どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
注文住宅のオンライン相談
管理組合 質問スレッド
61:
匿名さん
[2014-03-17 09:31:16]
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62:
匿名さん [男性 70代]
[2015-08-18 15:22:40]
理事4人 監事2人の小さなマンションの管理組合の理事長をしています。 理事会は毎月開催されていて、毎回監事を含めて6人全員が出席します。 監事の中の一人は、区分所有者の配偶者という立場で代理出席していて、すでに5年目になります。 最近になって一部の組合員から、理事会に組合員本人でなく代理人が出席していることを問題視する人が現れ、 その対応に苦慮しております。 代理出席している方は理事会運営の中では欠かすことの出来ない人です。 あらためて管理規約を読んで見ると、総会での議決権を行使する場合については、 代理人による議決権を行使する場合の手続き等について定めがありますが、 理事会における代理人出席の可否については特に何も定められていません。 なお、理事会での議決に監事は加われないということになっているので、 監事は議決には加わりません。 さらに理事会運営細則には 理事がやむを得ず理事会に出席することができない理由がある時は、代理人を出席させることが出来、 その場合は配偶者、一親等の親族でなければならないとされていますが、 監事については代理出席について特段の定めはなく、代理出席が認められないとは書かれていません。 このような状況下で、監事の配偶者が代理で理事会に出席することは問題ありますか? 詳しい方のご意見を伺えたらと思います。 よろしくお願いします。 |
63:
暇入
[2015-08-18 15:36:37]
>>代理出席している方は理事会運営の中では欠かすことの出来ない人です。
これはどうしてですか?? 出席を問題視してるひとは、その代理出席者が裏権力を持ってるからだめだ、といっているのでは? 「**さんのおくさん」が責任追及されない立場で理事会に出席し影響力を行使していたら問題ですよ。 |
64:
元フロント
[2015-08-18 23:35:13]
>監事の配偶者が代理で理事会に出席することは問題ありますか?
監査をするのなら問題ありですが、理事会では監事は議決権がありませんので、万一問題になっても「監事の職務を行ってはいない」と切り抜けられます。 ただ、理事でも監事でもない人が、理事長の承認なく理事会に出席することはできませんので、できるだけ、こういう事はしない方が良いと思います。 >最近になって一部の組合員から、理事会に組合員本人でなく代理人が出席していることを問題視する人が現れ、その対応に苦慮しております。 正しい指摘ですので、謙虚に対応すべきです。 この際、次期総会で規約を改正するか、代理人を認める議案の承認を取ったらいかがですか? >代理出席している方は理事会運営の中では欠かすことの出来ない人です。 どうしても必要なら、監事の代理人ではなく、理事長が認めたアドバイザーという資格で出席してもらうことです。 ところで、規約か細則に理事・監事以外の出席者として「理事長が認めた者」とい規定がありますよね。 なければ、今後も出席させると問題になりそうです。 監事は、総会で監査報告するだけの楽な職務と、考えがちですが、監事は理事会の業務・会計が適正であると総会で報告します。 万一、後日理事会の不正、不当行為が発覚すれば、監事の責任が問われます。 また、監事は、理事会に不正、不当な行為があれば、単独で総会を招集する権利があります。 責任の重い職務であることを認識してください。 >監事については代理出席について特段の定めはなく 民法に復代理という規定があります。 受任者は委任者の承認なく、受任した業務を他に委任することは出来ないという規定です。 理事・監事は総会で区分所有者から委任されていますので、総会の承認又は規約の規定なく、他の人を代理人にすることはできません。 監事についての規定がないという事は、代理人は認めないという事になります。 |
65:
匿名さん
[2015-08-19 18:07:39]
理事は議決に際して議決権があるので、 議決に際して、代理出席の人でも議決権を行使できるように、代理出席についての定めがあるわけです。 監事には議決権がないので、代理出席については理事ほどの定めをしなくても、 格別の問題はないということが背景にあるように思います。 監事の代理出席を認めるかどうかは、理事長の裁量で決めれば良いことでは? |
66:
匿名さん
[2015-08-21 19:41:49]
管理組合法人の規定を準用するのが当然です。
(監事) 第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。 4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。 (監事の代表権) 第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 |
67:
暇入
[2015-08-21 20:09:10]
↑あほですね。
準用なら法律に書いてある。 類推のことだろうが類推は 裁判所が判決で示すもの。 66は66の想像ですw |
68:
元フロント
[2015-08-21 20:27:15]
66の匿名さんは、あの匿名さんですか?
