ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町について語りましょう。
契約済みの皆様、どうぞ宜しくお願い致します。
検討スレはこちら
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/295240/
売主:三菱地所レジデンス株式会社
施工会社:鹿島建設株式会社
管理会社:三菱地所レジデンス株式会社
所在地:東京都港区南青山7丁目373-1(地番)
交 通:東京メトロ日比谷線「広尾」駅(3番口) 徒歩11分、
東京メトロ半蔵門線・千代田線・銀座線「表参道」駅(B1口) 徒歩14分
[スレ作成日時]2013-07-12 22:47:12
【契約者用】ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町
612:
契約済みさん
[2014-02-19 13:34:48]
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613:
契約済みさん
[2014-02-19 14:13:40]
私の場合、追加家賃等の間接的損害は発生しないので、2割の違約金で応じると思いますが、
通常、法律的には、違約金は損害賠償の推定と理解されているはずです。 だから、買い手側は、仮に損害が代金金額の20%以上の損害があっても20%の違約金しか請求できません。 つまり、それ以上の請求には権利のない請求なので、三菱は応じる必要は無いという事になると思います。 あとは三菱側が、個々の事情をどこまで勘案するかでしょう。 |
614:
契約済みさん
[2014-02-19 14:39:53]
法律的には、契約書に基づき、地所は1割の違約金で解約可能です。原因の説明も入りません。それでは、流石に申し訳ないと考えて今回の提案になったわけです。
これが現実です。 |
615:
契約済みさん
[2014-02-19 14:50:18]
追加家賃は間接的ではなくて直接的な損害ですよ。そのような損害が生じない方ももちろんいらっしゃるでしょうけどね。
実損を補償すると一番初めの通知で言い切ったのだからきちんと補償していただきたい。少なくとも半年は短すぎ。 また、損害賠償の推定というのは違約解徐の場合ですよね。今回と話が違っちゃってます。今回はあくまで合意解約。しかも、別に建て替えるのであれば合意解約なんてしなくたっていいはずなのに地所が合意解約してくれと執拗に言ってくるので契約者がそれに応じてあげるという構図。 つまり今回の2割というのは地所が、契約書上の違約金を参考にして2割といっているだけだって、違約金そのものではない。本来であれば地所が主張していた迷惑料というものなのですよ。 地所がこれに応じる必要がないというのであれば、契約者は合意解約に応じる必要はまったくもってありません。 あと、614の考え方はおかしい。1割での解約はできないと地所自信認めていたと思うけど。内部事情?の暴露、どうも。 とりあえず地所はいつも上から目線で、腹立たしいです。 |
616:
引越前さん
[2014-02-19 14:55:07]
そうでしょうね。最終的に、合意解除できず、三菱が万が一開き直ったら、手付金の倍返しで終了。
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617:
購入者
[2014-02-19 14:59:39]
久しぶりに拝見しましたが、色々な方が入り込んでいますね。契約書**条には2割違約金明記されているので、1割と言って
いる方は契約者の方ではありませんね。ただ15,16日の説明会は私は三菱の誠意は感じます。冷たく2割の違約金で終わらせ 様とすれば出来る事ですから。とにかく部外者に煽られて仲間割れはやめましょう。 |
618:
契約済みさん
[2014-02-19 15:08:53]
契約書は、手付け込みの2割なんで実質1割ですよね。
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619:
契約済みさん
[2014-02-19 15:12:52]
618さん…違う…。
もし契約者さんならきちんと契約書読んだ方がいいですよ… |
620:
契約済みさん
[2014-02-19 15:24:46]
本当ですか。家帰ったらすぐ見直します。誤解してました。ありがとうございます。
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621:
契約済みさん
[2014-02-19 19:31:55]
説明会で地所レジ役員は「違約金」という言葉を不適切に使ってました。それも混乱のもと。あくまで「違約金相当の迷惑料」ということのはずです。その意味では、地所レジによる契約書の取り決め以上の努力、すなわち契約書とは別次元の合意解約に向けた努力としては、金銭的には「実損分」しかないですね。。。
地所レジとしては、この物件を放棄するのではなく、オプションABを出したのだからもうガタガタ言わずに言うこと聞けよということなのかもしれません。なにせ殿様商売、自己中心的な方々ですから。役員も本心から自分の責任だとは思ってないですよ、あの程度の受け応えしかできないのだから。事を収めようとはしてるのはわかるけど、本気で契約者の事を考えてはいれば、仮に結論は同じだったとしてももっと違う説明になるはず。二言目には「社会通念」とか言うけど、そもそもこのこと自体が社会通念上は考え難い異常事態なのにね。ご冗談はほどほどに。 兎に角あれだけの長期間待たされるのですから、ちょっとね。。。何らかの想い入れを持つあの場所や間取りにこだわる契約者には、その間に有形無形のコストがかなりかかるはず。全部出せとまでは言わないにしても、今の「実損分」は誰がどう考えてもあまりにお粗末。仮に「違約金相当の迷惑料」を当てがったと考えても、足りないケースがほとんどでしょう。 |
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622:
契約済みさん
[2014-02-19 19:48:45]
個人の事情で、賠償金に差が出るのは不公平だと思います。
私は、家賃保証は必要ではありませんが、家賃保証されるのなら住み替えようかと思います。 |
623:
契約済みさん
