どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
注文住宅のオンライン相談
管理組合 質問スレッド
321:
匿名さん
[2016-05-30 17:00:17]
そんなことより、修繕積立基金は見つかった?
|
322:
匿名さん
[2016-06-03 18:57:14]
こちらもサスペンス。
|
323:
匿名さん
[2016-06-04 15:14:01]
標準管理規約より、
(専有部分の範囲) 第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 以下略〜 |
324:
匿名さん
[2016-06-04 15:38:26]
基金の件は、サスペンスでは無くなりつつある。特殊なケースではある。
事実は、小説よりも奇なり。現実です。 |
325:
匿名さん
[2016-06-04 16:13:05]
いつまでそのネタ続ける気?
しつこいよ! |
326:
匿名
[2016-06-04 18:00:11]
基金以外に気になる徴収金を見つけました。
私には関係がないから、黙っています。 |
327:
匿名さん
[2016-06-10 16:26:40]
自治会費とか?
|
328:
匿名
[2016-06-10 19:48:44]
|
329:
匿名さん
[2016-06-10 22:48:16]
自治会の会計報告での収支報告に瑕疵を発見、
内容は、理事長夫婦、親子が主体で、年末助け合い、、 及び赤い羽根運動の募金を、募金の中から着服 していたのではとの追及で、会長追放。 |
330:
匿名さん
[2016-06-11 13:06:44]
管理規約において、集合郵便受箱に専用使用権を設定しているマンションはあるのでしょうか?
少なくとも、マンション標準管理規約では設定していません。 |
|
331:
匿名さん
[2016-06-11 13:17:01]
標準管理規約に無いからと言って無い訳ではない、規約により
共用部分とする事が出来る。内では共用部分として長期修繕 計画に組み込まれ、交換費用は積立金で支出する。 |
332:
匿名さん
[2016-06-11 13:23:15]
>>331
>標準管理規約に無いからと言って無い訳ではない、規約により共用部分とする事が出来る。 共用部分かどうかを聞いているのではない。 管理規約において専用使用権を設定しているマンションがあるかどうかを聞いているのである。 |
333:
匿名さん
[2016-06-11 13:41:40]
>331さん
規約や細則にメールボックスに専用使用権を記載しているところはないでしょう。 但し、共用部分にはなっているでしょう。 もし、専有使用権を認めなければ管理組合としては各人のメールボックスを自由に開けることもできます。 各人ごとのメールボックスも必要ありません。 しかし、管理組合としては各人ごとのメールボックスとして認めているんでしょう。 専用使用権としては記載はないけど、一般常識としてそこまではやっていないんでしょう。 それぐらいは理解しなければね。屁理屈だけでは管理組合は管理できませんよ。 規約化しなければ納得できないというなら、規約に明記すればいいんですよ。ベランダや専用庭と同様に。 私は331さんではありません、念のため。 |
334:
匿名さん
[2016-06-11 13:44:39]
>331
もう一つつけ加えるなら、専有部分内にある共用部分である窓枠サッシや網戸、玄関ドアも 共用部分になっています。しかし、専用使用権は明記されていないでしょう。 それと一緒ですよ。常識の範囲内です。 |
335:
匿名さん
[2016-06-11 13:47:57]
|
336:
匿名さん
[2016-06-11 14:01:24]
|
337:
匿名さん
[2016-06-11 19:16:32]
都政で舛添都知事が行ってる悪行って、あなたのマンション管理組合でも行われてるんだよ。
気を付けないと、あなたが払った管理費、修繕積立金で、ヤフオクで美術品に使われてるかも。 マンション管理会社と、長期の理事長、理事、監事は絶対信用しちゃダメ。 あと109も。 |
338:
336
[2016-06-12 10:37:13]
マンション標準管理規約
第14条(バルコニー等の専用使用権) 第1項 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。 |
339:
匿名さん
[2016-06-17 11:17:07]
専用使用権は、法律により認められた権利ではなく、管理規約等に定めることにより認められる概念です。
したがって、共用部分を特定の区分所有者が専用使用することは認めているが、専用使用権という権利は認めていない(定義規定がない)管理規約もあります。 |
340:
匿名さん
[2016-06-17 14:09:29]
>住人が集合郵便受箱を利用できるのは、「その用法に従った使用」(区分所有法13条)だからです。
「住人」? |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報