管理組合・管理会社・理事会「管理組合 質問スレッド」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2022-05-23 08:15:49
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どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。

[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合 質問スレッド

281: 匿名さん 
[2016-05-14 00:24:22]
●管理組合口座について●

「銀行の残高証明もそうだがコピーでは証明にならない。原本を必ず確認すること。」

通帳そのものを確認している組合はありますか?
うちの組合では残高証明のみで、組合側が通帳に触れることはありません。
帳尻が合っていれば問題ないものなのでしょうか?
通帳の金額に問題こそありませんが、うちの組合では不正な行為が行われました。
282: 匿名さん 
[2016-05-14 00:36:54]
>>281
普通、年金に何回かは、通帳持って来てもらうのでは。
283: 匿名さん 
[2016-05-14 00:38:15]
年金→年です。
284: 匿名さん 
[2016-05-14 02:58:57]
>282
私が理事だった時はそのようなことはありませんでした。
唯一、口座の新規開設した時のみ目にしました。
写しでも通帳記帳の内容を見せるように要求したことがありますが、要求は受け入れられませんでした。
285: 匿名さん 
[2016-05-14 02:59:45]
●管理会社の不祥事●
「多いのが工事関係であり、二重請求、架空請求など」

架空請求はともかく、二重請求であれば気がつくはずです。
うちの組合では、私の理事在任中に同一の発注書を渡されたこと、まるでわからない請求書を渡されたことが1回ずつありました。
何故気がついたか。
書類の受け取りと支出に関してはメモを残していたからです。
また、使途不明な支出に関して指摘した際に「前期のもので、期をまたいでいるものだから」と回答されました。
それは事実ですが、請求書を承認したのは私です。
承認した請求書に、記載のなかったものについて指摘をしたものです。
286: 匿名さん 
[2016-05-14 08:33:45]
285さん、もう一つ調べて下さい。修繕積立基金(一時金)が分譲時に売主が買主から
徴収しているのに、第一回の通常総会の会計報告の収支報告及び貸借対照表に記載があり
ません。450戸のマンションで私の推測では、合計金額は1億円前後になります。

これは推測ですが、デベロッパーから、管理を受託する為に管理会社との裏取引ではない
か。規約には、第2節 費用の負担 (修繕積立金「修繕積立基金含む」)とあり、最近
「修繕積立基金」が削除されています。

分譲時条文(修繕積立金「修繕積立基金含む」)
第00条 修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限っ
て取り崩す事が出来る。
改正、条文(修繕積立金)
第XX条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み
立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って
取り崩す事ができる。

287: 匿名さん 
[2016-05-14 18:41:47]
>286
議事録他、個人の書類も含め保存していないために調べようがありません。
議事録の閲覧を希望すればわかることと思いますが、過去に拒否されています(理事在任時)

うろ覚えなことを言うべきではないと思いますが、入居間もない頃、まるで無知であった私は「一時金はどこへいったんですか?」と質問したような記憶があります。
288: 匿名さん 
[2016-05-14 19:15:30]
第1回の通常総会の議案の会計報告書には、収支報告書に修繕積立金の年合計金と
月別の記載はあります。貸借対照表の資産の部の預金にも一時金が加算されないで
積立金の年間合計金額が記載されているのみです。明らかに一時金は不明です。
そのうち明らかになるでしょう。大型マンションなので金額は億単位になります。
理事長経験者に問い合わせたら、一時金は支払っていたが、会計報告の内容
は知らない方ばかりで困っております。あらさがしと言う批判を受けております。
しかし、億単位ですから、ほっておけません。
289: 匿名さん 
[2016-05-14 22:29:52]
>>284
ほぼ、ヤられてるね。
額が大きそうなので、一人で動くのは危険かも。
弁護士or国土交通省案件かも。
290: 匿名さん 
[2016-05-15 12:21:10]
基金と一時金は解釈が異なる場合があるので、修繕積立基金に統一して下さい。
291: 元フロント 
[2016-05-15 18:13:59]
286さん
 信じられない話ですが、本当に本当ですか?