まさか、違いますよね。 |
69:
匿名さん
[2015-08-21 20:33:48]
>>66 は、silver 氏だと思います。
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70:
匿名さん
[2015-08-23 19:26:40]
区分所有法を準用して標準管理規約では下記に規定されている。
(監事) 第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
|
71:
暇入
[2015-08-23 23:27:28]
↑準用とは言わない。
しいて言えばそれは準拠。 |
72:
匿名さん
[2015-08-24 10:12:10]
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73:
匿名さん
[2015-08-24 19:03:13]
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74:
匿名さん
[2015-08-24 19:34:39]
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76:
匿名さん
[2016-04-11 09:54:27]
呆れています。
マンションの損害保険の話に「自賠責保険」が出てきたり、「個人賠償責任保険は、保険会社に引受義務がある」など、無茶苦茶なことを書いて放置しているスレがありますね。 |
77:
76
[2016-04-11 10:36:32]
【自賠責保険】
「自動車損害賠償責任保険」の略称で、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、【原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車】に加入が義務付けられている(自動車損害賠償保障法)。 |
78:
草の根民主主義評論家
[2016-04-11 10:37:24]
あらしだと思いますよ。
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79:
草の根民主主義評論家
[2016-04-11 10:40:34]
同じようなスレッドばかりあるんですが、これは
かつての管理侍の質問部屋がなくなったことによる 管理侍ロス現象でこうなったんですね。 たぶちゃんのあらしが原因なんですが。 |
80:
匿名さん
[2016-04-11 10:54:56]
「たぶちゃん」というのは、苦しくなると蝦蟇の油を垂らす、あの節操のない下品な人ですね。
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81:
草の根民主主義評論家
[2016-04-11 11:12:37]
最近できた総合なんとかってスレッド、たぶん荒れるでしょう。
老朽マンションのスレッドも放置したら見事に荒れましたのでw |
82:
匿名さん
[2016-04-11 11:29:29]
荒れないと思いますよ。
レベルが低すぎるので、特定の2、3人以外、参加していませんから。 |
83:
草の根民主主義評論家
[2016-04-11 12:01:46]
そっか。じゃあ、自然消滅だね。
私が書いてたからあのスレ主のスレッドは1000までいったんだけどね。 もう、あそこには書かないから。 |
84:
匿名さん
[2016-04-11 14:37:15]
多分、彼はこのことが理解できていないと思う・・・
O「自動車損害賠償責任保険」の略称 ⇒ 「自賠責保険」、「強制保険」 O「個人賠償責任保険」の略称 ⇒ 「個人賠」、「個賠」 |
85:
草の根民主主義評論家
[2016-04-11 14:42:03]
あー、それわかってたけど
たぶん、本気で間違えてると思ったので 指摘しませんでした。 |
86:
草の根民主主義評論家
[2016-04-11 14:46:22]
それより、特区民泊は借地借家法の適用を受けるから
標準管理規約の「専ら住居として使用する」に適合するらしいのだが、 本当だとしたらかなり深刻な問題になりそうである。 特区民泊というのは、1週間以上の民泊は旅館業法からはずれ借地借家法の適用を受けるという 大田区と大阪府でやってる特例のことである。 |
87:
草の根民主主義評論家
[2016-04-11 14:47:34]
つまり特区においては、分譲貸しと民泊の法的な区別はないということである。
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88:
匿名さん
[2016-04-11 14:50:48]
そう、本気で間違えているのです。
過去にも指摘されていたのに・・・ 呆れてしまって、もうだれも指摘なんかしません。 |
89:
草の根民主主義評論家
[2016-04-11 15:16:26]
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90:
匿名さん
[2016-04-11 15:22:54]
総会の季節がやってきました。
総会の出席確認のひな形を作ってみました。 「通常総会の出席確認について」 通常総会での出席確認・議決権行使書・委任状は下記要領で行ってください。 A.通常総会の出席通知 1.出席します 2.欠席します 3.代理出席者を選任します 代理出席者 ( ) 号館 ( ) 号室 ( )様 ※欠席しますとされた方だけ、下記事項のB・Cどちらかにご記入ください。 B.欠席しますとされた方で、委任状を委任される方 1.議長に一任します。 2.( ) 号室 ( ) 様に一任します。 C.欠席しますとされた方で、議決権行使書で書面投票に参加される方は、議案ごとの 賛否をお願い致します。 第一号議案 1. 賛成 1. 反対 第二号議案 2. 賛成 2. 反対 第三号議案 3. 賛成 3. 反対 第四号議案 4. 賛成 4. 反対 第五号議案 5. 賛成 5. 反対 ( ) 号室 氏名(組合員) |
91:
匿名さん
[2016-04-11 16:11:58]
民泊禁止条項とはどんなものか?
