管理組合・管理会社・理事会「管理組合 質問スレッド」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2022-05-23 08:15:49
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どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。

[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24

 
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管理組合 質問スレッド

321: 匿名さん 
[2016-05-30 17:00:17]
そんなことより、修繕積立基金は見つかった?
322: 匿名さん 
[2016-06-03 18:57:14]
こちらもサスペンス。
323: 匿名さん  
[2016-06-04 15:14:01]
標準管理規約より、
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

以下略〜
324: 匿名さん 
[2016-06-04 15:38:26]
基金の件は、サスペンスでは無くなりつつある。特殊なケースではある。

事実は、小説よりも奇なり。現実です。
325: 匿名さん 
[2016-06-04 16:13:05]
いつまでそのネタ続ける気?
しつこいよ!
326: 匿名 
[2016-06-04 18:00:11]
基金以外に気になる徴収金を見つけました。
私には関係がないから、黙っています。
327: 匿名さん 
[2016-06-10 16:26:40]
自治会費とか?
328: 匿名 
[2016-06-10 19:48:44]
>327管理準備金というものです。
私の所はなかったので。
329: 匿名さん 
[2016-06-10 22:48:16]
自治会の会計報告での収支報告に瑕疵を発見、
内容は、理事長夫婦、親子が主体で、年末助け合い、、
及び赤い羽根運動の募金を、募金の中から着服
していたのではとの追及で、会長追放。
330: 匿名さん 
[2016-06-11 13:06:44]
管理規約において、集合郵便受箱に専用使用権を設定しているマンションはあるのでしょうか?
少なくとも、マンション標準管理規約では設定していません。
331: 匿名さん 
[2016-06-11 13:17:01]
標準管理規約に無いからと言って無い訳ではない、規約により
共用部分とする事が出来る。内では共用部分として長期修繕
計画に組み込まれ、交換費用は積立金で支出する。
332: 匿名さん 
[2016-06-11 13:23:15]
>>331
>標準管理規約に無いからと言って無い訳ではない、規約により共用部分とする事が出来る。

共用部分かどうかを聞いているのではない。
管理規約において専用使用権を設定しているマンションがあるかどうかを聞いているのである。
333: 匿名さん 
[2016-06-11 13:41:40]
>331さん
規約や細則にメールボックスに専用使用権を記載しているところはないでしょう。
但し、共用部分にはなっているでしょう。
もし、専有使用権を認めなければ管理組合としては各人のメールボックスを自由に開けることもできます。
各人ごとのメールボックスも必要ありません。
しかし、管理組合としては各人ごとのメールボックスとして認めているんでしょう。
専用使用権としては記載はないけど、一般常識としてそこまではやっていないんでしょう。
それぐらいは理解しなければね。屁理屈だけでは管理組合は管理できませんよ。
規約化しなければ納得できないというなら、規約に明記すればいいんですよ。ベランダや専用庭と同様に。
私は331さんではありません、念のため。

334: 匿名さん 
[2016-06-11 13:44:39]
>331
もう一つつけ加えるなら、専有部分内にある共用部分である窓枠サッシや網戸、玄関ドアも
共用部分になっています。しかし、専用使用権は明記されていないでしょう。
それと一緒ですよ。常識の範囲内です。
335: 匿名さん 
[2016-06-11 13:47:57]
>331
インターホンはどのような扱いがされてますか?専用使用権が明記されてますか?
336: 匿名さん 
[2016-06-11 14:01:24]
>>333

専用使用権は、規約に定めることにより認められる権利です。規約に定められていないのであれば認められません。
住人が集合郵便受箱を利用できるのは、「その用法に従った使用」(区分所有法13条)だからです。

>>334

<標準管理規約>
別表第4 バルコニー等の専用使用権
専用使用部分:玄関扉・窓枠・窓ガラス
位置:各住戸に付属する玄関扉、窓枠、窓ガラス
337: 匿名さん 
[2016-06-11 19:16:32]
都政で舛添都知事が行ってる悪行って、あなたのマンション管理組合でも行われてるんだよ。
気を付けないと、あなたが払った管理費、修繕積立金で、ヤフオクで美術品に使われてるかも。
マンション管理会社と、長期の理事長、理事、監事は絶対信用しちゃダメ。
あと109も。
338: 336 
[2016-06-12 10:37:13]
マンション標準管理規約
第14条(バルコニー等の専用使用権)
第1項
区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
339: 匿名さん 
[2016-06-17 11:17:07]
専用使用権は、法律により認められた権利ではなく、管理規約等に定めることにより認められる概念です。
したがって、共用部分を特定の区分所有者が専用使用することは認めているが、専用使用権という権利は認めていない(定義規定がない)管理規約もあります。
340: 匿名さん 
[2016-06-17 14:09:29]
>住人が集合郵便受箱を利用できるのは、「その用法に従った使用」(区分所有法13条)だからです。