 先ず、規約の変更は特別決議ですので、総会で3/4の賛成がなければ変更できません。

 修繕積立基金はどこへ行ったのでしょう。
 考えられるのは
 ① 途中で、積立金と積立基金を合算し、合計を積立金とした。
 ② 分譲会社が横領した。
 ② 管理会社が横領した。
 ② 決算書の貸借対照表には載っていないが、管理会社がその分の通帳を持っている。
 位でしょうか。

 多分、①だと思います。
 総会資料があれば
 前期繰越積立金+当期積立金-当期取り崩し=次期繰り越し積立金がすぐ計算できます。
 
292: 匿名さん 
[2016-05-15 19:41:25]
291さん、①は、第1回の総会資料はあります。確認したら、合計しておりません。
会計報告の貸借対照表と収支報告書も確認しました。基金はどちらにも含まれており
ません。明らかに行方不明です。こんな事があるのですね。

293: 元フロント 
[2016-05-16 21:53:13]
292さん
最初の年度に繰入したとは限りません。
「積立基金」の文字が消えた時には、基金がないという事が分かったはずですから、その時には、もうありません。
2年目から規約から「積立基金」の文字が消えた年までは調べる必要があります。
総会資料(年度決算書)さえあれば、調査は10分もあれば出来ます。

管理会社には管理開始から現在までの総会資料がありますから、調べさせたらどうでしょう。
管理会社もトラブルはいやでしょうから、調べてくれるでしょう。

調べないようなら、何か知っているという事になります。

もし本当になくなったのなら、基金を受け取った分譲会社の横領が可能性が高いと思います。
管理会社が、最初からなかったといえば、分譲会社の横領という事になります。

民事上の不法行為の時効は、確か3年だったと思いますが、時効の発効は横領の事実を知ってからですから、十分間に合います。



294: 匿名さん 
[2016-05-16 23:52:05]
修繕積立基金(一時金)を取らない、分譲もあるでしょう。
295: 瑠璃 
[2016-05-18 13:28:01]
御請求書
???マンション
○○○号室 ●●●様

諸費用を下記の通りご請求申し上げます。

請求金額
204,000 円

明細
修繕積立一時金 204,000 円
合計 204,000 円

お振込み先
●●銀行●●支店
普通預金○○○○○○○
名義 ???マンション管理組合
代表 ●●●
※○年○月○日までにお振込みお願い致します。


296: 匿名さん 
[2016-05-19 07:05:40]
293さん、第10期までの会計報告(総会資料の一部)が、手に入りました。

貸借対照表、収支報告書、財産目録にも記載がありません。当マンションにお

いての、管理費等不足、一時金徴収をした形跡はありません。推測ですが、

①分譲会社が経営不振で積立基金を着服した。
②管理会社(大手)か、担当が(退職済み)横領した
③管理会社と分譲会社が共謀して着服した。
④第一期理事長が絡んで着服した。
⑤もともと、分譲時には修繕積立基金は徴収していなかった。

※286に記載しました管理規約、(修繕積立金「修繕積立基金含む」)の
「修繕積立基金含む」の規約書よりの削除は最近の改正です。4分の3以上
の賛成はクリアーしております。
297: 元フロント 
[2016-05-19 12:45:00]
⑤もともと、分譲時には修繕積立基金は徴収していなかった。
???
あなたは支払ったのではないのですか?
他の人はどうなのでしょう。
298: 草の根民主主義評論家 
[2016-05-19 13:36:42]
騒いでるのは築20年の中古買った人だよ。
時効より除籍期間20年ではないのかな。
299: 匿名さん 
[2016-05-19 13:40:33]
誤)除籍期間
正)除斥期間
300: 匿名さん 
[2016-05-19 23:48:26]
この度当マンションでは、下記の様に規約を改正しました。ご感想をどうぞ。
(専門的知識を有する者の活用)
旧規約 管理組合法人はマンション管理士等、その他マンション管理に関す
    る各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合法人の運営その
    他マンション管理に関し、相談したり、助言、指導その他の支援を
    求めることができる。
新規約 管理組合法人はマンション管理士、マンション管理組合連合会、そ
    の他  以下同文

 ※管理組合組合連合会を追加いたしました。
301: 匿名さん 
[2016-05-20 08:37:37]
意味ないよ。
302: 匿名さん 
[2016-05-22 07:00:17]
福原雅治さんの住居マンションに、このマンションに勤務する