http://sekinewp.com/kyoninka/sonota-kyoninka/post-4975/ |
92:
草の根民主主義評論家
[2016-04-11 17:12:31]
>>90
うちのと大差ありませんが、 どうしてどこでも同じようなものかというと マニュアルが同じだから。 旧高層住宅管理業協会、現マンション管理業協会が出してる本を見て 管理会社が総会運営(補助?)してるから同じになるんです。 マンション管理組合総会運営ハンドブック (改訂新版) https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784802890434 |
93:
匿名さん
[2016-04-12 06:46:06]
【一棟の建物】
①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)の有無等により総合的に判断する。 素人マン管士がこのことを理解せずに、管理規約を【単棟型】から【団地型】に変更したマンションがあるようです。 この爆弾を抱えているマンションですが、いつか表面化して大問題になると思います。 |
94:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 09:19:30]
表示登記と関係してくると思いますけど、私は詳しくないんで。。。
表示登記が1棟(見た目は2棟でもエキスパンションジョイントで連結してて玄関は1個で登記は1棟)なのに分割すると 全損判定のときどーすんでしょうね? わたしは団地は興味がないのですみませんね。 |
95:
匿名さん
[2016-04-12 09:40:20]
そう、彼はこれも本気で間違えているのです。
【彼の問題発言】 >私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。 構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があれば、一つの建物 ⇒ 管理規約は、「単棟型」である。 |
96:
匿名さん
[2016-04-12 09:50:04]
それは修正したんですよ。
稲本氏の本を読んで。 当然うちの規約は単棟型ですよ。 ところで、ドアスコープは専有部?これはどうしたの? |
97:
匿名さん
[2016-04-12 09:57:50]
どこから引っ張ってきたのかしらないけど、ずいぶん前のことを良く
調べたもんだね。 あなたのはたまたまあなたが以前のスレを引っ張ってきたのを 偶然みたもんでね。 みんなそれぞれ間違いや勘違い等があるんですよ。だからここで 書き込みをして研鑽していってるんでしょう。 もう私は揚げ足取りはしませんけどね。 |
98:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 10:11:04]
>>ところで、ドアスコープは専有部?これはどうしたの?
カメラ付けても自由ってこと。 |
99:
匿名さん
[2016-04-12 10:16:55]
それはあなたが専有部といったんでしょう。
話しはかわるけどちゃっかりここの主になっているようですね。 あなたが立てた評論家が答えるのスレ、真面目な質問が昨日から きてますよ。 こんなとこにいないで、自分の立てたスレに帰んなさいよ。 |
100:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 10:17:22]
といいますかですね
>>構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があれば、一つの建物 これはマンション管理士が判断することではなくて 表示登記をする土地家屋調査士がやることですね。 表示登記がひとつなら管理規約は、「単棟型」であるってことでは? ちなみに知り合いのマンションはまったく別個の建物2個でひとつの管理組合で 管理規約は、「単棟型」だったから団地型にして分けましたよ。 片方が9階建で片方が14階建だったから修繕の手間も違うし。 |
101:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 10:18:26]
|
102:
匿名さん
[2016-04-12 10:34:42]
複数棟であるとすると、いずれか一方が全壊すれば、その棟(その部分)の区分所有者は、(全壊により、区分所有権を失うから)区分所有関係から排除されてしまいますね。
|
103:
匿名さん
[2016-04-12 10:45:58]
そういう問題も当然発生してくるので、連担棟型のマンションは
対応がむずかしいのです。 |
104:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 10:56:46]
そもそもなんで団地型が必要かというと
団地共用部があるからですね。 団地共用部があるから団地型にするのであって 基本は一棟ごとにお金を集めて修繕するんですよ。 >>いずれか一方が全壊すれば、その棟(その部分)の区分所有者は、(全壊により、区分所有権を失うから)区分所有関係から排除されてしまいますね。 これはあたりまえのこと。 管理組合は互助会ではないです。 |
105:
匿名さん
[2016-04-12 11:09:34]
|
106:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 11:29:14]
そんじゃその場合は規約も団地型。
団地関係が成立する場合に単棟型の規約は おかしいって話でいいでしょ。 |
107:
匿名さん
[2016-04-12 11:33:20]
>>106
>団地関係が成立する場合に単棟型の規約はおかしいって話でいいでしょ。 逆ですよ。 単棟であるにもかかわらず、団地型管理規約を採用するのは間違っているということです。 <参考> 国土交通省 【団地型マンションの再生に向けて】 http://www.mlit.go.jp/common/001064927.pdf |
108:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 11:42:35]
単棟かどうかは表示登記でわかるのでは?