[2014-02-19 21:08:09]
地所はこれまでの説明会で違約金などの条件面の公平性は担保する話をしていたので心配なら合意解約書にその内容を入れさせればいいのではないでしょうか。
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624:
契約済みさん
[2014-02-19 21:47:03]
本来、契約者にとっては預り知らぬことではあるけど、どうせ地所レジ、鹿島、下請け、その下請け、、、と損害賠償の連鎖になるのでしょうから、地所レジ自体はそれほど懐を痛めないのかもね。そんななかで「弊社としての精一杯の努力」とだけ言われても、それを誰が信じるのかっての。結局いつも理由を説明せずに、結論の押し付け。謝ればいいってもんじゃない。
実損分の金額を公平に決めるのは確かに難しいだろうけど、対話をしようとしない姿勢(を変えようともしないこと)が腹立たしい。お金では計り知れない何かを失うことになりかねないのにねえ。ちゃんと個々の契約者に向き合って、事実をつまびらかにして、状況を共有して理解を得ようとしないから、こういう疑念がいつまでも消えないのですよ。地所レジさんに判るかな、判らないかもねえ。 |
625:
契約済みさん
[2014-02-19 22:45:01]
是正工事になるか建替えになるか分かりませんが、これまでの流れから考えると違約金2割+賃料6ヶ月分は変わらなそうですよね。地所と直接話をしても多分のらりくらりで疲れるだけのような気がします。納得いかない場合はさっさと裁判した方が早いんじゃないでしょうか。
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626:
契約済みさん
[2014-02-19 22:59:50]
私も「弊社としての精一杯」には、毎回、カチンときていました。
そんなわけないだろ。精一杯という意味、知ってるか? 今回の件で、もう仮住まいしていまっている方々、売却が決まっている方々は、 本当にたいへんだろうと思ってたので、家賃ぐらい出してあげればいいのにと 思っていましたが、家賃出るなら住み替えたいというお考えの方もいらっしゃると ついさっきの掲示板で気づき、やはり、個々の事情は本当に個々であり、 家賃の必要な方だけに支払うと、契約者間でいがみ合いが生じるように思いました。 なので、三菱地所レジデンスさんに提案ですが、2割は迷惑料として、そしてさらに1割を 全員に支払うのはどうでしょうか。その1割に関しては、家賃分に充当してくださいと。 家賃が上回ったらその分は払わないので、個々で工夫して1割分で抑えてくださいと。 上回ったら自費でお願いしますということで。 家賃必要ない方々は、1割を貯金するなりに儲かることになってしまうので、家賃が必要な方々との差は 一向に埋まることはないのですけど、この状況で、赤字になってまで家賃を払い続ける方は やっぱりキツイでしょ。金銭面だけでなく気持ちの面でも。 建て替え完成まで3年、4年待って、迷惑料2割が家賃で消えて無くなって、 迷惑被った慰謝料がないのはやっぱりありえないでしょ。 社会通念上ありえないこの事態、慰謝料なしで待たせるのはひどいでしょ。 今回の迷惑な事態で、解約する方も、待つ方も、迷惑料は2割。 で、あとは、社会通念上ありえない期間待たされる方の家賃1割。 それだけだと不公平と感じる方々もいらっしゃるはずなので、家賃に合わせて家賃必要ない方にも1割。 こうなったら、家賃支払いがなければ1割儲かったのに、とか思う方も出るかもしれませんが、 そこはもう仕方ないです。2割手元に残る迷惑料で十分と思ってください。 それなら家賃支払いに関して、家賃いらない方も納得していただけることかと。 そして三菱地所レジデンスさんたちにも、支払い可能な金額であるはずですので、 ウィンウィンの関係になりそうです。 |
627:
匿名
[2014-02-19 23:32:18]
弁護士にも相談していますが、今回のことは社会通念上ありえない期間の待機を余儀なくされており、実損の主張では6か月以上の主張は十分可能。次回、地所レジデンスのスタンスが変わらなければ、徹底的に事実関係解明に踏み出すつもりです。大人な対応でいたいとは思いますが、誠に残念ながら安心してマンションが購入できる社会を実現するためにはやらざるをえないですね。全ては次回の回答次第。
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628:
契約済みさん
[2014-02-19 23:56:42]
契約書上、違反した地所に契約解除の権利はないと思います。解除権を行使できるのは買主ですよね。合意解約しないかぎりは契約違反、債務不履行の状態が4年も続くわけだからいくらになるか分かりませんが実損+慰謝料は請求できると思いますよ。
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629:
契約済みさん
[2014-02-19 23:57:23]
627の方と同意見です。私も知人の弁護士に聞きましたが半年というのは何の根拠もないと。
地所が出せないなら鹿島が出したらどうですか?全責任は当社にありますとか言いながら、先日の通知ではトンチンカンな言葉を並べて責任は負いませんと。ブレブレですが。626の方がおっしゃっている通り一律1割というのも手ですし、それができないのであれば鹿島から一律いくらの迷惑料ってあってもいいのでは。だって全責任負うんですよね? |
630:
匿名
[2014-02-20 00:14:47]
皆様の書き込みを見ていて思うのですが、キーワードは社会通念ですね。我々契約者が思う社会通念と地所レジデンス側の社会通念とどちらが常識か公の判断を求めるのも良いかと真剣に思い始めています。
そもそも、説明会でも持ち帰って検討ということが多すぎますが、そういうことのない本当に決裁権のある役員に参列してほしいですよね。担当者と話するのとほとんど変わらないなあといつもがっかりします。 |
631:
契約済みさん
[2014-02-20 00:40:16]
私も相談しましたが、627,628,629さんと同じ見解でした。逆に6ヶ月というのはよく分からないと。
合意解除にも合意する必要ないのではないかとも言われてます。私も合意はしない方針でいます。 |
あとは個々人の状況によって、交渉の余地はあるかとは思いますが。