40代の女性コンセルジュが不法侵入で逮捕された。部屋

に進入中に、妻の吹石一恵さんと鉢合わせだそうです。

詳しい情報を投稿して下さい。例えば、このマンションの

管理会社など。ある大手の管理会社の住込み管理人は、教職

時代に教え子にわいせつ行為をして首になった人物でした。

仔の大手の管理会社は、吸い最近まで専有部の鍵を保管して

いました。
303: 匿名 
[2016-05-26 00:11:20]
コンシェルジュ ね
304: 匿名さん 
[2016-05-29 23:57:30]
築30年近くの中クラスのファミリータイプですが、12年前から働いている管理員がスペアキーを持っているようです。
鍵をなくした住民が開けてもらったとよく聞きます。
まさか?と思うことがありましたが、怖いですね。
長く働いているだけあって、住民のことはよく知っているようで、住民の噂話や悪口を言っているとよく聞きますから気味が悪いです。
305: 草の根民主主義評論家 
[2016-05-30 07:57:31]
鍵を変えたらいいんですよ。
むかしの美和のカギは簡単にあきますから
わたしはKABAのカギに変えてます。高いけど。
306: 匿名さん 
[2016-05-30 08:39:04]
鍵を変えても管理組合費で変えますから管理人がスペアキーを持つことには変わりないです。
管理員が信用できない場合は個人負担でもうひとつ鍵をつける。
307: 匿名さん 
[2016-05-30 09:31:14]
>>306
>鍵を変えても管理組合費で変えますから管理人がスペアキーを持つことには変わりないです。

管理規約では、「玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。」と規定されているのが一般的(つまり、シリンダー部分とキー(鍵)はいずれも専有部分)であるのに、なぜ管理組合が費用をだすのでしょうか?
308: 匿名さん 
[2016-05-30 10:00:13]
うちのマンションも管理員がスペアキー持っているようですよ。
309: 匿名さん 
[2016-05-30 10:09:41]
>>308
>うちのマンションも管理員がスペアキー持っているようですよ。

管理員がスペアキー持っているのではなく、警備会社が、各区分所有者から確認書を取り、一括して保管・管理をしているのではないでしょうか?
310: 匿名さん 
[2016-05-30 11:12:21]
警備会社の入っていないマンションですが、管理員は常にスペアキーを管理しています。
それを証拠に、鍵を無くしたか忘れたかで敷地内をウロウロしていた住民が、管理員に解除してもらっていましたから。
後日、その住民に聞けば、スペアキーで開けてもらったとのことでした。
311: 匿名さん 
[2016-05-30 11:20:13]
何戸のマンションですか?
312: 匿名さん 
[2016-05-30 11:26:26]
400戸です。
313: 匿名さん 
[2016-05-30 11:32:45]
>>312 さん

管理員は、常に400本のスペアキーを預かっているのですか?
どこの管理会社ですか?

ところで、>>306 も、あなたの投稿ですか?
314: 匿名さん 
[2016-05-30 14:29:13]
昔のマンションでは、管理会社にスペアキーを渡すのが常識でしたが、いつからの分譲かわかりませんが管理会社にスペアキーを渡すことはなくなりました。
315: 匿名 
[2016-05-30 15:53:46]
マスターキーを持っています
316: 匿名さん 
[2016-05-30 16:31:34]
専有部分共通のマスターキーなんてありませんよ。
317: 匿名さん 
[2016-05-30 16:34:44]
そういえば、昔のサスペンスドラマは、分譲でも管理員にカギをあけさせて入るシーンがよくありましたね。
318: 老人 
[2016-05-30 16:41:50]
そんなサスペンスドラマなんかなかったぜ。
319: 匿名さん 
[2016-05-30 16:44:18]
スペアキーと書き込んでいる方も、もしかするとマスターキーかもしれませんね。
昔、管理会社の人に開けてもらったことがあります。
320: 匿名さん 
[2016-05-30 16:51:20]
>>318
医師の神田正輝と葬儀やの片平なぎさのサスペンスドラマだよ
321: 匿名さん 
[2016-05-30 17:00:17]
そんなことより、修繕積立基金は見つかった?
322: 匿名さん 
[2016-06-03 18:57:14]
こちらもサスペンス。
323: 匿名さん  
[2016-06-04 15:14:01]
標準管理規約より、
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

