管理組合・管理会社・理事会「管理組合 質問スレッド」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2022-05-23 08:15:49
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どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。

[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合 質問スレッド

341: 匿名さん 
[2016-06-17 14:18:57]
O その用法に従った使用(区分所有法第13条)
O それぞれの通常の用法(マンション標準管理規約第13条)
集合郵便受箱(メールボックス(ダイヤル錠を含む))の通常の用法・・・各住戸に割り当てられたメールボックスを、その住戸の住人(居住者)のみが使用できる。
342: 匿名さん 
[2016-06-17 15:10:18]
集合ポストは共用部なので、管理員は自由に開けられるは正解。
実際に開けているところを見たことがあります。

玄関ドア、サッシの枠も共用部なので、管理員が自由にマスターキーを使い入っても良いは不正解。
実際に侵入しているところは、まだ見たことがありません。

当マンションの集合ポストが故障した時は区分所有者が修理代を負担することになっています。
この場合、共用部ですが自己負担です。?
説明できる方がおられましたら、お願いします。
343: 匿名さん 
[2016-06-18 15:44:38]
109管理員になった時、管理室にメールボックスのダイヤルNO表があった、

開いて拭き掃除をすることを、業務内容になっていた。又、外部区分所有者の

専有部の鍵も相当数管理室で預かっていた。あるときトラブルに巻き込まれて、

身に覚えがない事で責任転嫁され悔しい思いをした。メールボックスのダイヤ

ル表と、外部区分所有者の専有部の鍵は預からない旨伝えて、なかば強引に

109の支店に送り返した。それも原因の一つで辞職させられた、その他あり。

私は、会社と共に、規約違反や。法令に反する共謀者にはなりたくなかった。
344: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-25 16:16:25]
なるほど
345: 匿名さん 
[2017-11-14 13:22:07]
毎朝、毎夕、エントランス周辺を幼稚園児の母親に占拠されます。
つまり、井戸端会議です。
住民や来客者にとっては迷惑この上ありません。
どこのマンションでも似たり寄ったり、迷惑な話をよく聞きますが、
どのように、対処すべきでしょうか?
本来なら管理人さんが注意すべきことでしょうか?お教えください。
346: 匿名さん 
[2017-11-14 13:32:00]
>342
専有部分のマスターキーがあるマンションてあるんですか?
それともマンションに住んだことがないのかな。
347: 匿名 
[2018-01-27 23:57:50]
修繕積立金を現金で徴収するってあり得ますか?
管理費と修繕積立金は同じ額が口座引き落としされていましたが、いきなり
今月から毎月現金で徴収しますので○千円を徴収袋に入れて
班長(各階ごと)の玄関ポストに入れておいて下さい、とだけ書かれた紙と袋が
ポストに入ってました。班長さんは土日留守がちのようです。
どういう経緯で値上がりしたのかもわかりませんし、領収書は発行し
てくれるのか、何故口座引き落とし分とは別に徴収するのか、謎だらけです。
入居して未だ数か月の新人で話せる住人もいないですし、何も知らされてないのに現金をポストに入れるのも納得いきません。お会いしたことのない会長さん
に聞きに行くべきでしょうか。


348: 匿名さん 
[2018-01-28 08:50:38]
>>347 匿名さん
規約に回収方法が明記されている筈です。
例外として現金徴収についての記載があれば、今回の発生事象がそれに合致しているか否かが判断基準です。

どなたかが説明請求・反対の意思表示をすれば同調する居住者が出てくるでしょう。
そして、それを顕在化し経緯の詳細を音声・映像等のデータ保存すべきです。

それでも、現金回収は一部の集合住宅で行われています(金融機関の遠隔地、在宅者が高齢者が多い住宅等)。

が、リスクと効率を考慮したら、通常はそんな回収方法は、継続的に行いません。
いや、1回限りの緊急回避策としても受容しないかな(自身の場合は)。
349: 匿名 
[2018-01-28 09:03:54]
>>347 匿名さん
連投で失礼します。
私も、新築分譲の完成物件に入居しました(竣工半年後)。

過去の理事会議事録のコピーを要求して、契約時には管理フロントから直接受けとりました。

直近の総会資料を全て入手する事をお忘れなく。

入居の際に、先住民と同一の基本情報を共有出来る材料を確保する事は大変重要です。
350: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-11 18:23:02]
へー
351: 匿名さん 
[2022-05-23 08:15:49]
e-GOV 法令検索
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC1000000149

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