管理侍への質問部屋復活版です、どちら様も自由に活発な質問、及び解答お願いします。
[スレ作成日時]2013-08-11 11:02:01
注文住宅のオンライン相談
管理侍への質問部屋パート2!
64:
匿名さん
[2013-08-14 13:02:20]
管理侍って誰?管理待や管理持はのれん分けした元弟子ですか?
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65:
匿名さん
[2013-08-14 13:07:17]
管理侍さんは、管理会社の方で、マンコミの常連ですよ。
そのファンが立てたスレがここなんですよ。 その時は、当の本人も書き込みをしてたんですけどね。 ここも書き込みの内容が良ければ、いずれ参加してくれるでしょう。 |
66:
匿名さん
[2013-08-14 13:27:17]
ところで、専有部分の排水管等の工事についての質問はありませんか。
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67:
匿名さん
[2013-08-14 14:06:52]
ありません。
それよりも区分所有者の駐車場闇転貸について実例を挙げて解説願います。 当マンションは築浅で、区分所有者の駐車場使用権の譲渡・転貸は規約で禁止されていますが、 最近、入居当時から賃貸していた賃貸人2名において、賃貸借契約の解約がありましたが、 その時に賃貸人の駐車場使用権を転貸していたことが発覚しました。 管理組合設立以前の賃貸借契約で、今まで賃借人の変更がなかったため、管理組合としては全く気が付きませんでした。 今理事長が賃貸人に対して、規約違反による駐車場使用契約の解約を強要していますが、賃貸人は拒否して訴訟沙汰に発展する気配です。 当マンションの規約では、区分所有者が第三者に貸与した時点で、駐車場使用権は消滅し駐車場使用契約は終了となる規約です。 |
68:
前期高齢管理士
[2013-08-14 14:43:44]
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69:
匿名さん
[2013-08-14 15:02:03]
書き込みの中で分からない点があります。
管理組合設立以前の賃貸借契約とのことですが、管理組合は、区分所有関係が 成立すれば法的に自動的に成立するものですよね。 又、区分所有者が賃貸人に駐車場を貸していたのですか。 部屋も貸していたのですか? その駐車場は、区分所有者全員に権利が与えられているのですか? 規約では、区分所有者が第三者に貸与した時点で、使用権は消滅するとなっていますが、 当人が使っていないのであれば、一部の区分所有者の特別の影響を及ぼすにはあたらない ので、裁判では有利になるとは思われますが、ただ質問の内容がはっきりしませんので なんともいえない点もあります。 今から規約を改正するとしたら、駐車場の権利で無料だったのを、有料にすると規約 改正をしても、無効という判例は出ています。 ペット可のマンションを購入したのに、規約の改正が行われ、ペット不可になったというのは、 判例で認められていますが。 |
70:
匿名さん
[2013-08-14 15:08:14]
>>67
竣工引渡し時からの賃貸人は、駐車場を確保してるから、今更解約を言われたら駐車場を失うことになる。 相当反発はあるだろう。駐車場付のアドバンテージで今まで賃貸してたのだから。 それにしても理事長が果敢に解約を強要している姿勢は好感が持てるが、賃貸人は理事長に遺恨を持つこと必至だな。 新築マンションの場合、竣工入居以前から賃貸募集してて賃貸借契約してしまってる場合が多いので、管理組合設立以前だから管理組合は全く知らないことが多い。 |
71:
匿名さん
[2013-08-14 15:13:49]
>68さん
専有部分の給排水管を共用部分と規約改正をするのではありません。 その経費を管理組合として行うということです。 専有部分でも管理組合として全体を行うことは問題はないと思います。 現に、給排水管の高圧洗浄は、専有部分ですけど、管理組合の経費で 行っていますからね。 それに、ここに書き込んだのが100%正しいとは思いませんし、見解の 相違があることもあるでしょう。 その時は、指摘されたり、いろいろ意見をいわれたらいいのではと思っています。 100%正しいものしか書き込めないとしたら、誰も書き込む者はいなく なるでしょう。 それに、本件に関するポイントとかいわれても、誰も分かりませんよ。 反論があるなら、指摘すべきですよ。 それが正しければ、私もそれをみて勉強することにもなりますので。 |
72:
前期高齢管理士
[2013-08-14 16:29:53]
>71 匿名さん
あなたは>59で「うちのマンションでは、私が作成した資料を、毎月理事会のときに配布して 説明をして 理事のレベルアップに努めました。」と記しておられます。 100%正しいとは思わない事を理事会で説明するのは如何なものかと思います。 ここ(匿名板)では間違いの責任を問われる事はありません(出来ません)が、現実の場面ではね… 「費用負担に関しては管理規約で決めることは許容されると判断されます」は解釈の飛躍です。 何故「区分所有法に抵触する」と指摘されたのかは手抜きをせず自分でお調べ下さい。 (勉強になると思いますよ) 尚、専有部分の給水管・排水管の枝管更新を適法に管理組合(積立金)で実施する方法はあります。 |
