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匿名 [更新日時] 2022-05-23 08:15:49
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どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。

[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24

 
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管理組合 質問スレッド

201: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-18 12:58:43]
最初の熊本市内の震度は6弱で
あとから6強がきましたから助かったひとが
数百人いるかも。
6強のときは避難してたのかもしれません。
これから調査が進むでしょう。
202: 匿名さん 
[2016-04-18 13:03:37]
倒壊家屋が焼けても焼死にカウントされてません。

当然、圧死は救出時間が問題になりますが、近隣で火災が起こり、救出を見送りなくなられても火災による死亡にはカウントされません。

通電火災が公的に判定されると責任を問われる企業が生まれます。

火災の地域差もありますが、被災者認識と公式発表に違いがあります。

203: 匿名さん 
[2016-04-18 13:16:26]
>>202
>通電火災が公的に判定されると責任を問われる企業が生まれます。

阪神淡路大震災における通電火災

(下記より抜粋)
通電火災の危険性が明らかになったのは、阪神淡路大震災の時でした。
【原因が特定された建物火災の6割が、通電火災によるもの】だったんです。

NHK ONLINE
首都直下地震 新想定 “通電火災”とは?
https://www.nhk.or.jp/shutoken/bousai/detail/022.html
204: 匿名さん 
[2016-04-18 13:25:18]
東京直下がきたら、どうなるだろうね。
205: 匿名さん 
[2016-04-18 13:51:25]
>>203
通電したのはどこの電力会社?
206: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-18 14:37:29]
関西電力に決まってますよ
207: 匿名さん 
[2016-04-18 14:54:24]
東京にも関西電力が進出したのですか?
208: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-18 15:02:14]
神戸は関西電力ですよ
209: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-18 17:04:52]
感震ブレーカーって出てきたのは最近ですよね。
210: 匿名さん 
[2016-04-18 17:39:42]
【感震ブレーカーの設置状況】
内閣府世論調査(防災に関する世論調査:平成25年12月)によれば、感震ブレーカーを設置していると回答した者は6.6%であるとされており、メーカーからの聞き取りでも現状の普及率は極めて低いとされている。

【スマートメーター】
災害発生時に、スマートメーターがもつ遠隔開閉機能を活用すべきとの意見もあるが、震災発生時に自動的に各戸の電力供給を遮断するような機能は備え付けられていない。

出典:経済産業省「自然災害(地震)時における 電気火災防止への対応について(平成26年5月14日)」
211: 匿名さん 
[2016-04-18 18:05:30]
>>172 の「エキスパンション・ジョイント」で接合されたマンションが、二つの建物であるとして団地型の管理規約を定めていた場合、どのような手続きを経て復旧するのでしょうね。
212: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-18 18:22:48]
棟ごとに総会する。片方小破で片方大破だった場合、棟ごとに会計してるから小破だったほうの住民が大破だったほうの巨額の修理費を負担しない多大なメリットがあります。
213: 匿名さん 
[2016-04-18 18:46:15]
急いで復旧しなくても生活に支障がないとエントランスのある棟が判断して、棟総会を開催しなかった場合、もう一方は困りますね。
214: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-18 19:38:57]
裏口使うのでは?
215: 匿名さん 
[2016-04-18 20:56:36]
郵便物や新聞を取りに行くのは、裏口から出入りしてエントランスに回るのですね。
それと、来訪者がインターホンを使っても開錠せずに、迎えにいかなくちゃね。
216: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-18 22:23:25]
不都合は仕方がないでしょう。互助会ではないですから。
217: 匿名さん 
[2016-04-19 09:02:40]
棟の復旧をするためには、棟総会が必要であるのは当然として、マンション標準管理規約(団地型)と同じなら、棟の修繕積立金の取崩しをするためには、団地総会による決議が必要ですね。
218: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-19 09:13:01]
>>棟の修繕積立金の取崩しをするためには、団地総会による決議

ほんとうですか?すみませんね。団地型はみたこともないので。
そうであれば、無理やり団地型にする意味ありませんね。
しかし、私の知り合いのマンションははっきり別棟にわかれていたのに
単棟型では地震のとき困る、とかいって団地型にしましたけど、
どうしてでしょうね。
219: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-19 09:16:31]
>>217
各棟の積立金を取り崩すのに団地総会の決議が必要ってどこに書いてあるんですか?
よくわからんのですが。。。
220: 匿名さん 
[2016-04-19 09:24:13]
マンション標準管理規約(団地型)
(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
六 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し

(各棟修繕積立金)
第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 棟の共用部分の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

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