以下略〜
324: 匿名さん 
[2016-06-04 15:38:26]
基金の件は、サスペンスでは無くなりつつある。特殊なケースではある。

事実は、小説よりも奇なり。現実です。
325: 匿名さん 
[2016-06-04 16:13:05]
いつまでそのネタ続ける気?
しつこいよ!
326: 匿名 
[2016-06-04 18:00:11]
基金以外に気になる徴収金を見つけました。
私には関係がないから、黙っています。
327: 匿名さん 
[2016-06-10 16:26:40]
自治会費とか?
328: 匿名 
[2016-06-10 19:48:44]
>327管理準備金というものです。
私の所はなかったので。
329: 匿名さん 
[2016-06-10 22:48:16]
自治会の会計報告での収支報告に瑕疵を発見、
内容は、理事長夫婦、親子が主体で、年末助け合い、、
及び赤い羽根運動の募金を、募金の中から着服
していたのではとの追及で、会長追放。
330: 匿名さん 
[2016-06-11 13:06:44]
管理規約において、集合郵便受箱に専用使用権を設定しているマンションはあるのでしょうか?
少なくとも、マンション標準管理規約では設定していません。
331: 匿名さん 
[2016-06-11 13:17:01]
標準管理規約に無いからと言って無い訳ではない、規約により
共用部分とする事が出来る。内では共用部分として長期修繕
計画に組み込まれ、交換費用は積立金で支出する。
332: 匿名さん 
[2016-06-11 13:23:15]
>>331
>標準管理規約に無いからと言って無い訳ではない、規約により共用部分とする事が出来る。

共用部分かどうかを聞いているのではない。
管理規約において専用使用権を設定しているマンションがあるかどうかを聞いているのである。
333: 匿名さん 
[2016-06-11 13:41:40]
>331さん
規約や細則にメールボックスに専用使用権を記載しているところはないでしょう。
但し、共用部分にはなっているでしょう。
もし、専有使用権を認めなければ管理組合としては各人のメールボックスを自由に開けることもできます。
各人ごとのメールボックスも必要ありません。
しかし、管理組合としては各人ごとのメールボックスとして認めているんでしょう。
専用使用権としては記載はないけど、一般常識としてそこまではやっていないんでしょう。
それぐらいは理解しなければね。屁理屈だけでは管理組合は管理できませんよ。
規約化しなければ納得できないというなら、規約に明記すればいいんですよ。ベランダや専用庭と同様に。
私は331さんではありません、念のため。

334: 匿名さん 
[2016-06-11 13:44:39]
>331
もう一つつけ加えるなら、専有部分内にある共用部分である窓枠サッシや網戸、玄関ドアも
共用部分になっています。しかし、専用使用権は明記されていないでしょう。
それと一緒ですよ。常識の範囲内です。
335: 匿名さん 
[2016-06-11 13:47:57]
>331
インターホンはどのような扱いがされてますか?専用使用権が明記されてますか?
336: 匿名さん 
[2016-06-11 14:01:24]
>>333

専用使用権は、規約に定めることにより認められる権利です。規約に定められていないのであれば認められません。
住人が集合郵便受箱を利用できるのは、「その用法に従った使用」(区分所有法13条)だからです。

>>334

<標準管理規約>
別表第4 バルコニー等の専用使用権
専用使用部分:玄関扉・窓枠・窓ガラス
位置:各住戸に付属する玄関扉、窓枠、窓ガラス
337: 匿名さん 
[2016-06-11 19:16:32]
都政で舛添都知事が行ってる悪行って、あなたのマンション管理組合でも行われてるんだよ。
気を付けないと、あなたが払った管理費、修繕積立金で、ヤフオクで美術品に使われてるかも。
マンション管理会社と、長期の理事長、理事、監事は絶対信用しちゃダメ。
あと109も。
338: 336 
[2016-06-12 10:37:13]
マンション標準管理規約
第14条(バルコニー等の専用使用権)
第1項
区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
339: 匿名さん 
[2016-06-17 11:17:07]
専用使用権は、法律により認められた権利ではなく、管理規約等に定めることにより認められる概念です。
したがって、共用部分を特定の区分所有者が専用使用することは認めているが、専用使用権という権利は認めていない(定義規定がない)管理規約もあります。
340: 匿名さん 
[2016-06-17 14:09:29]
>住人が集合郵便受箱を利用できるのは、「その用法に従った使用」(区分所有法13条)だからです。