73:
匿名さん
[2013-08-14 20:46:44]
>72
あなたのいっていることは100%正しいのですね。 法律は、弁護士によっても解釈の違いがありますよね。 では、専有部分の雑排水管の高圧洗浄を管理組合の負担で実施 するのは違法ですか。これは共用部分に対しての費用ではありません。 それから、私は専有部分の費用負担を管理規約に規定するとはいっていません。 管理費や修繕積立金は、共用部分や敷地の管理にしか使用できないというの でしょうね。 私の解釈では、専有部分の配管等を共用部分にするのはできないが、 費用負担は許される範囲と思っています。今考えれば、専有部分の配管等を 共用部分に規約改正はできるかもしれないと思っています。 あなたのいっている、専有部分の給水管・排水管の枝管更新を適法に管理組合 で実施する方法があるというなら、できるということじゃないですか。 |
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74:
匿名さん
[2013-08-14 21:02:23]
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75:
前期高齢管理士
[2013-08-14 21:10:20]
>費用負担は許される範囲と思っています
思っているのはあなたの勝手ですが、現実世界では適法か否かを検討する姿勢が必要です。 「解釈の飛躍」と指摘されたら、立ち止まって考える姿勢が必要だと思いますが… 「単なる紙資格で、超簡単な4択の試験」で得た知識だけでは現実世界ではアドバイスは出来ませんよ。 少なくとも管理士を名乗って公言されませんよう…広言になってしまいます。 (此処では一向に構いませんが、突っ込みのネタになるだけです) |
76:
マンション住民さん
[2013-08-14 21:11:05]
後期高齢管理待の登場に期待しよう。
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77:
匿名さん
[2013-08-14 21:18:52]
>75
>尚、専有部分の給水管・排水管の枝管更新を適法に管理組合(積立金)で実施する方法はあります 実施する方法はあるんでしょう。 だったら、できるということじゃないですか。 解釈の飛躍もクリアできるんでしょう。 |
78:
匿名さん
[2013-08-14 21:24:46]
復興特別所得税について
この税は、東日本大震災のいわゆる「復興財源確保法」に基づき、平成25年から平成 49年までの25年間、所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」が付加されることに なったものです。 復興特別所得税は、所得に対して2.1%課税されるものではなく、所得税額の2.1% 課税されるものです。 ただ残念なことに、東日本大震災の復興以外に大半が使用されており、現在国会を始 め、マスコミで批判がされております。 |
79:
匿名さん
[2013-08-14 21:28:20]
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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80:
匿名さん
[2013-08-14 21:29:24]
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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81:
匿名さん
[2013-08-14 21:31:39]
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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82:
匿名さん
[2013-08-14 21:53:23]
調停(民事調停の場合)
調停のメリット 1.自分でできる。手続きも簡単 2.手数料が安い。 訴額の0.6% 3.迅速な解決ができる。 4.相手と直接交渉しないでもよい。 5.非公開なので、プライバシーが守れる 6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。 民事調停は、裁判官と2名以上の調停委員からなる。 取扱い項目・・・・管理費の不払い、マンション管理に関するトラブル、ペットのトラブル等 ①調停申し立ての手続き 1)申立先…簡易裁判所 2)用意するもの・・・印鑑、申し立て費用、言い分を裏付ける資料 3)言い分を整理しておく ②呼び出し状がくる・・・・組合と滞納者に ③調停期日・・・・両社が出席して言い分を聞く ④合意になると調停成立となり、その内容は「調停調書」に記載される。 調停不成立の場合は、訴訟とかになる。 |
83:
匿名さん
[2013-08-14 21:55:32]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからである。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 |
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