|
109:
匿名さん
[2016-04-12 11:49:32]
登記と規約は関係ないと他スレでいっているでしょう。
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110:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 11:52:48]
しかし、別に地震で変な壊れ方しない限り問題にならないから好きにすればいいのでは?
そんなことまで考える管理組合は意識が高いから普段の運営は問題ないですよ。 |
111:
匿名さん
[2016-04-12 11:58:53]
登記も判断材料の一つです。
しかし、最終的に一つの建物かどうかは、「コンメンタール マンション区分所有法」の解説にもあるように、 【一棟の建物】 ①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)の有無等により総合的に判断する。 です。 単に、構造的に EXP.J で縁を切っているだけの建物であれば、それは一つの建物です。 |
112:
匿名さん
[2016-04-12 12:16:09]
建築基準法によれば、エキスパンションジョイントで仕切られた
建物は別個の建物です。 別個の建物ではありますが、それが団地規約で管理するということではありません。 登記は関係ありません。 |
113:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 12:28:17]
まあ、私は団地に興味ないので。
というか区分所有法の団地は難解で試験の後、すぐ忘れました。 |
114:
匿名
[2016-04-12 12:44:40]
>単に、構造的に EXP.J で縁を切っているだけの建物であれば、それは一つの建物です。
そのうちの1棟の一部の設備を共有している場合は何型になりますか? |
115:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 13:08:50]
変電室、貯水槽共用なら1棟でいいとおもいますけど。
|
116:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 13:10:54]
貯水槽共用だと上の階で太い水道管通してますからね。
電気の場合は離れに置いてることもあるし関係ないかな。 |
117:
匿名さん
[2016-04-12 14:17:35]
>>112
>建築基準法によれば、エキスパンションジョイントで仕切られた建物は別個の建物です。 またまた、これも本気で間違えているようです。 <スレタイ> >回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。 建基法のどこに、どのように書いてあるのでしょうか? |
118:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 14:28:07]
やっぱり?
うちも実は2棟がエキスパンションジョイントで繋いであるが、 登記簿は1個の建物なんですよ。 おかしいなーとおもったが、 あまり興味がないからねw |
119:
匿名さん
[2016-04-12 14:32:11]
|
120:
匿名さん
[2016-04-12 14:37:28]
評論家はよっぽと暇なんだろうな。
管理会社勤務とのことだが、仕事しなさいよ。 こんなとこでさぼってると上司から怒られるよ。 |
121:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 14:42:53]
あったよ。
http://izu.way-nifty.com/work/2004/07/11132281748110.html 建築基準法施行令1条1号の「一の建築物」とは(東地判平成13年2月28日判時1748号110頁をめぐって) うちは全部の階でつながってるから1個の建物。 120は相手にされないことが悔しいのであろう。 |
122:
匿名さん
[2016-04-12 15:01:32]
>>112
>建築基準法によれば、エキスパンションジョイントで仕切られた建物は別個の建物です。 EXP.J 等で分割された建築物に係る構造計算においては、別個の建築物とみなすということだけであって、別個の建築物となるわけではない。 |
123:
匿名さん
[2016-04-12 15:13:59]
エキスパンションジョイントで繋がれた建物は建築基準法上は
別個の建物とみなすが別個の建物となる訳ではないということですか。 分りにくいですね。 |
124:
匿名さん
[2016-04-12 15:26:30]
>121
あなたのとこは全部の階でつながっているから1個の建物なんだ。 ということは団地型なんだね。 あれっ、単棟型といってなかったっけ。 私が暇人だといってるが、あなたはどうなの? 私がここにいる理由は説明したでしょう。 もう株の取引きは終わったけどね。 あなたは何してるの?全くの暇人? あなたの立てたスレどうしたの?誰もいないからここにきてんだ。 |
125:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 15:32:44]
↑よほど悔しいようであるw
恐らくおたくさんのスレッドは消滅しますね。 うちは1個の建物で単棟型規約。当たり前のこと。 >>ということは団地型なんだね。 この理解は、お宅が混乱してるだけですよ。 |
126:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 15:34:48]
>>私が暇人だといってるが、あなたはどうなの?
