ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町について語りましょう。
契約済みの皆様、どうぞ宜しくお願い致します。
検討スレはこちら
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/295240/
売主:三菱地所レジデンス株式会社
施工会社:鹿島建設株式会社
管理会社:三菱地所レジデンス株式会社
所在地:東京都港区南青山7丁目373-1(地番)
交 通:東京メトロ日比谷線「広尾」駅(3番口) 徒歩11分、
東京メトロ半蔵門線・千代田線・銀座線「表参道」駅(B1口) 徒歩14分
[スレ作成日時]2013-07-12 22:47:12
【契約者用】ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町
732:
契約済みさん
[2014-03-02 23:19:41]
担当者の人、質問、要望に対して全く返答してこないんですが、説明会で事足りると思ってるんでしょうか。説明会で要望に沿う回答を期待してますが、そうでなければ頭にきます。
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733:
僭越ながら
[2014-03-02 23:36:48]
このような匿名の板にいくら書き込んで建て替えを懇願しても、効果は期待できないと思います。本気でやるなら、一人ではなく同調する契約者が連名で嘆願書を作成するなり、署名を集めるなりして、地所レジの社長宛に直接提出するぐらいの事をやらないと相手にされませんよ。
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734:
契約済みさん
[2014-03-03 16:13:00]
外野の方はご存じないでしょうけど、前回の説明会に出席した印象としては、ほぼ建て替えで決まっているのではないかと感じました。補修について発言されている方は契約者と説明者どちらもあまりいらっしゃいませんでしたよね。この流れで補修なんてことになったら収拾つかないでしょう。個人的に、問題は建て替えか補修かではなく、賃料補償が入居時又は別物件購入時までされるかの一点のみです。半年はどう考えても根拠なく短いでしょう。
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735:
契約済みさん
[2014-03-03 22:47:45]
どのような補償になるにしても、全契約者にフェアであること。
私の場合、家賃は発生しませんが、家賃補償のある人とない人が出るのは、フェアではありません。 |
736:
契約済みさん
[2014-03-04 00:07:30]
持家の人は固定資産税分を補償でしょう。他は減価償却分でしょうか。持マンであれば管理費とか。
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737:
匿名さん
[2014-03-04 00:16:39]
家賃補償が損害賠償という位置づけなら、それ以外のケースの場合実損が対象でしょ。
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738:
匿名さん
[2014-03-04 06:56:41]
持ち家の固定資産税や減価償却分、
マンション管理費を補償って・・・・ いやあ、びっくりした。 |
739:
匿名さん
[2014-03-04 07:07:57]
自己所有物件に住んでた人は多くが買換え特約で売却済みでしょ。中には2度の引越しを嫌って所有し続けてる人もいるだろうけど。その場合、旧居のローンを返済済みとかでないとダブルローンになるから厳しい。
仮住まいが長引くのって精神的にもきついかも。そういった補償はないかな。 |
740:
契約済みさん
[2014-03-04 12:53:50]
私の場合、2割の違約金をもらって、さらに家賃補償があれば、かなり儲かります。
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741:
契約済みさん
[2014-03-04 14:12:24]
うちは儲ける気はありません。
ですが、2割+半年のみ賃料補償ですと、税金を差し引いた場合に我が家はマイナスになる計算です。 大迷惑をかけられた上、マイナスでは到底納得できません。 昨年書き込んだ手帳の3月20日欄「引渡し予定日」が悲しいです。 |
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742:
匿名さん
[2014-03-04 14:30:25]
本来今月中に払う筈だった1億以上の資金は払わずに済んでいるわけですから、それが自己資金であろうと借入であろうとその資金に対する金利分(土の利率が適正かは分かりませんが)は差し引かないといけませんよね。
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743:
匿名さん
[2014-03-04 16:34:10]
払わずに済んだのではなく、売主側の一方的責任で払いたくても払えない。金利安いときに。建て替えの3,4年後に金利上がったらどうしてくれるのか。そういうこと言い出したらキリがないしそこまで別途補償してほしいと言ってるわけでないが、買主全員がやたら得したと思ってるわけでは全然ないのは分かるべき。
そもそももうすぐ住めたのに、賃貸探さなきゃいけないのかこの腹立たしさは当事者にしか分からないだろう。ろくに賃料保証もしてくれないし。 |
744:
契約済みさん
[2014-03-05 10:42:25]
2割の違約金は、損害賠償に相当するのですよ。
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745:
匿名さん
[2014-03-05 10:55:02]
東電の支払う損害賠償金は所得税法上非課税ですが、今回このケースは課税対象となるかどうか、どなたか実際に税務署に確認された方いますか?
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746:
引越前さん
[2014-03-05 13:03:43]
不動産売買契約の解除に伴う違約金は、一時所得に該当します。
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747:
匿名さん
[2014-03-05 13:29:22]
では、通常の違約金を超える割り増し部分を、損害賠償金として支払ってもらえば良いのでは。相手側の出費額は同じだから会計処理等で問題がなければこちらとしては節税できます。
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748:
匿名さん
[2014-03-05 19:53:00]
脱税は結構重たいですよ。
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749:
匿名さん
[2014-03-05 20:06:33]
支払調書を税務署に提出するから申告しないとすぐばれる。でないと地所が損金として落とせない。損賠賠償だと実損を算出して支払いだから、面倒なので違約金を倍にしてはいさようならしたいんでしょ。
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750:
匿名
[2014-03-05 23:03:06]
脱税の話なんてどこにも出てないでしょ。また訳も判らず食いついてくる奴が出てくるから、言葉は選びましょう。地所に損害賠償金として払えってもらえれば、非課税になるのではという話でしょ。それが合法的であれば要検討じゃないですか。
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751:
匿名さん
[2014-03-05 23:13:41]
違約解約して、さようならしたい契約者にとってはそれは困るでしょ。損害が生じないから賠償無しってことで、契約書通りに手付金と同額の違約金にされるなんてことに。
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