どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
注文住宅のオンライン相談
管理組合 質問スレッド
41:
匿名さん
[2014-02-25 15:00:15]
みなさん知識が乏しいようで
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42:
匿名さん
[2014-02-25 15:02:57]
>総会で承認された工事については、理事会で検証する必要はあります。
>業者選定とか相見も釣り、工事の時期等は理事会で検討すべきでしょう。 何も知らないのね。 「業者選定とか相見も釣り、工事の時期等は理事会で検討すべきでしょう。 」 この後に、総会に提案するのが順序ですよ。 |
43:
匿名さん
[2014-02-25 16:34:17]
>42
修繕積立金の取り崩しは総会決議事項ですね。 但し、全管連の標準管理規約では、修繕積立金の取り崩しは、 総会決議と理事会決議の両方になっているがね。理事会分を削除しなければならないのじゃないかな。 総会決議で承認を得た範囲内で、理事会はそれを運用していくのです。 当然、業者の選定や工事の時期は理事会決議の範疇でしょう。 理事会案を総会決議に諮るのは当たり前のことでしょう。 |
44:
匿名さん
[2014-02-25 17:20:45]
管理会社の人はやや劣勢
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45:
匿名さん
[2014-02-26 09:07:15]
>当然、業者の選定や工事の時期は理事会決議の範疇でしょう。
業者の選定や工事の時期の総会提出用の議案は理事会決議が必要で、 >理事会案を総会決議に諮るのは当たり前のことでしょう。 |
46:
匿名さん
[2014-02-26 09:19:17]
>45
業者選定や相見積業者等を総会決議にはしませんよ。 承認を得るのは修繕積立金の取り崩しについてだよ。 そして、総会で承認を得た修繕積立金の取り崩しの範囲内で 理事会で業者を捜したり、仕様を検討したりするんだよ。 |
47:
匿名さん
[2014-02-26 11:59:55]
43さん
同意ですね。 |
48:
匿名さん
[2014-02-26 12:00:50]
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し |
49:
匿名さん
[2014-02-26 17:24:10]
うちのマンションにもいますが、管理とかのことに真剣になってる住民の人たちって他にやることないんですかね?
別に適当でいいじゃんって思ってる人がほとんどだと思いますよ? 管理会社に任せてればいいんじゃないですか? 素人がにわかの知識でヤイヤイ言ってもこっちからすれば凄く重箱の隅をつついているようにしか感じない。 なんか目が血走ってて気持ちが悪いです。 |
50:
匿名さん
[2014-02-26 17:40:16]
理事の権利や義務が分からないのね。
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51:
匿名さん
[2014-02-26 18:14:06]
総会で議決された内容が
①設備を改修すること ②そのために修繕積立金を○○円取り崩す であったら、 ①設備の改修が総会で承認された仕様を下回らない。 ②○○円の範囲内に収まる のであれば、理事会の裁量で変更は可能でしょう。 総会で配布された「見積もり」とか「カタログ」とかは、あくまで「参考資料」で議案の一部では無いと強弁しましょう。 決議文に業者名まで書いてあったらアウトでしょうが・・・ |
52:
匿名さん
[2014-02-26 18:39:44]
貴方の組合なら管理会社は泣いて喜ぶでしょう。
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53:
匿名
[2014-02-26 19:10:10]
たまには喜んでもいいじゃない?
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54:
匿名さん
[2014-03-10 11:17:00]
過去スレを読んでいると役員会という会議体が開催されている事例があるけど、なぜ?
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55:
匿名さん
[2014-03-10 12:36:08]
貴方の質問の意図はナに?
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56:
匿名さん
[2014-03-10 13:59:49]
>55
理事会だけでいいのにと思ったから。 |
57:
入居済み住民さん
[2014-03-15 17:50:38]
理事長が理事会決議も経ず、予算にも計上されておらず、共有部分の変更(軽微なのか重大なのかは議論あるところ)工事を行った場合には組合員個人や集団訴訟のような形で理事長に対して損害賠償請求ができますか。組合員一人当たり約1万円に相当します。
この理事長は問題がありその前年度も独断発注したため総会でつつかれた経緯があります。 これは軽微だったので看過してもよいかと思いましたが。 理事長に損害賠償請求するには理事会決議と総会決議が必要なのでしょうか。 個人が組合を相手に自治会費の返還請求を行い勝訴していますので個人にも返還請求権があるように思うのですが。 |
58:
匿名さん
[2014-03-15 22:53:35]
大丈夫?
ネタでないなら きちんと相談料払って 法律家に相談しなさいな |
59:
大規模マンション住人
[2014-03-16 18:07:10]
>57
まず「損害」かどうかを認定しないといけないんじゃないですか? つまり「原状復帰」が必要な変更かどうかということ そうでなければ、手続きだけの問題なので、「追認」されれば終わりです。 追認されなかった場合でも、「損害」でなければ、区分所有者は利得を得てるわけなので 裁判費用分も回収できないと思いますけど 今年やらなくてもいいけど、何年後かにはやるべきというレベルだと、損害額の認定は難しそうです。 あと原告として区分所有者が適格かどうかの問題がありますが、 共用部分であれば、区分所有者1人1人が原告になることは出来ず管理組合が原告になるしかないと思います。 まあ、素人考えなので、正しい解釈か保証の限りではありません。 本気なら法律家に聞いた方がいいでしょうね。 |
60:
匿名
[2014-03-16 21:11:36]
58と同じこと長文で書いて意味あるの?
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