「住人」?
341: 匿名さん 
[2016-06-17 14:18:57]
O その用法に従った使用(区分所有法第13条)
O それぞれの通常の用法(マンション標準管理規約第13条)
集合郵便受箱(メールボックス(ダイヤル錠を含む))の通常の用法・・・各住戸に割り当てられたメールボックスを、その住戸の住人(居住者)のみが使用できる。
342: 匿名さん 
[2016-06-17 15:10:18]
集合ポストは共用部なので、管理員は自由に開けられるは正解。
実際に開けているところを見たことがあります。

玄関ドア、サッシの枠も共用部なので、管理員が自由にマスターキーを使い入っても良いは不正解。
実際に侵入しているところは、まだ見たことがありません。

当マンションの集合ポストが故障した時は区分所有者が修理代を負担することになっています。
この場合、共用部ですが自己負担です。?
説明できる方がおられましたら、お願いします。
343: 匿名さん 
[2016-06-18 15:44:38]
109管理員になった時、管理室にメールボックスのダイヤルNO表があった、

開いて拭き掃除をすることを、業務内容になっていた。又、外部区分所有者の

専有部の鍵も相当数管理室で預かっていた。あるときトラブルに巻き込まれて、

身に覚えがない事で責任転嫁され悔しい思いをした。メールボックスのダイヤ

ル表と、外部区分所有者の専有部の鍵は預からない旨伝えて、なかば強引に

109の支店に送り返した。それも原因の一つで辞職させられた、その他あり。

私は、会社と共に、規約違反や。法令に反する共謀者にはなりたくなかった。
344: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-25 16:16:25]
なるほど
345: 匿名さん 
[2017-11-14 13:22:07]
毎朝、毎夕、エントランス周辺を幼稚園児の母親に占拠されます。
つまり、井戸端会議です。
住民や来客者にとっては迷惑この上ありません。
どこのマンションでも似たり寄ったり、迷惑な話をよく聞きますが、
どのように、対処すべきでしょうか?
本来なら管理人さんが注意すべきことでしょうか?お教えください。
346: 匿名さん 
[2017-11-14 13:32:00]
>342
専有部分のマスターキーがあるマンションてあるんですか?
それともマンションに住んだことがないのかな。
347: 匿名 
[2018-01-27 23:57:50]
修繕積立金を現金で徴収するってあり得ますか?
管理費と修繕積立金は同じ額が口座引き落としされていましたが、いきなり
今月から毎月現金で徴収しますので○千円を徴収袋に入れて
班長(各階ごと)の玄関ポストに入れておいて下さい、とだけ書かれた紙と袋が
ポストに入ってました。班長さんは土日留守がちのようです。
どういう経緯で値上がりしたのかもわかりませんし、領収書は発行し
てくれるのか、何故口座引き落とし分とは別に徴収するのか、謎だらけです。
入居して未だ数か月の新人で話せる住人もいないですし、何も知らされてないのに現金をポストに入れるのも納得いきません。お会いしたことのない会長さん
に聞きに行くべきでしょうか。


348: 匿名さん 
[2018-01-28 08:50:38]
>>347 匿名さん
規約に回収方法が明記されている筈です。
例外として現金徴収についての記載があれば、今回の発生事象がそれに合致しているか否かが判断基準です。

どなたかが説明請求・反対の意思表示をすれば同調する居住者が出てくるでしょう。
そして、それを顕在化し経緯の詳細を音声・映像等のデータ保存すべきです。

それでも、現金回収は一部の集合住宅で行われています(金融機関の遠隔地、在宅者が高齢者が多い住宅等)。

が、リスクと効率を考慮したら、通常はそんな回収方法は、継続的に行いません。
いや、1回限りの緊急回避策としても受容しないかな(自身の場合は)。
349: 匿名 
[2018-01-28 09:03:54]
>>347 匿名さん
連投で失礼します。
私も、新築分譲の完成物件に入居しました(竣工半年後)。

過去の理事会議事録のコピーを要求して、契約時には管理フロントから直接受けとりました。

直近の総会資料を全て入手する事をお忘れなく。

入居の際に、先住民と同一の基本情報を共有出来る材料を確保する事は大変重要です。
350: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-11 18:23:02]
へー
351: 匿名さん 
[2022-05-23 08:15:49]
e-GOV 法令検索
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC1000000149

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