丸紅株式会社の東京23区の新築分譲マンション掲示板「ザ・久が原レジデンス」についてご紹介しています。
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周辺住民さん [更新日時] 2021-02-02 17:40:32
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ザ・久が原レジデンスについて
情報や意見などを交換しましょう!
モデルルーム、行ってみようかな。。。


売主:丸紅株式会社、東急不動産株式会社
施工会社:青木あすなろ建設株式会社
管理会社:丸紅コミュニティ株式会社

所在地:東京都 大田区 鵜の木1丁目931番1他
交通:東急多摩川線 鵜の木駅 徒歩4分、東急池上線 久が原駅 徒歩7分
間取:1LDK+S ~ 4LDK
面積:60.76m2 ~ 92.61m2

[スレ作成日時]2013-07-25 11:47:10

現在の物件
ザ・久が原レジデンス
ザ・久が原レジデンス
 
所在地:東京都大田区鵜の木1丁目931番1他(地番)
交通:東急多摩川線 「鵜の木」駅 徒歩4分
総戸数: 88戸

ザ・久が原レジデンス

501: 匿名さん 
[2014-10-22 12:57:27]
>手付け金を返してもらってさっさと撤退したほうが・・・

売主は、手付金等をなしにする契約解除なら応じるでしょうが。

むこうの理屈は、次のようなものかもしれません。

「外壁が説明と異なったのは、やむを得ない事由によるものである。そして該当図書を差し替えることでそれは正された。売主がやむを得ない事情で仕様等を変更することがあるのは、重要事項説明書に記載しており、買主はその旨を通知された時に承諾するのは了承済みの事柄である。
 もしも買主が、売買契約に違反し、期限を定めた履行の督促に応じない場合は、売主は違約金を請求させていただきます。」

正しい説明図等への差し替えが遅れたということだけでは、買主側からのキャンセルの理由としては弱すぎるように思えます。手付け倍返しはもちろん、手付け返還請求も難しいのでは。
502: 匿名さん 
[2014-10-22 19:53:14]
法律的には手付け金返還によるキャンセルを受け付ける必要がないとしても、
他の丸紅物件への影響や今後の企業イメージを考えて、
(倍返しはないでしょうが)そうする可能性があるかもしれませんね。
503: ご近所さん 
[2014-10-22 22:18:48]
ここでどれだけ契約者のごく一部の人が騒いでも、当件は重説事項にあたらない変更であり、感情的には理解しますが、法的には、やむを得ないです。それでも争う奇特者な方、いるのでしょうか。

今後、売主による新たな説明(申込)がされ、それを承諾するか、手付金を放棄して契約解除するか二者択一ですよ。
手付倍返しなどと非現実的な事を言う方々は、楽観主義者なのか理想主義者なのか、無知なのかよく分かりませんが、何か「意図」があるのでしょう、きっと。

ここで不特定多数に対して、嘆いても全く意味がありません、売主と対峙すべきです。一部の契約者さんらは、冷静さに欠け、加えて売主の視点が欠け、何より契約者への配慮が欠けてます。

これだけ話が広がった為、中古売買時は苦労します。一部の契約者さんらの不用意な発言が、将来売却する可能性ある他の契約者を後に苦しめるでしょうね。

このような方々が周辺に来ると思うと残念でなりません。
504: 匿名さん 
[2014-10-22 23:01:27]
別に心理的な瑕疵といったたぐいの話ではないわけで、中古検討者が外観の色合いが気に入るかそうでないかだけの問題じゃないの? 重説にも何も書くことはないと思うけど・・・ つまりこの件で価値が下がるという事は特にないと思う。
505: 匿名さん 
[2014-10-22 23:15:29]
写真があると差がわかりやすいですけど
506: 匿名さん 
[2014-10-22 23:19:35]
手付け倍返しは流石に非現実的ですね。地所の事案とは、施工ミスの程度が段違いですからね。

ただ、売主側の施工ミスを不服として手付け放棄の解約というのも理不尽な気がします。
「梁が10cm余分に出っ張った」とか細かい変更は日常的にあるでしょうが、外壁タイルの取り違えは過失ですからね。連結送水管も当初からの変更だとすると、美観としては許容範囲を超えているでしょう。

