どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
注文住宅のオンライン相談
管理組合 質問スレッド
22:
匿名さん
[2013-07-15 00:33:02]
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25:
匿名さん
[2013-07-15 11:15:34]
荒らしですか?
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26:
匿名さん
[2013-07-15 12:07:33]
外観からみれば、マンションというより、アパートにしかみえないけど。
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29:
買い換え検討中
[2013-09-10 15:04:28]
写真の<箱根強羅に箱根第2パークマンションの部屋を購入しました。 > 管理人と理事会に酷く意地悪をされて2ヶ月間 で出る事にしました。残念です。 もの凄い損害です。 しかも古すぎて売れません。 |
30:
主婦さん
[2014-02-23 16:29:13]
教えて下さい!
分譲マンション管理組合の理事をしています。 定期総会で、とある設備改修の議案が承認されました。 予算案(見積もり)と設備仕様まで具体的に資料を提出しています。 しかしながら、金額や仕様等を再度、見直した方がいいのでは? という声が他の理事から挙がっています。 再度、比較検討を続けて、 今期の理事会で総会承認事項を執行しなくても 何ら問題は無いでしょうか? 総会の承認事項に変更が生じた場合は、 臨時総会か、来期の定期総会に上程すべきでしょうか。 |
31:
匿名さん
[2014-02-23 17:37:30]
>管理費の負担割合について教えてください。 管理費は今、区分所有面積による割合で負担していますが、住戸数による均等割り負担へ変更が提案されました。 1000円程度値上がりする部屋と200円程度値下がりする部屋とが(大まかに計算して)発生します。 どのように考えればよいでしょうか。 ちなみに修繕積立金は区分所有面積による割合の負担です。
どのような結果がでようが、区分所有法に従い共用部分の持ち分即ち専有部分の床面積比で負担するのが現IT時代に相応しい事です。 100円単位に切り上げしたり切り下げしたりしたのはソロバン時代の遺物です。 |
32:
匿名さん
[2014-02-23 17:41:50]
>総会の承認事項に変更が生じた場合は、 臨時総会か、来期の定期総会に上程すべきでしょうか。
中止した根拠を示すための臨時総会が必要です、さもないと内容次第では各理事に損害賠償責任が生じましょう。 |
33:
匿名
[2014-02-23 17:44:34]
損害賠償責任ですか
法的に詳しく語れますか? |
34:
まんかんし
[2014-02-23 17:53:29]
総会で決議した事項は総会でしか覆せません この場合は臨時総会を開き再度の決議が必要です
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35:
匿名さん
[2014-02-24 11:51:48]
>損害賠償責任ですか 法的に詳しく語れますか?
民法 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (共同不法行為者の責任) 第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。 |
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36:
匿名さん
[2014-02-24 16:38:08]
貼り付けただけじゃん
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37:
匿名
[2014-02-24 17:33:07]
↑
外野だけど 貼り付けたそれを見て それでも理解も出来ないの? ふぅ~ん ぷっ |
38:
匿名さん
[2014-02-24 19:27:13]
区分所有法と民法が分からない人はマンションの事は理解できないよ。
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39:
匿名さん
[2014-02-25 12:58:42]
マンションの住民は管理組合と町内会の区別が分からない、特にご婦人はね。
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40:
匿名さん
[2014-02-25 13:13:00]
>30
理事会案を総会で承認されたら、基本的には行動に移すべきでしょう。 但し、総会で承認された工事については、理事会で検証する必要はあります。 業者選定とか相見も釣り、工事の時期等は理事会で検討すべきでしょう。 理事会で検討しておかしいことがあったら、やらなくても問題はありません。 ただ、次の総会で説明責任はあるでしょうが。 |
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沢山の回答を有難うございます。
管理費用の負担は、区分所有法19条で「規約に別段の定めがない限り、共用部分に対する各区分所有者の
「持分(=専有部分の床面積の割合)に応じて」分担される」とあります。ので
管理費用の負担割合を「各区分所有者が所有する住宅の戸数の割合による」と規約に規定すれば、
この規約の規定が優先し、管理費用を住宅の戸数で按分して負担することができるようです。
区分所有面積による割合で負担しているのと、住戸数による均等割りで負担しているのと、
どちらも間違ってはないと思うのですが、
住戸数による均等割りに変えたい、とする提案の意味を知りたいと思っています。
よろしくお願いいたします。