「住人」?
341: 匿名さん 
[2016-06-17 14:18:57]
O その用法に従った使用(区分所有法第13条)
O それぞれの通常の用法(マンション標準管理規約第13条)
集合郵便受箱(メールボックス(ダイヤル錠を含む))の通常の用法・・・各住戸に割り当てられたメールボックスを、その住戸の住人(居住者)のみが使用できる。
342: 匿名さん 
[2016-06-17 15:10:18]
集合ポストは共用部なので、管理員は自由に開けられるは正解。
実際に開けているところを見たことがあります。

玄関ドア、サッシの枠も共用部なので、管理員が自由にマスターキーを使い入っても良いは不正解。
実際に侵入しているところは、まだ見たことがありません。

当マンションの集合ポストが故障した時は区分所有者が修理代を負担することになっています。
この場合、共用部ですが自己負担です。?
説明できる方がおられましたら、お願いします。
343: 匿名さん 
[2016-06-18 15:44:38]
109管理員になった時、管理室にメールボックスのダイヤルNO表があった、

開いて拭き掃除をすることを、業務内容になっていた。又、外部区分所有者の

専有部の鍵も相当数管理室で預かっていた。あるときトラブルに巻き込まれて、

身に覚えがない事で責任転嫁され悔しい思いをした。メールボックスのダイヤ

ル表と、外部区分所有者の専有部の鍵は預からない旨伝えて、なかば強引に

109の支店に送り返した。それも原因の一つで辞職させられた、その他あり。

私は、会社と共に、規約違反や。法令に反する共謀者にはなりたくなかった。
344: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-25 16:16:25]
なるほど
345: 匿名さん 
[2017-11-14 13:22:07]
毎朝、毎夕、エントランス周辺を幼稚園児の母親に占拠されます。
つまり、井戸端会議です。
住民や来客者にとっては迷惑この上ありません。
どこのマンションでも似たり寄ったり、迷惑な話をよく聞きますが、
どのように、対処すべきでしょうか?
本来なら管理人さんが注意すべきことでしょうか?お教えください。
346: 匿名さん 
[2017-11-14 13:32:00]
>342
専有部分のマスターキーがあるマンションてあるんですか?
それともマンションに住んだことがないのかな。
347: 匿名 
[2018-01-27 23:57:50]
修繕積立金を現金で徴収するってあり得ますか?
管理費と修繕積立金は同じ額が口座引き落としされていましたが、いきなり
今月から毎月現金で徴収しますので○千円を徴収袋に入れて
班長(各階ごと)の玄関ポストに入れておいて下さい、とだけ書かれた紙と袋が
ポストに入ってました。班長さんは土日留守がちのようです。
どういう経緯で値上がりしたのかもわかりませんし、領収書は発行し
てくれるのか、何故口座引き落とし分とは別に徴収するのか、謎だらけです。
入居して未だ数か月の新人で話せる住人もいないですし、何も知らされてないのに現金をポストに入れるのも納得いきません。お会いしたことのない会長さん
に聞きに行くべきでしょうか。


348: 匿名さん 
[2018-01-28 08:50:38]
>>347 匿名さん
規約に回収方法が明記されている筈です。
例外として現金徴収についての記載があれば、今回の発生事象がそれに合致しているか否かが判断基準です。

どなたかが説明請求・反対の意思表示をすれば同調する居住者が出てくるでしょう。
そして、それを顕在化し経緯の詳細を音声・映像等のデータ保存すべきです。

それでも、現金回収は一部の集合住宅で行われています(金融機関の遠隔地、在宅者が高齢者が多い住宅等)。

が、リスクと効率を考慮したら、通常はそんな回収方法は、継続的に行いません。
いや、1回限りの緊急回避策としても受容しないかな(自身の場合は)。
349: 匿名 
[2018-01-28 09:03:54]
>>347 匿名さん
連投で失礼します。
私も、新築分譲の完成物件に入居しました(竣工半年後)。

過去の理事会議事録のコピーを要求して、契約時には管理フロントから直接受けとりました。

直近の総会資料を全て入手する事をお忘れなく。

入居の際に、先住民と同一の基本情報を共有出来る材料を確保する事は大変重要です。
350: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-11 18:23:02]
へー
351: 匿名さん 
[2022-05-23 08:15:49]
e-GOV 法令検索
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC1000000149

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