リーガルハイ堺雅人の南モンブラン市の演説を思い出します。ホントに受忍限度を超えているなら、挫けずに頑張ってほしいところです。
507: 匿名さん 
[2014-10-23 06:22:43]
住民版のほうで、「金銭的要求をすると恐喝になるぞ!」みたいなことが複数書かれています。
たとえ法的にはそうだったとしても、「パースと実際のタイルが違うことを不服として金銭的補償を求めてきた契約者に対し、丸紅が契約者を恐喝の罪で告訴」みたいなことがありうるでしょうか?
それは必ず大きなニュースになるはずです。
パースと実際のタイルの映像が全国で流れるはずです。ステンレスの管も。
それによる丸紅のメリット、デメリットは何でしょうか?

508: 匿名さん 
[2014-10-23 06:57:53]
>「恐喝」とは,相手方に対して,その反抗を抑圧するに至らない程度の暴行または脅迫を加え,財物交付を要求すること
http://nsbengo.jugem.jp/?eid=50

「暴行または脅迫」って
契約者さんたちが、そんなことするわけないでしょう
馬鹿なことをいうものではありません

509: 匿名さん 
[2014-10-23 07:51:26]
>508

「脅迫」の定義をご存じですか?
考えが甘すぎますよ。


「脅迫」=
人を畏怖させる程度の害悪を告知することをいう。
その害悪の対象は、相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産であることを要する。

この「名誉」にご注意。
たとえば
・法律的に争う内容ではないのに「裁判所に訴えるぞ!」と言う、またはネットや張り紙に書き込む行為。
・「不誠実な会社だとネットに書き込んでやる!」と予告する行為。
・・・これらも脅迫に該当します。

発言や書き込みの内容にはくれぐれもご注意ください。
 
510: 匿名さん 
[2014-10-23 08:00:21]
そうですね、「下手に騒ぐと恐喝になるぞ」とさりげなく書くことで、黙らせようとしているのかなという意図を感じてしまいます。
パースと違うものができあがっていて、それを企業も認めているのですから、それに対して文句を言ったり補償を求めて、(要求が通る・通らないは別にして)恐喝になるわけがありません。(もちろん、「黙っててやるから金をよこせ」「金をよこさないと大騒ぎするぞ」みたいな脅しをするのはアウトでしょうが)
この物件は、物件の特性や掲示板を見ていると、人が良さそうな契約者が多いというか、マンションの購入も初めてみたいな契約者が多そうな気がするので、うまく丸め込まれてしまうのではないかと(完全に余計なお世話ながら)思ってしまいます。
511: 匿名さん 
[2014-10-23 08:05:36]
509さんのお話は、マンション購入の件に限らずということで参考になります。
やり方や言い方、主張すべきところと引くべきところ、きちんと冷静に考えながら進めていくことが重要ですね。
512: 匿名さん 
[2014-10-23 08:11:08]
所有権が移っていませんから実際の被害はまだなにもないわけです。被害がないのにお金をよこせというのは、程度により恐喝まがいの行為といえるのでは?
513: 匿名さん 
[2014-10-23 08:22:34]
所有権が移っていないから契約の履行には着手してないと言うなら。
さっさと手付金返して、キャンセルに応じてやれよ。
514: 匿名さん 
[2014-10-23 09:18:07]
キャンセルのご希望があっても、契約はしているんだから手付け金は返しません。
所有権はまだ移っていないんだから、この物件に関して何かを言ったり求める権利は、あなたたちにはありません。
・・・なんかおかしくないですか!?
515: 匿名さん 
[2014-10-23 09:34:21]
今はこの状態

