代行会社が検針し、請求して区分所有者が
>代行会社に支払うのであって、管理組合会計を通すことはないよ。 それはおかしい。 一括受電の契約は管理組合と代行会社であって、区分所有者各人が代行会社と個別契約するのではない。 従来は専有部分の契約は電力会社と区分所有者の個別契約である。 だから管理組合はノータッチになってる。 |
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No.161 |
家庭用電力の自由化が年には解禁になる。
そうなると、住民は電力会社やPPSを自由に選べて契約ができる。 それまで様子見がいい。大きく変わるよ。 |
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No.162 |
>一括受電の契約は管理組合と代行会社であって、区分所有者各人が代行会社と個別契約するのではない。
一括受電は、専有部分の電気供給が管理組合の支配下に置かれることを認識した方がいい。 本来の管理組合業務(共用部分の管理)を逸脱して専有部分まで食指が伸びることになる。 だから特別管理と言われる由縁である。 |
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No.163 |
家庭用電力の自由化が年には解禁になる。→家庭用電力の自由化が2016年には解禁になる。
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No.164 |
中部電力が三菱系のPPSダイヤモンドパワーを買収した。
東電管内に中部電力が堂々と乗り込んできた。 東京都も中部電力に乗り換える。 地域独占の電力業界に地殻変動が起きている。 |
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No.165 |
いま一括受電を導入すると、区分所有者は2016年の家庭用電力解禁による電力会社の自由選択ができなくなる。
あと3年は見送った方がいいだろう。一括受電で管理組合が専有部分を管理するなど余計なお世話だ。 |
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No.166 |
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No.167 |
難しく考えるのではなく、どうしたら問題点が解決できるのかを考えてみてはどうだろう。
できるだけ現状通りの会計処理をするためには、どうすればいいかってね。 現在一括受電をすでに導入しているマンションはどうしているかを聞くことも必要だよ。 頭でっかちだけではね。 |
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No.168 |
共用部分に関しては電力会社の高圧電力単価が変わらないので、管理組合としては電力会社との間に一括受電代行会社が入るから、代行会社経費分だけ高くなるよ。
一括受電の代行会社の旨みは、専有部分の電気代を管理組合が取り込むことに他ならない。 代行会社との契約は管理組合一本である。管理組合と区分所有者が個別に代行会社と契約するなら、区分所有者に拒否権ができる。 |
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No.169 |
一括受電に関して憶測で発言するのは止めませんか。
一括受電の方法論として、管理組合が受電事業主となり、電力会社と直接契約する方法 また、代行事業者が電力会社と契約して組合や居住者と低圧契約を行う方法 どちらの方法でも、各居住者が受電契約の変更を認めなければ成立しません。 さらに、事業者により、その割引率も様々なスタイルがあリ、比較検討が肝要です。 次に、「自由化を待ったら」との提案もありますが、他所の電力会社の電線を経て受電する場合、 送電手数料的なものが介在し、料金は必ずしも安くなるとは限りません。 2,000戸を超えるような団地で一括契約をするならば検討の余地もあるでしょう。 管理組合事業主となり一括受電することで、専有部分に入り込む事を危惧するならば、 最初の契約の際に線引きをすれば済みます。 管理費を滞納しているからと言って、通電停止をすることは出来ません。(電気料金の滞納は別) 電気事業法により自家用電気事業者として、送電の義務が附随しています。 現状では、割引率は別にして一括受電により電気料金を下げる方法が最も有効と考えられます。 但し、事業者と契約する際は、契約先と共に契約内容について、充分に検討する事が肝要です。 |
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No.170 |
>どちらの方法でも、各居住者が受電契約の変更を認めなければ成立しません。
そういうことですね。 |
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No.171 |
そんなことするよりも管理費下げた方が組合員にはすんなり受け入れられる。
こっちは一括受電の特別決議と違い普通決議で済むよ。 |
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No.172 |
専有部分の電気料金が下がることに意味があるしね。
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No.173 |
代行会社はPPSではないよ。PPSじゃないと電力単価は下がらない。
東京都が電気代年間3億円削減可能になったのは、中電と契約したからだよ。 実際は中電が買収したPPSのダイヤモンドパワーだ。 |
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No.174 |
PPSは自前で発電してるけど、代行会社は発電所なんか持っておらず電力会社から買電してるだけだから、電力単価自身は何も下がらない。
けどサービスが成り立つのは、専有部分の電気代を高圧よりも高い従来通りの低圧電力単価で徴収してそれを売上に取り込むからビジネスとして成り立つ。 |
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No.176 |
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No.177 |
受電事業主→電気受給契約需要者のことだろ?