「暇人」はもう少し頭がいい。私がお宅にいうはずがないよ。そのような発言があったとすればなりすましだろう。 |
127:
匿名さん
[2016-04-12 15:46:00]
上司からの命令です。
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128:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 16:01:34]
↑荒らすのはやめてくださいね。
1個の建物の話が進んでますので。 |
129:
匿名さん
[2016-04-12 16:09:41]
↑
荒らすのやめてくださいね。 4個の建物の話が進んでますんで。 |
130:
匿名さん
[2016-04-12 16:23:26]
というわけで、
この話は、>>102 のとおりで、 区分所有権は一つの区分所有建物を基準として存在するものであるから、区分所有建物が複数あるとすると、いずれかの区分所有建物が全部滅失すれば、(区分所有者は全部滅失により、区分所有権を失うから)その建物の区分所有関係は解消する。⇒ その後は、区分所有者ではなく、持分割合に応じた敷地利用権者として残るだけである。 ⇒ 区分所有者がこのことを知ったらどうなるか・・・ 大問題でしょう。 |
131:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 16:23:30]
よくわからんが、しつこくからんできてるのは、
「マンション総合問題何でも相談」 っていうスレッド立てた人を 便乗して、だれかがいじめてるんだね。 匿名で書いてていじめられるって 何のために匿名にしてるのかわからんねw たぶん、論調がafoだから頭かくして尻かくさずになるんだね。 |
132:
匿名
[2016-04-12 16:26:52]
よくわかりませんが、記憶が確かなら「上司」に怒られましたね
|
133:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 16:31:31]
>>130
区分所有法の「団地」のとこ読んだことあるの? 団地だと同じ敷地の中にマンションだけでなく戸建も存在することがあって 集会は敷地の持分で決するんですよ。 知らんの? だから1棟滅失しても団地内での持分に変化はないです。 区分所有法の「団地」は準用と読み替えが多くてとても読みずらいので 準用してるところはワープロでコピペして読まないと理解できないよ。 |
134:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 16:34:33]
|
135:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 16:37:27]
もっともマンカン試験で「団地」からの出題は1、2問くらいしかないはずなので
ぜんぜん読まなくても受かるとは思うけどね。 |
136:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 16:40:02]
130のひとは
1棟滅失するとその棟の区分所有者が区分所有関係から抜けると考えているようだが それは間違いだよ。 |
137:
匿名さん
[2016-04-12 16:40:19]
|
138:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 16:46:13]
そんで何が問題?
1棟壊れたらそこの住民だけで直すんですよ。当たり前です。 |
139:
匿名さん
[2016-04-12 16:48:52]
>>130 が理解できない人は、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」の「第四章 団地内の建物が滅失した場合における措置」の理解もできないと思います。
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140:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 16:50:34]
もし複数棟が1個の建物なら、他の棟の修繕積立金を使えるだろうと考えるのは無理。
反対されるだけ。まあ、壊れたほうが半分以上になると修繕は確か特別決議ですよ。 1個にまとめてると何かとハードルがあがるとおもいますね。 |
141:
匿名さん
[2016-04-12 17:31:17]
|
142:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 17:45:18]
恐らくですけど、
複数棟をジョイントで繋いでるようなところは 建て方が、コの字型だったり、T字型だったりでしょ。 たぶん壊れ方が違うんです。 で、大破した棟と小破した棟でサイフが一種だと揉めるんですよ だから分けようという話だと思います。 規約改正は特別決議ですし、単棟型を団地型にするのは大改正ですから、 それなりに説得力ある説明してると思いますよ。 |
143:
匿名さん
[2016-04-12 17:54:46]
たとえば、エントランスのある部分(棟)が全部滅失してしまうとどうなりますか?