「頂戴したご意見、お気持ちを真摯に受け止め、売主と協議したうえで
正式に回答致しますので、少々お時間を頂きたくお願い申し上げます。」

正式回答はまだみたい。
516: 匿名さん 
[2014-10-23 09:35:49]
売買の目的を達成できないというほどの瑕疵ではないので、契約解除はできないという事でしょう。 解除するなら手付放棄は商習慣上妥当だと思います。 ですので従前の説明内容と違う部分に対し、ある程度修補してもらうよう交渉するのが一次対応ではないでしょうかね。 
517: 匿名さん 
[2014-10-23 09:44:28]
すんなりキャンセルができそうなレベルでもなく、補償も難しそうなレベル。
かといって、単なるお詫びや説明だけで「はい、そうですか」と言えるレベルでもなく、入居後にタイルや管を見るたびに・・・そして資産価値。
契約者の人は何も悪いことはしていないし、期待していただろうに、本当にかわいそう。
意図的に騙そうとしたのではないのはわかりますが、数ある物件から選んでくれた購入者のことを考えて、プロとしてきちっと仕事をしてほしいなと思います。
私はここの契約者ではありませんが、丸紅の物件を検討中ですので。
518: 匿名さん 
[2014-10-23 10:04:01]
住民板にこんなたとえが載ってますが

「ネット通販で、
2色チェックのシャツ画像を見て買ったら、
単色のシャツが送られてきました。
問い合わせると、
「画像を間違えました。2色シャツは作れません。単色でも品質に問題はありません。」

シャツはちょと。。。
たとえるならこうでしょう。
「ショールームで、
ツート-ンのベンツの画像を見て買ったら、
単色の車が出来上がりそう。
問い合わせると、
「画像を間違えました。ツート-ンの車は作れません。単色でも品質に問題はありません。」

519: 匿名さん 
[2014-10-23 10:15:47]
売主は「契約の目的を達せられないほどの間違いではない」
買主は「こんなタイル・配管ならそもそも契約しなかった」

これはどこまで行っても平行線です。
「手付けを返してもらって解約」を希望するのなら、
ここで四の五の言うことなく、弁護士の所へ相談に行くべきだと思います。

建築関係に詳しい弁護士は検索すれば見つかります。
なかには建築士や不動産鑑定士の資格を持つ弁護士さんもいます。

そういう先生なら30分5千円の初回相談で、訴訟をして勝てるかどうか見解をもらえます。
(契約時の資料や完成した実物の写真などが揃っていることが前提)
もし現地を見ることになったとしても数万円の範囲内です。

もし現況に不満なら、何かアクションを起こすにしろ(起こさないにしろ)、
専門家の見解を得ていたほうが、
先々の精神衛生上もよろしいのではないでしょうか。

ここの掲示板に書くという行為では何の解決にもなりません。
 
520: 匿名さん 
[2014-10-23 22:50:12]
>>519さんの対応が前向きです。問題意識が薄れないうちに対応したほうがいいですね。

ちょっと古いですが、お暇な方は類似事例のこちらもどうぞ。

完成予想図と実物外観の違い
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3756/all/

当該物件のスレ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/318/all/

■売主見解(抜粋)
 尚、弊社は、現地を調査し、モデルルームでの色・仕様なども確認の上、社外の専門家によるご意
見も伺った上で、
 Ⅰ.外壁の色に、契約締結の動機を左右する程の、著しい差異は無い。
 Ⅱ.従って、手付金を返還するなど、所謂白紙解約(弊社に一方的に非がある)に応じる必要は無
い。
 Ⅲ.然しながら、今後の長いお付き合いを考えあわせると、どうしても納得が出来ない方とは、契
約書面   (約定)での違約金条項には拘らず、解約についての協議をさせて頂く事は吝かではな
い。
と考えて居りますので、申し添えます。
※ レス主注記:「違約金条項に拘らず」は、違約金20%を減額するという意味で手付金返還ではないように思えます。

■ある不動産鑑定士見解(抜粋)
皆さんのご意見を拝見しております。
実際に、手付金を捨ててでも解約したい方はいらっしいますか?
そうでなければ「歩み寄り」での解決になってしまいます。
手付金を捨てでも辞めたい意識がないとこの問題は解決しません。
そして実際は手付金を取られる事はありません。
手付金返還の事由に該当します。(売主の責による解約です)
私から言わせれば逆に「違約金」や「損害賠償」を請求できます内容です。
皆さんが法律の素人という事で売主は脅してきますが怯む事はありません。
どうしても解決策が見つからない場合は皆さんで集まって1通の抗議文を作成され
それを宅地建物取引業保証協会に提出なさってみてはいかがでしょうか?
もちろんパンフレットも提出されるべきだと思います。

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