電気事業法に自家用電気事業者などの規定はない。自家用電気工作物のことか? |
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No.178 |
>177
用語の違いだけですか。 根本的に違っているところはありませんか。 PPSについては、触れられていませんが如何ですか。 共用を高圧で契約している場合、保安点検料が不要になると聞きましたが、 それもご存じでしたら教えて下さい。 |
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No.179 |
電気事業法の自家用電気工作物の規定を読んだら直ぐわかる。
マンションの共用部分用の高圧受変電設備はこれに該当する。 当然主任技術者と保安規定は必須である。 |
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No.180 |
なんか専門的になってきたなあ。
優しく解説して欲しいよ。 |
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No.181 | ||
No.182 |
1.電気工作物
電気工作物とは、電気事業法第2条において、発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)と定義されています。 ただし、電気工作物から除かれる工作物(電気事業法施行令第1条)として、鉄道営業法、軌道法若しくは鉄道事業法が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの 航空法第二条第一項に規定する航空機に設置される工作物、さらに、電圧30V未満の電気的設備であつて、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないものとなります。 2.一般用電気工作物 一構内のみに設置される一般家庭や商店等の低圧需要設備及び比較的出力の小さな発電設備(小出力発電設備)などをいいます。 「小出力発電設備」とは、600V以下の電気の発電用の電気工作物であつて、次のとおりの設備です。ただし、これらを組み合わせて設置したときの出力の合計が50kW以上となるものを除きます。 ・太陽電池発電設備であって出力50kW未満のもの ・風力発電設備であって出力20kW未満のもの ・水力発電設備であって出力20kW未満及び最大使用水量毎秒1立法メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。) ・内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの ・燃料電池発電設備(固体高分子型又は固体酸化物型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa(液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0MPa)未満のものに限る。)であって出力10kW未満のもの 3.電気事業の用に供する電気工作物 電力会社など電気を供給する事業のために使用する電気工作物で、発電所設備から需要家の引込線に至るすべての電気工作物をいいます。 4.自家用電気工作物 一般用電気工作物及び電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物 具体的には次のような設備 ・電力会社から高圧及び特別高圧で受電するもの(ビル、工場など) ・小出力発電設備以外の発電設備を有するもの ・構外にわたる電線路を有するもの |
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No.183 |
なんか違う方向にいってないかい。
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No.184 |
で、これだけ理解出来ても、電気料金は下がらないよ~。
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No.185 |
高圧一括受電にすれば、間違いなく共用部分も専有部分も
安くなるのは間違いないけどね。 買い取りにしなければ、経費もゼロだしね。 |
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No.186 |
もともと高圧受電してる共用部分は、一括受電しても高圧のままだから、共用部分の電気代は下がらない。
電気代が下がるのは、今まで低圧受電してた専有部分のみ。 |
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No.187 |
そういうことだよ。
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No.188 |
共用部分は
1)専有部分以外の建物の部分 2)専有部分に属さない建物の付属物 3)規約により、共用部分とされた付属の建物となっている。 では、3)の規約共用部分である付属物は、規約に規定しなければ 単なる付属物ということですよね。集会場とかごみ置き場とか 共用部分ではないということですね。 |
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No.189 |
そうだとおもいますが。
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No.190 |
自治会費
本来は、各区分所有者が負担するもの 自治会のメリット 自治会・会員名簿に記載 地域住宅地図に記載 回覧板 親睦交流 防災時の救援活動 防犯の連絡 子供会・熟年者の親睦会・祭り・ゴルフ等 一人老人の見回り |
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No.191 |
自治会と管理組合は、協働していくことが大切です。
親睦を目的にする自治会とは一線を画す必要はありますが、 良好な居住環境の形成の一翼を担っていますので、お互いに 連絡をとりながら、やっていくことが必要でしょう。 |
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No.192 |
うちは、管理費等と一緒に管理組合が口座引き落としをしてやり、
協力していますよ。 400戸のマンション内自治会ですので、全員が入会していますので。 |
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No.193 |
自治会のことを管理組合がやると、徹底してたたかれるんだけど、
管理組合と自治会が協働してやるのが定着してきたということかな。 |
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No.194 |
>もともと高圧受電してる共用部分は、一括受電しても高圧のままだから、共用部分の電気代は下がらない。
>電気代が下がるのは、今まで低圧受電してた専有部分のみ。 基本料金が下がるから共用部分も下がるよ。 |
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No.195 |
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No.196 | ||
No.197 |
管理組合は執行部から組合員への上意下達で組合員同士の横の連携は考えないよ。
管理組合の執行部と組合員は1対Nの関係。 自治会は隣保協同だから自治会員の横の連携を考える。 |
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No.198 |
>196
共用部分の登記はしなくてもいいよ。 但し、登記してないと、第三者に対抗できないけどね。 付属施設(機械式駐車場、集会室等)を規約で共用部分としていれば、 規約共用部分となる。 共用部分と登記とは直接的には関係ない。 |
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No.199 |
高圧一括受電を導入すれば、兎に角電気代が安くなるということだね。
経費もかからないようだし。 |
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No.200 |
8/11スタートしたこのスレも、早くも200突破した。
ここだけだね、活気があるのは。 |
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