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144:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 18:04:35]
エントランスのある部分(棟)で再建するしかないでしょ。
しかし、団地型にしてサイフを分けるとき、玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか? 想像ですよ。私は団地型にする動機はわかるって話してるだけですから。 |
145:
匿名さん
[2016-04-12 18:17:41]
>>144
>玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか? 玄関の設備(自動ドアとか)は、団地共用部分にはなり得ないのですが・・・ これ以上、団地に詳しくない人と議論しても仕方ないですね。 |
146:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 18:24:13]
共用設備とか細かい言葉の問題じゃなくてね。
無理やりわけるんならそんな感じではないの?って話。 そんでどこにあるわけ? 素人のマンション管理士が1棟なのに無理やり団地型規約にしたってマンション。 私は聞いたことないですよ。 |
147:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 18:32:48]
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148:
匿名さん
[2016-04-12 19:00:13]
チェーンゲートであれば附属施設(外構)ですが、標準管理規約(団地型)での取り扱いは、団地建物所有者の共有としています。
【マンション標準管理規約(団地型)】 第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。 |
149:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 19:21:44]
附属施設のところに「玄関の自動ドア」ってたしといたらいいだけでしょ。
チェーンゲートと大差ないです。 サイフを分けたいからとにかく棟別にわける!っていう大前提があればどうにでも分けると思いますけど。 |
150:
匿名さん
[2016-04-12 19:29:18]
「玄関の自動ドア」は、区分所有建物の専有部分に属さない「建物の附属物」であり、棟の共用部分です。
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151:
匿名
[2016-04-12 21:45:50]
標準管理規約ならでしょ。書き方かえたらいいだけ。
動産なんだからどうでもいいよ。 |
152:
匿名さん
[2016-04-13 07:25:36]
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153:
草の根民主主義評論家
[2016-04-13 07:45:49]
分離処分できんの?
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154:
草の根民主主義評論家
[2016-04-13 07:53:12]
下記の別段の意思表示を規約に書いたらいいだけですよ。書かないと従物は主物と運命を共にするわけ。
従物は、定着物と同様、構成部分ではなく、別個独立した物であるが、 主物と一緒に使われているものと考えられます。 従物も定着物も、独立した物であるため、主物とは別に処分ができること。 ただし、特段の取り決めがなければ主物に一体となるのは定着物と同じ。 不動産取引の中では、反対の意思表示がない限り、主物に附属してくるため、 買主が従物を不要と思う場合はその意志を、売主が従物を切り離して別に 利用・処分をしたい場合はその意志を、それぞれ示されなければならない。 |
155:
匿名さん
[2016-04-13 08:58:33]
【区分所有建物における共用部分について】
1.「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう(区分所有法第2条(定義)第4項)。 2.共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第1項)。 3.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第2項)。 【団地共用部分について】 1.区分所有建物の部分で団地共用部分とできるのは、専有部分となり得る部分(つまり、構造上および利用上の独立性を有する部分(区分所有法第1条):管理室など)である(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項前段括弧書)。 2.この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項後段)。 |
156:
草の根民主主義評論家
[2016-04-13 10:29:24]
というかね、どこのマンションの話ですか?
そこの事例で、それが妥当かって話をしないと。 素人マンカンがよくわからずに単棟型を団地型の規約にしてるところがあるんでしょ? 私が言い出したわけじゃないですから。 結局、分けるに分けられないところはカネで精算するだけですよ。 玄関に限らず屋上の貯水槽だっておなじことでしょ? 2棟で1個しかタンクがない場合、どっちかにおいてるに決まってるじゃないですか。 |
157:
匿名
[2016-04-13 19:45:42]
ほー
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158:
匿名
[2016-04-13 19:58:32]
なんと
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160:
匿名
[2016-04-14 09:03:20]
なるほど
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当然です。自治会費は個人の思想信条の問題ですが、共用部分の変更費用の規約違反の問題ですので個人より同志の賛同を得る方が有利に訴訟出が来ます。